法令の適用に関する判断を求める?
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/09 09:28 投稿番号: [22237 / 29399]
建前にすぎませんな♪
民事訴訟法
第三百三十七条1項所定の「決定及び命令(第三百三十条の抗告及び次項の申立てについての決定及び命令を除く。)」を行った「高等裁判所」が同条2項の規定により「許可したとき」に限り、「最高裁判所に特に抗告をすること」ができる。
しかし、現実には、抗告の目的の「決定及び命令(第三百三十条の抗告及び次項の申立てについての決定及び命令を除く。)」に関与した裁判官が、許可抗告事件にも関与するため、同条2項所定の条件「最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは抗告裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合」にあたるか否かにかかわらず、「抗告を許可しない」んですねぇ〜♪
するわけないわな♪
「最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは抗告裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合」は抗告に理由があるから、第三百三十三条により、「原裁判をした裁判所又は裁判長」は、「抗告を理由がある」と認め、「その裁判を更正しなければならない」から、「更正」すれば足り、「最高裁判所に特に抗告をすること」を要しないからねぇ〜♪
しかも、最高裁判所は、民事訴訟法に定められた手続きに違反していても、「民事事件について特別抗告をすることが許されるのは,民訴法336条1項所定の場合に限られるところ,本件抗告理由は,同項に規定する事由に該当しない。」とし、却けるからねぇ〜♪
最高裁判所の見解の実質は、「訴訟法に違反しても良い」ってことだねぇ〜♪
憲法
第七十六条3項には、「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」とあるから、「すべて裁判官」は「法律」に拘束されますな♪
最高裁判所による「国務に関するその他の行為の全部又は一部」は、憲法の条規に反するから、その一部たる「調書(決定)」は、「その効力」を有しない♪ww
これは メッセージ 22231 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
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