国際法上、
投稿者: pu_pu_pu_onpu 投稿日時: 2005/02/28 22:41 投稿番号: [140 / 9207]
先占は実効的でなければなりません。
(占有なんだから当前♪)
しかし、『実効支配』の要件確立は、19世紀後半
『発見』も領域権原として認められていた時期もある♪
つまり、『実効支配』と言う要件が確立する以前に発生した『権利』が存在する。
この為、『先占による領有』は意志を表示しなければならない。
なぜ意志の表示を求めるか?
『黙認の法理』に基づき、『遺棄』が成立し、
『発見』という権原に基づく『権利が消滅』するからなんですねぇ〜♪
つまり、
『発見』で権利は発生する。
他国の主権行為に異議を唱えない事で『黙認』が成立する。
異議を唱えれば、それが主権行為となる。
異議を唱える状況がなければ、主権行為は行われない。
『黙認』は、
相手の意思を知り得、自由意思によって異議を唱えられる状態において、
異議を唱えない事を『是認』と見なす事♪
『意志』を知り得ず、『異議』を唱え得ない状況では、『黙認』は成立しない。
よって、
『遺棄』も成立し得ず、『権利』は消滅しない。
これは メッセージ 131 (info_2ch_info さん)への返信です.
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