南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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無知丸出し♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/09 16:39 投稿番号: [22256 / 29399]
憲法   第七十八条
  裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

  公の弾劾により罷免することができるのだよ♪ww
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