★「竹島」は日本固有の領土です

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朝鮮人   ( ´,_ゝ`)プ

投稿者: info_2ch_info 投稿日時: 2005/02/28 21:47 投稿番号: [130 / 9207]
1951年8月10日 John Foster Dullesアメリカ国務長官のヤン・ユンチャ駐米大使に対する公式回答
「朝鮮並びに済州島、巨文島、鬱陵島、ドク島およびパラン島を含む日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一部であった島々に対するすべての権利、権原および請求権を、一九四五年八月九日に放棄したことを確認する」と改訂するという韓国政府の要望に関しては、合衆国政府は、遺憾ながら当該提案にかかる修正に賛同することができません。合衆国政府は、一九四五年八月九日の日本によるポツダム宣言受諾が同宣言で取扱われた地域に対する日本の正式ないし最終的な主権放棄を構成するといふ理論を条約が取るべきだとは思いません。ドク島、または竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては、この通常無人である岩島は、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱はれたことが決してなく、 1905年ごろから日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあります。かつて朝鮮によつて領土主張がなされたとは思はれません。「パラン島」を日本が放棄したものとして条約に名前を挙げる島の中に加えるという韓国政府の要望は、撤回されたものと理解します。

1945年8月15日 太平洋戦争が終了
SCAPIN667(Supreme Command for Allied Powers Instruction Note No.677)によって、Takeshima、Ogasawara、Okinawaの行政権が連合軍の管轄下に置かれる。

SCAPIN667第一項
「日本国外交の全ての地域に対し、政治上または行政上の権力を行使すること、及、行使しようと企てることは全て停止するよう日本帝国政府に指令する」

1952年4月28日 サンフランシスコ講和条約が締結
1.Takeshimaの領有権を持つ日本国に対して、行政権が返還される
2.済州島、巨文島、欝陵島が韓国の領土となる

サンフランシスコ講和条約
第二章   領域
第二条【領土権の放棄】
(a)日本国は、朝鮮の独立を承認して、斉州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対する権利、権原及び請求権を放棄する。

1953年1月18日 李承晩韓国初代大統領が竹島周辺海域の水産資源を目的に宣言ライン(李承晩ライン)を設定する。

1954年、日本が国際司法裁判所での解決を要求。
(第2項 日本国政府は、紛争の平和的解決を熱望し、本紛争を日本国政府及び大韓民国政府の合意の下に国際司法裁判所に付託することをここに提議する。
第3項 日本国政府は、ここに、国際司法裁判所の下すいかなる判決にも誠実に従うものであることを誓約する。

[韓国人のよくある質問]
[質問] 対馬島(対馬島)と天気図(壱岐島)が日本領土である法的根拠は?
[回答] サンフランシスコ講和条約の第二章[領域]です。

[質問] SCAPIN第1033号で韓国の領土になったのではないですか?
1946年6月22日連合国最高司令部指令(SCAPIN) 第 1033号3項で '日本人の 漁業 及び補 鯨業の許可区域'(通り名 MacAthur Line)を設定してその b項で日本人の独島接近を禁止した。日本人の船舶及び乗務員は今後北緯 37度 15分, 東京 131度 53分にいるリアングクル ?(独島, 竹島 - 引用者)の 12海里以内に近付くことができなくてまた 同島 にどんな接近もできない。
[回答] SCAPIN1033号第5項を読んでください
「この認可は、関係地域またはその他どの地域に関しても、日本の管轄権、国際境界線または漁業権についての最終決定に関する連合国側の政策の表明ではない」
それから、SCAPINに記述されている内容はTakeshimaなど日本領土の行政権を日本から連合軍が暫定的に管理するものであり、韓国とは全くの関係ない文書です。また、その効力はサンフランシスコ平和条約が結ばれた時点でなくなっています。

[質問] カイロ宣言で竹島は韓国の領土になったのではないですか?
[回答] 韓国政府がカイロ宣言の「日本は、暴力及び貪欲により略取した一切の地域より駆逐さるべし」を拡大解釈して竹島にも適用されると言っているだけです。カイロ宣言には「日本が中国から強奪した領土、たとえば満州、台湾、澎湖群島などは中国に返還される」という記述はありますが、竹島が韓国に返還されるとは全く記述されていませんもありません。

[質問] 竹島を韓国が事実上は占領しているから韓国の領土ではないのですか?
[回答] 川原に家を建てて生活をしても、その川原が生活をしている人の所有物にならないことと一緒で、法律的に日本の領土です。

[質問] サンフランシスコ講和條約締結の前に作った下書き(SCAPIN 677号)によると独島は韓国領だ!
[回答] まず、下書きが有効だという意味がわかりません。法律について基本から勉強をしてください。
それから、SCAPIN 677号は、日本の周辺諸島(Okinawa,Ogasawara,Takeshima)の行政権を停止して、暫定的に連合軍が管理するという内容です
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