南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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馬鹿丸出し♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/09 16:22 投稿番号: [22254 / 29399]
刑法   第百九十三条
  公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。

  裁判官は公務員であり、判決・決定・命令は、その職権の行使である。
  判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反は、法律上の争訟の当事者の権利義務に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反であり、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害するに至る。

  そして、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令を適用すると法令に適った権利義務が導き出されるから、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害するためには、理由不備や判断の遺脱を要す。

  なぜ、裁判官が「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反」があることを認めようとしないか?
  公務員職権濫用の罪を構成する要素のうち、権利侵害を構成する要素にあたる事実だからですねぇ〜♪ww
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