南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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またも本末転倒♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/10/11 12:48 投稿番号: [13204 / 41162]
>強迫が成立するために不可欠の要件である「違法性」が完全に抜け落ちていますから。

  約定が有効要件を満たしていなければ、
  必然的に、無効な約定を根拠とする決済の強要は違法行為ですが♪

  この議論は、意思表示が、有効か、無効かを争っているんですよねぇ〜?
  意思表示の有効/無効が、約定の有効/無効の根拠ですねぇ〜♪

  議論の争点が根拠になるんですかぁ〜♪

  チミの論理は、議論の結論として有効ありき、
  『有効な約定に基づく決済を強要しても合法』を根拠として約定は有効。
  という論理ですねぇ〜♪

  本末転倒な論理を根拠として、無限ループを形成しておりますな♪

>強制決済に応じたことはみずほ証券自身の意思であった

  これに対して論じる必要はなくなりました。

  http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=15079

  ↑に示したように、

  『取消に失敗して』とあるが、
  『誤発注』が『無効』となる対象か、『取消得べき』対象かである。

  欠缺(錯誤・心理留保・虚偽表示)は『無効』であり、
  意思表示の瑕疵(詐欺・強迫)のような『取り消しうる』ではない。

  ということから、『欠缺』に関して、『意思表示の瑕疵』を当てはめている。

  よって、論外である。

>日本では錯誤無効を「取消的無効」とする説が支配的であるのは間違いありませんが、

  既に反論済み♪

  錯誤には、意思表示の内容に可能と不能があり、
  契約成立時に履行不能であれば、有効要件を満たせず無効である。

  原始的不能は表意者の意思とは無関係な物理的な不能であり、絶対的無効である。

【内容の不確定・原始的不能・強行規定違反・公序良俗違反】

  通常の無効(絶対的無効)

  結局のところ、
  学会は、原始的不能な内容の場合、錯誤として扱っていないか、
  錯誤の意思表示内容に原始的無効なものを想定できなかった『お馬鹿さん』であるか
  のどちらかということになる。

  錯誤を『無効』から『取消』にしたいのであれば、法改正すれば良いのであって、
  しない立法が最も『お馬鹿』なのか♪
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