南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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Re: >掲示は代理人が居ないと駄目だと

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 19:00 投稿番号: [22217 / 29399]
第二百六十二条   刑法第百九十三条 から第百九十六条 まで又は破壊活動防止法 (昭和二十七年法律第二百四十号)第四十五条 若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 (平成十一年法律第百四十七号)第四十二条 若しくは第四十三条 の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。
○2   前項の請求は、第二百六十条の通知を受けた日から七日以内に、請求書を公訴を提起しない処分をした検察官に差し出してこれをしなければならない

第 百六十八条   公訴の取消は、理由を記載した書面でこれをしなければならない。

(審判請求書の記載要件・法第二百六十二条)
第 百六十九条   法第二百六十二条の請求書には、裁判所の審判に付せられるべき事件の犯罪事実及び証拠を記載しなければならない。

(請求の取下の方式・法第二百六十三条)
第 百七十条   法第二百六十二条の請求の取下は、書面でこれをしなければならない。

(書類等の送付)
第 百七十一条   検察官は、法第二百六十二条の請求を理由がないものと認めるときは、請求書を受け取つた日から七日以内に意見書を添えて書類及び証拠物とともにこれを同条に規定する裁判所に送付しなければならない。意見書には、公訴を提起しない理由を記載しなければならない。

(請求等の通知)
第 百七十二条   前条の送付があつたときは、裁判所書記官は、速やかに法第二百六十二条の請求があつた旨を被疑者に通知しなければならない。
2   法第二百六十二条の請求の取下があつたときは、裁判所書記官は、速やかにこれを検察官及び被疑者に通知しなければならない。

(被疑者の取調・法第二百六十五条)
第 百七十三条   法第二百六十二条の請求を受けた裁判所は、被疑者の取調をするときは、裁判所書記官を立ち会わせなければならない。
2   前項の場合には、調書を作り、裁判所書記官が署名押印し、裁判長が認印しなければならない。
3   前項の調書については、第三十八条第二項第三号前段、第三項、第四項及び第六項の規定を準用する。

(審判に付する決定・法第二百六十六条)
第 百七十四条   法第二百六十六条第二号の決定をするには、裁判書に起訴状に記載すべき事項を記載しなければならない。
2   前項の決定の謄本は、検察官及び被疑者にもこれを送達しなければならない。

(審判に付する決定後の処分・法第二百六十七条)
第 百七十五条   裁判所は、法第二百六十六条第二号の決定をした場合には、速やかに次に掲げる処分をしなければならない。
  一   事件をその裁判所の審判に付したときは、裁判書を除いて、書類及び証拠物を事件について公訴の維持にあたる弁護士に送付する。
二   事件を他の裁判所の審判に付したときは、裁判書をその裁判所に、書類及び証拠物を事件について公訴の維持にあたる弁護士に送付する。

↑読み込みが不足しているよ、脳無し鶏頭。
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