いったいどっち?②
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/10/17 00:02 投稿番号: [13358 / 41162]
(前回の最後が途切れてしまいましたので、③-Bからもういちど。)
③-B
間違いないのは、『発注』に関して、『取消手続き』はとられているって事。とった手続きが正常処理されるか否かは、システム管理側の問題にすぎない。そして、『無効となった』とは断言していない。絶対的無効においては、主張して無効となったのではなく、主張するまでもなく発注当初から無効である。(10月4日)
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4n13&sid=1143582&mid=12996
↑あら、あなたの説では、みずほ証券は損害賠償という形で錯誤無効を主張しているんでしょ? でも、「無効となった」とは断言していないの? いったいどっち?
④-A
(「無効の意思表示と取消手続きとは民法上の概念がぜんぜん違いますよね?」との問いに対して)手続きの名称にすぎませんね♪(10月5日)
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4n13&sid=1143582&action=m&mid=13011
④-B
(あなたがご自分の主張の正当性をサポートするものと考えて引用されてきた論文の一部)「無効と取消の関係が比較的流動的に捉えられている場合には可能であるかもしれないが、両者を法律上明確に区別しているわが法のもとでは無理があるように思われる。」(10月11日)
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4n13&sid=1143582&action=m&mid=13205
↑日本民法は「無効」と「取消」とを法概念上、区別しているの? いないの? いったいどっち?
⑤-A
学会は、原始的不能な内容の場合、錯誤として扱っていないか、錯誤の意思表示内容に原始的無効なものを想定できなかった『お馬鹿さん』であるかのどちらかということになる。錯誤を『無効』から『取消』にしたいのであれば、法改正すれば良いのであって、しない立法が最も『お馬鹿』なのか♪(10月11日)
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4n13&sid=1143582&action=m&mid=13204
⑤-B
法理に従って、原因から結果まで、理路整然と矛盾無く、立証できれば成立しているのであって、成立していない事の証明は、成立要件か有効要件を満たしていない事の指摘で足りる。(今回のご発言)
↑つまり現状の学説や立法措置に基づく法理では、あなたのご主張は「原因から結果まで、理路整然と矛盾無く、立証でき」ないということになりますね?
③-B
間違いないのは、『発注』に関して、『取消手続き』はとられているって事。とった手続きが正常処理されるか否かは、システム管理側の問題にすぎない。そして、『無効となった』とは断言していない。絶対的無効においては、主張して無効となったのではなく、主張するまでもなく発注当初から無効である。(10月4日)
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4n13&sid=1143582&mid=12996
↑あら、あなたの説では、みずほ証券は損害賠償という形で錯誤無効を主張しているんでしょ? でも、「無効となった」とは断言していないの? いったいどっち?
④-A
(「無効の意思表示と取消手続きとは民法上の概念がぜんぜん違いますよね?」との問いに対して)手続きの名称にすぎませんね♪(10月5日)
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4n13&sid=1143582&action=m&mid=13011
④-B
(あなたがご自分の主張の正当性をサポートするものと考えて引用されてきた論文の一部)「無効と取消の関係が比較的流動的に捉えられている場合には可能であるかもしれないが、両者を法律上明確に区別しているわが法のもとでは無理があるように思われる。」(10月11日)
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4n13&sid=1143582&action=m&mid=13205
↑日本民法は「無効」と「取消」とを法概念上、区別しているの? いないの? いったいどっち?
⑤-A
学会は、原始的不能な内容の場合、錯誤として扱っていないか、錯誤の意思表示内容に原始的無効なものを想定できなかった『お馬鹿さん』であるかのどちらかということになる。錯誤を『無効』から『取消』にしたいのであれば、法改正すれば良いのであって、しない立法が最も『お馬鹿』なのか♪(10月11日)
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4n13&sid=1143582&action=m&mid=13204
⑤-B
法理に従って、原因から結果まで、理路整然と矛盾無く、立証できれば成立しているのであって、成立していない事の証明は、成立要件か有効要件を満たしていない事の指摘で足りる。(今回のご発言)
↑つまり現状の学説や立法措置に基づく法理では、あなたのご主張は「原因から結果まで、理路整然と矛盾無く、立証でき」ないということになりますね?
これは メッセージ 13349 (T_Ohtaguro さん)への返信です.