南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実
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Re: 弾劾裁判はあてにしてない♪ww
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/10 00:59 投稿番号: [22264 / 29399]
>訴訟などについて、国会議員が無能であることは訴訟法を見ればわかる♪ww
↑それ以上に無能な、脳無し鶏頭。
これは メッセージ 22261 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4obbvbcb_1/22264.html
Re: 馬鹿丸出し♪
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/10 00:58 投稿番号: [22263 / 29399]
>法令を適用するに足る能力はあるとは思っているがね♪ww
↑非辨活動はしないように、脳無し鶏頭。
これは メッセージ 22260 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4obbvbcb_1/22263.html
Re: ボケすぎt_ohtaguro_2
投稿者: Ryojin_boku 投稿日時: 2010/09/10 00:28 投稿番号: [22262 / 29399]
unhooさん、太田グロ君、こんにちは。
みなさんは、あのみなさんでしょうか。
ワシはいま上海のホテルにいます。
話に聞く通りのところですな。
ワシは最近はツイッターをしています。
ほして上海でもしようと思ったら
つながりません。
この掲示板にはつながるのですが。
では
これは メッセージ 22184 (unhoo さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4obbvbcb_1/22262.html
弾劾裁判はあてにしてない♪ww
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/09 23:59 投稿番号: [22261 / 29399]
訴訟などについて、国会議員が無能であることは訴訟法を見ればわかる♪ww
これは メッセージ 22259 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4obbvbcb_1/22261.html
馬鹿丸出し♪
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/09 23:38 投稿番号: [22260 / 29399]
>馬鹿は自分が法律だと勘違いしている、脳無し鶏頭。
法令を適用するに足る能力はあるとは思っているがね♪ww
これは メッセージ 22257 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
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Re: 無知丸出し♪
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/09 16:45 投稿番号: [22259 / 29399]
弾劾裁判を行う方法も知らないようだな、脳無し鶏頭は。
これは メッセージ 22256 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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Re: 無知丸出し♪
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/09 16:45 投稿番号: [22258 / 29399]
裁判長より自分が上と思っている、脳無しと言われる所以。脳無し鶏頭。
中国では、共産党が裁判所をコントロールしているようだなかな、其れを真似たいんだろう、売国奴だから、脳無し鶏頭は。
これは メッセージ 22255 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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Re: 馬鹿丸出し♪
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/09 16:42 投稿番号: [22257 / 29399]
馬鹿は自分が法律だと勘違いしている、脳無し鶏頭。
これは メッセージ 22254 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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無知丸出し♪
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/09 16:39 投稿番号: [22256 / 29399]
憲法
第七十八条
裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
公の弾劾により罷免することができるのだよ♪ww
これは メッセージ 22253 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
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無知丸出し♪
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/09 16:36 投稿番号: [22255 / 29399]
濫用し続けると罷免される♪ww
問題は、
公の弾劾により罷免するためには、弾劾裁判所のメンバーが優秀であるか、
最高裁判所裁判官国民審査で、罷免を可とする投票の数が罷免を可としない投票の数より多いことを要すからねぇ〜♪
nyankotyanndamon のような裁判官を崇拝する愚民が多数を占めるかぎり、無能裁判官による職権濫用は減らないねぇ〜♪ww
これは メッセージ 22252 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
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馬鹿丸出し♪
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/09 16:22 投稿番号: [22254 / 29399]
刑法
第百九十三条
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
裁判官は公務員であり、判決・決定・命令は、その職権の行使である。
判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反は、法律上の争訟の当事者の権利義務に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反であり、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害するに至る。
そして、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令を適用すると法令に適った権利義務が導き出されるから、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害するためには、理由不備や判断の遺脱を要す。
なぜ、裁判官が「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反」があることを認めようとしないか?
公務員職権濫用の罪を構成する要素のうち、権利侵害を構成する要素にあたる事実だからですねぇ〜♪ww
これは メッセージ 22251 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
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Re: 馬鹿だねぇ〜♪
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/09 16:21 投稿番号: [22253 / 29399]
第八十一条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
脳無し鶏頭の主張<<「すべての裁判官」に「最高裁判所の裁判官」も含まれ、且つ、憲法に拘束されるから、「憲法条規」が「最高裁判所の裁判官」の判断より優越する。>>
終審裁判所の決定以外には無い、脳無し鶏頭。
これは メッセージ 22250 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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Re: 馬鹿だねぇ〜♪
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/09 14:41 投稿番号: [22252 / 29399]
効力を有するかどうかは、最高裁が決める、脳無し鶏頭が決めることではない、脳無し鶏頭の負け。
これは メッセージ 22250 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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申立の内容を読みな、脳無し鶏頭
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/09 14:40 投稿番号: [22251 / 29399]
検察審査会が上告理由の有あることや、再審事由の存在を認め
第5章
審査申立て
第30条
第2条第2項に掲げる者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官の属する検察庁の所在地を管轄する検察審査会にその処分の当否の審査の申立てをすることができる。ただし、裁判所法第16条第4号に規定する事件並びに私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定に違反する罪に係る事件については、この限りでない。
第31条
審査の申立は、書面により、且つ申立の理由を明示しなければならない。
第32条
検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し検察審査会議の議決があつたときは、同一事件について更に審査の申立をすることはできない。
これは メッセージ 22248 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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馬鹿だねぇ〜♪
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/09 14:37 投稿番号: [22250 / 29399]
>憲法に抵触するかしないかは、最高裁が決める、脳無し鶏頭の解説など鶏の屁にも満たない。
決めても、憲法条規に反していれば、その効力を有しない♪ww
憲法
第七十六条3項
すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
「すべての裁判官」に「最高裁判所の裁判官」も含まれ、且つ、憲法に拘束されるから、「憲法条規」が「最高裁判所の裁判官」の判断より優越する。
これは メッセージ 22247 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
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Re: 無知丸出し♪
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/09 14:30 投稿番号: [22249 / 29399]
憲法条規に沿っているかどうかは、最高裁が決める、脳無い鶏頭。
これは メッセージ 22246 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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三権分立?
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/09 14:27 投稿番号: [22248 / 29399]
で?
検察審査会はどれに属するの♪ww
検察審査会が1つの事件について2回、起訴相当の判断を行えば、強制起訴されるねぇ〜♪
よって、検察審査会は、検察庁より優越する。
そして、「判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。(公務員職権濫用)」について、検察審査請求を行うと、実質、上告理由の有無や、再審事由の存否について判断することとなる。
検察審査会が上告理由の有あることや、再審事由の存在を認め、2回、起訴相当検とした後に強制起訴され、開始された公判で、察
官
の
職
務
を
行
う
弁護士相手に、理由を示すことなく、上告理由は無い、再審事由は存在しないと言い張れるかなぁ〜♪ww
これは メッセージ 22245 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
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Re: 無知丸出し♪
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/09 14:16 投稿番号: [22247 / 29399]
憲法に抵触するかしないかは、最高裁が決める、脳無し鶏頭の解説など鶏の屁にも満たない。
これは メッセージ 22246 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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無知丸出し♪
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/09 14:11 投稿番号: [22246 / 29399]
>最高裁の判事は、最高裁規則を自分で決めるし判断する
憲法
第九十八条
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
つまり、最高裁規則を決める権限は、憲法条規に適う場合に限られている。
憲法条規について正しく解釈できる者は、憲法条規により判断するが、
憲法条規について正しく解釈できない馬鹿は、最高裁の判事の解釈が正しいと思い込む♪ww
>鶏頭が判例違反と思ったが、負けたお前の判断が間違っていたと言う事だな、これが法治国家たる所以、脳無し鶏頭だな。
無能裁判官はねぇ〜、ある意味、君と同レベルなのだよ♪
都合の悪いことは、存否にかかわらず認めない♪ww
民事訴訟法に規定された「事由」に該当するか否かについて判断しない。
なぜならば、都合の悪い「事由」の存在について行われた主張は、判決書などには書かず、存在しないものとみなすから♪ww
これは メッセージ 22244 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
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Re: 無知丸出し♪
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/09 12:51 投稿番号: [22245 / 29399]
馬鹿だから三権分立を知らん様だ、牽制は出来ない、脳無し鶏頭の世迷い言。
これは メッセージ 22243 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4obbvbcb_1/22245.html
鶏頭は日本の司法制度を無視する?
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/09 12:50 投稿番号: [22244 / 29399]
最高裁の判事は、最高裁規則を自分で決めるし判断する、脳無し鶏頭は其れに反発するのみ、馬鹿だから。
鶏頭が判例違反と思ったが、負けたお前の判断が間違っていたと言う事だな、これが法治国家たる所以、脳無し鶏頭だな。
これは メッセージ 22242 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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無知丸出し♪
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/09 12:47 投稿番号: [22243 / 29399]
>最高裁判所の行為が憲法違反すると言いながら、憲法判断を最高裁に求めるという、自己撞着していることに気付かない
憲法
第八十一条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
最高裁判所が法令を適用して判断するとは思っていない。
最高裁判所の裁判官を被告訴人とする告訴をするときに「判決書・決定書・調書(決定)」が証拠方法になるんですねぇ〜♪ww
裁判所と検察庁は癒着しているからねぇ〜♪
検察審査を介して、裁判所と検察庁が不正な処分を行えないように牽制しているんですねぇ〜♪ww
これは メッセージ 22241 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
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日本の司法制度を無視する?
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/09 12:28 投稿番号: [22242 / 29399]
無視しているのは最高裁判所の裁判官♪
高裁が法令違反を犯しても、判決などを破棄せず、その不利益を法律上の争訟の争訟の当事者の一方に負担させるんですねぇ〜♪
自称「法治国家」日本♪ww
実態は「恣意的判断により治められている」日本♪ww
これは メッセージ 22240 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
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Re: 馬鹿丸出し♪
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/09 09:54 投稿番号: [22241 / 29399]
最高裁判所の行為が憲法違反すると言いながら、憲法判断を最高裁に求めるという、自己撞着していることに気付かない、脳無し鶏頭と言われる所以だな。
これは メッセージ 22238 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4obbvbcb_1/22241.html
法令の適用に関する判断を求める?
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/09 09:51 投稿番号: [22240 / 29399]
訴訟馬鹿は、自分勝手に引用するのみで、実質的に、日本の司法制度を無視する、脳無し鶏頭と言われる所以だな。
これは メッセージ 22237 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4obbvbcb_1/22240.html
馬鹿丸出し♪
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/09 09:43 投稿番号: [22238 / 29399]
>不服申立は、憲法違反とは関係が無いな、脳無し鶏頭。
憲法
第十七条には、「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 」とある。
「公務員の不法行為」については、「国家賠償法」の定めるところであり、国家賠償法
第四条により「民法の規定」にもよる。
裁判官は「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員」にあたり、判決・決定・命令は、「その職務を行う」にあたる。
裁判所が扱うのは、「法律上の争訟」であり、民事訴訟法
第三百十二条3項所定の「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反」とは、法律上の争訟の当事者の権利義務に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反であり、事実関係は訴訟記録により確認する事ができるから、「故意」が認められる。
不服申立の実質は、「法令を適用することによる解決」をしなかった原裁判書に対する強制履行を求める訴えであり、「職務権限を濫用した結果の除去」を求める訴えである。
「公務員の不法行為」は「法令違反」に他ならず、「法令違反」を理由として訴えを退ける最高裁判所の行為は、憲法
第十七条に違反する行為である♪
これは メッセージ 22235 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4obbvbcb_1/22238.html
法令の適用に関する判断を求める?
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/09 09:28 投稿番号: [22237 / 29399]
建前にすぎませんな♪
民事訴訟法
第三百三十七条1項所定の「決定及び命令(第三百三十条の抗告及び次項の申立てについての決定及び命令を除く。)」を行った「高等裁判所」が同条2項の規定により「許可したとき」に限り、「最高裁判所に特に抗告をすること」ができる。
しかし、現実には、抗告の目的の「決定及び命令(第三百三十条の抗告及び次項の申立てについての決定及び命令を除く。)」に関与した裁判官が、許可抗告事件にも関与するため、同条2項所定の条件「最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは抗告裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合」にあたるか否かにかかわらず、「抗告を許可しない」んですねぇ〜♪
するわけないわな♪
「最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは抗告裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合」は抗告に理由があるから、第三百三十三条により、「原裁判をした裁判所又は裁判長」は、「抗告を理由がある」と認め、「その裁判を更正しなければならない」から、「更正」すれば足り、「最高裁判所に特に抗告をすること」を要しないからねぇ〜♪
しかも、最高裁判所は、民事訴訟法に定められた手続きに違反していても、「民事事件について特別抗告をすることが許されるのは,民訴法336条1項所定の場合に限られるところ,本件抗告理由は,同項に規定する事由に該当しない。」とし、却けるからねぇ〜♪
最高裁判所の見解の実質は、「訴訟法に違反しても良い」ってことだねぇ〜♪
憲法
第七十六条3項には、「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」とあるから、「すべて裁判官」は「法律」に拘束されますな♪
最高裁判所による「国務に関するその他の行為の全部又は一部」は、憲法の条規に反するから、その一部たる「調書(決定)」は、「その効力」を有しない♪ww
これは メッセージ 22231 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4obbvbcb_1/22237.html
Re: コピペと理解の区別がつかない馬鹿♪
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/09 09:08 投稿番号: [22236 / 29399]
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af
c0a9oa29ta4obbvbcb&sid=1143582&mid=22231
第二百六十六条
裁判所は、第二百六十二条第一項の請求を受けたときは、左の区別に従い、決定をしなければならない。
一
請求が法令上の方式に違反し、若しくは請求権の消滅後にされたものであるとき、又は請求が理由のないときは、請求を棄却する。
二
請求が理由のあるときは、事件を管轄地方裁判所の審判に付する。
第二百六十八条
裁判所は、第二百六十六条第二号の規定により事件がその裁判所の審判に付されたときは、その事件について公訴の維持にあたる者を弁護士の中から指定しなければならない。
○2
前項の指定を受けた弁護士は、事件について公訴を維持するため、裁判の確定に至るまで検察官の職務を行う。但し、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。
○3
前項の規定により検察官の職務を行う弁護士は、これを法令により公務に従事する職員とみなす。
○4
裁判所は、第一項の指定を受けた弁護士がその職務を行うに適さないと認めるときその他特別の事情があるときは、何時でもその指定を取り消すことができる。
○5
第一項の指定を受けた弁護士には、政令で定める額の手当を給する。
これが二項だと読むことが出来無い、脳無し鶏頭でした。
第二百六十六条 二
請求が理由のあるときは、事件を管轄地方裁判所の審判に付する。
条文を読めないとは、日本語を理科していないんだね、脳無し鶏頭は。
これは メッセージ 22234 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4obbvbcb_1/22236.html
馬鹿丸出しの脳無し鶏頭でした♪
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/09 09:04 投稿番号: [22235 / 29399]
不服申立は、憲法違反とは関係が無いな、脳無し鶏頭。
憲法違反を申し立てるときは、特別抗告は許可が要らないんだよな、脳無し鶏頭。
ドッチにしても、法令を自分流に解釈を造る様じゃ話にならん、脳無し鶏頭でした。
これは メッセージ 22233 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4obbvbcb_1/22235.html
コピペと理解の区別がつかない馬鹿♪
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/09 09:02 投稿番号: [22234 / 29399]
これは メッセージ 22231 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
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馬鹿丸出し♪
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/09 08:56 投稿番号: [22233 / 29399]
コピペしても意味ないぞ♪
判決書に「(ラ許)」とあり、且つ、「許可抗告申立て事件」と書いてある
「最高裁 民事 許 許可抗告事件」である事を知り、且つ、理解していたならば、決定書に原決定について「(ラ許)」と書いていることにより、許可抗告事件についてした決定に対する不服申立ては、特別抗告しかあり得ないねぇ〜♪ww
「最高裁 民事 ク 特別抗告事件」である事を知り、且つ、理解していたならば、決定書に「(ク)」と書いている事により特別抗告とわかりますな♪
にもかかわらず、
>特別抗告提起通知書を出せ
と要求し続けた nyankotyanndamo♪
これは メッセージ 22230 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
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馬鹿丸出しの鶏頭ですね♪
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/09 08:43 投稿番号: [22232 / 29399]
許可抗告が、法令の適用に関する判断を求めると言う事を知らん様な、脳無し鶏頭でした。
特別抗告が、憲法違反に関する判断を求めるという事を知らん様な、脳無し鶏頭でした。
これは メッセージ 22228 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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Re: 理解する能力がないnyankotyanndamo ♪
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/09 08:33 投稿番号: [22231 / 29399]
鶏頭は条文を理解していないんだね、脳無し。
第二百六十六条
裁判所は、第二百六十二条第一項の請求を受けたときは、左の区別に従い、決定をしなければならない。
一
請求が法令上の方式に違反し、若しくは請求権の消滅後にされたものであるとき、又は請求が理由のないときは、請求を棄却する。
二
請求が理由のあるときは、事件を管轄地方裁判所の審判に付する。
第二百六十八条
裁判所は、第二百六十六条第二号の規定により事件がその裁判所の審判に付されたときは、その事件について公訴の維持にあたる者を弁護士の中から指定しなければならない。
○2
前項の指定を受けた弁護士は、事件について公訴を維持するため、裁判の確定に至るまで検察官の職務を行う。但し、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。
○3
前項の規定により検察官の職務を行う弁護士は、これを法令により公務に従事する職員とみなす。
○4
裁判所は、第一項の指定を受けた弁護士がその職務を行うに適さないと認めるときその他特別の事情があるときは、何時でもその指定を取り消すことができる。
○5
第一項の指定を受けた弁護士には、政令で定める額の手当を給する。
これは メッセージ 22229 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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Re: 馬鹿丸出し♪
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/09 08:33 投稿番号: [22230 / 29399]
最高裁 民事 オ 上告事件
最高裁 民事 受 上告受理事件
最高裁 民事 テ 特別上告事件
最高裁 民事 ク 特別抗告事件
最高裁 民事 許 許可抗告事件
最高裁 民事 ヤ 再審事件
最高裁 民事 マ 民事雑事件
最高裁 刑事 あ 上告事件
最高裁 刑事 さ 非常上告事件
最高裁 刑事 き 再審請求事件
最高裁 刑事 ゆ 上告受理申立て事件
最高裁 刑事 め 移送許可申立て事件
最高裁 刑事 み 判決訂正申立て事件
最高裁 刑事 し 特別抗告事件
最高裁 刑事 ひ 費用補償請求事件
最高裁 刑事 も 刑事補償請求事件
最高裁 刑事 せ 訴訟費用免除申立て事件
最高裁 刑事 す 雑事件
最高裁 刑事 収へ (第一審事件)没収の裁判の取消事件
最高裁 刑事 収と (上告事件)没収の裁判の取消事件
最高裁 刑事 秩と (第一審事件)法廷等の秩序維持に関する法律違反事件
最高裁 刑事 秩ち (特別抗告事件)法廷等の秩序維持に関する法律違反事件
最高裁 行政 行チ 訴訟事件(第一審)
最高裁 行政 行ツ 上告事件
最高裁 行政 行ヒ 上告受理事件
最高裁 行政 行テ 特別上告事件
最高裁 行政 行ト 特別抗告事件
最高裁 行政 行フ 許可抗告事件
最高裁 行政 行ナ 再審事件
最高裁 行政 行ニ 雑事件
これは メッセージ 22228 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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理解する能力がないnyankotyanndamo ♪
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/09 07:32 投稿番号: [22229 / 29399]
刑事訴訟法
第二百六十八条2項
前項の指定を受けた
弁
護
士
は、事件について公訴を維持するため、裁判の確定に至るまで
検
察
官
の
職
務
を
行
う。但し、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。
nyankotyanndamo は、理解するにたる能力がないから、同条1項をコピペすることしかできない♪ww
これは メッセージ 22227 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
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馬鹿丸出し♪
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/09 07:24 投稿番号: [22228 / 29399]
nyankotyanndamo は、特別抗告を提起せずに、記録到着通知書が届くと思っているらしい♪ww
記録到着通知書には、原審事件番号として「平成21年(ラ許)第76号」って書いているよねぇ〜♪
「(ラ許)」は、許可抗告を示すことすら知らないのか♪
つまり、「許可抗告に対する決定」に対する特別抗告ですな♪ww
決定書の画像には、「平成21年(ラ許)第76号」について、「許可抗告申立て事件」と書いているし、「抗告人から特別抗告があった」とも書いているねぇ〜♪
まさか、特別抗告を提起せずに、特別抗告に対する決定書が届くと思っているんですかぁ〜♪ww
で?
記録到着通知書の存在すら知らなかった無知については認めるのかね♪ww
これは メッセージ 22226 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
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Re: 条文すら読んでいない nyankotyanndamo
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/09 02:50 投稿番号: [22227 / 29399]
鶏頭は条文を理解していないんだね、脳無し。
第二百六十六条
裁判所は、第二百六十二条第一項の請求を受けたときは、左の区別に従い、決定をしなければならない。
一
請求が法令上の方式に違反し、若しくは請求権の消滅後にされたものであるとき、又は請求が理由のないときは、請求を棄却する。
二
請求が理由のあるときは、事件を管轄地方裁判所の審判に付する。
第二百六十八条
裁判所は、第二百六十六条第二号の規定により事件がその裁判所の審判に付されたときは、その事件について公訴の維持にあたる者を弁護士の中から指定しなければならない。
○2
前項の指定を受けた弁護士は、事件について公訴を維持するため、裁判の確定に至るまで検察官の職務を行う。但し、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。
○3
前項の規定により検察官の職務を行う弁護士は、これを法令により公務に従事する職員とみなす。
○4
裁判所は、第一項の指定を受けた弁護士がその職務を行うに適さないと認めるときその他特別の事情があるときは、何時でもその指定を取り消すことができる。
○5
第一項の指定を受けた弁護士には、政令で定める額の手当を給する。
これは メッセージ 22225 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4obbvbcb_1/22227.html
Re: 画像を確認していない nyankotyanndamo
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/09 02:39 投稿番号: [22226 / 29399]
特別抗告提起通知書を出せ、脳無し鶏頭。
これは メッセージ 22224 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4obbvbcb_1/22226.html
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