>「無効」であっても、
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/10/11 13:19 投稿番号: [13205 / 41162]
>運用にあたっては
>「取消」に関する民法の規定を準用する、
>あるいは類推適用するからこそ、取消的無効なのですよ。
論文では否定的だぞ♪
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「相対的無効(relative Nichtigkeit)に関する一考察―ドイツ法・オーストリア法を参考に―」
一橋大学大学院 法学研究科 経済関係法専攻
JD802 佐藤秀勝
より、
わが国の通説である相対的無効説ないし取消的無効説は、
無効主張の法的性質によって区別すれば、
これを『取消権に類似する形成権』と考える見解と、
無効は法上当然に発生するが、
観念の通知としての無効主張があるまではその効果を生じないとする見解、
無効主張を延期的抗弁と捉える見解等に区別される。
しかし、これらの見解は、
無効は、
それを基礎づける事実が
当事者のいずれかによって明らかにされるならば当然に生じる
という原則からは離れるものであると思われる。
このような解釈論は、
オーストリア法のように無効と取消の関係が
比較的流動的に捉えられている場合には可能であるかもしれないが、
両者を法律上明確に区別しているわが法のもとでは無理があるように思われる。
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原則に従えば、みずほが『取消手続き』を行った時点で無効ですな♪
チミと議論なんてしてないよ♪
再現性や因果関係に基づいていない寝言とは議論は成立し得ない。
これは メッセージ 13193 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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