南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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>掲示は代理人が居ないと駄目だと

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/08 18:48 投稿番号: [22214 / 29399]
  不審判請求に代理人を要しませんな♪ww

刑事訴訟法   第二百六十二条
  刑法第百九十三条 から第百九十六条 まで又は破壊活動防止法 (昭和二十七年法律第二百四十号)第四十五条 若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 (平成十一年法律第百四十七号)第四十二条 若しくは第四十三条 の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。
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