ねえねえ、それってなになに?(♪)
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/10/17 00:03 投稿番号: [13359 / 41162]
>>「ジェイコム男」氏は2,035百万円の利益を全額みずほ証券に返上して取引をリセットしたと。
私が申しあげるまでもなく、民法が規定する「無効」とは、「最初から法律行為の効果がいかなる者に対しても絶対的に発生していない」という意味ですので、もしみずほ証券があなたの言われるとおり錯誤無効を主張しているとすれば、その結果としての法律効果は原状復帰、つまり誤発注取消の意思表示後に成立した売買はすべて存在しなかったという状態に戻すこと以外あり得ませんね。
つまり、買い注文を出し、強制決済によって巨額の利益を得た投資家は、「売買」という法律上の原因なくして不当利得を得たことになりますから、当然その返還義務がある、つまりみずほ証券が賠償を請求すべき相手は投資家ということになりますね。
そうでないとおっしゃるのならば、法的根拠(条文・判例・学説等)を明示のうえ、きちんと立証してくださいませ。
何しろこれは民法における「無効論」の基本中の基本概念ですから。
>へぇ〜♪
つまり、韓国に実効支配されている竹島とロシアに実効支配されている北方四島は日本領土ではない。という論理と同じになりますが♪
所有と占有の区別もつかない馬鹿ですか♪
ねえねえ、それってなになに?(♪)
錯誤無効の議論に「所有と占有の区別」をクロスオーバーさせるのって、なんだかすっごく面白そうな展開になりそうね?
もっと詳しく教えてよ。
>反対取引の相手の大部分は、『みずほ』ですが♪
あらららららら!?
確か昨年12月以来のあなたのご持論では、取引の相手方は東証っておっしゃってなかったかしら?
東証仲介説、つまり【1】東証と証券会社間の代理権口頭授権説はついに撤回されるということかしら?
で、大部分はみずほ証券自身が買い戻したとしても、最終的には96,236株が売りポジとなっていますよね?
これについても「当然、取消可能ですな♪」なんですか?
これは メッセージ 13349 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13_1/13359.html