鮮人得意の揚げ足取りと火病が始まるぞ
投稿者: drawer_chest 投稿日時: 2005/02/28 22:15 投稿番号: [136 / 9207]
明治時代に入って、隠岐の島民が竹島でアシカ漁等に従事するようになり、乱獲を取り締まるため日本政府は1905年、竹島を島根県隠岐島司の所管に入れることを決定した。それに基づき、2月22日付の島根県告示第40号をもって、その内容を公示している。これをもって、第二次大戦に至るまで竹島の支配を実効的に継続したことになる。この後竹島は、隠岐島の官有地台帳に登録され島根県が管理したが、第二次大戦後は大蔵省に移管、中国財務局松江財務部所管の国有財産となり、現在に至る。竹島のアシカ漁業は、竹島の領土編入と同時に許可制がとられ、第二次大戦が勃発するまで免許者から毎年竹島の土地使用料が国庫に納入されていた。現在は、1953 年に島根県が設定した漁業権があり、隠岐島漁業協同組合連合会が第一種共同漁業権を持つ。これは竹島の周囲500メートル以内の海域における漁業権で、1954年5月まで、アワビ、サザエ、ワカメ、イワノリ等が隠岐島漁民により採取されていた。
------------------------------
-
>意思の表示してんじゃん
2005/ 2/28 21:38
メッセージ: 126 / 131
アバターとは?
投稿者: pu_pu_pu_onpu
島根県は国家かね?
【先占の要件】
http://akebonokikaku.hp.infoseek.co.jp/page042.html
つぎが、先占の要件とみられており、これについて、根本的な反対説はない。
第1に、それは【国家によっておこなわれなければならない】ということ。その意志を表示しなければならない。
第2に、先占される土地は、無主の地であること。ある土地に人がすんでいても、その土地が、どの国家にも属して
いないときは、無主の土地とみられてきたが、しかし、そのような土地は、民族自決権と先住権の要求の高揚げとと
もに、古典的な理論に服しなくなった。
第3に、先占が実効的であることが必要である。先占を尊重させる権力が必要である。無人島の場合、ときどきみま
わって国家機関が秩序を維持できれば、それで十分である。
県に領土の帰属を変更する権限はあるのかね?
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1za1vcddega1wa4offckdc8gmada4nnneza
4ga49&sid=1143582&mid=126
これは メッセージ 135 (drawer_chest さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1za1vcddega1wa4offckdc8gmada4nnneza4ga49_1/136.html