★「竹島」は日本固有の領土です

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こういうことね

投稿者: akapiii_sinbun 投稿日時: 2005/02/28 23:42 投稿番号: [160 / 9207]
<ケンブリッジ大学Crawford教授>
そもそも当時の国際社会では、国際法は文明国相互の間にのみ適用される。この国際法を適用するまでの文明の成熟度を有さない国家には適用されない。言い換えるなら、文明国と非文明国の関係は、文明国相互においてと同様に国際法において規定されない。それ故、前者(文明国・非文明国間)においては後者(文明国間)で必要とされる手続きは必ずしも必要でない。

>これに異議を挟めない

投稿者: pu_pu_pu_onpu 投稿日時: 2005/02/28 23:40 投稿番号: [159 / 9207]
  『条約の当事国』に限定されていると思うがねぇ〜♪

したがって

投稿者: akapiii_sinbun 投稿日時: 2005/02/28 23:37 投稿番号: [158 / 9207]
これは有効という事ですな


お前の出したソースに対して行ってるんだけど♪



明治時代に入って、隠岐の島民が竹島でアシカ漁等に従事するようになり、乱獲を取り締まるため日本政府は1905年、竹島を島根県隠岐島司の所管に入れることを決定した。それに基づき、2月22日付の島根県告示第40号をもって、その内容を公示している。これをもって、第二次大戦に至るまで竹島の支配を実効的に継続したことになる。この後竹島は、隠岐島の官有地台帳に登録され島根県が管理したが、第二次大戦後は大蔵省に移管、中国財務局松江財務部所管の国有財産となり、現在に至る。竹島のアシカ漁業は、竹島の領土編入と同時に許可制がとられ、第二次大戦が勃発するまで免許者から毎年竹島の土地使用料が国庫に納入されていた。現在は、1953 年に島根県が設定した漁業権があり、隠岐島漁業協同組合連合会が第一種共同漁業権を持つ。これは竹島の周囲500メートル以内の海域における漁業権で、1954年5月まで、アワビ、サザエ、ワカメ、イワノリ等が隠岐島漁民により採取されていた。




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>意思の表示してんじゃん
2005/ 2/28 21:38
メッセージ: 126 / 131

アバターとは?
投稿者: pu_pu_pu_onpu
  島根県は国家かね?

  【先占の要件】
  http://akebonokikaku.hp.infoseek.co.jp/page042.html

  つぎが、先占の要件とみられており、これについて、根本的な反対説はない。

第1に、それは【国家によっておこなわれなければならない】ということ。その意志を表示しなければならない。

第2に、先占される土地は、無主の地であること。ある土地に人がすんでいても、その土地が、どの国家にも属して
いないときは、無主の土地とみられてきたが、しかし、そのような土地は、民族自決権と先住権の要求の高揚げとと
もに、古典的な理論に服しなくなった。

第3に、先占が実効的であることが必要である。先占を尊重させる権力が必要である。無人島の場合、ときどきみま
わって国家機関が秩序を維持できれば、それで十分である。



  県に領土の帰属を変更する権限はあるのかね?  

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1za1vcddega1wa4offckdc8gmada4nnneza 4ga49&sid=1143582&mid=126

要するに国際司法の場では

投稿者: akapiii_sinbun 投稿日時: 2005/02/28 23:36 投稿番号: [157 / 9207]
これに異議を挟めない


■   下関条約

第一条

  清国は朝鮮国が完全無欠の独立自主の国であることを確認する。よってその独立自主を侵害するような朝鮮国から清国への貢納や臣下の儀礼などは,将来全く廃止すること。

http://www2.ocn.ne.jp/~hiroseki/shiryou/shimonoseki.html

-------------------------------- -

● 前文 ---- 日本国天皇とロシア皇帝は、平和を強く希求し、この条約の締結に至ったこと。 小村 寿太郎などと Sergius ウィッテなどが全権であること。


● 第1条 -- ロシア は、日本が韓国における最高の( paramount ) 政治的・軍事的・経済的利益を有することを認める。


● 第2条 -- ロシアは遼東半島 ( Liaotung Peninsula )を除いて、満州を中国 ( China ) に返す。
● 第5条 -- ロシアは、日本が中国の同意を得て、旅順 ( Port Arthur ), 大連 ( Tailen ) を租借 (The lease)することを認める。
● 第6条 -- ロシアは、中国政府の同意を得て、長春 ( Chang - chunfun ) 以南の鉄道、付属利権を日本に譲渡する。

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第二回日英同盟
第二回日英同盟がロンドンで調印された八月十二日、ポーツマスでは日露講和交渉の第二回正式会議が開かれ、 ウィッテは日本側講和条件への回答書を提示していた。日本の講和条件の第一には、日本が韓国を「指導、保護、及び監理」するのを承認する旨の規定がかかげられ、 ウィッテは、「本条は異議を容るるの余地なし」と答えている。
新しい日英同盟は、この日本の韓国植民地化をみとめ、日英同盟が韓国とインドというそれぞれの植民地を守るために、協力を強めることを約束した点で、旧同盟と決定的に異なっていた。以後、相互の植民地支配をみとめ合うことが、日本の外交にとっても、列強との強調の基本になってゆくのであった。そしてこのときすでに、アメリカとの同様の協定――桂・タフト協定が成立していた。
古屋哲夫 「日露戦争」   P.191

-------------------------------- -

1905年   7月に陸軍長官タフトを「フィリピン視察」の名目で日本に派遣し、桂首相との間にひそかに「桂=タフト協定」を結ばせた。一口にいってその目的は、アメリカが韓国における日本の権益を保障するのと引換えに、日本はフィリピンに関して絶対の保障を与えるというものであった。こうしてアメリカのアジアにおける植民地は、日本にとって人質の役割を果すことになる。そのうちにアメリカは「桂=タフト協定」でも安心できなくなり、三年後の一九〇八年、ルート国務長官と高平全権大使との名で「高平=ルート協定」を結び、再び日本にフィリピンとハワイの権益保存を保障させようとする。このとき日本が反対給付としてかち得たのは、日露戦争で手に入れた満州の権益を保全するという約束であった。


袖井林二郎 「マッカーサーの二千日」   P.14
=△◎▽=

ふむふむ♪

投稿者: pu_pu_pu_onpu 投稿日時: 2005/02/28 23:36 投稿番号: [156 / 9207]
  つまり、
  『黙認の法理』に基づく、『遺棄』を理解できず、
  『実効支配』を領域権原と勘違いしている連中は、『非文明人』って事だね♪(大爆笑)

つまり非文明国には権利はない

投稿者: utilityllzxs 投稿日時: 2005/02/28 23:27 投稿番号: [155 / 9207]
法の一般原則

  法の一般原則とは、国際司法裁判所規定によれば、「文明国が認めたほうの一般原則」ということであるが、換言すると、法体系の異なる諸国間でも共通に認められている国内法の原則をいう。例えば、信義誠実の原則・黙認の法理・禁反言の原則といったものがそれにあたる。また、一部の論者の中には、国際法上の一般原則だという者もいるが、単にどちらが正しいという問題でもない。国際司法裁判所は、条約法と慣習法の欠缺を補完するために用いている。

ぷぷぷ♪

投稿者: pu_pu_pu_onpu 投稿日時: 2005/02/28 23:25 投稿番号: [154 / 9207]
  『黙認の法理』も理解していない連中の妄想の場だろ♪(爆)

クソチョンの脳内妄想はもういいぞ

投稿者: kuso_chon_killer 投稿日時: 2005/02/28 23:22 投稿番号: [153 / 9207]
消えナ

うんうん♪

投稿者: pu_pu_pu_onpu 投稿日時: 2005/02/28 23:20 投稿番号: [152 / 9207]
  猿がまたコピペしてますねぇ〜♪

これも世界公認

投稿者: drawer_chest 投稿日時: 2005/02/28 23:16 投稿番号: [151 / 9207]
火病
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
火病(かびょう、;ふぁっぴょん、ふおぴん)は韓国特有とされる精神疾患の一つ。極度に怒りを抑えすぎる事によって強いストレス性の障害を起こす疾患。症状としては胸が重苦しくなり、不眠症や拒食症・性機能障害などを併発する事が多い。英語での表記はHwapyung/Hwa-byung。韓国では鬱火病ともいう。アメリカ合衆国の精神科協会において、1996年に文化欠陥症候群の一つとして登録された。日本やアメリカで境界例と記述される人格障害である。

境界例(きょうかいれい)は、精神医学の用語で、境界性人格障害の患者のことをさして使用する
http://homepage1.nifty.com/eggs/


韓国型精神分裂病の遺伝的要素を発見

西洋の人にはなく、韓国人の精神分裂病患者にのみあらわれる遺伝子の変移が、 韓国内の研究陣によって確認された。

  http://japanese.joins.com/html/2005/0123/20050123162933400.html

  ・DNAを構成するのはアミノ塩基でありアミノ酸ではない。
  ・すべての生物のDNAは4つのアミノ塩基から構成されているが、「アラニン」「リン酸」は、含まれてい無い。
  ・「リン酸」はアミノ酸ですらない。

つまり朝鮮人は、地球上の生物ではない新種の生物であることが判明いたしました。!(((( =Ё)))ガクガクブルブル






蠔今子(べ・グムジャ)弁護士。
『大統領や政治家が平気で妄言を吐き、巨額の賄賂や政治資金にまみれても、「一銭も受け取っていない」と平然と開き直る。
経済界も外国企業の製品コピーを作って、堂々と自社製品として売る。
法廷では偽証が日常茶飯事であり、ウソ発見器にも反応しない。
ウソに対する良心の呵責による生理的な現象が見られない韓国国民は、人格欠陥者である。
韓国は、国全体がウソの練習場である。』

「朝鮮幽囚記」ヘンドリック・ハメル
『この国民の誠実、不誠実および勇気について。
彼らは盗みをしたり、嘘をついたり、だましたりする強い傾向があります。
彼等をあまり信用してはなりません。』

「悲劇の朝鮮」アーソン・グレブスト
『嘘っぽい理論で結論を下す論法ときたらまったく驚くべきほどです。
自分が正しい場合がほとんどないにもかかわらず、悪びれる様子がほとんどない。』

「朝鮮の悲劇」F.A.マッケンジー
『韓国人は、遺伝と教育とによって、その大部分が、おおげさな物言いをする人間か厚顔無恥の嘘つきかである。
それで、日本人の非行についての彼らの陳述は、検証なしに、これを受け入れることはできない。』

前頭葉ないない病♪ みたび♪

投稿者: pu_pu_pu_onpu 投稿日時: 2005/02/28 23:14 投稿番号: [150 / 9207]
  自称『人類ではない』drawer_chest ♪

  コピペ猿?

そっかぁ〜♪

投稿者: pu_pu_pu_onpu 投稿日時: 2005/02/28 23:11 投稿番号: [149 / 9207]
>お前、人類だと思っていたの?
>そりゃ、大きな勘違い

  悪い悪い♪

  君は人類ではないって事だね♪

  納得したよ♪(大爆笑)

世界公認ですが、何か?

投稿者: drawer_chest 投稿日時: 2005/02/28 23:10 投稿番号: [148 / 9207]
そんなのが国際司法の場で通用するとでも?


欧米学者に歯に衣着せぬ発言をされてしまった…

韓国の韓国による韓国のための国際会議
http://bbs.enjoykorea.naver.co.jp/jaction/read.php?id=enjoyjapan_8&nid=934652&work=search&st=writer&sw=oppekepe7&cp=3

ご苦労さん♪

投稿者: pu_pu_pu_onpu 投稿日時: 2005/02/28 23:08 投稿番号: [147 / 9207]
  そう、『日本の管理下』ですねぇ〜♪

  つまり、
  自由意志に基づく『意思表示(黙認)』であるとは保証されていない。

あれ?

投稿者: drawer_chest 投稿日時: 2005/02/28 23:03 投稿番号: [146 / 9207]
お前、人類だと思っていたの?
そりゃ、大きな勘違い



ホモサピエンスと比べ前頭葉が5%、10g少ないと言われる、理解不能な理論を持って意味不明な事を口走る朝鮮人の精神構造を考える。


>「中毒者の脳を撮影してみると、前頭葉の感情調節中枢がかなり損傷されていることが分かる」

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新種の精神障害「危険水準」
http://japan.donga.com/srv/service.php3?biid=2004021674158

日朝関係?

投稿者: drawer_chest 投稿日時: 2005/02/28 23:00 投稿番号: [145 / 9207]
世界公認ですが、何か?


■   下関条約

第一条

  清国は朝鮮国が完全無欠の独立自主の国であることを確認する。よってその独立自主を侵害するような朝鮮国から清国への貢納や臣下の儀礼などは,将来全く廃止すること。

http://www2.ocn.ne.jp/~hiroseki/shiryou/shimonoseki.html

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● 前文 ---- 日本国天皇とロシア皇帝は、平和を強く希求し、この条約の締結に至ったこと。 小村 寿太郎などと Sergius ウィッテなどが全権であること。


● 第1条 -- ロシア は、日本が韓国における最高の( paramount ) 政治的・軍事的・経済的利益を有することを認める。


● 第2条 -- ロシアは遼東半島 ( Liaotung Peninsula )を除いて、満州を中国 ( China ) に返す。
● 第5条 -- ロシアは、日本が中国の同意を得て、旅順 ( Port Arthur ), 大連 ( Tailen ) を租借 (The lease)することを認める。
● 第6条 -- ロシアは、中国政府の同意を得て、長春 ( Chang - chunfun ) 以南の鉄道、付属利権を日本に譲渡する。

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第二回日英同盟
第二回日英同盟がロンドンで調印された八月十二日、ポーツマスでは日露講和交渉の第二回正式会議が開かれ、 ウィッテは日本側講和条件への回答書を提示していた。日本の講和条件の第一には、日本が韓国を「指導、保護、及び監理」するのを承認する旨の規定がかかげられ、 ウィッテは、「本条は異議を容るるの余地なし」と答えている。
新しい日英同盟は、この日本の韓国植民地化をみとめ、日英同盟が韓国とインドというそれぞれの植民地を守るために、協力を強めることを約束した点で、旧同盟と決定的に異なっていた。以後、相互の植民地支配をみとめ合うことが、日本の外交にとっても、列強との強調の基本になってゆくのであった。そしてこのときすでに、アメリカとの同様の協定――桂・タフト協定が成立していた。
古屋哲夫 「日露戦争」   P.191

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1905年   7月に陸軍長官タフトを「フィリピン視察」の名目で日本に派遣し、桂首相との間にひそかに「桂=タフト協定」を結ばせた。一口にいってその目的は、アメリカが韓国における日本の権益を保障するのと引換えに、日本はフィリピンに関して絶対の保障を与えるというものであった。こうしてアメリカのアジアにおける植民地は、日本にとって人質の役割を果すことになる。そのうちにアメリカは「桂=タフト協定」でも安心できなくなり、三年後の一九〇八年、ルート国務長官と高平全権大使との名で「高平=ルート協定」を結び、再び日本にフィリピンとハワイの権益保存を保障させようとする。このとき日本が反対給付としてかち得たのは、日露戦争で手に入れた満州の権益を保全するという約束であった。


袖井林二郎 「マッカーサーの二千日」   P.14
=△◎▽=

前頭葉ないない病♪ 再び♪

投稿者: pu_pu_pu_onpu 投稿日時: 2005/02/28 22:56 投稿番号: [144 / 9207]
  やはり、コピペするだけだねぇ〜♪(爆)

前頭葉ないない病♪ おまえがか?

投稿者: pu_pu_pu_onpu 投稿日時: 2005/02/28 22:54 投稿番号: [143 / 9207]
  コピペするだけだもんねぇ〜♪(爆)

勘違いしてないかい♪

投稿者: pu_pu_pu_onpu 投稿日時: 2005/02/28 22:52 投稿番号: [142 / 9207]
  『実効支配』は領域権原ではない♪

  『無主地』に対する『実効支配』が『先占』という領域権原である。

  『無主地』でなければ、『遺棄の成立』が要件として必要となる。
  (遺棄によって無主地となる)

  実効支配を根拠としたいのであれば、当時の日朝関係が『平穏』である事が前提となる。

何、言ってんの? 朝鮮人

投稿者: drawer_chest 投稿日時: 2005/02/28 22:44 投稿番号: [141 / 9207]
お前の出したソースに対して行ってるんだけど♪



明治時代に入って、隠岐の島民が竹島でアシカ漁等に従事するようになり、乱獲を取り締まるため日本政府は1905年、竹島を島根県隠岐島司の所管に入れることを決定した。それに基づき、2月22日付の島根県告示第40号をもって、その内容を公示している。これをもって、第二次大戦に至るまで竹島の支配を実効的に継続したことになる。この後竹島は、隠岐島の官有地台帳に登録され島根県が管理したが、第二次大戦後は大蔵省に移管、中国財務局松江財務部所管の国有財産となり、現在に至る。竹島のアシカ漁業は、竹島の領土編入と同時に許可制がとられ、第二次大戦が勃発するまで免許者から毎年竹島の土地使用料が国庫に納入されていた。現在は、1953 年に島根県が設定した漁業権があり、隠岐島漁業協同組合連合会が第一種共同漁業権を持つ。これは竹島の周囲500メートル以内の海域における漁業権で、1954年5月まで、アワビ、サザエ、ワカメ、イワノリ等が隠岐島漁民により採取されていた。




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>意思の表示してんじゃん
2005/ 2/28 21:38
メッセージ: 126 / 131

アバターとは?
投稿者: pu_pu_pu_onpu
  島根県は国家かね?

  【先占の要件】
  http://akebonokikaku.hp.infoseek.co.jp/page042.html

  つぎが、先占の要件とみられており、これについて、根本的な反対説はない。

第1に、それは【国家によっておこなわれなければならない】ということ。その意志を表示しなければならない。

第2に、先占される土地は、無主の地であること。ある土地に人がすんでいても、その土地が、どの国家にも属して
いないときは、無主の土地とみられてきたが、しかし、そのような土地は、民族自決権と先住権の要求の高揚げとと
もに、古典的な理論に服しなくなった。

第3に、先占が実効的であることが必要である。先占を尊重させる権力が必要である。無人島の場合、ときどきみま
わって国家機関が秩序を維持できれば、それで十分である。



  県に領土の帰属を変更する権限はあるのかね?  

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1za1vcddega1wa4offckdc8gmada4nnneza 4ga49&sid=1143582&mid=126

国際法上、

投稿者: pu_pu_pu_onpu 投稿日時: 2005/02/28 22:41 投稿番号: [140 / 9207]
  先占は実効的でなければなりません。
  (占有なんだから当前♪)

  しかし、『実効支配』の要件確立は、19世紀後半

  『発見』も領域権原として認められていた時期もある♪

  つまり、『実効支配』と言う要件が確立する以前に発生した『権利』が存在する。

  この為、『先占による領有』は意志を表示しなければならない。

  なぜ意志の表示を求めるか?

  『黙認の法理』に基づき、『遺棄』が成立し、
  『発見』という権原に基づく『権利が消滅』するからなんですねぇ〜♪


  つまり、
  『発見』で権利は発生する。
  他国の主権行為に異議を唱えない事で『黙認』が成立する。

  異議を唱えれば、それが主権行為となる。

  異議を唱える状況がなければ、主権行為は行われない。

  『黙認』は、
  相手の意思を知り得、自由意思によって異議を唱えられる状態において、
  異議を唱えない事を『是認』と見なす事♪

  『意志』を知り得ず、『異議』を唱え得ない状況では、『黙認』は成立しない。

  よって、
  『遺棄』も成立し得ず、『権利』は消滅しない。

鮮人! これは?

投稿者: drawer_chest 投稿日時: 2005/02/28 22:27 投稿番号: [139 / 9207]
前頭葉ないない病♪


明治時代に入って、隠岐の島民が竹島でアシカ漁等に従事するようになり、乱獲を取り締まるため日本政府は1905年、竹島を島根県隠岐島司の所管に入れることを決定した。それに基づき、2月22日付の島根県告示第40号をもって、その内容を公示している。これをもって、第二次大戦に至るまで竹島の支配を実効的に継続したことになる。この後竹島は、隠岐島の官有地台帳に登録され島根県が管理したが、第二次大戦後は大蔵省に移管、中国財務局松江財務部所管の国有財産となり、現在に至る。竹島のアシカ漁業は、竹島の領土編入と同時に許可制がとられ、第二次大戦が勃発するまで免許者から毎年竹島の土地使用料が国庫に納入されていた。現在は、1953 年に島根県が設定した漁業権があり、隠岐島漁業協同組合連合会が第一種共同漁業権を持つ。これは竹島の周囲500メートル以内の海域における漁業権で、1954年5月まで、アワビ、サザエ、ワカメ、イワノリ等が隠岐島漁民により採取されていた。




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>意思の表示してんじゃん
2005/ 2/28 21:38
メッセージ: 126 / 131

アバターとは?
投稿者: pu_pu_pu_onpu
  島根県は国家かね?

  【先占の要件】
  http://akebonokikaku.hp.infoseek.co.jp/page042.html

  つぎが、先占の要件とみられており、これについて、根本的な反対説はない。

第1に、それは【国家によっておこなわれなければならない】ということ。その意志を表示しなければならない。

第2に、先占される土地は、無主の地であること。ある土地に人がすんでいても、その土地が、どの国家にも属して
いないときは、無主の土地とみられてきたが、しかし、そのような土地は、民族自決権と先住権の要求の高揚げとと
もに、古典的な理論に服しなくなった。

第3に、先占が実効的であることが必要である。先占を尊重させる権力が必要である。無人島の場合、ときどきみま
わって国家機関が秩序を維持できれば、それで十分である。



  県に領土の帰属を変更する権限はあるのかね?  

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1za1vcddega1wa4offckdc8gmada4nnneza 4ga49&sid=1143582&mid=126

朝鮮人にとって連合国とは?

投稿者: akapiii_sinbun 投稿日時: 2005/02/28 22:25 投稿番号: [138 / 9207]
1953年4月に公表されたアメリカの外交文書のなかで、1951年の対日平和条約締結交渉当時、韓国は、「対馬は韓国領土である」として、アメリカへ強力に働きかけていたということが明らかになった。この韓国の対馬領有要求に対して、アメリカのダレス国務長官顧問が「そういった根拠がない」と断ったところ、韓国のヤン駐米大使は、これにかわって竹島の領有権を主張しはじめたという。アメリカ国務省は、これに対しても「竹島は1905年ごろから、韓国の一部として扱われたことはなく、島根県隠岐支庁の管轄下に置かれている。韓国が領有を主張したことはないようだ」として、竹島が日本固有の領土であることを韓国側に通告している(8月10日付「米国務省覚書」)。こうした経緯があるにも関わらず、韓国は実行的支配をもって1954年以来竹島を占拠している。
http://katsuyai.hp.infoseek.co.jp/territory.html

ぷっ♪ 無知♪

投稿者: pu_pu_pu_onpu 投稿日時: 2005/02/28 22:20 投稿番号: [137 / 9207]
>一九四五年八月九日の日本によるポツダム宣言受諾が同宣言で取扱われた地域に対する日本の正式ないし最終的な主権放棄を構成するといふ理論を条約が取るべきだとは思いません。
_________________

  当然じゃん♪

  元々、連合国が受諾と認めなかったんだからねぇ〜♪

>一九四五年八月九日の日本によるポツダム宣言受諾が

  米、英、支三国宣言の条項受諾に関する八月十日付帝国政府申入

  帝国政府は一九四五年七月二十六日「ポツダム」において米、英、支三国政府首脳者により発表せられ爾後「ソ」連政府の参加を見たる共同宣言に挙げられたる条件を

  【右宣言は天皇の国家統治の大権を変更するの要求を包含し居らざることの了解の下】

  に受諾す

鮮人得意の揚げ足取りと火病が始まるぞ

投稿者: drawer_chest 投稿日時: 2005/02/28 22:15 投稿番号: [136 / 9207]
明治時代に入って、隠岐の島民が竹島でアシカ漁等に従事するようになり、乱獲を取り締まるため日本政府は1905年、竹島を島根県隠岐島司の所管に入れることを決定した。それに基づき、2月22日付の島根県告示第40号をもって、その内容を公示している。これをもって、第二次大戦に至るまで竹島の支配を実効的に継続したことになる。この後竹島は、隠岐島の官有地台帳に登録され島根県が管理したが、第二次大戦後は大蔵省に移管、中国財務局松江財務部所管の国有財産となり、現在に至る。竹島のアシカ漁業は、竹島の領土編入と同時に許可制がとられ、第二次大戦が勃発するまで免許者から毎年竹島の土地使用料が国庫に納入されていた。現在は、1953 年に島根県が設定した漁業権があり、隠岐島漁業協同組合連合会が第一種共同漁業権を持つ。これは竹島の周囲500メートル以内の海域における漁業権で、1954年5月まで、アワビ、サザエ、ワカメ、イワノリ等が隠岐島漁民により採取されていた。




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>意思の表示してんじゃん
2005/ 2/28 21:38
メッセージ: 126 / 131

アバターとは?
投稿者: pu_pu_pu_onpu
  島根県は国家かね?

  【先占の要件】
  http://akebonokikaku.hp.infoseek.co.jp/page042.html

  つぎが、先占の要件とみられており、これについて、根本的な反対説はない。

第1に、それは【国家によっておこなわれなければならない】ということ。その意志を表示しなければならない。

第2に、先占される土地は、無主の地であること。ある土地に人がすんでいても、その土地が、どの国家にも属して
いないときは、無主の土地とみられてきたが、しかし、そのような土地は、民族自決権と先住権の要求の高揚げとと
もに、古典的な理論に服しなくなった。

第3に、先占が実効的であることが必要である。先占を尊重させる権力が必要である。無人島の場合、ときどきみま
わって国家機関が秩序を維持できれば、それで十分である。



  県に領土の帰属を変更する権限はあるのかね?  

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1za1vcddega1wa4offckdc8gmada4nnneza 4ga49&sid=1143582&mid=126

御前会議じゃなくても大丈夫だぞ

投稿者: drawer_chest 投稿日時: 2005/02/28 22:11 投稿番号: [135 / 9207]
明治時代に入って、隠岐の島民が竹島でアシカ漁等に従事するようになり、乱獲を取り締まるため日本政府は1905年、竹島を島根県隠岐島司の所管に入れることを決定した。それに基づき、2月22日付の島根県告示第40号をもって、その内容を公示している。これをもって、第二次大戦に至るまで竹島の支配を実効的に継続したことになる。この後竹島は、隠岐島の官有地台帳に登録され島根県が管理したが、第二次大戦後は大蔵省に移管、中国財務局松江財務部所管の国有財産となり、現在に至る。竹島のアシカ漁業は、竹島の領土編入と同時に許可制がとられ、第二次大戦が勃発するまで免許者から毎年竹島の土地使用料が国庫に納入されていた。現在は、1953 年に島根県が設定した漁業権があり、隠岐島漁業協同組合連合会が第一種共同漁業権を持つ。これは竹島の周囲500メートル以内の海域における漁業権で、1954年5月まで、アワビ、サザエ、ワカメ、イワノリ等が隠岐島漁民により採取されていた。

金子利喜男

投稿者: kuso_killer_007 投稿日時: 2005/02/28 22:09 投稿番号: [134 / 9207]
やっぱクソチョンでした

日本コリア2億人国際共同署名行動    呼びかけ人全員の氏名
http://www1.ocn.ne.jp/~mourima/yobikakeninzen.html


金子利喜男

【先占の要件】
  http://akebonokikaku.hp.infoseek.co.jp/page042.html

はあ?

投稿者: drawer_chest 投稿日時: 2005/02/28 22:08 投稿番号: [133 / 9207]
土地の国家機能を果たすのに御前会議が必要だって??

プハハハハハハ♪   さすが、朝鮮人

ぷぷぷ♪

投稿者: pu_pu_pu_onpu 投稿日時: 2005/02/28 22:05 投稿番号: [132 / 9207]
  推定は、『(主権)行為』から、『(領有)意思』を推定するのである。

  『大日本帝国憲法下における主権』は天皇にある。

  つまり、
  『閣議決定』だけでは、同憲法下では『主権行為』とはいえない。

  そもそも、
  1905年に日朝関係が『平穏』といえるか問題がある。

先占の要件

投稿者: info_2ch_info 投稿日時: 2005/02/28 21:51 投稿番号: [131 / 9207]
国際法上、先占は実効的でなければなりません。実行支配の証拠は、行政、立法、司法の措置が認められます。大韓帝国や朝鮮には、実行支配の証拠は皆無です。故に、国際法上の先占の要件を島根県編入により日本が満たしたことになります。これを覆すには、大韓帝国が竹島で、行政権、立法権、司法権を発現させた証拠を提示する必要があります。

朝鮮人   ( ´,_ゝ`)プ

投稿者: info_2ch_info 投稿日時: 2005/02/28 21:47 投稿番号: [130 / 9207]
1951年8月10日 John Foster Dullesアメリカ国務長官のヤン・ユンチャ駐米大使に対する公式回答
「朝鮮並びに済州島、巨文島、鬱陵島、ドク島およびパラン島を含む日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一部であった島々に対するすべての権利、権原および請求権を、一九四五年八月九日に放棄したことを確認する」と改訂するという韓国政府の要望に関しては、合衆国政府は、遺憾ながら当該提案にかかる修正に賛同することができません。合衆国政府は、一九四五年八月九日の日本によるポツダム宣言受諾が同宣言で取扱われた地域に対する日本の正式ないし最終的な主権放棄を構成するといふ理論を条約が取るべきだとは思いません。ドク島、または竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては、この通常無人である岩島は、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱はれたことが決してなく、 1905年ごろから日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあります。かつて朝鮮によつて領土主張がなされたとは思はれません。「パラン島」を日本が放棄したものとして条約に名前を挙げる島の中に加えるという韓国政府の要望は、撤回されたものと理解します。

1945年8月15日 太平洋戦争が終了
SCAPIN667(Supreme Command for Allied Powers Instruction Note No.677)によって、Takeshima、Ogasawara、Okinawaの行政権が連合軍の管轄下に置かれる。

SCAPIN667第一項
「日本国外交の全ての地域に対し、政治上または行政上の権力を行使すること、及、行使しようと企てることは全て停止するよう日本帝国政府に指令する」

1952年4月28日 サンフランシスコ講和条約が締結
1.Takeshimaの領有権を持つ日本国に対して、行政権が返還される
2.済州島、巨文島、欝陵島が韓国の領土となる

サンフランシスコ講和条約
第二章   領域
第二条【領土権の放棄】
(a)日本国は、朝鮮の独立を承認して、斉州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対する権利、権原及び請求権を放棄する。

1953年1月18日 李承晩韓国初代大統領が竹島周辺海域の水産資源を目的に宣言ライン(李承晩ライン)を設定する。

1954年、日本が国際司法裁判所での解決を要求。
(第2項 日本国政府は、紛争の平和的解決を熱望し、本紛争を日本国政府及び大韓民国政府の合意の下に国際司法裁判所に付託することをここに提議する。
第3項 日本国政府は、ここに、国際司法裁判所の下すいかなる判決にも誠実に従うものであることを誓約する。

[韓国人のよくある質問]
[質問] 対馬島(対馬島)と天気図(壱岐島)が日本領土である法的根拠は?
[回答] サンフランシスコ講和条約の第二章[領域]です。

[質問] SCAPIN第1033号で韓国の領土になったのではないですか?
1946年6月22日連合国最高司令部指令(SCAPIN) 第 1033号3項で '日本人の 漁業 及び補 鯨業の許可区域'(通り名 MacAthur Line)を設定してその b項で日本人の独島接近を禁止した。日本人の船舶及び乗務員は今後北緯 37度 15分, 東京 131度 53分にいるリアングクル ?(独島, 竹島 - 引用者)の 12海里以内に近付くことができなくてまた 同島 にどんな接近もできない。
[回答] SCAPIN1033号第5項を読んでください
「この認可は、関係地域またはその他どの地域に関しても、日本の管轄権、国際境界線または漁業権についての最終決定に関する連合国側の政策の表明ではない」
それから、SCAPINに記述されている内容はTakeshimaなど日本領土の行政権を日本から連合軍が暫定的に管理するものであり、韓国とは全くの関係ない文書です。また、その効力はサンフランシスコ平和条約が結ばれた時点でなくなっています。

[質問] カイロ宣言で竹島は韓国の領土になったのではないですか?
[回答] 韓国政府がカイロ宣言の「日本は、暴力及び貪欲により略取した一切の地域より駆逐さるべし」を拡大解釈して竹島にも適用されると言っているだけです。カイロ宣言には「日本が中国から強奪した領土、たとえば満州、台湾、澎湖群島などは中国に返還される」という記述はありますが、竹島が韓国に返還されるとは全く記述されていませんもありません。

[質問] 竹島を韓国が事実上は占領しているから韓国の領土ではないのですか?
[回答] 川原に家を建てて生活をしても、その川原が生活をしている人の所有物にならないことと一緒で、法律的に日本の領土です。

[質問] サンフランシスコ講和條約締結の前に作った下書き(SCAPIN 677号)によると独島は韓国領だ!
[回答] まず、下書きが有効だという意味がわかりません。法律について基本から勉強をしてください。
それから、SCAPIN 677号は、日本の周辺諸島(Okinawa,Ogasawara,Takeshima)の行政権を停止して、暫定的に連合軍が管理するという内容です

馬鹿のひとつ覚えみないに同じサイトを

投稿者: info_2ch_info 投稿日時: 2005/02/28 21:43 投稿番号: [129 / 9207]
国際法上、領土取得の心的要件とされている領有意思の表明には、一定の形式というものが無い。
明示に為されなくても、平穏かつ継続して問題の土地に国家機能を表示することから、推定されることもある。
まして、地方庁の告示によったにせよ、竹島の所属が国家機関により明確な形で示されたのであるから、これで十分である。

ふむふむ♪

投稿者: pu_pu_pu_onpu 投稿日時: 2005/02/28 21:43 投稿番号: [128 / 9207]
  info_2ch_infoにとって、島根県は、

  大日本帝国とは別の独立した国家なのね♪

  島根国♪(爆)

国家じゃん♪

投稿者: info_2ch_info 投稿日時: 2005/02/28 21:40 投稿番号: [127 / 9207]
馬鹿かね、チミは

>意思の表示してんじゃん

投稿者: pu_pu_pu_onpu 投稿日時: 2005/02/28 21:38 投稿番号: [126 / 9207]
  島根県は国家かね?

  【先占の要件】
  http://akebonokikaku.hp.infoseek.co.jp/page042.html

  つぎが、先占の要件とみられており、これについて、根本的な反対説はない。

第1に、それは【国家によっておこなわれなければならない】ということ。その意志を表示しなければならない。

第2に、先占される土地は、無主の地であること。ある土地に人がすんでいても、その土地が、どの国家にも属して
いないときは、無主の土地とみられてきたが、しかし、そのような土地は、民族自決権と先住権の要求の高揚げとと
もに、古典的な理論に服しなくなった。

第3に、先占が実効的であることが必要である。先占を尊重させる権力が必要である。無人島の場合、ときどきみま
わって国家機関が秩序を維持できれば、それで十分である。



  県に領土の帰属を変更する権限はあるのかね?

意思の表示してんじゃん

投稿者: info_2ch_info 投稿日時: 2005/02/28 21:33 投稿番号: [125 / 9207]
島根県知事は同年2月22日付けの島根県告示第40号をもってその内容を公示しました。
  さらに、同年には隠岐国四郡の官有地台帳への登録、漁業取締規則によるアシカ漁業の許可、仮設望標の設置、知事の視察、また翌39年には島根県第3部長らの現地実態調査が行われる

ぷぷぷ♪

投稿者: pu_pu_pu_onpu 投稿日時: 2005/02/28 21:30 投稿番号: [124 / 9207]
>豚に国際法の恩恵を受ける権利はないけどね♪

  国際法は文明国相互の間にのみ適用される。
  この国際法を適用するまでの文明の成熟度を有さない国家には適用されない。

  asa8294318は、豚が国家だと思っているらしい♪(大爆笑)

ぷっ♪

投稿者: pu_pu_pu_onpu 投稿日時: 2005/02/28 21:27 投稿番号: [123 / 9207]
  無知の上塗り♪(爆)

どこに表示?

投稿者: pu_pu_pu_onpu 投稿日時: 2005/02/28 21:25 投稿番号: [122 / 9207]
  馬鹿かね君は♪

  私は、元々、『通告』とは書いていない♪

  『通告』する義務はない。

  正確には、『アフリカ大陸を先占する場合を除き』通告する義務はないであるが、

  『先占により領有する意志』は、『表示』されなければならない。



【先占の要件】
  http://akebonokikaku.hp.infoseek.co.jp/page042.html

  つぎが、先占の要件とみられており、これについて、根本的な反対説はない。

第1に、それは国家によっておこなわれなければならないということ。その意志を表示しなければならない。

第2に、先占される土地は、無主の地であること。ある土地に人がすんでいても、その土地が、どの国家にも属して
いないときは、無主の土地とみられてきたが、しかし、そのような土地は、民族自決権と先住権の要求の高揚げとと
もに、古典的な理論に服しなくなった。

第3に、先占が実効的であることが必要である。先占を尊重させる権力が必要である。無人島の場合、ときどきみま
わって国家機関が秩序を維持できれば、それで十分である。




  deepimpact_kusochonは、先占の要件を知らないって事だね♪(爆)

大日本帝国??

投稿者: asa8294318 投稿日時: 2005/02/28 21:23 投稿番号: [121 / 9207]
どうかしたの?   豚に国際法の恩恵を受ける権利はないけどね♪

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