≫追認にはなっていないね♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/10/05 14:07 投稿番号: [13011 / 41162]
≫意思表示の内容が異なっているから♪
>意味不明。
追認の意味がわからないと?
【追認】
不完全な法律行為・訴訟行為を、あとから有効なものとするための意思表示。
強制決済の内容は、誤発注の内容でもないし、約定の内容でもない。
不完全な法律行為、この問題は錯誤であるから意思表示ですね♪
異なる内容の意思表示をして、どの不完全な意思表示が有効になったと?
≫外的要因により、やむなく行われた意思表示は、任意性が認められず取消可能ですが♪
>ぜひこのご主張の根拠となる民法の条文を挙げてくださいませ。
第九十六条
【 詐欺・強迫 】
第一項 詐欺又ハ強迫ニ因ル意思表示ハ之ヲ取消スコトヲ得
【最高裁・判例・昭和33.7.1】
強迫ないし畏怖は、
明示もしくは暗黙に告知される害悪が客観的に重大か軽微かを問わず、
これによって表意者が畏怖し、畏怖の結果、意思表示した
という関係が主観的に存すれば足り、
完全に意思の自由を失ったことを意味するのではない。
(有斐閣・判例六法
p.319)
>無効の意思表示と取消手続きとは民法上の概念がぜんぜん違いますよね?
手続きの名称にすぎませんね♪
『無効』とすると、当初から無効なのであり、
『無効手続き』という言葉に違和感をもたれるから『取消手続き』としているのでしょう。
『取消的無効手続き』とすべきとでも、取引所に提案しますか♪
意思表示としてではなく、単にシステム上のデータに対しては、
既にシステムに反映されているデータですから、『取消手続き』でも問題はない。
>『取引の相手方』との関係では
を加えても、意思表示の任意性に関する理由に対するものであることは何も変わらない。
これは メッセージ 13004 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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