南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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申立の内容を読みな、脳無し鶏頭

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/09 14:40 投稿番号: [22251 / 29399]
検察審査会が上告理由の有あることや、再審事由の存在を認め

第5章   審査申立て

第30条   第2条第2項に掲げる者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官の属する検察庁の所在地を管轄する検察審査会にその処分の当否の審査の申立てをすることができる。ただし、裁判所法第16条第4号に規定する事件並びに私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定に違反する罪に係る事件については、この限りでない。

第31条   審査の申立は、書面により、且つ申立の理由を明示しなければならない。  

第32条   検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し検察審査会議の議決があつたときは、同一事件について更に審査の申立をすることはできない。
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