竹島

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Re: 尖閣諸島は、

投稿者: eddy19581958 投稿日時: 2005/10/13 19:24 投稿番号: [12073 / 18519]
第1条〔目的〕
国際連合の目的は、次の通りである。


国際の平和及び安全を維持すること。そのために、平和に対する脅威の防止及び除去と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧とのため有効な集団的措置をとること並びに平和を破壊するに至る虞のある国際的の紛争又は事態の調整又は解決を平和的手段によって且つ正義及び国際法の原則に従って実現すること。

第2条〔原則〕

すべての加盟国は、加盟国の地位から生ずる権利及び利益を加盟国のすべてに保障するために、この憲章に従って負っている義務を誠実に履行しなければならない。


すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決しなければならない。

第33条〔平和的解決の義務〕


いかなる紛争でもその継続が国際の平和及び安全の維持を危くする虞のあるものについては、その当事者は、まず第一に、交渉、審査、仲介、調停、仲裁裁判、司法的解決、地域的機関又は地域的取極の利用その他の当事者が選ぶ平和的手段による解決を求めなければならない。

日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約
  第四条
(a)   両締約国は、相互の関係において、国際連合憲章の原則を指針とするものとする。
(b)   両締約国は、その相互の福祉および共通の利益を増進するに当たって、国際連合憲章の原則に適合して協力するものとする。

したがって紛争が生じたときは平和的手段による解決が求められる。その手段のうちの一つが国際司法裁判所への付託である。」
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