条文すら読んでいない nyankotyanndamon
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/08 20:15 投稿番号: [22225 / 29399]
刑事訴訟法
第二百六十八条2項
前項の指定を受けた弁護士は、事件について公訴を維持するため、裁判の確定に至るまで検察官の職務を行う。但し、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。
___________________________________
第二百六十八条1項所定の「弁護士」は、
裁判の確定に至るまで
検
察
官
の
職
務
を
行
う
弁護士ですねぇ〜♪
nyankotyanndamon は、条文すら読んでいないらしい。
つ〜か、読んでも理解するにたる能力もないんだろうが…。
これは メッセージ 22223 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
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