竹島
Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー
Re: 北方領土問題もICJへ
投稿者: puracyaka2007 投稿日時: 2008/06/20 20:55 投稿番号: [16805 / 18519]
>日本は「文明国の証」として、北方領土問題も国際司法裁判所へ積極的に委託を
>主張すべきだと受け取れます。そして「万一裁判で負けても、日本国民は納得し
>ます。外交上のしこりが解消して全体では相当利益になります。(husenoyajiさ
>ん)」ということになるのでしょう。
そのとおり考えていますが、どうかしましたか?
これは メッセージ 16804 (ban_wol_seong さん)への返信です.
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北方領土問題もICJへ
投稿者: ban_wol_seong 投稿日時: 2008/06/20 20:33 投稿番号: [16804 / 18519]
半月城です。
puracyaka2007さん、No.16800
>全く当然でしょう。司法的に解決するのが文明国の証です。
日本は「文明国の証」として、北方領土問題も国際司法裁判所へ積極的に委託を主張すべきだと受け取れます。そして「万一裁判で負けても、日本国民は納得します。外交上のしこりが解消して全体では相当利益になります。(husenoyajiさん)」ということになるのでしょう。
これは メッセージ 16800 (puracyaka2007 さん)への返信です.
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Re: ここまでで
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/06/19 23:29 投稿番号: [16803 / 18519]
調停やICJの付託から逃げることが、韓国の権原や合法性の証明になるわけがなく、侵略を誇示したいのなら勝手にどうぞと言ってるが?
権原を証明したいのならICJに行きましょうってことだね。まぁ、韓国がまともに主張できる権原なんかないけどね。
これは メッセージ 16799 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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Re: 国際司法裁判の新判断(反対意見)
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/06/19 23:24 投稿番号: [16802 / 18519]
>独島問題がICJに付託されることは永遠にないわけ
侵略を誇示したいのなら勝手にどうぞといったはずだが?
>最低限1948年8月の独立から1952年の平和線に対する日本政府の抗議までの期間
もう一つ、PALMASの判例の肝を教えてあげましょう。
「何人も所有しないものを与えることはできない(アメリカが条約によってスペインから割譲されたと主張したが、スペインが権原を有しなかったので空手形であるとして棄却)」
そしてもう一つブラウンリーが説いてるね〜
「敗戦後のドイツのように統治作用が他国の手に委ねられることがあるが、これは法律上の必需代理であり、著しくドイツの主権が毀損されたとしても、ドイツの同意なしに主権を移転したことにならない」
>そのような表示が1951年に存在し
例えそのような「表示」があったとしても、それは、日本の権原及び残存主権の下、日本の代理として統治を行ったGHQの更なる代理としての統治にすぎないわけですな。
>とも読めるわな(笑)
征服の権原は第一次大戦以降無効になっているので、日本が竹島の権原の放棄に同意してない以上、読めないね〜。日本の代理人としての統治ご苦労様でした。もうお役目御免なので、とっとと引き払ってくださいというところだね。残念でした。
これは メッセージ 16798 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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Re: 尖閣(釣魚)諸島問題をICJへ
投稿者: chaamiey 投稿日時: 2008/06/19 21:45 投稿番号: [16801 / 18519]
これは メッセージ 16773 (ban_wol_seong さん)への返信です.
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Re: 尖閣(釣魚)諸島問題をICJへ
投稿者: puracyaka2007 投稿日時: 2008/06/19 20:42 投稿番号: [16800 / 18519]
>>松沢さんの考えに賛成するのでしょうか?
>もちろんしますよ。
全く当然でしょう。司法的に解決するのが文明国の証です。
これは メッセージ 16778 (husenoyaji さん)への返信です.
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ここまでで
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/06/19 20:01 投稿番号: [16799 / 18519]
「日本には、韓国との間に独島問題を調停に付す合意に達するまで、千年でも万年でも待ち続けなければならない法的責務がある。」と書いたわけですが。
これまでのところ、このことについては全く異議がないようですな。
取り敢えず、ヘンポコ君は読み落としているのか、はたまた、意図的に触れたくないのか全く不明ですが。
これは メッセージ 16798 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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Re: 国際司法裁判の新判断(反対意見)
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/06/19 19:41 投稿番号: [16798 / 18519]
ま、日本が二国間の合意を踏みにじる国際法無視の蛮行に及ばない限り、独島問題がICJに付託されることは永遠にないわけだが、パルマスの判例からは、伝統的国際法の解釈に於いてさえも、主権とは即ち独立を意味していたことが解るわけだ。
「平和的」の解釈については、最低限1948年8月の独立から1952年の平和線に対する日本政府の抗議までの期間は、韓国による主権の表示が平和的に行われており、このことについて争いはないことは確実だろう。
そのような表示が1951年に存在し、かつそれ以前に他国がそれを確認することができるほどの期間継続的で平和的に存続してきたことで十分である。
1952年に日本によって行なわれるまでは、韓国による領域権の行使に対する抗議が行なわれた記録はなく、韓国による主権の表示の平和的な性格は認めなければならない。
とも読めるわな(笑)
これは メッセージ 16796 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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Re: マレーシアとシンガポールの合意文書は
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/06/19 19:23 投稿番号: [16797 / 18519]
あららら。どうして私はあなたの妄説の証明をしないといけないのかしら。
主張したような合意文書は、提示できないしないということね。
自説の証拠を提示できないのに無理に返信しなくてもよろしくてよ。
これは メッセージ 16795 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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Re: 国際司法裁判の新判断(反対意見)
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/06/19 19:19 投稿番号: [16796 / 18519]
>主権とは独立を意味する。
>領域主権は独立の結果として、自国領域内において他国とその国民の権利を
>保護する義務を伴う。
権利の保護の義務を全うするために、「権原の継続にも実効支配が必要である」と判決は続くんだな。「平和的」である条件付きでね。竹島にあてはめてみれば、韓国がついては仮に過去に権原を取得したとしてもその権利の継続の義務を果たしてないとなるわけですな。
>領域主権の継続的かつ平和的な行使は、権原としては十分に有効
YES。まさに平和的実効支配が権原になることを結論した部分。竹島にあてはめれば平和的実効支配の証拠がある日本が権原を取得・維持したということになるな。
>領域主権を抽象的な権利とみなすことは出来ない。ただし、条件によっては
>その断絶は権利の維持と両立可能。
確認されたオランダの実効支配が、永続的でなかったことをフォローした部分だな。確認された実効支配の年代に抜けがあっても平和的実効支配の証拠があれば維持したものと判断するということ。竹島にあてはめれば、いかなる平和的な実効支配の証拠がない韓国はアウトということになる。
>時際法については、権利の存続については、法の発展に従うべきとして無闇
>に適用することを否定した。
「権利継続のための実効支配を要求してもそれは時際法と矛盾しない」ことを説明している部分だな。つまり、実効支配のないアメリカの主張を否定している部分。竹島にあてはめれば実効支配の証拠のない韓国の主張を否定することになるな。
日本及び私の主張そのままの判例でした。
これは メッセージ 16793 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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Re: マレーシアとシンガポールの合意文書は
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/06/19 19:13 投稿番号: [16795 / 18519]
これは メッセージ 16794 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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Re: マレーシアとシンガポールの合意文書は
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/06/19 18:50 投稿番号: [16794 / 18519]
へ〜。提示できないんだ。
「1980年に具体化したもの」と同じパターンだね。
これは メッセージ 16792 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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Re: 国際司法裁判の新判断(反対意見)
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/06/19 18:46 投稿番号: [16793 / 18519]
PALMASの法理も限定的理解しかしていないようだな。
http://toron.pepper.jp/jp/take/law/palmas.html・主権とは独立を意味する。
・領域主権は独立の結果として、自国領域内において他国とその国民の権利を保護する義務を伴う。
・主権の確立は、国家による管理の漸進的な強化の結果でありうる
・領域主権の継続的かつ平和的な行使は、権原としては十分に有効
・領域主権を抽象的な権利とみなすことは出来ない。ただし、条件によってはその断絶は権利の維持と両立可能。
・時際法については、権利の存続については、法の発展に従うべきとして無闇に適用することを否定した。
これは メッセージ 16789 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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Re: マレーシアとシンガポールの合意文書は
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/06/19 17:56 投稿番号: [16792 / 18519]
>該当する判決文の提示をよろしく。逃げずに答えようね。
なるほど、判決文を極一部しか読んでいないようだな。
ICJのサイトにあるから読みなさいね(笑)
これは メッセージ 16791 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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マレーシアとシンガポールの合意文書は?
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/06/19 17:52 投稿番号: [16791 / 18519]
>AHO:「判決文を読めば分かるとおり、マレーシアとシンガポールは、予めマレーシアからの分離独立は関係との合意が成立している。」
該当する判決文の提示をよろしく。逃げずに答えようね。
これは メッセージ 16786 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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Re: 尖閣(釣魚)諸島問題をICJへ
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/06/19 17:50 投稿番号: [16790 / 18519]
>で?
国際法上、韓国は権原を有しておらず不法占拠を続けているということですな。
更に、問題を解決する意志もない人に「ウリジナルの国際法」を語ってほしくないね〜。侵略を誇示したいのであればご自由にどうぞ。
これは メッセージ 16788 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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Re: 国際司法裁判の新判断(反対意見)
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/06/19 17:47 投稿番号: [16789 / 18519]
一応断っておくけど。
>AHO:残念ながら、マレーシアが放棄していないとの指摘は少数意見でね。
>実際は、12対4でシンガポールに権原が移ったと判決が下されたわけだ
>が(笑)
この判例では「平和的な実行支配による権原取得・優先」というPALMASの法理が再確認されただけであり、平和的な実効支配のある日本と平和的な実効支配のない韓国とでは相対評価するのもおこがましいということですな。
更に言えば、この判例が指摘し適用した原始的権原の要件についても韓国は満たしてないわけで。
これまでの国際法に基づく私及び日本の主張が更に強固になっただけだな。何が「残念ながら」なのかさっぱりわからん。
これは メッセージ 16757 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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Re: 尖閣(釣魚)諸島問題をICJへ
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/06/19 17:38 投稿番号: [16788 / 18519]
で?
それがどうして「日本には、韓国との間に独島問題を調停に付す合意に達するまで、千年でも万年でも待ち続けなければならない法的責務がある。」ことに関係するのかね。
精神障害者の考えることはようワカラン。
これは メッセージ 16787 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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Re: 尖閣(釣魚)諸島問題をICJへ
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/06/19 17:16 投稿番号: [16787 / 18519]
ICJによる調停も可能ですので勘違いしないようにね。
広辞苑
ちょうてい【調停】
②【法】裁判所その他の公の機関が中に立って、当事者の互譲により紛争を円満に和解させること。仲裁と異なり、解決案は当事者の承諾をまって効力を生ずる。
また、調停や国際司法裁判所の付託回避が、韓国の権原を証明したり正当化するものでありませんので妄想しないことですな。
まぁ、ICJの義務的管轄権受託宣言さえできずに逃亡する韓国に「法」を説かれたくはありませんな。
これは メッセージ 16785 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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Re: 尖閣(釣魚)諸島問題をICJへ
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/06/19 17:08 投稿番号: [16786 / 18519]
これは メッセージ 16784 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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Re: 尖閣(釣魚)諸島問題をICJへ
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/06/19 15:53 投稿番号: [16785 / 18519]
さて、念のため、ヘンポコ君が触れられたくない事実なのか、スルーした箇所を再掲しておこう。
また独島問題については、日本政府の解釈に依ればだが、将来調停に付す国際合意があるのだから、当然に国際司法裁判に優先する。
ヘンポコ君がどんなに無法を法と主張するインチキ国際法を振り回したところで、それが法的主張にはならないのでね。残念ながら。
日本には、韓国との間に独島問題を調停に付す合意に達するまで、千年でも万年でも待ち続けなければならない法的責務がある。
これは メッセージ 16781 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/16785.html
Re: 尖閣(釣魚)諸島問題をICJへ
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/06/19 15:51 投稿番号: [16784 / 18519]
これは メッセージ 16782 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/16784.html
韓国人が見た独島問題
投稿者: youjie1004 投稿日時: 2008/06/19 15:46 投稿番号: [16783 / 18519]
君たちは韓国に対する牽制あるいは政治的名分でしきりに独島問題を取り上げるが
韓国では君たちの独島領有権主張をむしろ反日の象徴的 , 名分で逆利用している.
独島が誇らしい大韓民国の領土と言う事は空が分かって地が分かって過ぎ去るくそ犬も分かる.
独島は大韓民国領土
チベットは中国の領土
韓国内 , 中国留学生たちも分かっている.
うわごともしきりにすれば不治病になるという事実を必ず銘心 !
ウハハハハハ ....
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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Re: 尖閣(釣魚)諸島問題をICJへ
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/06/19 15:22 投稿番号: [16782 / 18519]
これは メッセージ 16781 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/16782.html
Re: 尖閣(釣魚)諸島問題をICJへ
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/06/19 14:37 投稿番号: [16781 / 18519]
それがインチキ国際法の限界か。
http://www.lufimia.net/icjwatch/rules/staticj.htm
国際司法裁判所規程第34条1項「国のみが、裁判所に係属する事件の当事者となることができる。」のだから、そもそも台湾がどこからも異議なく「国」かが問題だろうに。
国際法の一部を自分に都合の良いところだけ抽出するインチキばかりだから、こんな基礎的なことにも気付かないんだよ(笑)
また独島問題については、日本政府の解釈に依ればだが、将来調停に付す国際合意があるのだから、当然に国際司法裁判に優先する。
ヘンポコ君がどんなに無法を法と主張するインチキ国際法を振り回したところで、それが法的主張にはならないのでね。残念ながら。
日本には、韓国との間に独島問題を調停に付す合意に達するまで、千年でも万年でも待ち続けなければならない法的責務がある。
これは メッセージ 16776 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/16781.html
Re: 尖閣(釣魚)諸島問題をICJへ
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/06/19 13:39 投稿番号: [16780 / 18519]
不戦親父さんは基本的な事実を誤認して居られるようです。
日本に国際法を真に遵守する意志があるのならば、かつて日本政府が国民に対して説明したように、調停による解決を図るのが筋です。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/050/0400/05011260400005a.html
このように日本政府は、国際司法裁判所へ付託する従来の主張をしておらず、将来調停による解決で合意したのだと主張しているのですから、法による解決を主張するのならば調停を主張するはずですね。
このことを全く無視した独島問題をICJに委ねるべきとする主張は、全く法的主張などではなく、単なる政治的主張に過ぎないのだと正確に認識していただきたいものです。
分かりやすく云えば、インチキ国際法ということになります。
これは メッセージ 16778 (husenoyaji さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/16780.html
Re: 尖閣(釣魚)諸島問題をICJへ
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/06/19 13:14 投稿番号: [16779 / 18519]
Am I AHOです。
台湾がICJに付託できるのか疑問ですし、そもそも国際司法裁判は幾多の選択肢の一つに過ぎません。
中国と日本の間で付託合意が成立し係争案件となることは、理論上はあり得ることですが、果たしてそれを台湾が望むでしょうか。
将来、台湾が独立を宣言して立場を明確にすれば違った話も出てくるかもしれませんが、それまでは日本の不当占拠が続くと思われます。
これは メッセージ 16773 (ban_wol_seong さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/16779.html
Re: 尖閣(釣魚)諸島問題をICJへ
投稿者: husenoyaji 投稿日時: 2008/06/19 10:19 投稿番号: [16778 / 18519]
>松沢さんの考えに賛成するのでしょうか?
もちろんしますよ。
現実的理由として、中国も韓国も応じることはできません。
韓国は、あれだけ国民をあおっちゃってるのでいまさら裁判などと言い出したらそれだけで譲歩だという話しになります。北の手先が扇動しして政府攻撃をしますのでできません。
中国は、他にもたくさん抱えてますので、これだけ持ち込むわけには行きません。力で強引にすすめてるところもありますので。
したがって、どちらの国も逃げざるを得ず。第三者から見れば日本の公正さが理解されます。
そして、万一裁判になっても負ける心配がないです。
さらに、万一裁判で負けても、日本国民は納得します。
外交上のしこりが解消して全体では相当利益になります。
さらには、これによってアジア諸国が中国に対抗する手段をえることになりますので、日本は絶対に両方ともゆだねるべきです。
大事なことは、近視眼的な損得より、アジアの無法者三国に法治を植え付けることです。
これは メッセージ 16773 (ban_wol_seong さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/16778.html
ICJの管轄権を義務的に認めている国
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/06/19 01:39 投稿番号: [16777 / 18519]
国際司法裁判所規程36条2項に基づき、同様に義務を受託している相手国に対してICJの管轄権を義務的に認める宣言をしている国は1997年で59ヶ国。
常任理事国で宣言しているのはイギリスのみ。フランスは核実験後の1974年1月に宣言を撤回。アメリカはニカラグア事件で裁判に負けて1985年に宣言撤回。
韓国は調べてないが、調べるまでもないであろう。。。。
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/16777.html
Re: 尖閣(釣魚)諸島問題をICJへ
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/06/19 01:11 投稿番号: [16776 / 18519]
国際法から逃げるしか能のない韓国と一緒にするなよ。それこそ望むところだな。
そもそも日本は国際司法裁判所の強制管轄権を認める宣言を行っている。
中共がICJ管轄権を認める宣言すれば、いくらでも日本を訴えることが可能だ。中共は、付託に際して日本の尖閣のための特別な合意を必要としない。
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/mt/19580915.O1J.html本使は、外務大臣の命により、日本国が、国際司法裁判所規程第三十六条2の規定に従い、この宣言の日付以後の事態又は事実に関して同日以後に発生するすべての紛争であつて他の平和的解決方法によつて解決されないものについて、国際司法裁判所の管轄を、同一の義務を受諾する他の国に対する関係において、かつ、相互条件で、当然にかつ特別の合意なしに義務的であると認めることを日本国政府のために宣言する光栄を有します。
これは メッセージ 16773 (ban_wol_seong さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/16776.html
Re: 掲示板とは
投稿者: gp01_zephy 投稿日時: 2008/06/18 22:06 投稿番号: [16775 / 18519]
No.16771
>掲示板とは「文書・ポスターなどを掲示するための板(広辞苑)」という意味を知らないわけでもないのに、<
No.16773
>ここの会議室で竹島=独島問題を国際司法裁判所に委ねるべきだと主張している人は<
ここは掲示板なんですか?会議室なんですか?
貴方はこの場所をどのように認識しているのか、定義をはっきりさせてください。
そもそも辞書を引用するのならば「電子掲示板」の項目を引用するべきではないですか?
尖閣諸島問題が国際司法裁判所に訴えられたのならば当然委ねるべきですね。
もっとも米国がニカラグア事件で拒否権を行使したのと同じように中国が拒否権を行使しないと言う前提の話ですが。
※No.16774から修正をしたため、修正元のNo.16774は削除いたしました。
これは メッセージ 16771 (ban_wol_seong さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/16775.html
尖閣(釣魚)諸島問題をICJへ
投稿者: ban_wol_seong 投稿日時: 2008/06/18 21:07 投稿番号: [16773 / 18519]
半月城です。
最近、尖閣(釣魚)諸島問題がにわかにクローズアップされてきましたが、かつて松沢成文衆議院議員(現神奈川県知事)は「尖閣諸島問題は国際司法裁判所に委ねるべき」と主張しました。
ここの会議室で竹島=独島問題を国際司法裁判所に委ねるべきだと主張している人は松沢さんの考えに賛成するのでしょうか?
もし、ダブルスタンダードでない信念を持っている人がおられるなら見解を聞きたいところです。
これは メッセージ 16770 (senkaku_islands さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/16773.html
senkaku_islandsさんへ
投稿者: ban_wol_seong 投稿日時: 2008/06/18 21:05 投稿番号: [16772 / 18519]
半月城です。
senkaku_islandsさん、
>(1)先ずは半月城さんへ。「next coming up」に前回の投稿から既に半月さんの文章起こし完了後にアップロードする旨掲載してありますのでご確認下さいませ。
どこを見ても、私がつけた条件、すなわち第3者を通すことについては何も書かれていないようです。『大韓帝国石島上申書』は第3者にすら見せられない幻の資料なら当然の帰結といえます。
これは メッセージ 16770 (senkaku_islands さん)への返信です.
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掲示板とは
投稿者: ban_wol_seong 投稿日時: 2008/06/18 21:03 投稿番号: [16771 / 18519]
半月城です。
掲示板とは「文書・ポスターなどを掲示するための板(広辞苑)」という意味を知らないわけでもないのに、自分の書き込みにしつこく私の意見を求めたがる自己中心の人がいるようですが、察するに、私の書き込みはそうした人に目障りになるほどのインパクトを与えているようです。
書き込みが無視されると書き込み意欲が萎えるものですが、インパクトが大となると鼓舞されるものです。私をはぐくんでくれた掲示板へ感謝の気持ちを込めて、また、文章のチェック機能を期待して、多忙でももう少し続けることにします。
これは メッセージ 16769 (llllowollll さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/16771.html
142巻完成 & 激突!尖閣諸島
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2008/06/16 21:08 投稿番号: [16770 / 18519]
これは メッセージ 16734 (senkaku_islands さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/16770.html
Re: 男に二言はない
投稿者: llllowollll 投稿日時: 2008/06/16 00:21 投稿番号: [16769 / 18519]
そんなこたあどうでもいい。
全ての反論に目と耳を塞ぎ続ける自分を何とかしろ。
反論できないなら壁貼りするな。
いい大人なんだから少しは考えたらどうだ?
これは メッセージ 16768 (ban_wol_seong さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/16769.html
男に二言はない
投稿者: ban_wol_seong 投稿日時: 2008/06/15 22:02 投稿番号: [16768 / 18519]
半月城です。
いつか、senkaku_islandsさんが「男に二言はない」と発した言葉が今さらながらに思いおこされます。その一方で、私は誰かさんを「狼少年」になぞらえたことがありました。益々本領を発揮しているようです。
今回の石島資料に関する senkaku_islandsさんの提案は単なる攪乱が目的なのか、それに応じてもいいという私の回答に対し、senkaku_islandsさんは2週間以上たっても回答不能のようです。senkaku_islandsさんの「オトコに二言はない」という意味は、フォローの「二言目」がないという意味だったようです。
これは メッセージ 16730 (ban_wol_seong さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/16768.html
Re:馬星領土紛争判決
投稿者: chaamiey 投稿日時: 2008/06/15 17:42 投稿番号: [16767 / 18519]
判決文の要約をさらに要約すると、次のような構図なんですかね。
すなわち、
その島は、かつては、マレーシア側の包括的支配の中にあり、後にシンガポール側に譲渡されたわけでもない。
しかし、その後、マレーシア側の領有意識はあいまいになり、1953年には「そんなの関係無ぇ!」と言ってしまった。
その後、シンガポールがその島の実効支配を強め、それに対してマレーシアは特別な反応を示さなかった。
1979年になってマレーシアが改めて領有権を主張したが、もう遅かった。
これは メッセージ 16766 (chaamiey さん)への返信です.
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馬星領土紛争判決要約(5)
投稿者: chaamiey 投稿日時: 2008/06/15 16:24 投稿番号: [16766 / 18519]
法廷は、特にシンガポール及びその前身政権による主権に基づいた行動に言及し、それらに対する応答が無かったことを含めたマレーシア及びその前身政権の行動を総合的に考慮し、1980年(紛争が具体化した年)までに、ペドラ・ブランカ/プラウ・バツ・プテーの領有権はシンガポールに移ったものと結論付けた。法廷は、こうして、ペドラ・ブランカ/プラウ・バツ・プテーの領有権がシンガポールにあるとの判断を下した。
The Court concludes, especially by reference to the conduct of Singapore and its predecessors à titre de souverain, taken together with the conduct of Malaysia and its predecessors including their failure to respond to the conduct of Singapore and its predecessors, that by 1980 (when the dispute crystallized) sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh had passed to Singapore. The Court thus concludes that sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh belongs to Singapore.
ミドル・ロックとサウス・レッジの領有権
Sovereignty over Middle Rocks and South Ledge
マレーシアは、この2つの海浜地形が常にジョホール/マレーシアの主権の下にあったと主張し、シンガポールは、それらの主権はペドラ・ブランカ/プラウ・バツ・プテーの主権と一体のものであるという立場を取った。
ミドル・ロックに関して、法廷は、ペドラ・ブランカ/プラウ・バツ・プテーに係る主権が明らかにシンガポールにあると判断される特有の状況は、ミドル・ロックにも適用されるものではないとした。したがって、ミドル・ロックに対する固有の権原は、ジョホール王国を引き継いだマレーシアにあるものとされた。
Malaysia claims that the two maritime features have always been under Johor/Malaysian sovereignty while Singapore’s position is that sovereignty over the features goes together with sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh.
With respect to Middle Rocks, the Court observes that the particular circumstances which led it to find that sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh rests with Singapore clearly do not apply to Middle Rocks. It therefore finds that original title to Middle Rocks should remain with Malaysia as the successor to the Sultanate of Johor.
サウス・レッジに関しては、法廷は、この干潮時に現れる地形が、ペドラ・ブランカ/プラウ・バツ・プテー及びミドル・ロックによって規定される領海の明らかに重なる部分に在る点に注目した。その地域の領海の範囲を決定しようとする両国の指令がなされたことが無かったことを想起して、法廷は、サウス・レッジの領有権は、それが位置する領海の国に属していると結論付けた。
As for South Ledge, the Court notes that this low-tide elevation falls within the apparently overlapping territorial waters generated by Pedra Branca/Pulau Batu Puteh and by Middle Rocks. Recalling that it has not been mandated by the Parties to draw the line of delimitation with respect to their territorial waters in the area, the Court concludes that sovereignty over South Ledge belongs to the State in the territorial waters of which it is located.
裁判所の構成
(以下省略)
(出典)
国際司法裁判所
非公式報道資料
2008年第10号
2008/05/23
http://www.icj-cij.org/docket/files/130/14490.pdf
判決文は長文なので、報道用資料を翻訳して見ました。翻訳の誤りがあれば、どなたによらず御指摘ください。
これは メッセージ 16765 (chaamiey さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/16766.html
馬星領土紛争判決要約(4)
投稿者: chaamiey 投稿日時: 2008/06/15 16:15 投稿番号: [16765 / 18519]
法廷は、1953年6月12日にジョホール王国の顧問である英国人に当てて書かれた手紙に注目した。その手紙は、シンガポールの植民地総督が「植民地の領海」の範囲を決定するために、ペドラ・ブランカ/プラウ・バツ・プテーの地位に関する情報を求めたものであった。ジョホールの国務長官代理は、1953年9月21日付けの手紙において、「ジョホール政府はその島の所有権を主張したことはない」と回答した。法廷は、この応答とその解釈が、ペドラ・ブランカ/プラウ・バツ・プテーの領有権についての両国の流動的な理解を決定するために核心的な重要性を有すると考え、ジョホールの回答が、1953年現在、ジョホールがペドラ・ブランカ/プラウ・バツ・プテーの領有権を有していないと理解していたことを示すものと判断するに至った。
The Court notes that in a letter written on 12 June 1953 to the British Adviser to the Sultan of Johor, the Colonial Secretary of Singapore asked for information about the status of Pedra Branca/Pulau Batu Puteh in the context of determining the boundaries of the “Colony’s territorial waters”. In a letter dated 21 September 1953, the Acting State Secretary of Johor replied that the “Johore Government [did] not claim ownership” of the island. The Court considers that this correspondence and its interpretation are of central importance “for determining the developing understanding of the two Parties about sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh” and finds that the Johor’s reply shows that as of 1953 Johor understood that it did not have sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh.
法廷は、最後に、1953年以後に両国がその島に関して取った行動について審査した。それに関して提出されたすべての主張を審査して、法廷は、一定の行為、特に、その島の領海内においてシンガポールによる難破船の調査が行われたこと、その島の周辺海域を調査しようとするマレーシア当局者に対してシンガポールから許可が与えられたり与えられなかったりしたことが、主権の行使に基づくものと見ることができると判断した。
The Court finally examines the conduct of the Parties after 1953 with respect to the island. Having reviewed all arguments submitted to it, it finds that certain acts, inter alia the investigation of shipwrecks by Singapore within the island’s territorial waters and the permission granted or not granted by Singapore to Malaysian officials to survey the waters surrounding the island, may be seen as conduct à titre de souverain.
法廷は、また、両国の行動について、一定の比重がシンガポールの主張を支持する方向に働くものと考えた。すなわち、その島にシンガポール国旗が掲揚されたことに対してマレーシアから反応が無かったこと、1977年にその島にシンガポールの軍事通信設備が設置されたこと、その島の拡張のための埋め立て計画がシンガポールによって策定されたこと、及びいくつかの出版物や地図の発行である。
The Court also considers that some weight can be given to the conduct of the Parties in support of Singapore’s claim (i.e., the absence of reaction from Malaysia to the flying of the Singapore ensign on the island, the installation by Singapore of military
communications equipment on the island in 1977, and the proposed reclamation plans by Singapore to extend the island, as well as a few specific publications and maps).
(続く)
これは メッセージ 16764 (chaamiey さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/16765.html
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