さあ!諸君!捕鯨問題だ!

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Re: 【SS元船長 判決】

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/07/08 23:46 投稿番号: [45600 / 62227]
“良心”っていうか“まともな感覚”っていったほうが良いな。

まあもちろん連中に“まともな感覚”を期待するっていうのは無理な話だが。

Re: 【SS元船長 判決】

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/07/08 23:44 投稿番号: [45599 / 62227]
>勧告決議と非難決議。
>ちょっと意味合いが違うだろ?
>“勧告”はもろ「〜やめろ!」と言っている。
>で一方“非難”は単なる「〜悪い!」と言っているだけなのだよ。

恥ずかしげもなくそんな屁理屈を良く考えられるな。過半数の決議よりも全会一致の決議が軽いとか。だから、君らは反捕鯨信者なんだよ。論理でなく、信仰で判断する。君らにとっては、調査捕鯨はあってならず、シーシェパードは捕まってはならず、そう聖典に書いているからそう言っているだけだね。

相変わらずだけど、信者達はどうしようもないね。

Re: 【SS元船長 判決】

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/07/08 23:41 投稿番号: [45598 / 62227]
>何のためにIWCがあると思っているんだ。

だけど現実問題としてその条約上の“不備”ゆえ

IWCとしては強制力のある勧告ができないのは当たり前のことなのだよ。

でその“不備”を総会で解消することは現時点では不可能なことなのだから

日本に良心を期待するしかないってことになる。

Re: 【SS元船長 判決】

投稿者: corax_lupus 投稿日時: 2010/07/08 23:41 投稿番号: [45597 / 62227]
そもそも、元の投稿にそう書いたはずだが。
君は長文が読めないのか。それとも具体的に条文を考えないとイカンとでも言うつもりか?

Re: 【SS元船長 判決】

投稿者: corax_lupus 投稿日時: 2010/07/08 23:39 投稿番号: [45596 / 62227]
なら条約の不備を改めるようIWCに提議すればよかろ?
加盟各国やIWCはそんな事もできんヘタレなのか。
なら捕鯨の管理など不可能。君のもちだす「IWCが**と言ってるわけなのです」には何の権威も意味もないってことだが。

Re: 【SS元船長 判決】

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/07/08 23:33 投稿番号: [45595 / 62227]
勧告決議と非難決議。

ちょっと意味合いが違うだろ?

“勧告”はもろ「〜やめろ!」と言っている。

で一方“非難”は単なる「〜悪い!」と言っているだけなのだよ。

Re: 【SS元船長 判決】

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/07/08 23:26 投稿番号: [45594 / 62227]
>それはつまり各国が勝手に捕獲頭数を主張したって構わないってことになる。
>で、どうやって割当を決める?

何のためにIWCがあると思っているんだ。

もっとも反捕鯨国のためにIWCは機能不全になっているから、捕鯨国だけで割り当てを決める国際機関を作れば良いってことだよね。

Re: 【SS元船長 判決】

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/07/08 23:22 投稿番号: [45593 / 62227]
>日本が国際国家を標榜するのなら、いくら法的拘束力がないからといえ国際決議を何度も無視し続けるなんてことはできないのだよ。

公平性が欠けているんじゃないの。
IWCで全会一致の決議をしたシーシェパードへの非難があるにもかかわらず、暗に支援し続けるオーストラリアとかオランダとかアメリカとか。国際国家としては恥ずべきことを続けているけど、それはどうなのよ。

彼らは非難決議に賛成している。にもかかわらす協力しない。

反捕鯨信者にとって良いことは、法的拘束力がなくても大騒ぎし、不利なことは無視する。論理でも科学でもなく、反捕鯨信者にとって反捕鯨は信仰なんだよ。このことの良い例証だね。

Re: 【SS元船長 判決】

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/07/08 23:19 投稿番号: [45592 / 62227]
>他国が「やる」と言った時点で割り当てを決めれば済むことだ。

商業捕鯨と違って調査捕鯨捕獲頭数はその国の自由意思で決められるのだから(8条=条約上の不備)

それはつまり各国が勝手に捕獲頭数を主張したって構わないってことになる。

で、どうやって割当を決める?

Re: 【SS元船長 判決】

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/07/08 23:12 投稿番号: [45591 / 62227]
>現行でIWCが調査捕鯨に枠をかけていない→IWCの問題

常識的に考えてこれは条約上の“不備”。

で普通の感覚を持った国家なら一応は“不備”であることを自覚し

その“不備”を利用しようなんてことはやらない。


>勧告は出しているが強制力はない→IWCの問題

日本が国際国家を標榜するのなら、いくら法的拘束力がないからといえ

国際決議を何度も無視し続けるなんてことはできないのだよ。

Re: 洗脳教育(千葉県南房総市立和田中学校

投稿者: mankonamel 投稿日時: 2010/07/08 23:04 投稿番号: [45590 / 62227]
公民教育乙。

Re: 【SS元船長 判決】

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2010/07/08 21:56 投稿番号: [45589 / 62227]
差別主義者め(苦笑)。

その論法が通るなら、反捕鯨の学者は反捕鯨国の御用学者だが。

ま、しかし、そもそも。

捕鯨に、調査だの商業だの生存だの・・・そんなカテゴリを設けることこそ、本来は”意味のないこと”であるのは、先の議長提案でも明らかだったはずだがね。

捕鯨における現在のカテゴリを維持させて、商業と調査を選択的に攻撃できなければ、団体さんの寄付金生活にも大きな支障が出るだろうから、彼らもこの「聖域」は死守なんだろうけどね(苦笑)

Re: 【SS元船長 判決】

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/07/08 21:12 投稿番号: [45588 / 62227]
>意味の無い調査をまだ続けているというのは「痴呆的無制限」の例です。

御用学者の存在価値というのはこじ付け科学による科学面からの鯨研共同船舶利権組合サポートにあります。

お上の御意向に沿っている限り生活は安泰です。

科学者としてのプライドなんかもうないってことです。

Re: さあ!諸君!捕鯨問題だ!

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/07/08 20:54 投稿番号: [45587 / 62227]
>一部日本語訳がネット上に有ったようですが、今有るかどうかはわかりません。

まだ有りますよ。



南極ミンククジラに関する特別許可調査の結果とデータを検討する中間会合ワークショップ報告 2006年(抄訳) (PDF:314KB)
http://yonemoto.rcast.u-tokyo.ac.jp/PDF/JARPA_Review_Report_Chapter_8_J_.pdf
科学委員会報告   国際捕鯨委員会 アンカレッジ2007年 (抄訳) (PDF:298KB)
http://yonemoto.rcast.u-tokyo.ac.jp/PDF/Report_of_the_Scientific_Committee_2007_ J_.pdf

Re: 最高裁認定検査を無視する国水研(3)

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/07/08 19:18 投稿番号: [45586 / 62227]
馬鹿な印象操作を行なっているので、ここは否定しておこう。

>一方、日本の国立社会保障・人口問題研究所は、2007年度の太地町における死亡者数は人口約3,500人中67人としている。全国で大体同じような規模の人口をもつ他の村と比べ、その死亡率は全体的に50%も上回っている。また、やはりイルカ肉が食されている太地町西方の町、古座川町での死亡者数は高く、2007年には人口3,426人に対して82人であった。

>およそ類似した人口数の市町村と比較してみると、鳥取県日吉津村は人口3,110人に対し31人、福島県赤村は3,387人に対し29人、京都府の南山城村は3,369人に対し37人、福島県の北塩原は3,307人に対し38人、青森県の蓬田村は3,370人に対し35人であった。

65歳以上の人が人口に占める割合のことを、高齢化率という。

太地町 約3,500人中67人 高齢化率 34.9%
古座川町   3,426人中82人   高齢化率   44.7%
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/050100/iryokeikaku/PDF/dai2-sho.pdf

鳥取県日吉津村   3,110人に対し31人   高齢化率   21%
http://www.tottori-torc.or.jp/torc_report/report28_pdf/matsumoto28.pdf

福島県赤村、こんな村はないな。こっちだろう。
福岡県赤村   3,387人に対し29人   高齢化率   27.9%
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/file/open.php?f=/uploaded/life/23/23206_184553_misc.pdf

京都府の南山城村   3,369人に対し37人   高齢化率   23.5%
http://sweb.nctd.go.jp/senmon/shiryo/fukushi/html/a/a05/26.html

福島県の北塩原   3,307人に対し38人   高齢化率   26.9%
http://www.fksm.jp/youran/074021.html

青森県の蓬田村 3,370人に対し35人   高齢化率 26.2%
http://sweb.nctd.go.jp/senmon/shiryo/fukushi/html/a/a05/02.html

つまり、平均年齢が高い地域は結果として死亡率が高くなるという当たり前の結果だね。粗死亡率で判断すると異なる年齢構成の集団を比較できないという例だ。日本は年々高齢化が進んでいるから、粗死亡率だと年々上昇している。だがこのことが何らかの健康上の問題を内包しているわけではない。

で、水銀がどうかしたって?免疫学的にもダメダメな推論じゃ後何を書いても無駄ってものだ。こういう扇情的な文章で騙される人なんかいないだろう。


…いるんだっけか(笑)

ノルウェー捕獲枠は17万頭に対し885頭♪

投稿者: toripan1111 投稿日時: 2010/07/08 17:05 投稿番号: [45585 / 62227]
おっとまたもや入りきってなかった・・・w




「自然死亡率」は繁殖力μの算出に必要ですので今までの調査で充分に判らなかったならば、今後尚一層の注力をもってあたりましょう、という事にしかなりません♪↓


RMPによる捕獲枠算出には推定生息数と過去捕獲実績以外は「常識的な範囲」とされるデータを各パラメーターに代入する事で算出されますが、この「常識的な範囲」は四半世紀も前の過去商業捕鯨時代に、「歩度優先の大型な商業捕獲鯨体」から得られた古くて偏ったデータです。

算出捕獲枠を大きく左右するパラメーター「繁殖力μ」をこの「常識的な範囲」で済ませるよりも最新の南極海・クロミンククジラ資源から得られた実測データによる、より正確な「今現在の繁殖力」によって算出する方を選ぶのはアタリマエの事ですね。

NMPで対処できなかった不確実性に対処できるように設計されたのがRMPだぞ。
RMPは生物的データに不確実な要素が大きいほど捕獲枠が小さく算出されるようになっている。
つまり各パラメータに正確性を追求しない場合、捕獲枠は過剰に小さく見積もられてしまうということ。
もちろんこれは反捕鯨にとって都合がいい。

逆に言えば、パラメータがそれぞれ正確であるほど、算出される捕獲枠が最適値に近づくということ。
ぶっちゃけると捕獲枠が増える。これは反捕鯨にとって都合が悪い。

「できる」ことと、「より正確な値を算出できる」ことは別。
できるからといって正確性を捨てていい、なんて馬鹿な科学はない。
もちろんRMPもそのような馬鹿なことをするために設計されているわけではない。

ttp://blogs.yahoo.co.jp/toripan1111/15755035.html

Re: 【SS元船長 判決】

投稿者: corax_lupus 投稿日時: 2010/07/08 17:04 投稿番号: [45584 / 62227]
もっと仮定してみようか?
一体、何カ国が調査捕鯨を行なう可能性があるんだね?最大で考えれば全ての国だな。
さて、一国あたりの割り当てはどれだけになって、それは調査として機能する数なのかい?

他国が「やる」と言った時点で割り当てを決めれば済むことだ。それすらできないなら、ほんとにIWCなど存在する意味が無い。

Re: 【SS元船長 判決】

投稿者: corax_lupus 投稿日時: 2010/07/08 17:01 投稿番号: [45583 / 62227]
いやだから。
だったら「サイボーグ手術して凄い速度で歩く歩行者が出るかもしれないから、歩行者の最高速度制限が無いのはおかしい」だって言えてしまうだろうに。

現行でIWCが調査捕鯨に枠をかけていない→IWCの問題
勧告は出しているが強制力はない→IWCの問題
そもそもIWCが機能していない→IWCの問題

しかも機能していないのに従え、ってのもおかしな話だろう。要するに君の文句は全て、IWCに言うべきじゃないのかな?
第一、現行では機能しているが他の国が真似しはじめると云々・・なんて全ての水産資源に言えることなんだが。

ノルウェー捕獲枠は17万頭に対し885頭♪

投稿者: toripan1111 投稿日時: 2010/07/08 16:24 投稿番号: [45582 / 62227]
↑そしてノルウェー商業捕鯨は系統群ごとの捕獲枠算出などしておりません♪
よって↓

>第一にオーストラリア南方のクロミンククジラ調査捕鯨量は、RMP(改訂管理方式)で計算する捕獲枠を越えている可能性が強いです。


これは絶対にアリエマセン♪

最低でもクロミンクだけで2500頭は捕獲可能でしゅ♪↓

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=200001587&tid=a56a1a6a53a1bca5tcfbbdf4ffd6a82q 935d&sid=200001587&mid=1334


>数カ国が同じことをやったら壊滅的なことになります。


折角日本が捕獲した試料があるのに同じ南極の髭クジラ資源を対象に「自分たちは個別に調査したい」と「別獲り」しようとする国があれば、非難されて当然でしゅ♪

仮にその様な事を言い出す国があればIWCが日本との合同調査を勧めるのが当然で、それに従わない国には「法的合理性が認められない」ので国際法廷に持ち込んで完全に勝訴出来ましゅ♪

それすら出来なければIWCが機能不全に陥ってるという新たな証拠になりましゅ♪

>第二に、資源評価、捕獲枠算出に必要な生息数とその動向推定、系統群の
分布調査というのは目視調査とバイオプシーダーツで採る遺伝子分析で
十分できます。


残念ながら「商いへの利用が前提である以上、より多くの捕獲可能枠の算出を求められるRMP運用には、調査捕鯨による繁殖力等の生物学的特性実測値の取得が必要不可欠であ」りましゅから、↓の理由で繁殖力の値を得る必要があり、その為には捕殺が必須条件でしゅ♪

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=200001587&tid=a56a1a6a53a1bca5tcfbbdf4ffd6a82q 935d&sid=200001587&mid=1317


そして「殺さなくても出来るんだもんッ!!」と大見得切った豪主導の「非捕殺調査」では肝腎のクロミンクには一切手を付けられず、僅かなザトウへの追跡調査のみしかやっておりません・・・w↓

『「今回の調査は、鯨類に関する知識と保護に必要なすべての情報は非致死的調査により収集でき、いわゆる『調査捕鯨』は必要ないとする両国の立場を裏付けるものである」とギャレット環境大臣は語った。』

http://www.australia.or.jp/pressrelease/?id=TK07/2009

クロミンクに対して完全スルーのコレ↑でどうやって日本の捕殺調査の代替になるのかな?・・・馬鹿丸出しw


つまり資源管理の為のデータ取得を非捕殺調査のみでやる事は   『   不   可   能   』   という事でしゅ♪

>南極圏ミンククジラ調査捕鯨の主要目的と日本が主張していた自然死亡率に
ついては、RMPの捕獲枠算定に必要ないが、どっちにしても調査捕鯨の
結果では死亡率マイナス%から10%以上という、大幅な誤差のある数値で、
事実上捕獲調査には意味が無かった、という結論が出ています。


「自然死亡率」は繁殖力μの算出に必要ですので今までの調査で充分に判らなかったならば、今後尚一層の注力をもってあたりましょう、という事にしかなりません♪↓


RMPによる捕獲枠算出には推定生息数と過去捕獲実績以外は「常識的な範囲」とされるデータを各パラメーターに代入する事で算出されますが、この「常識的な範囲」は四半世紀も前の過去商業捕鯨時代に、「歩度優先の大型な商業捕獲鯨体」から得られた古くて偏ったデータです。

算出捕獲枠を大きく左右するパラメーター「繁殖力μ」をこの「常識的な範囲」で済ませるよりも最新の南極海・クロミンククジラ資源から得られた実測データによる、より正確な「今現在の繁殖力」によって算出する方を選ぶのはアタリマエの事ですね。

NMPで対処できなかった不確実性に対処できるように設計されたのがRMPだぞ。
RMPは生物的データに不確実な要素が大きいほど捕獲枠が小さく算出されるようになっている。
つまり各パラメータに正確性を追求しない場合、捕獲枠は過剰に小さく見積もられてしまうということ。
もちろんこれは反捕鯨にとって都合がいい。

逆に言えば、パラメータがそれぞれ正確であるほど、算出される捕獲枠が最適値に近づくということ。
ぶっちゃけると捕獲枠が増える。これは反捕鯨にとって都合が悪い。

「できる」ことと、「より\xC0

Re: 【SS元船長 判決】

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2010/07/08 15:43 投稿番号: [45581 / 62227]
>日独仏の国内法の常識と国際法の体系はまったく違うということを説明している
>のに、日独仏の国内法の常識(ローマ法的伝統とか、大陸法系とかいろいろ
>言いますが)で反論されても堂々巡りになるだけです。

法体系が違えども、個人も国も同じだよ。
また、国際法解釈システムの違いで、自国は国内法にそぐわないし気に入らないから”順守しません”というのは勝手。
だからといって、国際法自体は存在しつつけるし、法を順守する相手に”順守しない”ことは強制できない。

>実は水産庁はそれをIWCで延々とやってるのですがね。

水産庁のセイじゃあない。
君の様な他者への配慮を全く持たない莫迦者が、IWCを舞台に法を無視した勝手な解釈を”押しつけ”様とすることさえしなければ、いつでも共存は可能なんだよ(苦笑)。

Re: 【SS元船長 判決】ヨコ

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2010/07/08 15:37 投稿番号: [45580 / 62227]
>全然法的思考になっていないです。

まったく君はなってないと思うね。

>「その時に備えて法整備を行なう」というのは独仏日の国内法に特有の発想法で、
>英米系のコモンローや1940年代の国際法にはそもそもそういう考え方が無いです。

原則論を言えば、慣習法社会だからと言って、自分が支持して批准した国際法を無視する”不道徳”があっていいわけがない。
ただ、道徳法の文化に無い「野蛮な」英米などは、概ね「国際法とは強制力が不完全な限定的機能しか持たない法である」という解釈を採り、気に入らなければ無視してもかまわない悪習は確かにあるよね。

とはいっても、批准した法と正反対の国内措置を取り続ければ、この二重規範状態は、遅かれ早かれ行動の矛盾にいたる。
捕鯨条約を批准しながら、すべての捕鯨に反対する反捕鯨原理主義を唱え続ける豪州など良い例だ。

だから、普通は法律を変えるかそこから離脱するかを選択し、二重規範を解消するべきだがね。

>最近はアホな国が増えたから、事細かに条文で決める国際法も増えてますが。

事細かに決めるかどうかは問題では無く、何を決め、それを順守する意思が担保できるか・・・だよ。
細則まで五月蠅く決めた国際法を批准しても、自らには道徳秩序が無く、恣意的に守りたく無い・・・・という輩の勝手は、どんな精緻な国際条約を作っても可能なんだから。
だが、自分の勝手が通用するのは自分だけ。
それを順守し正しく履行する相手に、自分と同じ”無視”を強制することはできない。

つまるところ、国際法を自己解釈で勝手に無視する(それにも限度はあるが)ことは可能だが、法律を手続きを経ず、一部の恣意的言動で変えられる訳ではないのだから。

Re: 【SS元船長 判決】

投稿者: sanba_3_sanba 投稿日時: 2010/07/08 15:27 投稿番号: [45579 / 62227]
>第一に、オーストラリア南方のクロミンククジラ調査捕鯨量は、RMP(改訂管理方式)で計算する捕獲枠を越えている可能性が強いです。数カ国が同じことをやったら壊滅的なことになります。これが「無制限」のあらわれのひとつ。



どうして数カ国が南氷洋捕鯨を行い始めた場合に、日本が今の捕獲数のママだと妄想できるのか?説明してごらん

第一項目目から【日本政府があたかも「無制限」に調査捕鯨を行っているかのような嘘をついていますね。】




>第二に、資源評価、捕獲枠算出に必要な生息数とその動向推定、系統群の
分布調査というのは目視調査とバイオプシーダーツで採る遺伝子分析で
十分できます。これをわざわざ殺してやるというのは「質的無制限」の
あらわれです。

そんなのは君や反捕鯨国側の思い込みであって、捕殺調査が必要という日本の主張が間違っている根拠にはならない。しかもIWCSCが日本の調査捕鯨は有益だと言っている。
  よって二項目目も【日本政府があたかも「無制限」に調査捕鯨を行っているかのような嘘をついていますね。】




>ちなみに生息数動向、というのは2007年の報告書を見ると、日本の調査では増えているのか、減っているのか、安定しているのか、どうとでも言える
統計数値しか出ていない、という結果になっています。


それも君のとらえ方であって、違うとらえ方を否定することは出来ない。


>「鯨ばかり保護すると増えすぎて...」というのがまったく根拠の無い
妄想だということがわかります。


分からないね。鯨が増えたときに、鯨だけ保護すれば、人間の漁業は崩壊する。



>南極圏ミンククジラ調査捕鯨の主要目的と日本が主張していた自然死亡率については、RMPの捕獲枠算定に必要ないが、どっちにしても調査捕鯨の
結果では死亡率マイナス%から10%以上という、大幅な誤差のある数値で、
事実上捕獲調査には意味が無かった、という結論が出ています。


出てないよ。




>意味の無い調査をまだ続けているというのは「痴呆的無制限」の例で
す。


君は痴呆的嘘付きですか?

Re: 【SS元船長 判決】

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2010/07/08 15:22 投稿番号: [45578 / 62227]
>>国際法はそういう条文の解釈だけではまったく意味をなさないです。

>それは全く違います。というか見当違いも甚だしいですけど。
>国際法は「法律」です。
>法律に書いてあることと、全く真逆な違う解釈を加えようとしても、無理です。

日独仏の国内法の常識と国際法の体系はまったく違うということを説明している
のに、日独仏の国内法の常識(ローマ法的伝統とか、大陸法系とかいろいろ
言いますが)で反論されても堂々巡りになるだけです。

実は水産庁はそれをIWCで延々とやってるのですがね。

Re: さあ!諸君!捕鯨問題だ!

投稿者: sanba_3_sanba 投稿日時: 2010/07/08 15:18 投稿番号: [45577 / 62227]
>読んでたら、鯨が増えすぎて魚をガバガバ食べるのが食糧安全保障にとって脅威だとか、アホなこと農水相が言うわけないです。


魚をがばがば食べるのは驚異だよ。
その時多い魚以外にも、漁獲規制がかけられるような魚も鯨は食べるんだからな。


しかもその発言だけで「読んでいない」なんて言えません。
だから「調べてもいないことを、あたかも事実のように言うから反捕鯨は信用されないんだよ!」

Re: 【SS元船長 判決】

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2010/07/08 15:06 投稿番号: [45576 / 62227]
>どこか他国がやってるの?
>現状と合わないなら考えればいいし、その時に備えて法整備を行なうのも結構だが、
>現状で「問題を起こしていないもの」を勝手に断罪してどうする。

全然法的思考になっていないです。
「その時に備えて法整備を行なう」というのは独仏日の国内法に特有の発想法で、
英米系のコモンローや1940年代の国際法にはそもそもそういう考え方が無いです。
最近はアホな国が増えたから、事細かに条文で決める国際法も増えてますが。


>まあ、どっちにしても君が非難すべきはIWCだけど。

IWCは調査捕鯨を認めた国際捕鯨取締条約第8条を実質的に解釈して、
日本政府に対し、致死調査に許可を出すことを控えるよう、再三勧告を
出しています。

なぜ平然とこれを無視するのですか?

はい、第8条には科学的調査に捕殺頭数の制限が無いからです...
と、永遠の堂々巡りです。

これは理性的であることが前提になっている国家のやることではないです。

Re: 【SS元船長 判決】

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2010/07/08 15:03 投稿番号: [45575 / 62227]
>国際法はそういう条文の解釈だけではまったく意味をなさないです。

それは全く違います。というか見当違いも甚だしいですけど。
国際法は「法律」です。
法律に書いてあることと、全く真逆な違う解釈を加えようとしても、無理です。

>対象が「普通の人」ではなく、国家ですから、理性と判断力に関して
>最上級のレベルを想定しています。従って国内法のようにこと細かく
>条文で定めていません。

ヒトだろうがコッカだろうが法律に相対する態度に差別があるわけではないですよ。
憲法に”細かく定めた”細則などありませんが、例えば憲法9条が嫌いだからといって、勝手に侵略戦争が可能な解釈を加えられないのと同じで、自らが拘束される法律で決めたことは守らねばなりませんし、書いてない主旨違反はできません。

そんなことは社会常識的に”あたりまえ”のことですけど?

>国政捕鯨取締条約8条に関して言うと、簡単に調査捕鯨の権利授与権を
>国家に無制限に認めているのですが、理性的に判断して無制限でいいはず
>がないのです。

”はずがない”なる「思い」は、そう思うヒトなりコッカの勝手な恣意に過ぎません。
法律は「その裁量捕鯨を認めている」わけですから、本来は批准国は従うのが正義ですよ。
それを変えるには、正当な手続きを経ねばならなし、それが全然出来てない現状では、現行法こそが正しいんです。

>英米(法認識が日独仏より国際法に近い)の裁判官が良く使う簡便なレトリック
>だと、「日本以外のIWC加盟国数十カ国が日本と同様の権利を主張し、
>同規模の調査捕鯨を開始したならば、南極海のクロミンククジラは数年で
>壊滅するであろう。従って日本政府の条文解釈は合理的ではない」
>ということになります。

はい?。法律のお話が、何でレトリック?。
レトリックで資源量が増減したりはしませんよ。
鯨の捕獲量はRMPで決めるんです。

Re: 【SS元船長 判決】

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2010/07/08 14:57 投稿番号: [45574 / 62227]
>日本政府があたかも「無制限」に調査捕鯨を行っているかのような嘘をついていますね。

第一に、オーストラリア南方のクロミンククジラ調査捕鯨量は、RMP(改訂管理方式)
で計算する捕獲枠を越えている可能性が強いです。
数カ国が同じことをやったら壊滅的なことになります。
これが「無制限」のあらわれのひとつ。

第二に、資源評価、捕獲枠算出に必要な生息数とその動向推定、系統群の
分布調査というのは目視調査とバイオプシーダーツで採る遺伝子分析で
十分できます。これをわざわざ殺してやるというのは「質的無制限」の
あらわれです。

ちなみに生息数動向、というのは2007年の報告書を見ると、日本の調査では
増えているのか、減っているのか、安定しているのか、どうとでも言える
統計数値しか出ていない、という結果になっています。

「鯨ばかり保護すると増えすぎて...」というのがまったく根拠の無い
妄想だということがわかります。

南極圏ミンククジラ調査捕鯨の主要目的と日本が主張していた自然死亡率に
ついては、RMPの捕獲枠算定に必要ないが、どっちにしても調査捕鯨の
結果では死亡率マイナス%から10%以上という、大幅な誤差のある数値で、
事実上捕獲調査には意味が無かった、という結論が出ています。

意味の無い調査をまだ続けているというのは「痴呆的無制限」の例です。

Re: 【SS元船長 判決】

投稿者: corax_lupus 投稿日時: 2010/07/08 14:56 投稿番号: [45573 / 62227]
>簡単に調査捕鯨の権利授与権を国家に
無制限に認めているのですが、理性的に判断して無制限でいいはずがないのです。

どこか他国がやってるの?
現状と合わないなら考えればいいし、その時に備えて法整備を行なうのも結構だが、現状で「問題を起こしていないもの」を勝手に断罪してどうする。

例えば道交法に人間の歩行速度の上限は定められていない。だからって「制限もなく歩いている歩行者は無法者です!」なんて言うか?

まあ、どっちにしても君が非難すべきはIWCだけど。

Re: さあ!諸君!捕鯨問題だ!

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2010/07/08 14:40 投稿番号: [45572 / 62227]
>そうやって調べてもいないことを、あたかも事実のように言うから反捕鯨は信用されないんだよ!

読んでたら、鯨が増えすぎて魚をガバガバ食べるのが食糧安全保障にとって
脅威だとか、アホなこと農水相が言うわけないです。

Re: 【SS元船長 判決】

投稿者: sanba_3_sanba 投稿日時: 2010/07/08 14:30 投稿番号: [45571 / 62227]
>無制限に認めているのですが、理性的に判断して無制限でいいはずがないのです。



日本政府があたかも「無制限」に調査捕鯨を行っているかのような嘘をついていますね。



>従って日本政府の条文解釈は合理的ではない」
ということになります。


だからこんな「とんでも論」に結びつくんだろうね!

Re: さあ!諸君!捕鯨問題だ!

投稿者: sanba_3_sanba 投稿日時: 2010/07/08 14:27 投稿番号: [45570 / 62227]
>というか、英語を普通に使う人たちならネットですぐ読める文章を、日本の議員や法曹、マスコミは読まずにいろいろ言うから



そうやって調べてもいないことを、あたかも事実のように言うから反捕鯨は信用されないんだよ!

Re: 【SS元船長 判決】

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2010/07/08 14:24 投稿番号: [45569 / 62227]
>8条に許容されている(=合法)行為なのに適法かどうか再判断するのですか?。
>司法には、すでに成立した国際法や憲法、民法・・・なんでも同じですが、法が保証する権利を、それら自身の法に反して否認できる権能など無いのですが。


国際法はそういう条文の解釈だけではまったく意味をなさないです。
対象が「普通の人」ではなく、国家ですから、理性と判断力に関して最上級の
レベルを想定しています。従って国内法のようにこと細かく条文で定めていません。

国政捕鯨取締条約8条に関して言うと、簡単に調査捕鯨の権利授与権を国家に
無制限に認めているのですが、理性的に判断して無制限でいいはずがないのです。

英米(法認識が日独仏より国際法に近い)の裁判官が良く使う簡便なレトリック
だと、「日本以外のIWC加盟国数十カ国が日本と同様の権利を主張し、
同規模の調査捕鯨を開始したならば、南極海のクロミンククジラは数年で
壊滅するであろう。従って日本政府の条文解釈は合理的ではない」
ということになります。

Re: さあ!諸君!捕鯨問題だ!

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2010/07/08 14:12 投稿番号: [45568 / 62227]
日本が南極海のオーストラリア、ニュージーランド南方で1987/88〜2004/2005
捕鯨シーズンの18年間にわたって行った「調査捕鯨」JARPAの結果は
http://www.iwcoffice.org/_documents/sci_com/SC59docs/SC-59-Rep1.pdf
にまとめられています。(英文で全48頁、本文34頁)

簡単な要約は2007年科学委員会の年次報告
http://www.iwcoffice.org/_documents/sci_com/SC59docs/SC-59-Rep1.pdf
63−64頁にあります。

一部日本語訳がネット上に有ったようですが、今有るかどうかはわかりません。

日本近海の調査捕鯨JARPNIIのIWC科学委員会による国際評価は
http://www.iwcoffice.org/_documents/sci_com/SC61docs/SC-61-Rep1.pdf
です(全57頁、本文37頁)。

要約は2009年のIWC科学委員会年次報告
http://www.iwcoffice.org/_documents/sci_com/SCRepFiles2009/SCReport%20-%20Final.pdf
の82〜86頁にあります。

こちらは日本語訳、みたことありません。

軽く1000億円を越える調査のオフィシャルな成果報告に公式な日本語版が無いというのは
奇妙なことですね。軍事外交機密というわけでもないのに。

というか、英語を普通に使う人たちならネットですぐ読める文章を、日本の議員や
法曹、マスコミは読まずにいろいろ言うから、国際世論と国内世論に大きな間隙が
できるのだと思います。調査内容の貧困は歴然としてますから。

Re: 東京地検次席検事の話

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2010/07/08 11:35 投稿番号: [45567 / 62227]
>しかも弁護側としては傷害罪認定(検察側の立証過程における
>合理的疑いの有無)で争う意志がない。

妙な、わけのわからないレトリックをかけずに、素直に認めてしまえばいいのに(苦笑)。
傷害も法理に沿って認定されてしまったのに、今さら上訴して『これ以上争っても、有罪は何ら覆りようが無い』って事実を。

威勢の良かったのは最初だけで、現実に向き合うと、最後まで争う・・・ってのもは、結局「くちさき」に過ぎなかったってオチだね。

さて。
この組織は「寄生」的性格のためなのかなあ・・・”自分の金”って意識がとことん薄く無駄使いが酷すぎる。
だから、貰った高価な高速船を一夜で捨てるし、最初から負けが確定している裁判に無意味な高額弁護士費用を掛けたりする。

Re: 帰国後は自伝をまとめる意向

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2010/07/08 10:40 投稿番号: [45566 / 62227]
結局、おうちに帰りたい一心で、上訴もせず、捕鯨の法的地位も一切あらそわず、あれほど抵抗した「傷害罪」すら、すんなり受け入れちゃったわけだよ。
とんだ英雄サマ。

また、彼は自伝を書きたいそうだけれど。犯罪者が判決を受け入れながら自己正当化するのか?。

あの「犯罪」として確定したベスーンによる数々の妨害行動は、出版で儲けるネタ作りだった・・・というオチは流石に笑えない。

Re: ま、双方暗黙の了解ってことです

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2010/07/08 10:22 投稿番号: [45565 / 62227]
無罪主張を全て退けられた”敗訴”の挙句の有罪確定が”予想通り”で、有罪確定に伴う執行猶予を”刑が軽くなった”などと言う認識でいる時点で、この組織の社会適合性はゼロ(笑)。

なんとまあ、5000万円以上の弁護費用を「無駄遣い」しておいて、募金者には「敗訴」の事実関係説明もないのか。
とんだ”透明性”だねぇ。

> ま、双方暗黙の了解ってことです

暗黙の了解??。
莫迦だね相変わらず。公にベスーンは敗訴したダケなんだよ。

東京地検次席検事の話

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/07/08 09:09 投稿番号: [45564 / 62227]
大鶴基成・東京地検次席検事の話
SSの暴力的手段による危険極まりない行為を厳正に処断した非常に意義深い判決と受け止めている。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2010070802000062.html


検察側としては勿論そう言う。

しかも弁護側としては傷害罪認定(検察側の立証過程における合理的疑いの有無)で争う意志がない。

(もし争ったならばそれは何年もの身柄拘束を意味するから)

なぜなら目的は国外退去処分(自由の身)にあるのだから。

帰国後は自伝をまとめる意向

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/07/08 08:50 投稿番号: [45563 / 62227]
ベスーン被告は判決後に釈放されたが、在留資格がないため東京入国管理局に身柄を拘束された。近く強制送還されるという。
「判決を妻に伝えてほしい。早く家族と友達に会いたい」。判決言い渡し中、ベスーン被告は長身を後ろにのけぞらせ、弁護人にB5判のノートを開いて見せた。英語で伝言が走り書きされていた。
判決前には「どんな内容でも判決を受け入れる」と弁護人に伝え、言い渡しが終わると上訴権を即日放棄した。帰国後は自伝をまとめる意向という。
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100708ddm041040095000c.html

Re: 第62回国際捕鯨委員会年次会合結果

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/07/08 08:41 投稿番号: [45562 / 62227]
(またまたお邪魔します)

ってことは下記のようになりますね。



第62回国際捕鯨委員会加盟国状況(88ヵ国)

●新規(3カ国)
■欠席(18カ国)

【アジア】
日本
■中国
韓国
インド
オマーン
モンゴル
カンボジア
ラオス

【太洋州】
オーストラリア
ニュージーランド
■ソロモン
パラオ
ツバル
キリバス
ナウル
マーシャル諸島

【アフリカ】
ベナン
ガボン
コートジボワール
南アフリカ
ギニア
モロッコ
■ケニア
セネガル
■モーリタニア
カメルーン
■ガンビア
マリ
トーゴ
ギニアビサウ
コンゴ共和国
タンザニア
■エリトリア
ガーナ●

【ヨーロッパ】
オーストリア
ベルギー
デンマーク
フィンランド
フランス
ドイツ
アイルランド
モナコ
オランダ
ノルウェー
ロシア
スペイン
スウェーデン
スイス
英国
イタリア
アイスランド
ポルトガル
■サンマリノ
ハンガリー
■スロバキア
チェコ
ルクセンブルク
イスラエル
スロベニア
■クロアチア
キプロス
■ギリシャ
■ルーマニア
■リトアニア
エストニア
ポーランド
■ブルガリア●

【北米】
米国

【中南米】
■ベリーズ
コスタリカ
■ドミニカ
■ドミニカ共和国●
グレナダ
■ニカラグア
メキシコ
セントクリストファー・ネービス
セントルシア
セントビンセント・グレナディーン
アンチグア・バーブーダ
アルゼンチン
ブラジル
チリ
ペルー
パナマ
スリナム
■グアテマラ
エクアドル
ウルグアイ

ま、双方暗黙の了解ってことです

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/07/08 08:00 投稿番号: [45561 / 62227]
ベスーン側の第一義的目的は国外追放にあったわけだし(つまり自由の身)、

かたや一方、検察側の面目は保たれたわけだし。




調査捕鯨船妨害事件で元船長に有罪判決   シー・シェパード代表「判決は予想通り」
http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00180366.html
反捕鯨団体「シー・シェパード」のピーター・ベスーン被告に対して、執行猶予付きの有罪判決が言い渡されたことについて、シー・シェパード代表のワトソン容疑者は、判決は予想通りとの認識を示した。
シー・シェパードの代表、ポール・ワトソン容疑者は、FNNの取材に対し、「判決は予想通り。われわれは、50万ドル以上かけて弁護団を雇い、刑が軽くなるように努力した。そして、それはうまくいった」と述べ、判決は予想通りとの認識を示した。
(07/07 19:30)
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