国際法的見地からの竹島
投稿者: yahhoo_l 投稿日時: 2005/03/01 00:42 投稿番号: [176 / 9207]
a)、1905年の日本政府による竹島編入の有効性について
1905(明治38)年1月28日に出された「島根県告示四十号」にて、
竹島は明治政府によって島根県に編入され、以来「島根県隠岐郡五箇村」に属しました。
当時は、鬱陵島さえ無人島であり、大韓帝国政府は公式に抗議することなく、
竹島は国際法に照らして日本の領土と認められたのです。
これに対し韓国は、1905(明治38)年2月の島根県告示に対して
抗議出来ない状況であったと主張しています。
明治37年2月23日の日韓議定書や同年8月22日の日韓協約で、
日本人外交顧問の勤務を保障せしめたという根拠ですが、それは事実に反する事です。
単に、日本政府の推薦する外国人一名を外交顧問として外部に雇用する事を
規定したという事に過ぎず、現実に日本政府の推薦した外国人はアメリカ人であり、竹島の領土編入時において、日本が韓国の外交権に干渉したという事実はありません。
そして1905年明治38年11月17日の日韓新協約によって、始めて日本は韓国の外交事務を管理指揮するに至ったものであり、竹島の領土編入の時において、日本政府に対して抗議する阻害要因ではありませんでした。更に、島根県県知事や島根県内務部長等の現地視察、魚期に島根県警察官を派遣しての取締、海軍望楼の建設並びにその払下、土地の測量と国有台帳への登載、国有地の貸下、漁業取締規則によるあしか漁業の許可、
禁猟区の設置等の明白な歴史的根拠が存在します。
そういった歴史的な事事から判断して、米国が日本領であると考え、
サンフランシスコ講和条約を作成し、
締結したのは公平且つ正当な行為であると言えるでしょう。
これは メッセージ 1 (scapin_677tx さん)への返信です.
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