理解する能力がないnyankotyanndamo ♪
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/09 07:32 投稿番号: [22229 / 29399]
刑事訴訟法
第二百六十八条2項
前項の指定を受けた
弁
護
士
は、事件について公訴を維持するため、裁判の確定に至るまで
検
察
官
の
職
務
を
行
う。但し、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。
nyankotyanndamo は、理解するにたる能力がないから、同条1項をコピペすることしかできない♪ww
これは メッセージ 22227 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
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