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竹島紛争の対立点と、判定する道筋

投稿者: yahhoo_l 投稿日時: 2005/03/01 00:58 投稿番号: [179 / 9207]
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竹島紛争に関して日韓の主な対立点としては、以下の三つがあげられるだろう。

第一、両国は古くから竹島を自国の領土であると主張しているが、その主張する歴史的根拠の有効性。

第二、明治38年の日本政府による領土編入措置の効力について、領土取得の要件を満たしているか、無効かでの対立

第三、第2次大戦中のカイロ宣言からサンフランシスコ平和条約条約に至る一連の措置の意義と解釈


国際法の見地からは、竹島は、日本の領土か、韓国の何れかであり、日韓両国の共同統治地域でもなく、第三国の領土でもなく、帰属未定の無主の地でもない。


そして、互いに、歴史的に竹島を領有してきたと主張している事柄は、、全く同じではないが1953年に国際司法裁判所が判決したイギリス・フランス間のマンキエ・エクレオ事件に似ている。

両国は、関係当事国は互いに古くから問題の島を領有してきたとして、1066年に遡る時代の、ancient   of   original   title   を援用して、その権原は常に維持され、決して喪失しなかったと主張していた。

英仏間で争われたマンキエ島及びエクレオ島の領有権をめぐる国際紛争で、国際司法裁判所は、これらの島の領有権に係る紛争が顕在化する以前から、イギリスはこれらの島に実効的支配を及ぼしているので、両島の領有権はイギリスにあると判断しました。


それに倣い、両国の援用する歴史的な事実が、どれほど国際法上の意義を持つか検討し、両国の主張のどちらが、実効的占有の要件に合致しているかを検討して、判定することが適当と思われる。


そこでマンキエ・エクレオ判決の先例から知れるように、本件解決の決め手となるのは、信憑性が疑われる歴史的事実に基づく根拠ではなくて、実効的占有の有無であろう。
それゆえ、1905年以前における韓国政府の実効的支配はほとんど皆無の状態なので、日本の優位は動かないものと思われる。

これを竹島問題に置きかえると、日本政府は1905年島根県告示をもって竹島を島根県隠岐島司所管とすることを決めており、その後竹島を土地台帳に記載し、漁業取締規則を改正して漁業権者から土地使用料を徴収するなど、上記判決を満たす程度の実効的支配を継続していたと考えられる。

また韓国側は、1905年の島根県告示は国際法上無主地の先占行為ならば有効であるが、竹島は本来韓国領だったのだから無主地先占の理論は適用がないとも主張している。
しかし、先に述べたように、韓国が1905年以前の竹島の領有権を主張するならば、それ以前における竹島への実効的支配を証明しなければならないところ、そのような事実は国際法のレベルでは実証されていない。

また、韓国側は日本が地方庁の告示をもって竹島を編入し、その通告もなかったとしている
しかし、この大寿堂教授の解説によれば、国際法もしくは国際先例上、領土編入行為の要件として周辺国への通告は要求されていないとされている。
従って、韓国側はまず、「そもそも国際法上の領土編入行為において、周辺国への通告が要件とされている」という事実を証明しなければならない。
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