小泉首相の訪朝と課題について☆☆☆☆☆

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

こちらが適用可能だな。

投稿者: cccccc742 投稿日時: 2003/02/06 00:05 投稿番号: [47780 / 232612]
民法の不法行為は使い勝手がいい。

(1)名誉の意義
名誉毀損とは他人の名誉を毀損する行為ですが、そもそも名誉とは何かを考える必要があります。従来、名誉の意味には3種類あると考えられてきました。それが、(a)内部的名誉、(b)外部的名誉、(c)名誉感情です。

まず、内部的名誉です。内部的名誉とは、客観的に存在する人の内部的価値(真価)であり、外部から侵害されることはありえません。他人がいくら中傷したところで、その人の持つ客観的な真価は揺るぎようがないからです。

次に外部的名誉ですが、これは人に与えられる社会の評価を意味しています。

最後に名誉感情とは、自己に対して本人が有する主観的な価値意識を指します。例えばある会社員の甲さんが課長から「君はこんな簡単な仕事も満足にできないのか?   このバカが」と言われれば、「ふざけるな!   私はバカじゃない」と感じるのが普通でしょう。このときまさに、甲さんの名誉感情は害されたわけです。

そして、(a)の内部的名誉は害されようがないのですから、刑法で保護される名誉というのは、(b)か(c)になります。ここで多少学説が分かれます。まず、名誉毀損罪の保護法益は外部的名誉であり、侮辱罪の保護法益は名誉感情であるとする説があります。しかし、侮辱罪の保護法益を名誉感情だとすれば、侮辱罪の成立に公然性を要求している条文と矛盾します。なぜなら、公然と行われなくとも人の名誉感情は害されうるからです。例えば上記の甲さんの事例で、その場に課長と甲さんしかいなくても、甲さんの名誉感情は害されます。

そこで、名誉毀損罪と侮辱罪の保護法益は、ともに外部的名誉であると解釈するのが通説判例(※1)となっています(なお、外部的名誉+名誉感情が保護法益だとする説もあります)。確かにこの説を採れば、侮辱罪にも公然性が要求されている点を素直に説明できます。

これに対して侮辱罪の保護法益を名誉感情だと解する立場からは「公然性を要件としているからといって、直ちに侮辱罪の保護法益を右(筆者注・外部的名誉)の如く理解しなければならないわけのものではなく、相手方の面前における侮辱はわれわれの社会生活上とかくありがちのことであるとして、その行為に可罰性を認めず、公然侮辱という例外的な場合に限ってその可罰性を認めたものと説明することも十分可能である。」(最決昭58.11.1における谷口正孝裁判官の少数意見。なお団藤重光裁判官も同様の少数意見を付している)と反論しています。

名誉には虚名も含まれます。虚名とは真の価値と一致しない仮定的名誉のことです。一例をあげると、社会からは「著書が片っ端からヒットする天才的な作家だ」との評価があるが、真相は全てゴーストライターに書かせている作家がいたとして、「著書が片っ端からヒットする作家」というのが仮定的名誉です。ですから、たとえそれが虚名であっても「あの作家はゴーストライターを何人も雇って作品を書かせている。直木賞受賞作品の○△◎×も実は……!?」などと、虚名を剥ぐ言動を行えば名誉を侵害したことになります。

政治的・社会的・学問的・芸術的能力、身体的・精神的特徴など、幅広く保護されますが、人の経済的信用は信用毀損罪の方で保護されますから、本罪の名誉には含まれません。

もっともその人の社会的評価と無関係の事柄は含まれません。したがって、大槻義彦教授の中学校時代の理科の成績を暴露する行為は名誉毀損となる可能性があっても、作家・浅田次郎の中学校時代の理科の成績は社会的評価とは無関係です(逆もまた然り。国語の成績を暴露する場合を考えよ)。
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)