南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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訂正してなお間違っている♪ww

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/08 18:59 投稿番号: [22216 / 29399]
刑事訴訟規則   第二百二十二条
  法第二百八十四条に掲げる事件について被告人の不出頭のまま判決の宣告をした場合には、直ちにその旨及び判決主文を被告人に通知しなければならない。但し、代理人又は弁護人が判決の宣告をした公判期日に出頭した場合は、この限りでない。
___________________________________

  「法第二百八十四条に掲げる事件」とは「五十万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円)以下の罰金又は科料に当たる事件」。

  「被告人の不出頭のまま判決の宣告をした場合」にあたるとき、「直ちにその旨及び判決主文を被告人に通知しなければならない」のであって、
  「代理人又は弁護人が判決の宣告をした公判期日に出頭した場合」にあたるとき、
  「この限りでない」とは、「直ちにその旨及び判決主文を被告人に通知することを要しない」の意味である。

>民事は代理人が要らないが、刑事は代理人が居ないと駄目だ

  上記の意味ではないぞ♪ww
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