南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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Re: 理解する能力がないnyankotyanndamo ♪

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/09 08:33 投稿番号: [22231 / 29399]
鶏頭は条文を理解していないんだね、脳無し。

第二百六十六条   裁判所は、第二百六十二条第一項の請求を受けたときは、左の区別に従い、決定をしなければならない。
一   請求が法令上の方式に違反し、若しくは請求権の消滅後にされたものであるとき、又は請求が理由のないときは、請求を棄却する。
二   請求が理由のあるときは、事件を管轄地方裁判所の審判に付する。

第二百六十八条   裁判所は、第二百六十六条第二号の規定により事件がその裁判所の審判に付されたときは、その事件について公訴の維持にあたる者を弁護士の中から指定しなければならない。
○2   前項の指定を受けた弁護士は、事件について公訴を維持するため、裁判の確定に至るまで検察官の職務を行う。但し、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。
○3   前項の規定により検察官の職務を行う弁護士は、これを法令により公務に従事する職員とみなす。
○4   裁判所は、第一項の指定を受けた弁護士がその職務を行うに適さないと認めるときその他特別の事情があるときは、何時でもその指定を取り消すことができる。
○5   第一項の指定を受けた弁護士には、政令で定める額の手当を給する。
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