南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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鶏頭は日本の司法制度を無視する?

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/09 12:50 投稿番号: [22244 / 29399]
最高裁の判事は、最高裁規則を自分で決めるし判断する、脳無し鶏頭は其れに反発するのみ、馬鹿だから。

鶏頭が判例違反と思ったが、負けたお前の判断が間違っていたと言う事だな、これが法治国家たる所以、脳無し鶏頭だな。

無知丸出し♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/09 12:47 投稿番号: [22243 / 29399]
>最高裁判所の行為が憲法違反すると言いながら、憲法判断を最高裁に求めるという、自己撞着していることに気付かない

憲法   第八十一条
  最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

  最高裁判所が法令を適用して判断するとは思っていない。
  最高裁判所の裁判官を被告訴人とする告訴をするときに「判決書・決定書・調書(決定)」が証拠方法になるんですねぇ〜♪ww

  裁判所と検察庁は癒着しているからねぇ〜♪
  検察審査を介して、裁判所と検察庁が不正な処分を行えないように牽制しているんですねぇ〜♪ww

日本の司法制度を無視する?

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/09 12:28 投稿番号: [22242 / 29399]
  無視しているのは最高裁判所の裁判官♪

  高裁が法令違反を犯しても、判決などを破棄せず、その不利益を法律上の争訟の争訟の当事者の一方に負担させるんですねぇ〜♪

  自称「法治国家」日本♪ww
  実態は「恣意的判断により治められている」日本♪ww

Re: 馬鹿丸出し♪

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/09 09:54 投稿番号: [22241 / 29399]
最高裁判所の行為が憲法違反すると言いながら、憲法判断を最高裁に求めるという、自己撞着していることに気付かない、脳無し鶏頭と言われる所以だな。

法令の適用に関する判断を求める?

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/09 09:51 投稿番号: [22240 / 29399]
訴訟馬鹿は、自分勝手に引用するのみで、実質的に、日本の司法制度を無視する、脳無し鶏頭と言われる所以だな。

訂正

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/09 09:45 投稿番号: [22239 / 29399]
×   原裁判書
○   原裁判所

馬鹿丸出し♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/09 09:43 投稿番号: [22238 / 29399]
>不服申立は、憲法違反とは関係が無いな、脳無し鶏頭。

  憲法   第十七条には、「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 」とある。
  「公務員の不法行為」については、「国家賠償法」の定めるところであり、国家賠償法   第四条により「民法の規定」にもよる。

  裁判官は「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員」にあたり、判決・決定・命令は、「その職務を行う」にあたる。
  裁判所が扱うのは、「法律上の争訟」であり、民事訴訟法   第三百十二条3項所定の「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反」とは、法律上の争訟の当事者の権利義務に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反であり、事実関係は訴訟記録により確認する事ができるから、「故意」が認められる。

  不服申立の実質は、「法令を適用することによる解決」をしなかった原裁判書に対する強制履行を求める訴えであり、「職務権限を濫用した結果の除去」を求める訴えである。

  「公務員の不法行為」は「法令違反」に他ならず、「法令違反」を理由として訴えを退ける最高裁判所の行為は、憲法   第十七条に違反する行為である♪

法令の適用に関する判断を求める?

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/09 09:28 投稿番号: [22237 / 29399]
  建前にすぎませんな♪

  民事訴訟法   第三百三十七条1項所定の「決定及び命令(第三百三十条の抗告及び次項の申立てについての決定及び命令を除く。)」を行った「高等裁判所」が同条2項の規定により「許可したとき」に限り、「最高裁判所に特に抗告をすること」ができる。

  しかし、現実には、抗告の目的の「決定及び命令(第三百三十条の抗告及び次項の申立てについての決定及び命令を除く。)」に関与した裁判官が、許可抗告事件にも関与するため、同条2項所定の条件「最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは抗告裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合」にあたるか否かにかかわらず、「抗告を許可しない」んですねぇ〜♪

  するわけないわな♪

  「最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは抗告裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合」は抗告に理由があるから、第三百三十三条により、「原裁判をした裁判所又は裁判長」は、「抗告を理由がある」と認め、「その裁判を更正しなければならない」から、「更正」すれば足り、「最高裁判所に特に抗告をすること」を要しないからねぇ〜♪

  しかも、最高裁判所は、民事訴訟法に定められた手続きに違反していても、「民事事件について特別抗告をすることが許されるのは,民訴法336条1項所定の場合に限られるところ,本件抗告理由は,同項に規定する事由に該当しない。」とし、却けるからねぇ〜♪

  最高裁判所の見解の実質は、「訴訟法に違反しても良い」ってことだねぇ〜♪

  憲法   第七十六条3項には、「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」とあるから、「すべて裁判官」は「法律」に拘束されますな♪

  最高裁判所による「国務に関するその他の行為の全部又は一部」は、憲法の条規に反するから、その一部たる「調書(決定)」は、「その効力」を有しない♪ww

Re: コピペと理解の区別がつかない馬鹿♪

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/09 09:08 投稿番号: [22236 / 29399]
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4obbvbcb&sid=1143582&mid=22231

第二百六十六条   裁判所は、第二百六十二条第一項の請求を受けたときは、左の区別に従い、決定をしなければならない。
一   請求が法令上の方式に違反し、若しくは請求権の消滅後にされたものであるとき、又は請求が理由のないときは、請求を棄却する。
二   請求が理由のあるときは、事件を管轄地方裁判所の審判に付する。

第二百六十八条   裁判所は、第二百六十六条第二号の規定により事件がその裁判所の審判に付されたときは、その事件について公訴の維持にあたる者を弁護士の中から指定しなければならない。
○2   前項の指定を受けた弁護士は、事件について公訴を維持するため、裁判の確定に至るまで検察官の職務を行う。但し、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。
○3   前項の規定により検察官の職務を行う弁護士は、これを法令により公務に従事する職員とみなす。
○4   裁判所は、第一項の指定を受けた弁護士がその職務を行うに適さないと認めるときその他特別の事情があるときは、何時でもその指定を取り消すことができる。
○5   第一項の指定を受けた弁護士には、政令で定める額の手当を給する。


これが二項だと読むことが出来無い、脳無し鶏頭でした。

第二百六十六条 二   請求が理由のあるときは、事件を管轄地方裁判所の審判に付する。


条文を読めないとは、日本語を理科していないんだね、脳無し鶏頭は。

馬鹿丸出しの脳無し鶏頭でした♪

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/09 09:04 投稿番号: [22235 / 29399]
不服申立は、憲法違反とは関係が無いな、脳無し鶏頭。

憲法違反を申し立てるときは、特別抗告は許可が要らないんだよな、脳無し鶏頭。

ドッチにしても、法令を自分流に解釈を造る様じゃ話にならん、脳無し鶏頭でした。

コピペと理解の区別がつかない馬鹿♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/09 09:02 投稿番号: [22234 / 29399]
  nyankotyanndamo が

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4obbvbcb&sid=1143582&mid=22231

  ↑で書いている部分は、

>鶏頭は条文を理解していないんだね、脳無し。

  のみ♪

  これは、罵倒であって、理由ではない。

  他は、コピペしかない。

  nyankotyanndamo は、nyankotyanndamo にとって都合の悪い同条2項の条文はコピペせず、条文がない事にしたいらしい♪ww

馬鹿丸出し♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/09 08:56 投稿番号: [22233 / 29399]
  コピペしても意味ないぞ♪



  判決書に「(ラ許)」とあり、且つ、「許可抗告申立て事件」と書いてある
  「最高裁 民事 許 許可抗告事件」である事を知り、且つ、理解していたならば、決定書に原決定について「(ラ許)」と書いていることにより、許可抗告事件についてした決定に対する不服申立ては、特別抗告しかあり得ないねぇ〜♪ww

  「最高裁 民事 ク 特別抗告事件」である事を知り、且つ、理解していたならば、決定書に「(ク)」と書いている事により特別抗告とわかりますな♪

  にもかかわらず、

>特別抗告提起通知書を出せ

  と要求し続けた nyankotyanndamo♪

馬鹿丸出しの鶏頭ですね♪

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/09 08:43 投稿番号: [22232 / 29399]
許可抗告が、法令の適用に関する判断を求めると言う事を知らん様な、脳無し鶏頭でした。

特別抗告が、憲法違反に関する判断を求めるという事を知らん様な、脳無し鶏頭でした。

Re: 理解する能力がないnyankotyanndamo ♪

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/09 08:33 投稿番号: [22231 / 29399]
鶏頭は条文を理解していないんだね、脳無し。

第二百六十六条   裁判所は、第二百六十二条第一項の請求を受けたときは、左の区別に従い、決定をしなければならない。
一   請求が法令上の方式に違反し、若しくは請求権の消滅後にされたものであるとき、又は請求が理由のないときは、請求を棄却する。
二   請求が理由のあるときは、事件を管轄地方裁判所の審判に付する。

第二百六十八条   裁判所は、第二百六十六条第二号の規定により事件がその裁判所の審判に付されたときは、その事件について公訴の維持にあたる者を弁護士の中から指定しなければならない。
○2   前項の指定を受けた弁護士は、事件について公訴を維持するため、裁判の確定に至るまで検察官の職務を行う。但し、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。
○3   前項の規定により検察官の職務を行う弁護士は、これを法令により公務に従事する職員とみなす。
○4   裁判所は、第一項の指定を受けた弁護士がその職務を行うに適さないと認めるときその他特別の事情があるときは、何時でもその指定を取り消すことができる。
○5   第一項の指定を受けた弁護士には、政令で定める額の手当を給する。

Re: 馬鹿丸出し♪

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/09 08:33 投稿番号: [22230 / 29399]
最高裁 民事 オ 上告事件
最高裁 民事 受 上告受理事件
最高裁 民事 テ 特別上告事件
最高裁 民事 ク 特別抗告事件
最高裁 民事 許 許可抗告事件
最高裁 民事 ヤ 再審事件
最高裁 民事 マ 民事雑事件
最高裁 刑事 あ 上告事件
最高裁 刑事 さ 非常上告事件
最高裁 刑事 き 再審請求事件
最高裁 刑事 ゆ 上告受理申立て事件
最高裁 刑事 め 移送許可申立て事件
最高裁 刑事 み 判決訂正申立て事件
最高裁 刑事 し 特別抗告事件
最高裁 刑事 ひ 費用補償請求事件
最高裁 刑事 も 刑事補償請求事件
最高裁 刑事 せ 訴訟費用免除申立て事件
最高裁 刑事 す 雑事件
最高裁 刑事 収へ (第一審事件)没収の裁判の取消事件
最高裁 刑事 収と (上告事件)没収の裁判の取消事件
最高裁 刑事 秩と (第一審事件)法廷等の秩序維持に関する法律違反事件
最高裁 刑事 秩ち (特別抗告事件)法廷等の秩序維持に関する法律違反事件
最高裁 行政 行チ 訴訟事件(第一審)
最高裁 行政 行ツ 上告事件
最高裁 行政 行ヒ 上告受理事件
最高裁 行政 行テ 特別上告事件
最高裁 行政 行ト 特別抗告事件
最高裁 行政 行フ 許可抗告事件
最高裁 行政 行ナ 再審事件
最高裁 行政 行ニ 雑事件

理解する能力がないnyankotyanndamo ♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/09 07:32 投稿番号: [22229 / 29399]
刑事訴訟法   第二百六十八条2項
  前項の指定を受けた   弁   護   士   は、事件について公訴を維持するため、裁判の確定に至るまで   検   察   官   の   職   務   を   行   う。但し、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。

  nyankotyanndamo は、理解するにたる能力がないから、同条1項をコピペすることしかできない♪ww

馬鹿丸出し♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/09 07:24 投稿番号: [22228 / 29399]
  nyankotyanndamo は、特別抗告を提起せずに、記録到着通知書が届くと思っているらしい♪ww

  記録到着通知書には、原審事件番号として「平成21年(ラ許)第76号」って書いているよねぇ〜♪

  「(ラ許)」は、許可抗告を示すことすら知らないのか♪

  つまり、「許可抗告に対する決定」に対する特別抗告ですな♪ww

  決定書の画像には、「平成21年(ラ許)第76号」について、「許可抗告申立て事件」と書いているし、「抗告人から特別抗告があった」とも書いているねぇ〜♪

  まさか、特別抗告を提起せずに、特別抗告に対する決定書が届くと思っているんですかぁ〜♪ww



  で?
  記録到着通知書の存在すら知らなかった無知については認めるのかね♪ww

Re: 条文すら読んでいない nyankotyanndamo

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/09 02:50 投稿番号: [22227 / 29399]
鶏頭は条文を理解していないんだね、脳無し。

第二百六十六条   裁判所は、第二百六十二条第一項の請求を受けたときは、左の区別に従い、決定をしなければならない。
一   請求が法令上の方式に違反し、若しくは請求権の消滅後にされたものであるとき、又は請求が理由のないときは、請求を棄却する。
二   請求が理由のあるときは、事件を管轄地方裁判所の審判に付する。

第二百六十八条   裁判所は、第二百六十六条第二号の規定により事件がその裁判所の審判に付されたときは、その事件について公訴の維持にあたる者を弁護士の中から指定しなければならない。
○2   前項の指定を受けた弁護士は、事件について公訴を維持するため、裁判の確定に至るまで検察官の職務を行う。但し、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。
○3   前項の規定により検察官の職務を行う弁護士は、これを法令により公務に従事する職員とみなす。
○4   裁判所は、第一項の指定を受けた弁護士がその職務を行うに適さないと認めるときその他特別の事情があるときは、何時でもその指定を取り消すことができる。
○5   第一項の指定を受けた弁護士には、政令で定める額の手当を給する。

Re: 画像を確認していない nyankotyanndamo

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/09 02:39 投稿番号: [22226 / 29399]
特別抗告提起通知書を出せ、脳無し鶏頭。

条文すら読んでいない nyankotyanndamon

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/08 20:15 投稿番号: [22225 / 29399]
刑事訴訟法   第二百六十八条2項
  前項の指定を受けた弁護士は、事件について公訴を維持するため、裁判の確定に至るまで検察官の職務を行う。但し、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。
___________________________________

  第二百六十八条1項所定の「弁護士」は、
  裁判の確定に至るまで   検   察   官   の   職   務   を   行   う   弁護士ですねぇ〜♪

  nyankotyanndamon は、条文すら読んでいないらしい。

  つ〜か、読んでも理解するにたる能力もないんだろうが…。

画像を確認していない nyankotyanndamon

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/08 20:03 投稿番号: [22224 / 29399]
  タイトルは、「特別抗告提起通知書出したぞ♪ww」と書いているが、画像は「記録到着通知書」である。

  やはり、nyankotyanndamon は、画像を確認してなどいないことを露呈したねぇ〜♪ww

Re: 無知丸出し♪

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 19:49 投稿番号: [22223 / 29399]
弁護人が居ないと刑事訴訟は進まない、やっと気が付いたようだな、脳無し鶏頭は。

Re: 特別抗告提起通知書出したぞ♪ww

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 19:47 投稿番号: [22222 / 29399]
当然だろう、脳無し。

当たり前を脳無しは、一緒前にさらけ出す、脳無しコケコッコー。

無知丸出し♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/08 19:37 投稿番号: [22221 / 29399]
刑事訴訟法   第二百六十八条1項
  裁判所は、第二百六十六条第二号の規定により事件がその裁判所の審判に付されたときは、その事件について公訴の維持にあたる者を弁護士の中から指定しなければならない。

2項
  前項の指定を受けた弁護士は、事件について公訴を維持するため、裁判の確定に至るまで検察官の職務を行う。但し、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。

3項
  前項の規定により検察官の職務を行う弁護士は、これを法令により公務に従事する職員とみなす。
___________________________________

  「公訴の維持にあたる弁護士」すらわかっていない nyankotyanndamon♪ww

  「弁護士」の文言を見つけただけで、コピペしたんだろうなぁ〜♪ww

特別抗告提起通知書出したぞ♪ww

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/08 19:20 投稿番号: [22220 / 29399]
http://photos.yahoo.co.jp/ph/t_ohtaguro_2/vwp?.dir=/912b&.dnm=4118.jpg&.src=ph&.view=t&.hires=t

 


>寝ぼけたことを、

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/08 19:04 投稿番号: [22219 / 29399]
  nyankotyanndamon がだろ♪ww

  憲法   第十七条は、強姦事件関係ではなく、特別上告・特別抗告関係ですな♪ww

ht
tp://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4obbvbcb&sid=1143582&mid=22141

Re: 訂正してなお間違っている♪ww

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 19:03 投稿番号: [22218 / 29399]
脳無し鶏頭が、必死になって自分を擁護している、みっともないよね、脳無しは事の程度だな。


自分でやった証書を示すことだな、脳無し鶏頭は。

Re: >掲示は代理人が居ないと駄目だと

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 19:00 投稿番号: [22217 / 29399]
第二百六十二条   刑法第百九十三条 から第百九十六条 まで又は破壊活動防止法 (昭和二十七年法律第二百四十号)第四十五条 若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 (平成十一年法律第百四十七号)第四十二条 若しくは第四十三条 の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。
○2   前項の請求は、第二百六十条の通知を受けた日から七日以内に、請求書を公訴を提起しない処分をした検察官に差し出してこれをしなければならない

第 百六十八条   公訴の取消は、理由を記載した書面でこれをしなければならない。

(審判請求書の記載要件・法第二百六十二条)
第 百六十九条   法第二百六十二条の請求書には、裁判所の審判に付せられるべき事件の犯罪事実及び証拠を記載しなければならない。

(請求の取下の方式・法第二百六十三条)
第 百七十条   法第二百六十二条の請求の取下は、書面でこれをしなければならない。

(書類等の送付)
第 百七十一条   検察官は、法第二百六十二条の請求を理由がないものと認めるときは、請求書を受け取つた日から七日以内に意見書を添えて書類及び証拠物とともにこれを同条に規定する裁判所に送付しなければならない。意見書には、公訴を提起しない理由を記載しなければならない。

(請求等の通知)
第 百七十二条   前条の送付があつたときは、裁判所書記官は、速やかに法第二百六十二条の請求があつた旨を被疑者に通知しなければならない。
2   法第二百六十二条の請求の取下があつたときは、裁判所書記官は、速やかにこれを検察官及び被疑者に通知しなければならない。

(被疑者の取調・法第二百六十五条)
第 百七十三条   法第二百六十二条の請求を受けた裁判所は、被疑者の取調をするときは、裁判所書記官を立ち会わせなければならない。
2   前項の場合には、調書を作り、裁判所書記官が署名押印し、裁判長が認印しなければならない。
3   前項の調書については、第三十八条第二項第三号前段、第三項、第四項及び第六項の規定を準用する。

(審判に付する決定・法第二百六十六条)
第 百七十四条   法第二百六十六条第二号の決定をするには、裁判書に起訴状に記載すべき事項を記載しなければならない。
2   前項の決定の謄本は、検察官及び被疑者にもこれを送達しなければならない。

(審判に付する決定後の処分・法第二百六十七条)
第 百七十五条   裁判所は、法第二百六十六条第二号の決定をした場合には、速やかに次に掲げる処分をしなければならない。
  一   事件をその裁判所の審判に付したときは、裁判書を除いて、書類及び証拠物を事件について公訴の維持にあたる弁護士に送付する。
二   事件を他の裁判所の審判に付したときは、裁判書をその裁判所に、書類及び証拠物を事件について公訴の維持にあたる弁護士に送付する。

↑読み込みが不足しているよ、脳無し鶏頭。

訂正してなお間違っている♪ww

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/08 18:59 投稿番号: [22216 / 29399]
刑事訴訟規則   第二百二十二条
  法第二百八十四条に掲げる事件について被告人の不出頭のまま判決の宣告をした場合には、直ちにその旨及び判決主文を被告人に通知しなければならない。但し、代理人又は弁護人が判決の宣告をした公判期日に出頭した場合は、この限りでない。
___________________________________

  「法第二百八十四条に掲げる事件」とは「五十万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円)以下の罰金又は科料に当たる事件」。

  「被告人の不出頭のまま判決の宣告をした場合」にあたるとき、「直ちにその旨及び判決主文を被告人に通知しなければならない」のであって、
  「代理人又は弁護人が判決の宣告をした公判期日に出頭した場合」にあたるとき、
  「この限りでない」とは、「直ちにその旨及び判決主文を被告人に通知することを要しない」の意味である。

>民事は代理人が要らないが、刑事は代理人が居ないと駄目だ

  上記の意味ではないぞ♪ww

Re: 記録到着通知書を出してやろうか?ww

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 18:53 投稿番号: [22215 / 29399]
はい見せて頂戴ね、脳無しコッケッコウチャン。

>掲示は代理人が居ないと駄目だと

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/08 18:48 投稿番号: [22214 / 29399]
  不審判請求に代理人を要しませんな♪ww

刑事訴訟法   第二百六十二条
  刑法第百九十三条 から第百九十六条 まで又は破壊活動防止法 (昭和二十七年法律第二百四十号)第四十五条 若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 (平成十一年法律第百四十七号)第四十二条 若しくは第四十三条 の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。

記録到着通知書を出してやろうか?ww

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/08 18:40 投稿番号: [22213 / 29399]
  記録到着通知書
  原裁判書から下記事件記録の送付を受け付けました。
  今後は,当裁判所で審理することになりますのでお知らせします。
  なお,審理する上で書面を提出してもらう必要が生じたときは連絡します。
  その際には,提出する書面に当裁判所における事件番号(下記1)を必ず記載してください。
___________________________________

Re: 強姦事件?

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 18:36 投稿番号: [22212 / 29399]
寝ぼけたことを、話しを逸らしたいんだね、脳無し鶏頭は。

矢張り自分では何も出来無い口先男と言う事だね、脳無し鶏頭は。

強姦事件?

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/08 18:35 投稿番号: [22211 / 29399]
  日本の裁判所は、恣意的な判決を下すから、「理由の記載」を示さなければ、「法令を適用した」とは確認できないねぇ〜♪ww



  「郵便の業務に従事する者」は、当時、国家賠償法   第一条1項所定の「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員」に該当したんですねぇ〜♪

  「故意又は重大な過失によって損害が生じた場合」は、「故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたとき」にあたるねぇ〜♪

  「不法行為に基づく国の損害賠償責任を免除し,又は制限している部分」は,憲法17条に違反する。

  「裁判に関与した」裁判官は、国家賠償法   第一条1項所定の「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員」にあたるねぇ〜♪

  「法令違反を主張するもの」は、国家賠償法   第一条1項所定の「違法に」にあたることを主張するものですねぇ〜♪

  民事訴訟法   第三百十二条3項所定の「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反」とは、「法律上の争訟の当事者の権利義務に判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反」であり、「公務員の不法行為」にあたるんですねぇ〜♪

  日本の裁判官には、「公務員の不法行為」を繰り返す輩がおり、且つ、最高裁判所の判事らが容認している。

  既に、最高裁判所長を除く、全ての最高裁判所判事が関与した調書(決定)、決定書を確保した♪ww

Re: 馬鹿丸出し♪

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 18:24 投稿番号: [22210 / 29399]
ハイハイ、グダグダ言わずに画像をアップしなさい、脳無し鶏頭。

馬鹿丸出し♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/08 18:06 投稿番号: [22209 / 29399]
  裁判官が恣意的な判断をするからですな♪ww
___________________________________

  「調書(決定)」定型文がかわりましたな♪ww


  「民事事件について特別抗告をすることが許されるのは,民訴法336条1項所定の場合に限られるところ,本件抗告理由は,違憲をいうが,その実質は原決定の単なる法令違反を主張するものであって,同項に規定する事由に該当しない。」



  「民事事件について特別抗告をすることが許されるのは,民訴法336条1項所定の場合に限られるところ,本件抗告理由は,同項に規定する事由に該当しない。」

  「違憲をいうが,その実質は原決定の単なる法令違反を主張するものであって,」が省かれている。

  「法令違反を主張するもの」と知った上で、訴えを却けているのであるから、故意が認められることを指摘したら、定型文を変更して調書(決定)で棄却した最高裁判所   第一小法廷。

  裁判長   裁判官   櫻井   龍子
  裁判官       宮川   光治
  裁判官       金築   誠志
  裁判官       横田   尤孝
  裁判官       白木   勇

Re: 鶏頭の馬鹿(訂正)

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 18:05 投稿番号: [22208 / 29399]
は、民事は代理人が要らないが、刑事は代理人が居ないと駄目だと言う事を知らない、脳無し野郎だな。

鶏頭の馬鹿

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 18:04 投稿番号: [22207 / 29399]
は、民事は代理人が要らないが、掲示は代理人が居ないと駄目だと言う事を知らない、脳無し野郎だな。

文句があるなら、資料を示しな、脳無し鶏頭。

鶏頭の馬鹿

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 17:56 投稿番号: [22206 / 29399]
は、結局自分の文は示すことが出来ない、鶏頭でした。

nyankotyanndamon は自称「鶏頭の馬鹿」♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/08 17:44 投稿番号: [22205 / 29399]
>民事と刑事をゴチャ混ぜにしたことも忘れる、鶏頭の馬鹿振り。

  nyankotyanndamon のことだよねぇ〜♪
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民訴法を知っていると思っている馬鹿♪ww 2010/ 9/ 8 10:57 [ No.22192 / 22204 ]

投稿者 : nyankotyanndamon

(判決の通知・法第二百八十四条)
第 二百二十二条   法第二百八十四条に掲げる事件について被告人の不出頭のまま判決の宣告をした場合には、直ちにその旨及び判決主文を被告人に通知しなければならない。但し、代理人又は弁護人が判決の宣告をした公判期日に出頭した場合は、この限りでない。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4obbvbcb&sid=1143582&mid=22192
__________________________________

  タイトルは「民訴法」だが、条文は「刑事訴訟規則」だねぇ〜♪

  民事と刑事をゴチャ混ぜにしたことも忘れたのは nyankotyanndamon ですな♪

  よって、「鶏頭の馬鹿」は nyankotyanndamon ですな♪ww

  nyankotyanndamon は、自称「鶏頭の馬鹿」♪ww
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