南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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理解する能力がないnyankotyanndamo ♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/09 07:32 投稿番号: [22229 / 29399]
刑事訴訟法   第二百六十八条2項
  前項の指定を受けた   弁   護   士   は、事件について公訴を維持するため、裁判の確定に至るまで   検   察   官   の   職   務   を   行   う。但し、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。

  nyankotyanndamo は、理解するにたる能力がないから、同条1項をコピペすることしかできない♪ww
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