★「竹島」は日本固有の領土です
Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー
>一切何もしてない訳じゃないよ
投稿者: ooorrt 投稿日時: 2005/03/01 02:18 投稿番号: [200 / 9207]
これは メッセージ 189 (no_mu_hyon_daiou さん)への返信です.
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何いってるんだか♪
投稿者: pu_pu_pu_onpu 投稿日時: 2005/03/01 02:11 投稿番号: [199 / 9207]
森公使曰
属国の外国と約を通ずることある如きも貴国に報せずして妨げなきか。
沈大臣曰
総て彼の自主に任せ管する所なし。
これは メッセージ 196 (saiteine_konohitotachi さん)への返信です.
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「自治権」だの、「独立」等とは、以ての外
投稿者: asa8294318 投稿日時: 2005/03/01 02:11 投稿番号: [198 / 9207]
「1948年8月15日、アメリカの支援の下、南朝鮮に成立した国」
「光復節」(カンボッチョル) ── これは、「解放記念日」
(日本の支配から解放された日)・「独立記念日」
(日本から独立した日)とされている韓国の祝日(8月15日)です。
昭和20(1945)年8月15日、日本の終戦に伴い、祖国・韓国は日本の植民地支配から「解放」され、そして「独立」したのだと言う訳です。
しかし、この「光復節」とされる日 ── 8月15日は、実は「解放記念日」・「独立記念日」等では決してありません。
と言う訳で、今回は「光復節」を通して、韓国の独立事情について触れてみたいと思います。
正確には
「1948年8月15日、アメリカの支援の下、南朝鮮に成立した国(後略)」と書かれています。
日付は終戦と同じ「8月15日」です。しかし、これがそもそもの間違いなのです。
韓国が独立(建国)した日は、昭和23(1948)年8月13日で、この日、首都・ソウルで、韓国樹立の宣布式が挙行されているのです。
日付は「8月13日」です。つまり、「独立記念日」(建国記念日)は、8月15日では無く、正しくは8月13日と言う事になります。
しかし、何故、独立記念日を2日も鯖(さば)をよんだのでしょうか?
これは、早い話が、「終戦の日」と「独立記念日」を、同じ8月15日とする事で、韓国は終戦によって日本の植民地支配から独立したのだ、と言う事を強調したかったからなのです。
では本当に、韓国は日本から独立したのでしょうか?
実は、韓国は日本から独立した訳では無かったのです。
昭和20年8月15日、日本の終戦に伴い、当時の朝鮮総督、阿部信行・陸軍大将と、朝鮮軍司令官、上月良夫・陸軍中将の二人が、朝鮮総督府から日章旗(日の丸)を下ろし、太極旗(現・韓国国旗)を掲揚させると共に、朝鮮建国準備委員会を結成させ、朝鮮に自治権を付与しました。
つまり、終戦の日、朝鮮は「自治権」を獲得したのであって、決して日本から「独立」したのでは無いのです。
しかし、その自治権も、同年9月8日、米軍が南朝鮮(後の韓国)に進駐してくると、解消されてしまいます。
進駐してきた米軍は、ソウルの空にはためいていた太極旗を引きずり下ろし、再び日章旗を掲揚させたのです。
つまり、アメリカは、朝鮮をあくまでも「日本の一部」として扱った訳で、その「日本の一部」である朝鮮が、やれ「自治権」だの、やれ「独立」等とは、以ての外と言う訳です。
そして、進駐の翌日(9月9日)、連合国軍最高司令官 ダグラス=マッカーサーが、南朝鮮に対して、アメリカによる「軍政」を布告、ソウルの空には星条旗(アメリカ国旗)が翻(ひるがえ)る事となったのです。
つまり、韓国の前身── 南朝鮮は、終戦の日、日本から「独立」する事無く、今度はアメリカによる「軍政」の下に置かれる事となった訳で、8月15日は、決して「祖国の解放」(独立)等では無いのです。
沖縄同様、アメリカの軍政下にあった南朝鮮が「独立」を達成したのは、終戦から3年後の昭和23年8月13日でした。
つまり、韓国にとって本当の意味での「祖国の解放」(独立) ── 「光復節」は、8月13日だった訳です。
しかし、この事実を韓国初代大統領・李承晩(イ・スンマン)等韓国指導部は歪曲してしまいました。
本当はアメリカから独立したのにも関わらず、「我々は日本の敗戦によって、(日本の)植民地支配から解放された」と喧伝(けんでん)し、国民の愛国心を煽(あお)った訳です。
「反日」で国民の結束を維持する。未だに日韓関係において「後遺症」を残す李承晩の「反日教育」の原点が、ここにあると言えます。
そして、8月13日が本来の「独立記念日」であるにも関わらず、敢えて、8月15日を「光復節」としたのには、多分に「政治的配慮」が働いていたと言う事です。
この点を踏まえた上で、「光復節」 ── 韓国の独立事情を捉えないと、日韓関係において日本は、とんでも無い勘違いをする事となるのです。
これは メッセージ 1 (scapin_677tx さん)への返信です.
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3月1日は韓国の独立記念日だそうだ
投稿者: korea_pu 投稿日時: 2005/03/01 02:08 投稿番号: [197 / 9207]
これは メッセージ 1 (scapin_677tx さん)への返信です.
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元々外交権なんかなかったじゃん
投稿者: saiteine_konohitotachi 投稿日時: 2005/03/01 02:00 投稿番号: [196 / 9207]
米朝通商条約だって中国様の許可を仰いでいるのに
これは メッセージ 195 (pu_pu_pu_onpu さん)への返信です.
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第二次以前の問題ですねぇ〜♪
投稿者: pu_pu_pu_onpu 投稿日時: 2005/03/01 01:58 投稿番号: [195 / 9207]
>朝鮮政府は日露開戦前の1月21日付で
>日露の交戦には中立の立場をとると宣言していたにもかかわらず,
>日本軍はこの宣言を無視して上陸し,
>またたくまに首都の漢城(ソウル)などを占領する。
>日本は開戦2週間後の2月23日には「日韓議定書」を朝鮮と締結した。
↑のような行為の後で、
『自由意思に基づき意思表示できたはず』といっても説得力がないですねぇ〜♪
これは メッセージ 183 (info_2ch_info さん)への返信です.
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独立国家なの?
投稿者: saiteine_konohitotachi 投稿日時: 2005/03/01 01:56 投稿番号: [194 / 9207]
これは メッセージ 193 (saiteine_konohitotachi さん)への返信です.
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チョーセンジン
投稿者: saiteine_konohitotachi 投稿日時: 2005/03/01 01:55 投稿番号: [193 / 9207]
これは メッセージ 1 (scapin_677tx さん)への返信です.
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お前は憲法の話しろよ
投稿者: t_commandz 投稿日時: 2005/03/01 01:51 投稿番号: [192 / 9207]
チョン
これは メッセージ 191 (pu_pu_pu_onpu さん)への返信です.
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マンキエ・エクレオ事件?
投稿者: pu_pu_pu_onpu 投稿日時: 2005/03/01 01:49 投稿番号: [191 / 9207]
クリッパートン島事件判決で十分でしょ♪
クリッパートン島は、1858年11月17日、
フランスにより合法的に取得されたことになる。
同国が、あとになってその権利を遺棄(derelictio)により
うしなったと認定する理由はない。
なぜなら、同島を放棄する意志をもったことはないからである。
↑の逆だな♪
日本国が、あとになってその権利を遺棄(derelictio)により
うしなったと認定する理由がある。
なぜなら、降伏文書調印に伴い、主権を局限する意志をもったことがあるからである。
これは メッセージ 179 (yahhoo_l さん)への返信です.
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韓国自爆か(笑)?
投稿者: tyrant100jp 投稿日時: 2005/03/01 01:41 投稿番号: [190 / 9207]
朝鮮日報は27日、チョン・ビョンジュン木浦(モッポ)大学・歴史文化学部教は「第二次世界大戦後、連合国と日本の領土問題などを規定するため、1951年9月8日に調印されたサンフランシスコ条約を締結した当時、連合国が独島(トクト)を韓国領土と規定したことを示す地図が発掘された。」としている。
http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2005/02/27/20050227000031.html
しかし、皆さんよく見ていただきたい、この地図では竹島を「Take
shima」と表記しているではありませんか!
なぜ日本名で書かれているのか?少なくとも「Tokudo,やTokuto」等韓国名では書かれていない。
ただ、あるのはこの島の日本名の表記と日本領土の線引きだが、ことから英国外務省は日本領と知りながら故意に竹島を入れずに線引きをしたか「Take
shima」とは日本名(日本領)とは気が付かなかったかのどちらかであると考えるのが合理的である。
ということは故意であろうとも過失であろうとも、この島は少なくとも当時は「竹島」と呼ばれ日本領であったことは間違いないところである。
さらに見ると気がつくのは「sea of japan」の表記である。この地図をこの教授が資料として持ち出すのであれば少なくとも日本海は「sea of japan(日本海)」である。
「East
seaやTonhe」などとはどこにも書かれていない。この矛盾点をこの教授はどう説明するのか?
おそらくは韓国お得意のダブルスタンダードで「これはこれ、それはそれ。」と言うのかもしれない。
これは メッセージ 1 (scapin_677tx さん)への返信です.
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一切何もしてない訳じゃないよ
投稿者: no_mu_hyon_daiou 投稿日時: 2005/03/01 01:40 投稿番号: [189 / 9207]
日韓基本条約の関係諸協定,日韓紛争解決交換公文(紛争の解決に関する交換公文)
[年月日]
1965年6月22日
[出典]
日本外交主要文書・年表(2),606ー607頁.外務省条約局「条約集・昭和40年(二国間条約)」.
韓国側書簡(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本長官は,両国政府の代表の間で到達された次の了解を確認する光栄を有します。
両国政府は,別段の合意がある場合を除くほか,両国間の紛争は,まず,外交上の経路を通じて解決するものとし,これにより解決することができなかった場合は,両国政府が合意する手続に従い,調停によって解決を図るものとする。
本長官は,さらに,閣下が前記の了解を日本国政府に代わって確認されることを希望する光栄を有します。
以上を申し進めるに際し,本長官は,ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
千九百六十五年六月二十二日
外務部長官
李東元
日本国外務大臣
椎名悦三郎閣下
日本側書簡
書簡をもって啓上いたします。本大臣は,本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
本長官は,両国政府の代表の間で到達された次の了解を確認する光栄を有します。
両国政府は,別段の合意がある場合を除くほか,両国間の紛争は,まず,外交上の経路を通じて解決するものとし,これにより解決することができなかった場合は,両国政府が合意する手続に従い,調停によって解決を図るものとする。
本長官は,さらに,閣下が前記の了解を日本国政府に代わって確認されることを希望する光栄を有します。
本大臣は,さらに,前記の了解を日本国政府に代わって確認する光栄を有します。
以上を申し進めるに際し,本大臣は,ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
千九百六十五年六月二十二日
日本国外務大臣
椎名悦三郎
大韓民国外務部長官
李東元閣下
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日韓基本条約を調印した時に取り交わした公文書です。韓国マスメディアは韓国に有利な資料を必死に探すが、日韓条約調印の時に両国で取り交わした重要な文書を意図的に隠しています。韓国はこの約束を一方的に反故にしています。
韓国は国際司法裁判所に出廷しなさい。出廷できないと言うのであれば、この約束にあるとおり、韓国は外交で解決できる方法を提示しなければなりません。国際法廷に出廷せず、代替案も示せない。一方、日本の反対要請を無視して灯台設置や接岸工事をしたり、既成事実を作ることを続けている。
日本は国際司法裁判所への提訴を提案したり、平和的解決を目指す努力をしていますが、韓国は、竹島問題の解決のために努力しているのでしょうか?
これは メッセージ 186 (ooorrt さん)への返信です.
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ふっ♪
投稿者: pu_pu_pu_onpu 投稿日時: 2005/03/01 01:39 投稿番号: [188 / 9207]
対日講和条約に拘束されるのは、批准国のみ♪
『降伏文書調印』によって、日本は、主権の局限を認めている。
つまり、
この時点で『降伏文書に基づく条件付き遺棄』が成立する。
この後、連合国及び朝鮮による領有の意思表示により、
『領有意思』と『遺棄する意思』が一致し、
『合意』されたものとして『領有権』が移動する。
対日講和条約は、批准国間の合意であり、
批准国が領有を主張しなかったにすぎない。
日本を除く批准国は、条約発効とともに、『降伏文書』に基づく権利は消滅するが、
批准していない国の『降伏文書に基づく権利』は消滅しない。
そもそも、日ソ、日中、日朝(韓)の境界線を決定する権限は、
『対日講和条約批准国』にはなく、当事国にある。
これは メッセージ 177 (yahhoo_l さん)への返信です.
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韓国も何も法的に確定してないけど
投稿者: info_2ch_info 投稿日時: 2005/03/01 01:34 投稿番号: [187 / 9207]
<ベールを脱ぐ韓日会談>「独島爆破し解決」の主張も
韓日会談で、独島(ドクト、日本名・竹島)は最高の争点だった。日本は、独島問題の解決を、韓日条約の締結と結び付け、領有権問題を提起しつづけた。独島を国際司法裁判所に付託、決定しよう、と要求した。
韓国側は、結び付けることに反対した。当時、金鍾泌(キム・ジョンピル)中央情報部長は「第三国の調整方案」を妥協案として提案した。米国を念頭に置いた提案だ。結局、「独島領有権」についての日本の主張を明快に整理できないまま、1965年6月、韓日条約を締結した。これまで、日本が独島問題を提起する火種となったのだ。
62年9月3日、日本外務省で行なわれた韓日会談・第2回政治会談の予備折衝に向けた4回目の会議。当時、崔栄沢(チェ・ヨンテック)外務部参事官は「独島問題をなぜ持ち出すのか。河野(自民党)氏は、国交が正常化されれば、独島は互いに譲っても欲しがらないほどの島だ、というおもしろい話をしているが、日本側が何故再び(同問題を)持ち出すのか」と話した。
独島に結び付けることに反対したのだ。しかし、日本側首席代表は「独島は無価値な島。大きさは日比谷公園ほどだが、爆破でもして、なくしてしまえば問題がないだろう」とし、続けて独島に触れた。結局、韓日会談の過程で、韓国政府は独島の領有権を確定付けられないまま、韓日条約の締結に至った。
蔡竚秩iチェ・ビョンゴン)記者 < mfemc@joongang.co.kr >
2005.01.17 18:46
http://japanese.joins.com/html/2005/0117/20050117184629200.html
これは メッセージ 186 (ooorrt さん)への返信です.
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>>>日韓紛争解決交換公文
投稿者: ooorrt 投稿日時: 2005/03/01 01:30 投稿番号: [186 / 9207]
>可能ならば合意された議事録でも見ないことには何とも云えませんね。
確かにそうですね、でも自国の領土を実行支配されながら正式な外交公文書である
「日韓紛争解決交換文章」に紛争地として明記されなかたのは完全に日本政府の失策です。
それまで(1965)は歴史的にも国際法的にも日本の領土であことは間違い無いと思いますが、
自国の領土を武力占領されたまま、条約を結び国交を回復し、
締結された条約の公文書で一切触れてないとなれば、
今更、何を言ってもしょうがないような気もしますが。
現在も、「駐韓日本大使の発言」だけで行使を呼びつけて厳重抗議したり、
大使に発言の撤回と謝罪を申し入れたり、交流行事の中止を決めたりと、毅然とした態度をとる韓国政府や、
友好などそっちのけで一斉に日本批判する韓国マスメディア。
ひたすら問題の拡大を恐れ、占領されたままにも係わらず終始控えめな態度しか取らない日本政府、
マスコミはいつものように「友好」最優先。
何をされても、何を言われても、報復や反論をしないのが「大人の態度」と硬く信じてる日本人。
こんな日本が外国と領土を争う資格があるのか?
これは メッセージ 115 (wakarannjin さん)への返信です.
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+α 「とん ・ びょん」
投稿者: orionseijin_cacacakah 投稿日時: 2005/03/01 01:29 投稿番号: [185 / 9207]
>
火病(かびょう、;ふぁっぴょん、ふおぴん)
「 翻訳 Webページ 」 で、
×
スカトロ、
○
変態、
と入力したら・・・・・
とんびょん
とでました。
う●こ病。
これは メッセージ 151 (drawer_chest さん)への返信です.
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さすが
投稿者: honjio_yaki 投稿日時: 2005/03/01 01:21 投稿番号: [184 / 9207]
>2月23日には「日韓議定書」を朝鮮と締結した。
日本は1905年1月28日の閣議において、江戸時代には松島と呼ばれていた島を正式に竹島と命名し、島根県隠岐島司の所管する旨を決定し、島根県知事は同年2月22日付の島根県告示第40号をもってその内容を公示しました。
これは メッセージ 181 (pu_pu_pu_onpu さん)への返信です.
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外交面を担当は第2次日韓協約
投稿者: info_2ch_info 投稿日時: 2005/03/01 01:16 投稿番号: [183 / 9207]
その頃(1905年2月22日)の韓国は歴然とした独立国(大韓帝国)でした。第2次日韓協約(日韓保護条約)によって、日本が韓国の外交面を担当するようになったのは、1905年11月17日。従って強奪でも強制でもなんでもないのです。大韓帝国は主張できる立場にあった。
これは メッセージ 181 (pu_pu_pu_onpu さん)への返信です.
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その前に憲法の話しろよ
投稿者: t_commandz 投稿日時: 2005/03/01 01:08 投稿番号: [182 / 9207]
朝鮮人は、長い文のほんの一部を揚げ足取るしか出来ないからな
これは メッセージ 181 (pu_pu_pu_onpu さん)への返信です.
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ふっ♪
投稿者: pu_pu_pu_onpu 投稿日時: 2005/03/01 01:05 投稿番号: [181 / 9207]
>竹島の領土編入時において、日本が韓国の外交権に干渉したという事実はありません。
●日韓議定書
にっかんぎていしょ
http://www.tabiken.com/history/doc/N/N364R100.HTMアジア
日本
AD
日本のロシアに対する宣戦布告は1904年(明治37)2月10日であったが,日本軍はそれ以前の2月8日には朝鮮の仁川に上陸を開始した。朝鮮政府は日露開戦前の1月21日付で日露の交戦には中立の立場をとると宣言していたにもかかわらず,日本軍はこの宣言を無視して上陸し,またたくまに首都の漢城(ソウル)などを占領する。日本は開戦2週間後の2月23日には「日韓議定書」を朝鮮と締結した。その第1条では,朝鮮は日本の「忠告」つまり内政干渉を「容ルル」こと,第2条では,日本が朝鮮の皇室を確実に「安全康寧ナラシムル」こと,第3条では,日本が朝鮮の「独立及領土保全ヲ確実ニ保証スル」こと,第4条では,「第三国ノ侵害ニ依リ若クハ内乱ノ為メ大韓帝国ノ皇室ノ安寧或ハ領土ノ保全ニ危險アル場合ハ大日本帝国ハ速ニ臨機必要ノ措置ヲ取ルヘシ」とある。注目される点はまず,第4条の軍事同盟で,これによって朝鮮は全面的に日本に協力することと,同盟に反する条約を結べないことと,さらに皇室の安全を脅かす「内乱」という名分でこれを鎮圧するが,朝鮮政府はこれにも全面的に協力しなければならないことであった。この「内乱」とは実質的には反日運動のことであり,日清戦争の際に朝鮮・台湾の反日運動に懲りたからである。次には,朝鮮の支配層と国民大衆を分断して皇室に対する優遇策を必要以上に強調していることである。この条約は日清戦争のときの「日朝盟約」と同様に,朝鮮は日本の兵站基地となって戦争に協力することになるが,それだけに留まらず日本の朝鮮植民地化の重大な第一歩となる。
これは メッセージ 176 (yahhoo_l さん)への返信です.
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はあ?
投稿者: t_commandz 投稿日時: 2005/03/01 01:02 投稿番号: [180 / 9207]
明治憲法は確かに天皇を「神聖にして侵すべからざる、統治権の総攬(そうらん)者」としてはいたが、その統治権の行使は「内閣の補弼(ほひつ)」、つまり政府の決定にもとづいておこなわれるものと定めていた。
これは メッセージ 178 (pu_pu_pu_onpu さん)への返信です.
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竹島紛争の対立点と、判定する道筋
投稿者: yahhoo_l 投稿日時: 2005/03/01 00:58 投稿番号: [179 / 9207]
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竹島紛争に関して日韓の主な対立点としては、以下の三つがあげられるだろう。
第一、両国は古くから竹島を自国の領土であると主張しているが、その主張する歴史的根拠の有効性。
第二、明治38年の日本政府による領土編入措置の効力について、領土取得の要件を満たしているか、無効かでの対立
第三、第2次大戦中のカイロ宣言からサンフランシスコ平和条約条約に至る一連の措置の意義と解釈
国際法の見地からは、竹島は、日本の領土か、韓国の何れかであり、日韓両国の共同統治地域でもなく、第三国の領土でもなく、帰属未定の無主の地でもない。
そして、互いに、歴史的に竹島を領有してきたと主張している事柄は、、全く同じではないが1953年に国際司法裁判所が判決したイギリス・フランス間のマンキエ・エクレオ事件に似ている。
両国は、関係当事国は互いに古くから問題の島を領有してきたとして、1066年に遡る時代の、ancient
of
original
title
を援用して、その権原は常に維持され、決して喪失しなかったと主張していた。
英仏間で争われたマンキエ島及びエクレオ島の領有権をめぐる国際紛争で、国際司法裁判所は、これらの島の領有権に係る紛争が顕在化する以前から、イギリスはこれらの島に実効的支配を及ぼしているので、両島の領有権はイギリスにあると判断しました。
それに倣い、両国の援用する歴史的な事実が、どれほど国際法上の意義を持つか検討し、両国の主張のどちらが、実効的占有の要件に合致しているかを検討して、判定することが適当と思われる。
そこでマンキエ・エクレオ判決の先例から知れるように、本件解決の決め手となるのは、信憑性が疑われる歴史的事実に基づく根拠ではなくて、実効的占有の有無であろう。
それゆえ、1905年以前における韓国政府の実効的支配はほとんど皆無の状態なので、日本の優位は動かないものと思われる。
これを竹島問題に置きかえると、日本政府は1905年島根県告示をもって竹島を島根県隠岐島司所管とすることを決めており、その後竹島を土地台帳に記載し、漁業取締規則を改正して漁業権者から土地使用料を徴収するなど、上記判決を満たす程度の実効的支配を継続していたと考えられる。
また韓国側は、1905年の島根県告示は国際法上無主地の先占行為ならば有効であるが、竹島は本来韓国領だったのだから無主地先占の理論は適用がないとも主張している。
しかし、先に述べたように、韓国が1905年以前の竹島の領有権を主張するならば、それ以前における竹島への実効的支配を証明しなければならないところ、そのような事実は国際法のレベルでは実証されていない。
また、韓国側は日本が地方庁の告示をもって竹島を編入し、その通告もなかったとしている
しかし、この大寿堂教授の解説によれば、国際法もしくは国際先例上、領土編入行為の要件として周辺国への通告は要求されていないとされている。
従って、韓国側はまず、「そもそも国際法上の領土編入行為において、周辺国への通告が要件とされている」という事実を証明しなければならない。
これは メッセージ 177 (yahhoo_l さん)への返信です.
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政府の決定?
投稿者: pu_pu_pu_onpu 投稿日時: 2005/03/01 00:55 投稿番号: [178 / 9207]
『日本国憲法』と『大日本帝国憲法』との違いを理解していないようですね〜♪
『国民主権』と『天皇主権』ですねぇ〜♪
『国民』に主権があれば、
国民が選んだ政府は『国民の主権』を行使できますねぇ〜♪
『天皇』に主権がある場合は、
政府の示した政策を、天皇が裁可し、天皇の命令に基づき執行するんですねぇ〜♪
これは メッセージ 172 (bira_hp_korea さん)への返信です.
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2、国際法的見地からの竹島
投稿者: yahhoo_l 投稿日時: 2005/03/01 00:47 投稿番号: [177 / 9207]
(b)サンフランシスコ講和条約における、竹島の取り扱いについて
米国政府からの正式な回答では、竹島または独島は、朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、1905年頃から日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあり、この島はかつて朝鮮によって領土主張がなされてなかったと結論付けられて、韓国側に通達されています。
この方針に沿って、1951(昭和26)年9月25日に調印された
サンフランシスコ講和条約の第二条では、竹島は日本領と確定されました。
韓国側が、講和条約の条文内に竹島を日本の領土から除外する項目を入れる事を
要求した理由は、日本が放棄する朝鮮の領域に竹島の名前が入らなければ、
竹島が日本の領域に入ることを認めてたからです。
そのために、竹島が韓国の領域にあることをダレス国務長官特別顧問に説明し、
条文中に竹島の文言を挿入することを求めたのですが、国務省の見解は上述の通り、竹島は歴史的に見ても日本の領土である、というものでした。韓国側の竹島領有の根拠は完全に破綻しています。
平和条約中にSCAPINと矛盾する項目がないから、その覚書の方針が貫かれたという
韓国の主張は明らかに誤りであり、不当なものなのです。
これは メッセージ 176 (yahhoo_l さん)への返信です.
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国際法的見地からの竹島
投稿者: yahhoo_l 投稿日時: 2005/03/01 00:42 投稿番号: [176 / 9207]
a)、1905年の日本政府による竹島編入の有効性について
1905(明治38)年1月28日に出された「島根県告示四十号」にて、
竹島は明治政府によって島根県に編入され、以来「島根県隠岐郡五箇村」に属しました。
当時は、鬱陵島さえ無人島であり、大韓帝国政府は公式に抗議することなく、
竹島は国際法に照らして日本の領土と認められたのです。
これに対し韓国は、1905(明治38)年2月の島根県告示に対して
抗議出来ない状況であったと主張しています。
明治37年2月23日の日韓議定書や同年8月22日の日韓協約で、
日本人外交顧問の勤務を保障せしめたという根拠ですが、それは事実に反する事です。
単に、日本政府の推薦する外国人一名を外交顧問として外部に雇用する事を
規定したという事に過ぎず、現実に日本政府の推薦した外国人はアメリカ人であり、竹島の領土編入時において、日本が韓国の外交権に干渉したという事実はありません。
そして1905年明治38年11月17日の日韓新協約によって、始めて日本は韓国の外交事務を管理指揮するに至ったものであり、竹島の領土編入の時において、日本政府に対して抗議する阻害要因ではありませんでした。更に、島根県県知事や島根県内務部長等の現地視察、魚期に島根県警察官を派遣しての取締、海軍望楼の建設並びにその払下、土地の測量と国有台帳への登載、国有地の貸下、漁業取締規則によるあしか漁業の許可、
禁猟区の設置等の明白な歴史的根拠が存在します。
そういった歴史的な事事から判断して、米国が日本領であると考え、
サンフランシスコ講和条約を作成し、
締結したのは公平且つ正当な行為であると言えるでしょう。
これは メッセージ 1 (scapin_677tx さん)への返信です.
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さっき全部出たじゃん
投稿者: akapiii_sinbun 投稿日時: 2005/03/01 00:39 投稿番号: [175 / 9207]
大丈夫か?
_人
ノ⌒
丿
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::(
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ノ ̄
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プ
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←ゼッペキ頭で 耳から後ろがない!
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頭部は短頭で、長径の短い特異な短頭が多い
頭部は短頭で、長径の短い特異な短頭が多い
頭部は短頭で、長径の短い特異な短頭が多い
頭部は短頭で、長径の短い特異な短頭が多い
これは メッセージ 174 (pu_pu_pu_onpu さん)への返信です.
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馬鹿ですねぇ〜♪
投稿者: pu_pu_pu_onpu 投稿日時: 2005/03/01 00:36 投稿番号: [174 / 9207]
『法理』に基づき『黙認』及び『遺棄』の成立要件を挙げていますねぇ〜♪
その上で、
1.天皇の追認無き『閣議決定』は、主権行為か?
2.1905年、日朝関係は『平穏』といえるか?
3.朝鮮が自由意思に基づき異議を唱えられる状況にあったか?
と聞いているんですがねぇ〜♪
これは メッセージ 170 (akapiii_sinbun さん)への返信です.
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再度、上げ
投稿者: yahhoo_l 投稿日時: 2005/03/01 00:34 投稿番号: [173 / 9207]
1953年4月に公表されたアメリカの外交文書のなかで、1951年の対日平和条約締結交渉当時、韓国は、「対馬は韓国領土である」として、アメリカへ強力に働きかけていたということが明らかになった。この韓国の対馬領有要求に対して、アメリカのダレス国務長官顧問が「そういった根拠がない」と断ったところ、韓国のヤン駐米大使は、これにかわって竹島の領有権を主張しはじめたという。アメリカ国務省は、これに対しても「竹島は1905年ごろから、韓国の一部として扱われたことはなく、島根県隠岐支庁の管轄下に置かれている。韓国が領有を主張したことはないようだ」として、竹島が日本固有の領土であることを韓国側に通告している(8月10日付「米国務省覚書」)。こうした経緯があるにも関わらず、韓国は実行的支配をもって1954年以来竹島を占拠している。
http://katsuyai.hp.infoseek.co.jp/territory.html
これは メッセージ 172 (bira_hp_korea さん)への返信です.
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完璧に破綻してるのに
投稿者: bira_hp_korea 投稿日時: 2005/03/01 00:33 投稿番号: [172 / 9207]
これは メッセージ 171 (bira_hp_korea さん)への返信です.
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反論出来なくなると
投稿者: bira_hp_korea 投稿日時: 2005/03/01 00:30 投稿番号: [171 / 9207]
2〜3行の意味不明のレスを連続投稿して火病を起こす。
病気だな
メッセージとの一致(460件中1〜20件目)
ホーム > 生活と文化 > ニュース、時事問題 > 海外ニュース
うんうん♪
君は理解していないから、私が理解しているか判断できるはずないよね♪
投稿者: pu_pu_pu_onpu
投稿日: 2005年 3月 1日
ぷぷぷ♪
領土問題トビにつき、
『法』を理解していないタコお断り♪
投稿者: pu_pu_pu_onpu
投稿日: 2005年 3月 1日
ふっ♪
やはり、『黙認の法理』が理解できないようですねぇ〜♪
『日本管理下』にあって、『黙認』が成立し得るか?
という事ですねぇ〜♪
また、
主権者たる『天皇』が追認せずとも、...
投稿者: pu_pu_pu_onpu
投稿日: 2005年 3月 1日
ぷっ♪
理解せずにコピペしているだろ♪
投稿者: pu_pu_pu_onpu
投稿日: 2005年 2月28日
>これに異議を挟めない
『条約の当事国』に限定されていると思うがねぇ〜♪
投稿者: pu_pu_pu_onpu
投稿日: 2005年 2月28日
ふむふむ♪
つまり、
『黙認の法理』に基づく、『遺棄』を理解できず、
『実効支配』を領域権原と勘違いしている連中は、『非文明人』って事だね♪(大爆笑)
投稿者: pu_pu_pu_onpu
投稿日: 2005年 2月28日
ぷぷぷ♪
『黙認の法理』も理解していない連中の妄想の場だろ♪(爆)
投稿者: pu_pu_pu_onpu
投稿日: 2005年 2月28日
うんうん♪
猿がまたコピペしてますねぇ〜♪
投稿者: pu_pu_pu_onpu
投稿日: 2005年 2月28日
前頭葉ないない病♪
みたび♪
自称『人類ではない』drawer_chest ♪
コピペ猿?
投稿者: pu_pu_pu_onpu
投稿日: 2005年 2月28日
そっかぁ〜♪
>お前、人類だと思っていたの? >そりゃ、大きな勘違い
悪い悪い♪
君は人類ではないって事だね♪
納得したよ♪(大爆笑)
投稿者: pu_pu_pu_onpu
投稿日: 2005年 2月28日
ご苦労さん♪
そう、『日本の管理下』ですねぇ〜♪
つまり、
自由意志に基づく『意思表示(黙認)』であるとは保証されていない。
投稿者: pu_pu_pu_onpu
投稿日: 2005年 2月28日
前頭葉ないない病♪
再び♪
やはり、コピペするだけだねぇ〜♪(爆)
投稿者: pu_pu_pu_onpu
投稿日: 2005年 2月28日
前頭葉ないない病♪
おまえがか?
コピペするだけだもんねぇ〜♪(爆)
投稿者: pu_pu_pu_onpu
投稿日: 2005年 2月28日
勘違いしてないかい♪
『実効支配』は領域権原ではない♪
『無主地』に対する『実効支配』が『先占』という領域権原である。
『無主地』でなければ、『遺棄の成立』が要件として必要となる。
(遺棄によって無主地...
投稿者: pu_pu_pu_onpu
投稿日: 2005年 2月28日
国際法上、
先占は実効的でなければなりません。
(占有なんだから当前♪)
しかし、『実効支配』の要件確立は、19世紀後半
『発見』も領域権原として認められていた時期もある♪
つまり、...
投稿者: pu_pu_pu_onpu
投稿日: 2005年 2月28日
ぷっ♪
無知♪
>一九四五年八月九日の日本によるポツダム宣言受諾が同宣言で取扱われた地域に対する日本の正式ないし最終的な主権放棄を構成するといふ理論を条約が取るべきだとは思いません。 ________________...
投稿者: pu_pu_pu_onpu
投稿日: 2005年 2月28日
ぷぷぷ♪
推定は、『(主権)行為』から、『(領有)意思』を推定するのである。
『大日本帝国憲法下における主権』は天皇にある。
つまり、
『閣議決定』だけでは、同憲法下では『主権行為』とはいえ...
投稿者: pu_pu_pu_onpu
投稿日: 2005年 2月28日
これは メッセージ 1 (scapin_677tx さん)への返信です.
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結局、これに反論出来ませんね。この馬鹿は
投稿者: akapiii_sinbun 投稿日時: 2005/03/01 00:24 投稿番号: [170 / 9207]
文句なしに有効という事ね。
しかも、先占に全く関係のない戯言をほざく朝鮮ちゃん
明治時代に入って、隠岐の島民が竹島でアシカ漁等に従事するようになり、乱獲を取り締まるため日本政府は1905年、竹島を島根県隠岐島司の所管に入れることを決定した。それに基づき、2月22日付の島根県告示第40号をもって、その内容を公示している。これをもって、第二次大戦に至るまで竹島の支配を実効的に継続したことになる。この後竹島は、隠岐島の官有地台帳に登録され島根県が管理したが、第二次大戦後は大蔵省に移管、中国財務局松江財務部所管の国有財産となり、現在に至る。竹島のアシカ漁業は、竹島の領土編入と同時に許可制がとられ、第二次大戦が勃発するまで免許者から毎年竹島の土地使用料が国庫に納入されていた。現在は、1953 年に島根県が設定した漁業権があり、隠岐島漁業協同組合連合会が第一種共同漁業権を持つ。これは竹島の周囲500メートル以内の海域における漁業権で、1954年5月まで、アワビ、サザエ、ワカメ、イワノリ等が隠岐島漁民により採取されていた。
------------------------------
-
>意思の表示してんじゃん
2005/ 2/28 21:38
メッセージ: 126 / 131
アバターとは?
投稿者: pu_pu_pu_onpu
島根県は国家かね?
【先占の要件】
http://akebonokikaku.hp.infoseek.co.jp/page042.html
つぎが、先占の要件とみられており、これについて、根本的な反対説はない。
第1に、それは【国家によっておこなわれなければならない】ということ。その意志を表示しなければならない。
第2に、先占される土地は、無主の地であること。ある土地に人がすんでいても、その土地が、どの国家にも属して
いないときは、無主の土地とみられてきたが、しかし、そのような土地は、民族自決権と先住権の要求の高揚げとと
もに、古典的な理論に服しなくなった。
第3に、先占が実効的であることが必要である。先占を尊重させる権力が必要である。無人島の場合、ときどきみま
わって国家機関が秩序を維持できれば、それで十分である。
県に領土の帰属を変更する権限はあるのかね?
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1za1vcddega1wa4offckdc8gmada4nnneza
4ga49&sid=1143582&mid=126
これは メッセージ 166 (pu_pu_pu_onpu さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1za1vcddega1wa4offckdc8gmada4nnneza4ga49_1/170.html
うんうん♪
投稿者: pu_pu_pu_onpu 投稿日時: 2005/03/01 00:24 投稿番号: [169 / 9207]
君は理解していないから、私が理解しているか判断できるはずないよね♪
これは メッセージ 168 (info_2ch_info さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1za1vcddega1wa4offckdc8gmada4nnneza4ga49_1/169.html
本当に理解してるの?
投稿者: info_2ch_info 投稿日時: 2005/03/01 00:21 投稿番号: [168 / 9207]
朝鮮人さん
これは メッセージ 165 (pu_pu_pu_onpu さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1za1vcddega1wa4offckdc8gmada4nnneza4ga49_1/168.html
つまり
投稿者: chon_kimogao_galaxy 投稿日時: 2005/03/01 00:21 投稿番号: [167 / 9207]
これは メッセージ 165 (pu_pu_pu_onpu さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1za1vcddega1wa4offckdc8gmada4nnneza4ga49_1/167.html
ぷぷぷ♪
投稿者: pu_pu_pu_onpu 投稿日時: 2005/03/01 00:20 投稿番号: [166 / 9207]
領土問題トビにつき、
『法』を理解していないタコお断り♪
これは メッセージ 163 (akapiii_sinbun さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1za1vcddega1wa4offckdc8gmada4nnneza4ga49_1/166.html
ふっ♪
投稿者: pu_pu_pu_onpu 投稿日時: 2005/03/01 00:16 投稿番号: [165 / 9207]
やはり、『黙認の法理』が理解できないようですねぇ〜♪
『日本管理下』にあって、『黙認』が成立し得るか?
という事ですねぇ〜♪
また、
主権者たる『天皇』が追認せずとも、
『閣議』に主権行使の権限が与えられているのか?
って事ですねぇ〜♪
大日本大国憲法に基づけば、
『勅令』による領土編入は行われないまま、
『県(地方自治体)レベル』での編入が行われたって事ですねぇ〜♪
県への編入は国内法に基づくものであるから、
国への編入、先にありきなんですねぇ〜♪
これは メッセージ 161 (akapiii_sinbun さん)への返信です.
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貴方もネ
投稿者: kana_ikeuchi 投稿日時: 2005/02/28 23:59 投稿番号: [164 / 9207]
貴方もネ!
プップップップッ
噴き出してしまってごめんなさい・・・。
これは メッセージ 162 (pu_pu_pu_onpu さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1za1vcddega1wa4offckdc8gmada4nnneza4ga49_1/164.html
お前、意味不明だもん
投稿者: akapiii_sinbun 投稿日時: 2005/02/28 23:57 投稿番号: [163 / 9207]
ここは、日本人専用
犬と朝鮮人はお断り
これは メッセージ 162 (pu_pu_pu_onpu さん)への返信です.
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ぷっ♪
投稿者: pu_pu_pu_onpu 投稿日時: 2005/02/28 23:51 投稿番号: [162 / 9207]
理解せずにコピペしているだろ♪
これは メッセージ 160 (akapiii_sinbun さん)への返信です.
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つまり
投稿者: akapiii_sinbun 投稿日時: 2005/02/28 23:44 投稿番号: [161 / 9207]
文句なしに有効という事ね。
しかも、先占に全く関係のない戯言をほざく朝鮮ちゃん
明治時代に入って、隠岐の島民が竹島でアシカ漁等に従事するようになり、乱獲を取り締まるため日本政府は1905年、竹島を島根県隠岐島司の所管に入れることを決定した。それに基づき、2月22日付の島根県告示第40号をもって、その内容を公示している。これをもって、第二次大戦に至るまで竹島の支配を実効的に継続したことになる。この後竹島は、隠岐島の官有地台帳に登録され島根県が管理したが、第二次大戦後は大蔵省に移管、中国財務局松江財務部所管の国有財産となり、現在に至る。竹島のアシカ漁業は、竹島の領土編入と同時に許可制がとられ、第二次大戦が勃発するまで免許者から毎年竹島の土地使用料が国庫に納入されていた。現在は、1953 年に島根県が設定した漁業権があり、隠岐島漁業協同組合連合会が第一種共同漁業権を持つ。これは竹島の周囲500メートル以内の海域における漁業権で、1954年5月まで、アワビ、サザエ、ワカメ、イワノリ等が隠岐島漁民により採取されていた。
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>意思の表示してんじゃん
2005/ 2/28 21:38
メッセージ: 126 / 131
アバターとは?
投稿者: pu_pu_pu_onpu
島根県は国家かね?
【先占の要件】
http://akebonokikaku.hp.infoseek.co.jp/page042.html
つぎが、先占の要件とみられており、これについて、根本的な反対説はない。
第1に、それは【国家によっておこなわれなければならない】ということ。その意志を表示しなければならない。
第2に、先占される土地は、無主の地であること。ある土地に人がすんでいても、その土地が、どの国家にも属して
いないときは、無主の土地とみられてきたが、しかし、そのような土地は、民族自決権と先住権の要求の高揚げとと
もに、古典的な理論に服しなくなった。
第3に、先占が実効的であることが必要である。先占を尊重させる権力が必要である。無人島の場合、ときどきみま
わって国家機関が秩序を維持できれば、それで十分である。
県に領土の帰属を変更する権限はあるのかね?
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1za1vcddega1wa4offckdc8gmada4nnneza
4ga49&sid=1143582&mid=126
これは メッセージ 160 (akapiii_sinbun さん)への返信です.
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