小泉首相の訪朝と課題について☆☆☆☆☆

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | [ メッセージ # オフセット ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

>今荒らされてんの?

投稿者: sa_bo_ten_02 投稿日時: 2003/02/06 00:14 投稿番号: [47793 / 232612]
どうも、そのようですね。

ここ数日、こうなってます。

悲しいですが、無視していると、
あらしのカキコばかりになった時間もありました。

暫し前からここをご覧なれば、識者・常連さんたちの、
ハンを些かなりとも覚えておられる事でせう。
その方々のを拾い読みなされば、
荒らしには付き合わずに済むかと思われます。

老婆心ながら。

ではでは。

>>北のミサイル

投稿者: nishibox 投稿日時: 2003/02/06 00:14 投稿番号: [47792 / 232612]
本当に困ったもんだ。
これじゃあ、せっかく枠組み作って
北朝鮮にお灸を据えようと思っても
隣から水をかけてくれる人が居たんじゃあ
どうしようもないね。
対朝鮮半島で枠組みを作る必要があるのかな?

撤回

投稿者: kinokonoyamatakenokonosat0 投稿日時: 2003/02/06 00:13 投稿番号: [47791 / 232612]
>半分は遊んでいるんですけどね。

これ撤回。

きのこ、真剣に怒ってまっす!!!!

世間知らずの若い方は怖いもの知らず

投稿者: cccccc742 投稿日時: 2003/02/06 00:11 投稿番号: [47790 / 232612]
  猪瀬事件は。。大変な事例だよ。先週からの罵倒は、怖くて見てられない。あそこまでできるのは、???だね。

>北のミサイル

投稿者: tairyousatujinn 投稿日時: 2003/02/06 00:11 投稿番号: [47789 / 232612]
でも韓国経由でも金は流れちゃうからなぁ
よっぽど一部の人には北朝鮮という国はウマミがあるんだろうね

トピ主さまへ

投稿者: yurayurasuru 投稿日時: 2003/02/06 00:10 投稿番号: [47788 / 232612]
弁護士が言えば
ヤフーはわりと
簡単に教えてくれるんでしたよね?
IPを。
IPで管理されているのでしたよね。

このまま
荒らされたまま
ここが
衰退していくのは
見るに耐えない。

阿呆さま

投稿者: kinokonoyamatakenokonosat0 投稿日時: 2003/02/06 00:10 投稿番号: [47787 / 232612]
いや、もうここの北朝鮮チックな
横並び、排他志向に
もうまじでキレ気味なんですわ。

半分は遊んでいるんですけどね。

ごめんなさい。

投稿者: sinzin568 投稿日時: 2003/02/06 00:10 投稿番号: [47786 / 232612]
その通りです。

う〜〜ん この構成要件は使える

投稿者: cccccc742 投稿日時: 2003/02/06 00:08 投稿番号: [47785 / 232612]
  猪瀬事件の意味が分かるでしょう?直接、公然に言うのは、構成要件に該当しそう。誰だって、気をつけないといけんのよ。

  一対一なら犯罪を構成しなくても、掲示板で直接罵倒するのはまずいいんよ。。

>>ミサイル部品の密輸 

投稿者: nishibox 投稿日時: 2003/02/06 00:07 投稿番号: [47784 / 232612]
きっと反発を恐れてのことだと思います。
今までが今まででしたから。
かといってマスコミも決して捜査当局の味方にはならない。
拉致事件でよど号の妻も裁判で無罪になった。
強硬姿勢になるのは、今まではあまりにも状況が悪すぎた。
しかし、今度は状況が昔と違うから
思いっきりやってもらいたいのだが・・・。

きのこさん

投稿者: remember140917 投稿日時: 2003/02/06 00:06 投稿番号: [47783 / 232612]
>これって誰と誰と誰がいるの?

  あなたと、ドリッピィさんですよ。
  ドリッピィさんの名前をいきなり出すと失礼に当たると思ったので、こういう表現にしました。

>私は良く、ドリッピーと一緒に扱われるけど
ドリッピーは信用できる奴だとは思うけど
絶対的に支持するものでも無い。
彼女とはいろんな意見に関しても対立してたし
時には罵倒すらしあってきたよ!?

  ええ、罵倒しあっていた時代のことも覚えていますよ。
  しかし、最近は意気投合しているように見えるのですが。
  特に、ダーリンのためのケーキのあたりではそういう雰囲気が良く伺われましたね。

>馴れ合いってやだねぇ〜あぁヤダヤダ〜
 
  これは何を指しているのか意味不明ですので、レスできません。あしからず。

>あなたがたの側

投稿者: sinzin568 投稿日時: 2003/02/06 00:06 投稿番号: [47782 / 232612]
こんなにきれいな言葉じゃないけど、
一派、だの奴等だの、
そう言う分け方してたの、だれだっけ〜。

みんな、個人で投稿してんじゃ無いの。
なに、慌ててんの?
急に正論語り出して。
似合わないよ。今更。

執拗

投稿者: kinokonoyamatakenokonosat0 投稿日時: 2003/02/06 00:06 投稿番号: [47781 / 232612]
>同一と思われますが・・。

出ましたっ!!
まぁ、あんたには言葉が通じないのは
もう分かってるからね。

お大事に。
ホント。

こちらが適用可能だな。

投稿者: cccccc742 投稿日時: 2003/02/06 00:05 投稿番号: [47780 / 232612]
民法の不法行為は使い勝手がいい。

(1)名誉の意義
名誉毀損とは他人の名誉を毀損する行為ですが、そもそも名誉とは何かを考える必要があります。従来、名誉の意味には3種類あると考えられてきました。それが、(a)内部的名誉、(b)外部的名誉、(c)名誉感情です。

まず、内部的名誉です。内部的名誉とは、客観的に存在する人の内部的価値(真価)であり、外部から侵害されることはありえません。他人がいくら中傷したところで、その人の持つ客観的な真価は揺るぎようがないからです。

次に外部的名誉ですが、これは人に与えられる社会の評価を意味しています。

最後に名誉感情とは、自己に対して本人が有する主観的な価値意識を指します。例えばある会社員の甲さんが課長から「君はこんな簡単な仕事も満足にできないのか?   このバカが」と言われれば、「ふざけるな!   私はバカじゃない」と感じるのが普通でしょう。このときまさに、甲さんの名誉感情は害されたわけです。

そして、(a)の内部的名誉は害されようがないのですから、刑法で保護される名誉というのは、(b)か(c)になります。ここで多少学説が分かれます。まず、名誉毀損罪の保護法益は外部的名誉であり、侮辱罪の保護法益は名誉感情であるとする説があります。しかし、侮辱罪の保護法益を名誉感情だとすれば、侮辱罪の成立に公然性を要求している条文と矛盾します。なぜなら、公然と行われなくとも人の名誉感情は害されうるからです。例えば上記の甲さんの事例で、その場に課長と甲さんしかいなくても、甲さんの名誉感情は害されます。

そこで、名誉毀損罪と侮辱罪の保護法益は、ともに外部的名誉であると解釈するのが通説判例(※1)となっています(なお、外部的名誉+名誉感情が保護法益だとする説もあります)。確かにこの説を採れば、侮辱罪にも公然性が要求されている点を素直に説明できます。

これに対して侮辱罪の保護法益を名誉感情だと解する立場からは「公然性を要件としているからといって、直ちに侮辱罪の保護法益を右(筆者注・外部的名誉)の如く理解しなければならないわけのものではなく、相手方の面前における侮辱はわれわれの社会生活上とかくありがちのことであるとして、その行為に可罰性を認めず、公然侮辱という例外的な場合に限ってその可罰性を認めたものと説明することも十分可能である。」(最決昭58.11.1における谷口正孝裁判官の少数意見。なお団藤重光裁判官も同様の少数意見を付している)と反論しています。

名誉には虚名も含まれます。虚名とは真の価値と一致しない仮定的名誉のことです。一例をあげると、社会からは「著書が片っ端からヒットする天才的な作家だ」との評価があるが、真相は全てゴーストライターに書かせている作家がいたとして、「著書が片っ端からヒットする作家」というのが仮定的名誉です。ですから、たとえそれが虚名であっても「あの作家はゴーストライターを何人も雇って作品を書かせている。直木賞受賞作品の○△◎×も実は……!?」などと、虚名を剥ぐ言動を行えば名誉を侵害したことになります。

政治的・社会的・学問的・芸術的能力、身体的・精神的特徴など、幅広く保護されますが、人の経済的信用は信用毀損罪の方で保護されますから、本罪の名誉には含まれません。

もっともその人の社会的評価と無関係の事柄は含まれません。したがって、大槻義彦教授の中学校時代の理科の成績を暴露する行為は名誉毀損となる可能性があっても、作家・浅田次郎の中学校時代の理科の成績は社会的評価とは無関係です(逆もまた然り。国語の成績を暴露する場合を考えよ)。

今荒らされてんの?

投稿者: sadatajp 投稿日時: 2003/02/06 00:02 投稿番号: [47779 / 232612]
今話してる中でいったい誰がまともなの?
全部アラシってわけじゃないだろ。常連もいるんだろ。
相手の策略だと思ってんだろ。だったら付き合うなよ。
罵倒や非難はそりゃ気になるだろうけど、受け流すことも覚えろよ。
「あっそ」で済ませとけばいいんだよ。
キリがない。読むトコねーじゃん。

きのこさま。

投稿者: ahouahoutarou 投稿日時: 2003/02/06 00:01 投稿番号: [47778 / 232612]
何か、見苦しいです。
格好悪いです。

もしかして仲良しクラブに入れなくてすねているのかしら?

きのこのこのこのこちゃま

投稿者: sa_bo_ten_02 投稿日時: 2003/02/06 00:01 投稿番号: [47777 / 232612]
遅くないよ。

冷静に考えなされ。

あなたは、アホでは無いはずじゃ。

楽しく生きなされ。

朱に染まるなかれ!

まだ若いんだから、おそくないよ。

さいきんの貴方の言葉はかわってしもた。
それにご自分で気づいている?

前のあなたには、共感も出来たのに、

どうしてしまったのでせう?

おそくないよ。やりなおすのは、何時だって遅くないんだよ。

かわいい、お菓子のころを思い出してごらん。

北のミサイル警戒強化

投稿者: nishibox 投稿日時: 2003/02/06 00:00 投稿番号: [47776 / 232612]
北のミサイル、イージス艦で警戒強化へ


http://www.sankei.co.jp/news/030205/0205sei133.htm




ミサイル実験した場合でなくても
送金停止の措置や、日朝間を往来する「万景峰」の入港規制などの経済制裁は
既におこなっておくべき。
遅すぎ。

>ミサイル部品の密輸 

投稿者: tairyousatujinn 投稿日時: 2003/02/05 23:59 投稿番号: [47775 / 232612]
なぜ朝鮮総連に破防法を適用しないのでしょうか?
日本政府は自国民の財産生命を守る気があるのでしょうか?
怠慢としか思えません

名誉毀損 こっちに近いかな

投稿者: cccccc742 投稿日時: 2003/02/05 23:59 投稿番号: [47774 / 232612]
これは使えるかも。。

刑法   第13章   名誉・信用に対する罪1■名誉を侵す罪   総説
本章では、名誉を侵す罪として、名誉毀損罪と、侮辱罪、信用毀損罪を解説します(信用毀損罪には、業務保護の側面もある)。名誉棄損と書かれることもありますが、条文上は毀損が正しい表現です。

従来、名誉毀損は、主に新聞や雑誌などの報道機関による加害が多かったのですが、インターネットの普及によって、個人がBBS(掲示板)で他人の名誉を毀損するという事例が増えてきました。それに伴ない、本格的なネット名誉毀損裁判の先駆けであるニフティ訴訟を筆頭に、2ch訴訟など著名な判例も現れ始めています(ただし両者とも民事)。

インターネット上の匿名掲示板などでは、あまりに気軽に書き込みができる反面、罪悪感が薄くなりがちで、つい調子に乗って他人を誹謗中傷する書き込みが多く見受けられます。しかし、インターネット上といえども無法地帯ではありません。解説の中でも紹介しますが、自サイトや掲示板に中傷文を書き込んだ結果、実刑判決を受けた事例もあります。

なお、重要なことですが、刑法上の名誉毀損罪や侮辱罪が成立しないからといって、民事上も責任を負わなくていいということはありません。民事上の名誉毀損概念は刑法よりも緩やかに解釈されています。そもそも刑法はあらゆる行為を処罰するのではなく、「処罰するに値する行為」を選び出して犯罪として定めているのですから当然です。刑法は非常に断片的なのです。したがって、名誉毀損罪に該当しなくても、人格権を侵害したとして不法行為責任を追及され、損害賠償や慰謝料の支払義務が発生することもあります。くれぐれも注意してください(民法709条、710条、723条)。

この章の罪(名誉毀損罪、侮辱罪)は、親告罪となっています。

(親告罪)
第232条
この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2
告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。
▲▲トップ ▲この罪のトップ
■名誉毀損罪(一)
(名誉毀損)
第230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2
死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(侮辱)
第231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

えぇ〜

投稿者: kinokonoyamatakenokonosat0 投稿日時: 2003/02/05 23:59 投稿番号: [47773 / 232612]
もう行っちゃうの〜??

つまんない奴!!

rememberさん

投稿者: kinokonoyamatakenokonosat0 投稿日時: 2003/02/05 23:56 投稿番号: [47772 / 232612]
>あなたがたの側

これって誰と誰と誰がいるの?
あのさ〜、別に〜軍VS〜軍じゃないんだからさー
そういう大雑把すぎる分けかたやめなよ!

それぞれ、個人で参加してんだからさぁ。
そういうのが、煽ってるっていうんじゃないの?

私は良く、ドリッピーと一緒に扱われるけど
ドリッピーは信用できる奴だとは思うけど
絶対的に支持するものでも無い。
彼女とはいろんな意見に関しても対立してたし
時には罵倒すらしあってきたよ!?

馴れ合いってやだねぇ〜あぁヤダヤダ〜

>刑法 抗議(脅迫罪の成立)2

投稿者: sa_bo_ten_02 投稿日時: 2003/02/05 23:55 投稿番号: [47771 / 232612]
たいへん勉強になりましたー。

たいした知識をお持ちですね!

生き字引のような方がおいでで、
頼もしうございまする。

ありがとございますぅ〜☆☆☆

>いつ私が陰口言った〜?

投稿者: hatonosutukuruna 投稿日時: 2003/02/05 23:55 投稿番号: [47770 / 232612]
なに   それ?
47755のカキコで十分伝わってくるわよ
自分じゃわかんないかね   じゃーねー

しょうがないよ

投稿者: guiguiosuzodoryaaaaa 投稿日時: 2003/02/05 23:53 投稿番号: [47769 / 232612]
韓国人にはスポーツマンシップがないんだから。
韓国人がフェアプレーうんぬんを言うのは間違いもいいとこ。

存在自体がフェアプレーとはかけ離れているんだから。

トピ主さまへ

投稿者: yurayurasuru 投稿日時: 2003/02/05 23:52 投稿番号: [47768 / 232612]
ここまで
荒らされて・・・・、

去った人への罵倒も続く

これでいいのでしょうか?
まともな人たちが嫌気がさして
去っていくように
仕向けている・・・・。

これでいいのでしょうか?

ヤフーは
対応できないのでしょうか?
IPはわかっているはずですね。

同一と思われますが・・。

黄色いランプが
しばしば
点燈しているところを
みると
連絡しながら
やっている可能性もありますが。

これでいいのでしょうか?

ヤフーに正式に言ったほうがいいのでは
ないでしょうか?
唯一
残された
良心のこの
トピが
破壊されようと
している
手をこまねいて
みているしかないのか?

個人攻撃
それだけが
やつの
目的。

潰す
それだけが
やつの
目的。

どこまでも
どこまでも
執拗に
執拗に

これでよいのでしょうか?

弁護士さんはいられますでしょうか?
ヤフーに
抗議するべきではないでしょうか?

刑法 抗議(脅迫罪の成立)3

投稿者: ccccccc753 投稿日時: 2003/02/05 23:51 投稿番号: [47767 / 232612]
  一部該当しそうどうだろう。

■脅迫罪(三)   〜害悪の告知(イ)〜
前節の最後で述べたように、害悪の告知は、告知者が左右しうる程度のものでなければなりません。それゆえ占い師は罪にならないのでした。

しかし、第三者が害悪を加える旨を伝え、自分がその第三者に影響力を与えうるならば、それも脅迫罪になります。こういう形態を間接脅迫といいます。例えば「うちの若い者に、お前を襲わせるぞ」と言う場合などです。ここで、自分が実際にその子分なりを動かせる立場にいなくても、言動から相手に誤信させた場合は脅迫になります(※4)。さらに、その第三者が本当にいなくても(虚無人という)構いません(※5)。

そして、害悪の告知の程度ですが、人を畏怖させるに足りる程度のものでなければならないとされています。具体的には、相手方の性質や状況を考慮して決定されます。例えば「監獄の飯を食ってきた」と申し向けても相手が元警察官である場合に脅迫罪を否定した判例(※6)があります。

ここで「人」というのは、一般人が基準になります。つまり、被害者が女性で深夜なら、そのような状況の中で一般的な女性だったら畏怖するかどうか、というふうに考えます。また、被害者が子供で人気の無い裏通りなら、そのような裏通りで一般的な子供だったら畏怖するかどうかを考えます。一般人を基準に考えるとはそういう意味です。

ということは、一般人と本人をクロスさせてみると、以下の4パターンが考えられます。

一般人は畏怖するし、本人も畏怖した場合
一般人は畏怖するが、本人は畏怖しなかった場合
一般人は畏怖しないが、本人は畏怖した場合
一般人は畏怖しないし、本人も畏怖しなかった場合
1と2で脅迫罪が成立し、4が不成立なのは異論がありませんが、問題は3の場合です。すなわち、一般人ならば全然畏怖しない程度なのに、本人がたまたま迷信家、小心者であったりして、畏怖した場合です。この場合、客観的には(「一般人の立場で考えると」ということ)脅迫行為が存在しませんから、犯罪は成立しません。しかし犯人が被害者の性格を知った上で脅迫行為を行ったときについては、成立説と不成立説が対立しています。成立説は犯人の主観(内心)を重視し、不成立説は行為の客観性を重視する立場といえます。学説的には成立説が有力な状況のようです。

なお、最高裁判所は「町村合併の住民投票について、対立派同士が抗争を繰り広げ、熾烈な言論戦になって、感情も悪化していた状況で、反対派の中心人物宅に『出火御見舞申上げます。火の元にご用心』との文面で葉書を送った」事例で、弁護人の「一般人がこんな手紙を受け取っても放火されるとは思わず一笑に付すだけ」との主張を、「そのような熾烈な抗争の中で、現実に出火したわけでもないのにそんな葉書が舞い込めば、一般人を畏怖させるに足りる」として退けました

刑法 抗議(脅迫罪の成立)2

投稿者: ccccccc753 投稿日時: 2003/02/05 23:48 投稿番号: [47766 / 232612]
よく勉強してね。構成要件に該当するかね。

■脅迫罪(二)   〜害悪の告知(ア)〜
次に、害悪の告知について具体的に考えていきます。

まずは害悪の対象です。条文によると、個人の生命、身体、自由、名誉又は財産とされています。ここで注意が必要ですが、これらは例示ではありません。つまり、ここに列挙されている、「生命、身体……」以外を対象にして脅迫を行っても脅迫罪にはなりません。こういう解釈を制限列挙といいます。もっとも貞操は自由に含まれます。ただ、制限列挙といっても、主要な個人法益は網羅されていますから、それ以外に該当することによって脅迫罪を免れる、ということはそれほど多くないでしょう。各法益について具体的に説明すると以下のようになります。

生命……「博多湾に沈めるぞ」
身体……「二度と歩けないようにしてやる」
自由……「そんなに犯されたいんかコラ」(女性に向かって)
名誉……「この恥ずかしい写真バラまいてもいいのかなぁ?」
財産……「毎晩毎晩うるさい爆音出してんじゃねーよ。お前の車、今度ぶっ壊してやるからな」
そして告知の方法ですが、口頭でもいいし、文書でもメールでも構いません。場合によっては、態度だけ(黙示の意思表示)でも脅迫とみなされる場合もあります(ヤクザを同行させるとか。ただし場合による)。文書などの場合は、それらが相手に届き、相手が読んだ時点で既遂となります。なお脅迫罪に未遂はありませんから、郵便事故やメールサーバーの不調で相手に届かなかった場合は、処罰されません。

相手の不正を発見し、「告訴するぞ」などと脅す場合があります。これは脅迫罪でしょうか。この場合、普通の脅迫と決定的に違うのは、告訴するという行為自体は犯罪行為ではないということです。似た例として「お前の使い込みは分かってる。上司に通報するぞ」などと脅す行為が考えられます。このような、害悪自体は合法な脅しについて、脅迫罪の成立を否定する学説もあります。しかし通説判例(※3)は、たとえ害悪自体が合法なものであっても、実際に告訴したりするつもりがなく、始めから被害者を畏怖させる目的の告知であれば、脅迫罪の成立を認めています。ただ、全ての「告訴するぞ」が脅迫罪になるわけではなく、それが正当な権利行使の範囲内であれば違法性がありません。

警告は脅迫になりません。警告とは、吉凶禍福を伝えることです。「あなたの家は1年後に地震で倒壊する」とか、「先祖の祟りで、あなたの一家に災いが降ってくる」などと伝えても、それは結局、伝えた者が左右しうる性質のものではないからです。ゆえに占い師が脅迫罪に問われることは、通常ありません。

まただ。。。

投稿者: kinokonoyamatakenokonosat0 投稿日時: 2003/02/05 23:48 投稿番号: [47765 / 232612]
いつ私が陰口言った〜?

ちゃんと示しなよ!
楽しみにしてっから!

刑法 抗議(脅迫罪の成立)

投稿者: ccccccc753 投稿日時: 2003/02/05 23:44 投稿番号: [47764 / 232612]
構成要件を勉強したまえ!

脅迫)
第222条
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
まず始めに、脅迫罪というのは抽象的危険犯とされています(※1)。危険犯というのは遺棄罪の第二節のところでも解説しましたが、保護法益の侵害結果が発生することは必要ない、という犯罪類型でした。ということは、「ぶっ殺してやる」と脅したが、相手がちっとも畏怖せず「何寝ぼけとんじゃ、おととい来やがれ」とやり返したとしても、脅迫罪は成立します。

次に、害悪の告知対象ですが、本人か本人の親族であることが必要です。「お前のかわいい娘、どうなっても知らんぞ」は脅迫罪になりえても、「お前の恋人殺してやるからな」は脅迫罪にはなりません。もっとも、その恋人にも「お前殺してやる」と言えば、その恋人自身に対する脅迫罪が成立するのは言うまでもありません。

そして脅迫罪の客体となる「人」は、自然人のみであり、法人は含まれません(※2)。法人への脅迫とは、例えば電力会社に対して「お前んとこが開発中の原発の、反対運動を起こすぞ」などと申し向けることです。法人への脅迫は、業務妨害罪や信用毀損罪で処罰すべきものです。ただ、脅迫したときに、応対した支店長などに対して、会社自体の営業のみならず、その者に対しても害を与えるような言動(「あんたにも家族がおるやろ。大事な家族の安全、ワシは保障しかねまっせ?」など)があれば、その者個人への脅迫罪が成立することはありえます。

ドリッピィさん

投稿者: remember140917 投稿日時: 2003/02/05 23:43 投稿番号: [47763 / 232612]
>いくら忠告しても改善されないから、多くの方から何度も何度も忠告されるのだと考えないのですか?

  今回の件については、あなたがたの側が積極的に持ち出してきたように見えたので、こう申し上げています。
  客観的なつもりですよ。

>あなた自身が、ご自分の気に入らない意見の持ち主に対して、罵倒していたのは気がつかなかったのですか?

  失礼ながら、土曜日の夕方の件でしょうか。
  もしその件であるならば、私は売られた喧嘩を買っただけです。喧嘩を売られるまでは罵倒などしていませんよ。
  過去ログを読んでみてくださいね。

>じめじめ〜〜

投稿者: hatonosutukuruna 投稿日時: 2003/02/05 23:43 投稿番号: [47762 / 232612]
>すげー陰湿ぅ〜!!!
ホント哀れな奴だ。
どこまで腐ってるんだろう。
そんな生き方じゃ、シアワセ手に入らないぞっ!!

その言葉そっくりそのまんまkinokoのことよ♪
陰険女王kinoko様の専売特許です!

難民扱い、一歩前進

投稿者: nishibox 投稿日時: 2003/02/05 23:42 投稿番号: [47761 / 232612]
半年内なら難民申請OK…入管法改正案


http://www.yomiuri.co.jp/01/20030205ia23.htm



日本が人権意識が強い国家であることを認知してもらうためにも
避けて通ってはいけない問題。
逆に優遇しすぎている部分については
社会が公平になるように見直す必要がある。

この2人は

投稿者: henjin_gaimai_fukuokachuo85 投稿日時: 2003/02/05 23:41 投稿番号: [47760 / 232612]
工作員じゃないか?
どうもあやしい…

絶対、誰かと接触したはずだと思います。

破防法抗議7

投稿者: ccccccc753 投稿日時: 2003/02/05 23:40 投稿番号: [47759 / 232612]
(国会への報告)
第三十六条   法務大臣は、毎年一回、内閣総理大臣を経由して、国会に対し、この法律による団体規制の状況を報告しなければならない。


(行政手続法 の適用除外)
第三十六条の二   公安審査委員会がこの法律に基づいてする処分(第二十二条第三項の規定により公安審査委員会の委員又は職員がする処分を含む。)については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章 の規定は、適用しない。


(不服申立ての制限)
第三十六条の三   公安審査委員会がこの法律に基づいてした処分(第二十二条第三項の規定により公安審査委員会の委員又は職員がした処分を含む。)については、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。


(施行細則)
第三十七条   この法律に特別の定があるものを除く外、この法律の実施の手続その他その執行について必要な細則は、法務省令で定める。


第六章   罰則

(内乱、外患の罪の教唆等)
第三十八条   刑法第七十七条 、第八十一条若しくは第八十二条の罪の教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもつてその罪のせん動をなした者は、七年以下の懲役又は禁こに処する。
  2   左の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役又は禁こに処する。
  一   刑法第七十八条 、第七十九条又は第八十八条の罪の教唆をなした者
  二   刑法第七十七条 、第八十一条又は第八十二条の罪を実行させる目的をもつて、その実行の正当性又は必要性を主張した文書又は図画を印刷し、頒布し、又は公然掲示した者
  三   刑法第七十七条 、第八十一条又は第八十二条の罪を実行させる目的をもつて、無線通信又は有線放送により、その実行の正当性又は必要性を主張する通信をなした者
  3   刑法第七十七条 、第七十八条又は第七十九条の罪に係る前二項の罪を犯し、未だ暴動にならない前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

金正日の亡命受入国?

投稿者: nigakudo72 投稿日時: 2003/02/05 23:38 投稿番号: [47758 / 232612]
サダムフセインには、リビアなどの亡命先があるが、金正日の亡命受入国は、果たして有りや否や。

いきなりご挨拶だな(苦笑)

投稿者: remember140917 投稿日時: 2003/02/05 23:37 投稿番号: [47757 / 232612]
>また変な投稿見つけちったよ。。。

  表題からこれじゃあね。

  私は、ダブハン疑惑などどうでもいいと思っているし、過去からその趣旨の投稿を何回かしてきたつもりだ。

  根拠があろうとなかろうと、迷惑なものには変わりはないよ。
  そんなに気になるのなら、「ダブハン」とかいうトピでも立ち上げて、そこでやっていたらいかがかな。

  貴方ともう一人は、どのような目的意識を持ってこのトピにいるのか、最近疑問に感じ始めているのだ。

破防法抗議6

投稿者: ccccccc753 投稿日時: 2003/02/05 23:36 投稿番号: [47756 / 232612]
(決定の効力発生時期)
第二十五条   決定は、左の各号に掲げる時に、それぞれその効力を生ずる。
  一   処分の請求を却下し、又は棄却する決定は、決定書の謄本が公安調査庁長官に送付された時
  二   第五条第一項又は第七条の処分を行う決定は、前条第三項の規定により官報で公示した時
  2   前項の決定の取消しの訴えについては、裁判所は、他の訴訟の順序にかかわらず、すみやかに審理を開始し、事件を受理した日から百日以内にその裁判をするようにつとめなければならない。


(処分の手続に関する細則)
第二十六条   この章に規定するものを除く外、公安審査委員会における手続に関する細則は、公安審査委員会の規則で定める。


第四章   調査

(公安調査官の調査権)
第二十七条   公安調査官は、この法律による規制に関し、第三条に規定する基準の範囲内において、必要な調査をすることができる。


(書類及び証拠物の閲覧)
第二十八条   公安調査官は、この法律による規制に関し、調査のため必要があるときは、検察官又は司法警察員に対して当該規制に関係のある事件に関する書類及び証拠物の閲覧を求めることができる。
  2   検察官又は司法警察員は、事務の遂行に支障のない限り、前項の求に応ずるものとする。


(公安調査庁と警察との情報交換)
第二十九条   公安調査庁と警察庁及び都道府県警察とは、相互に、この法律の実施に関し、情報又は資料を交換しなければならない。


(公安調査官の立会)
第三十条   公安調査官は、この法律による規制に関し、調査のため必要があるときは、司法警察員が暴力主義的破壊活動からなる罪に関して行う押収、捜索及び検証に立ち会うことができる。


(物件の領置)
第三十一条   公安調査官は、関係人又は参考人が任意に提出した物件を領置することができる。この場合においては、その目録を作り、提出者にこれを交付しなければならない。


(物件の保管)
第三十二条   公安調査官は、前条の規定により領置した物件のうち、運搬又は保管に不便な物件については、看守者を置き、又は所有者その他の者に、その承諾を得て、これを保管させることができる。


(物件の還付)
第三十三条   公安調査官は、第三十一条の規定により領置した物件のうち、留置の必要のない物件は、提出者に還付しなければならない。
  2   前項の場合において、還付を受けるべき者の住所が知れないとき、その他その物件を還付することができないときは、公安調査官は、その旨を官報で公示しなければならない。
  3   公示した日から六月以内に還付の請求がないときは、その物件は、国庫に帰属する。
  4   前項の期間内でも、価値のない物件は、廃棄し、保管に不便な物件は、公売してその代価を保管することができる。


(証票の呈示)
第三十四条   公安調査官は、職務を行うに当つて、関係人から求められたときは、その身分を示す証票を呈示しなければならない

じめじめ〜〜

投稿者: kinokonoyamatakenokonosat0 投稿日時: 2003/02/05 23:36 投稿番号: [47755 / 232612]
(^o^)よかった ぁ〜
投稿者: sa_bo_ten_02 (100歳/女性/星の王子様だけが知・ 2003/ 1/11 2:14
メッセージ: 39309 / 47743

起きててよかったわ〜

>・・正直に言うね・・
(だって気持ち通じてるもんどうしだものね?)
きのこの誘いに対するレスには
(危ない、と思ってたもんで)
ちと??と思ったんです・・・。

ありがとう(^-^)うれしいわっ!

だいじょうぶよ(^-^)
私は実は、嫌らしい手で、ああいう形で追い出しをやっちゃったんです。。。

さぼてんの棘は、いたいぞぉ〜えへへ…なんですぅ〜。

これは yurayurasuru さんの 39308 に対する返信です

====================================

すげー陰湿ぅ〜!!!

ホント哀れな奴だ。
どこまで腐ってるんだろう。

そんな生き方じゃ、シアワセ手に入らないぞっ!!

婆さん!

りめんばーさん

投稿者: dorippy_tyan 投稿日時: 2003/02/05 23:33 投稿番号: [47754 / 232612]
あなたはどうして、客観的立場からの忠告ができないのですか?

>   だから、その何度も何度も忠告というのも止めていただけませんか?

いくら忠告しても改善されないから、多くの方から何度も何度も忠告されるのだと考えないのですか?

それから、りんごさんの意見に激しく同意などと言った舌の乾かないうちから、
あなた自身が、ご自分の気に入らない意見の持ち主に対して、罵倒していたのは気がつかなかったのですか?
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | [ メッセージ # オフセット ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)