竹島
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朝鮮変乱詳細地図 & 台湾論と日本論
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2008/04/15 20:58 投稿番号: [16440 / 18519]
これは メッセージ 16421 (senkaku_islands さん)への返信です.
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Re: ソウルからヨボセヨ 韓国で“竹島”人
投稿者: park_sinyang_corea 投稿日時: 2008/04/15 15:21 投稿番号: [16439 / 18519]
>というよりは、確固たる国家観でなく、下らん民族主義による反日の材料に過ぎない。だからハーグ国際法廷で白黒つけるのが怖いのが本音だろう。
そもそも自国の領土なのに、日本が文句を言うからといって裁判をする必要は全くない。
いちゃもんをつけるのはやくざと一緒でしょう。
韓国戦争特需で経済成長した漁夫の利国家はロシアとも中国とも領土問題を抱えている。
いい加減強欲を抑制したほうがいいと思うが。
欲張るにも程度があるのでは?
これは メッセージ 16406 (kohshien21c さん)への返信です.
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Re: 察するに
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/04/15 13:26 投稿番号: [16438 / 18519]
ほほう、どうということもない話ですか。
なるほど。
ご指摘の通り、金元俊なる人物は独島が于山島とは考えなかったようですが、同時に竹島(日本名:竹嶼)や観音島が于山島とも考えなかった、当時の意識も窺い知ることが出来ました。
このことで、現地人の感覚では竹島(日本名:竹嶼)や観音島を于山島に比定するのは相当な無理があるとの感を一層強くしました。おかげさまで、よい史料を拝見させていただきました。
これは メッセージ 16436 (chaamiey さん)への返信です.
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re3)徳川初期の鬱陵島領有意識
投稿者: take_8591 投稿日時: 2008/04/15 01:28 投稿番号: [16437 / 18519]
通航一覧129巻に次のとおりです。
http://www.geocities.jp/tanaka_kunitaka49/tukoichiran-1853/3-06.jpg
元和六庚申年、宗對馬守義成、命によりて、竹島(朝鮮國屬島)に於て潜商のもの二人を捕へて京師に送る(その罪科いま所見なし)、
--
以下省略
--
----------------------------
この様に、鬱陵島に対する警察権を徳川幕府が有していたことが明らかです。
ここにおいて、「竹島(朝鮮國屬島)」の部分のみを捉えて、初期の徳川政権が鬱陵島を朝鮮領と認識していたと主張する人がいますが、この按記は幕末の徳川政権がしたものであり、この認識の変化に合理的理由があるのですから、かかる主張は成立しません。
又、万機要覧に次のとおりです。
http://toron.pepper.jp/jp/take/tizu/mankiyouran.html
倭人が言うには 「鬱陵島が貴国の領土であったことはよく分かるが、壬辰の乱の後には、日本の所になり、人が占拠していると貴国の 《芝峯類説》に書いてあるのではないか?」と言った。
首席歴官・朴再興が言うには、「芝峯類説の中には誠にその言葉がある。しかし、あるこれにあるからといって、それを絶対にそのように見てはいけない。壬辰の乱の時に、日本兵が我が境の中に深く入って来て、西方では平安道に至ったし、北では咸境道まで至った。大小の海岸地方の郡邑たちは、皆、乱の兵に占領されたところ、鬱陵一島もそうではない。どうして壬辰乱の時に乱の兵たちが占拠したことをもって言うのか?
類説の所論を援用することはできない。さらに文士の一時的な漫筆で何を明らかに証明するになるか」と言った。
----------------------------
この様に、徳川初期において、鬱陵島は「征服」によって日本領となっていたと、朝鮮政府が認めているのです。朝鮮政府が言っているのは、「併合」とか「割譲」による領有権の移転が無いというものに過ぎません。
世界2005年6月号に、内藤氏の論文が載っています。
朝鮮政府は15世紀以来、島に人がいたら倭寇が攻めてくるといって、鬱陵島を無人にする空島政策をとってきていたが、もちろん領有権を放棄したわけではない。米子町人は無人島であるために渡海事業をつづけることができたが、それは空家に持主の了解なしに入り込み、宝物を奪って帰るに似た行為といわねばならず、そうした泥棒行為を外務省のホームページのように、「我が国は、遅くとも17世紀半ばには、実効的支配に基づく竹島の領有権を確立していた」というわけにはゆかないのである。
----------------------------
この様に、国家権力が個人財産を保護している論理を、国家間の領有権問題に適用して我論を維持する学者がいます。鬱陵島開発が「泥棒行為」でないことは上のとおりです。仮に、この論理が許されるとして、「空家に持主の了解なしに入り込み、宝物を奪って帰る・・・行為」を平穏に70年間ものあいだ継続した場合、「時効」による取得が成立するのが普通です。
尚、元禄期の竹島の話をしていて、結論だけ現竹島の話にしてしまうのは、よく取られる詐術です。
これは メッセージ 16424 (take_8591 さん)への返信です.
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Re: 察するに
投稿者: chaamiey 投稿日時: 2008/04/14 23:03 投稿番号: [16436 / 18519]
鬱陵島に住む金元俊なる人物は竹島が于山島だとは考えなかったと同時に、このことを報道した毎日申報も于山島の所在について格別の知識は無かったわけですが、これらのことは、歴史上の事実としては別にどうということもない話ですね。
これは メッセージ 16435 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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察するに
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/04/14 21:15 投稿番号: [16435 / 18519]
1913年頃の様子が良く分かります。
1.日本海軍の発行する海図を民間人が入手できた(これは以前指摘したとおり、市販されている)
2.民間にも絵図が伝承されており、欝陵島から相当な距離(北東に4〜50里)に于山島があるとの認識があった。
その民間人は、海図に記載された獨島(日本名竹島)を于山島だとは考えなかったと同時に、竹嶼とも考えなかったわけですか。
ふむ
これは メッセージ 16434 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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Re: 于山島はどこ? in 1913
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/04/14 20:47 投稿番号: [16434 / 18519]
興味深い記事ですね。
欝島郡が慶尚南道から慶尚北道へ移管されるのが丁度その頃です。移管後、時を置かずに「郡」から「島」へ格下げになりますので、1914~15年頃には欝島郡の名称は消滅します。
1915年の職員録には欝陵島島司茶谷榮治郎の記載があります。
また、その頃の海図には、勿論「于山島」の記載はなく(「石島」もない)冒険心旺盛な島民が海図にない島を探検したくなったのでしょうか。
これは メッセージ 16422 (chaamiey さん)への返信です.
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Re: 外務省パンフレットへの批判2、(3)
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/04/14 19:45 投稿番号: [16433 / 18519]
Am I AHOです。
半月城さん
>
おわりにパンフレットは『新増東国輿地勝覧』の付属絵図を批判しましたが、そもそも絵図は地図と違って、不正確なのが特徴です。しかも『東国輿地勝覧』のように16世紀の絵図とあっては、離島などはその位置や大きさなど、ほとんどデタラメに近くて当然です。
確かに仰るとおり、16世紀頃の絵図を無理無理地図に重ね合わせれば、位置や大きさなどは、ほとんどデタラメに近くて当然です。
しかし17世紀から18世紀にかけての「欝陵島図形」では、于山島は「大于山」と「小于山」として記されるなど、現実の独島(東島と西島)に近い表現がされているようです。
これは三峰島探査の結果、島の中央部に通水していることが判明した結果が、絵図に反映しているものと思われます。
これは メッセージ 16412 (ban_wol_seong さん)への返信です.
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10)竹島紛争の平和的解決を
投稿者: take_8591 投稿日時: 2008/04/14 18:06 投稿番号: [16432 / 18519]
10
日本は竹島の領有権に関する問題を国際司法裁判所に付託することを提案していますが、韓国がこれを拒否しています。
10-1
我が国は、韓国による「李承晩ライン」の設定以降、韓国側が行う竹島の領有権の主張、漁業従事、巡視船に対する射撃、構築物の設置等につき、累次にわたり抗議を積み重ねました。そして、この問題の平和的手段による解決を図るべく、1954(昭和29)年9月、口上書をもって竹島の領有権問題を国際司法裁判所に付託することを韓国側に提案しましたが、同年10月、韓国はこの提案を拒否しました。また、1962(昭和37)年3月の日韓外相会談の際にも、小坂善太郎外務大臣より崔徳新韓国外務部長官に対し、本件問題を国際司法裁判所に付託することを提案しましたが、韓国はこれを受け入れず、現在に至っています。
10-2
国際司法裁判所は、紛争の両当事者が同裁判所において解決を求めるという合意があって初めて動き出すという仕組みになっています。したがって、仮に我が国が一方的に提訴を行ったとしても、韓国側がこれに応ずる義務はなく、韓国が自主的に応じない限り国際司法裁判所の管轄権は設定されないこととなります。
10-3
1954年に韓国を訪問したヴァン・フリート大使の帰国報告(1986年公開)には、米国は、竹島は日本領であると考えているが、本件を国際司法裁判所に付託するのが適当であるとの立場であり、この提案を韓国に非公式に行ったが、韓国は、「独島」は鬱陵島の一部であると反論したとの趣旨が記されています。
これは メッセージ 16414 (take_8591 さん)への返信です.
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9)韓国による不法占拠
投稿者: take_8591 投稿日時: 2008/04/14 18:01 投稿番号: [16431 / 18519]
9
韓国は竹島を不法占拠しており、我が国としては厳重に抗議をしています。
9-1
1952(昭和27)年1月、李承晩韓国大統領は「海洋主権宣言」を行って、いわゆる「李承晩ライン」を国際法に反して一方的に設定し、そのライン内に竹島を取り込みました。
9-2
1953(昭和28)年3月、日米合同委員会で竹島の在日米軍の爆撃訓練区域からの解除が決定されました。これにより、竹島での漁業が再び行われることとなりましたが、韓国人も竹島やその周辺で漁業に従事していることが確認されました。同年7月には、不法漁業に従事している韓国漁民に対し竹島から撤去するよう要求した海上保安庁巡視船が、韓国漁民を援護していた韓国官憲によって銃撃されるという事件も発生しました。
9-3
翌1954(昭和29)年6月、韓国内務部は韓国沿岸警備隊の駐留部隊を竹島に派遣したことを発表しました。なお、同年8月には、竹島周辺を航行中の海上保安庁巡視船が同島から銃撃され、これにより韓国の警備隊が竹島に駐留していることが確認されました。
9-4
韓国側は、現在も引き続き警備隊員を常駐させるとともに、宿舎や監視所、灯台、接岸施設等を構築しています。
9-5
韓国による竹島の占拠は、国際法上何ら根拠がないまま行われている不法占拠であり、韓国がこのような不法占拠に基づいて竹島に対して行ういかなる措置も法的な正当性を有するものではありません。このような行為は、竹島の領有権をめぐる我が国の立場に照らして決して容認できるものではなく、竹島をめぐり韓国側が何らかの措置等を行うたびに厳重な抗議を重ねるとともに、その撤回を求めてきています。
これは メッセージ 16414 (take_8591 さん)への返信です.
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8)日米行政協定に竹島あり
投稿者: take_8591 投稿日時: 2008/04/14 18:01 投稿番号: [16430 / 18519]
8
竹島は、1952年、在日米軍の爆撃訓練区域として指定されており、日本の領土として扱われていたことは明らかです。
8-1
我が国がいまだ占領下にあった1950(昭和25)年7月、連合国総司令部は、連合国総司令部覚書(SCAPIN)第2160号をもって、竹島を米軍の海上爆撃演習地区として指定しました。
8-2
1952(昭和27)年7月、米軍が引き続き竹島を訓練場として使用することを希望したことを受け、日米行政協定(注:旧日米安保条約に基づく取極。現在の日米地位協定に引き継がれる。)に基づき、同協定の実施に関する日米間の協議機関として設立された合同委員会は、在日米軍の使用する爆撃訓練区域の一つとして竹島を指定するとともに、外務省はその旨を告示しました。
8-3
日米行政協定によれば、合同委員会は「日本国内の施設又は区域を決定する協議機関として任務を行う。」とされていました。したがって、竹島が合同委員会で協議され、かつ、在日米軍の使用する区域としての決定を受けたということは、とりも直さず竹島が日本の領土であることを示しています。
これは メッセージ 16414 (take_8591 さん)への返信です.
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7)SF条約で竹島領有権を維持した
投稿者: take_8591 投稿日時: 2008/04/14 17:59 投稿番号: [16429 / 18519]
7
サンフランシスコ平和条約起草過程で、韓国は、日本が放棄すべき領土に竹島を含めるよう要請しましたが、米国は竹島が日本の管轄下にあるとして拒否しました。
7-2
1951(昭和26)年9月に署名されたサンフランシスコ平和条約は、日本による朝鮮の独立承認を規定するとともに、日本が放棄すべき地域として「済州島、巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮」と規定しました。
7-3
この部分に関する米英両国による草案内容を承知した韓国は、同年7月、梁(ヤン)駐米韓国大使からアチソン米国務長官宛の書簡を提出しました。その内容は、「我が政府は、第2条a項の『放棄する』という語を『(日本国が)朝鮮並びに済州島、巨文島、鬱陵島、独島及びパラン島を含む日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一部であった島々に対するすべての権利、権原及び請求権を1945年8月9日に放棄したことを確認する。』に置き換えることを要望する。」というものでした。
7-4
この韓国側の意見書に対し、米国は、同年8月、ラスク極東担当国務次官補から梁大使への書簡をもって以下のとおり回答し、韓国側の主張を明確に否定しました。
「 ・・・合衆国政府は、1945年8月9日の日本によるポツダム宣言受諾が同宣言で取り扱われた地域に対する日本の正式ないし最終的な主権放棄を構成するという理論を(サンフランシスコ平和)条約がとるべきだとは思わない。ドク島、または竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては、この通常無人である岩島は、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、1905年頃から日本の島根県隠岐島支庁の管轄下にある。この島は、かつて朝鮮によって領有権の主張がなされたとは見られない。・・・・」
これらのやり取りを踏まえれば、竹島は我が国の領土であるということが肯定されていることは明らかです。
7-5
また、ヴァン・フリート大使の帰国報告(10.参照)にも、竹島は日本の領土であり、サンフランシスコ平和条約で放棄した島々には含まれていないというのが米国の結論であると記されています。
これは メッセージ 16414 (take_8591 さん)への返信です.
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6b)石島への観念的領有意思
投稿者: take_8591 投稿日時: 2008/04/14 17:26 投稿番号: [16428 / 18519]
6
大韓帝国は、1900年、石島が鬱陵郡の管轄下にあると宣言しましたが、石島の位置を明らかにせず、又石島への行政行為を行いませんでした。
6-5
朝鮮では、1900年の「大韓帝国勅令41号」により、鬱陵島を鬱島と改称するとともに島監を郡守とする旨公布した記録があるとされています。そして、この勅令の中で、鬱陵郡が管轄する地域を「鬱陵全島と竹島、石島」と規定しており、この「竹島」は鬱陵島の近傍にある「竹嶼(ちくしょ)」という小島であるものの、「石島」はまさに現在の「独島」を指すと指摘する研究者もいます。その理由は、韓国の方言で「トル(石)」は「トク」とも発音され、これを発音どおりに漢字に直せば「独島(トクド)」につながるためというものです。
6-6
しかし、「石島」が今日の竹島(「独島」)であるならば、なぜ勅令で「独島」が使われなかったのか、また、韓国側が竹島の旧名称であると主張する「于山島」等の名称が使われなかったのか、また、「独島」という呼び名はいつからどのように使われるようになったのか、という疑問が生じます。
6-7
いずれにせよ、仮にこの疑問が解消された場合であっても、同勅令の公布前後に、朝鮮が竹島を実効的に支配してきたという事実はなく、韓国による竹島の領有権は確立していなかったと考えられます。
これは メッセージ 16414 (take_8591 さん)への返信です.
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6a)竹島領有意思の再確認
投稿者: take_8591 投稿日時: 2008/04/14 17:24 投稿番号: [16427 / 18519]
6
日本政府は、1905年、竹島を島根県に編入して、竹島を領有する意思を再確認しました。
6-1
今日の竹島において、あしかの捕獲が本格的に行われるようになったのは、1900年代初期のことでした。しかし、間もなくあしかの捕獲は過当競争の状態となったことから、島根県隠岐島民の中井養三郎は、その事業の安定を図るため、1904(明治37)年9月、内務・外務・農商務三大臣に対して「りやんこ島」(注)の領土編入及び10年間の貸し下げを願い出ました。
(注)「りやんこ島」は、竹島の洋名「リアンクール島」の俗称。当時、ヨーロッパの探検家の測量の誤りなどにより、鬱陵島が従来の「竹島」に加え「松島」とも呼ばれるようになり、現在の竹島は従来の「松島」とともに、「りやんこ島」と呼ばれるようになっていました。
6-2
中井の出願を受けた政府は、島根県の意見を聴取の上、竹島を隠岐島庁の所管として差し支えないこと、「竹島」の名称が適当であることを確認しました。これをもって、1905(明治38)年1月、閣議決定によって同島を「隠岐島司ノ所管」と定めるとともに、「竹島」と命名し、この旨を内務大臣から島根県知事に伝えました。この閣議決定により、我が国は竹島を領有する意思を再確認しました。
6-3
島根県知事は、この閣議決定及び内務大臣の訓令に基づき、1905(明治38)年2月、竹島が「竹島」と命名され隠岐島司の所管となった旨を告示するとともに、隠岐島庁に対してもこれを伝えました。なお、これらは当時の新聞にも掲載され広く一般に伝えられました。
6-4
また、島根県知事は、竹島が「島根県所属隠岐島司ノ所管」と定められたことを受け、竹島を官有地台帳に登録するとともに、あしかの捕獲を許可制としました。あしかの捕獲は、その後、第二次世界大戦によって1941(昭和16)年に中止されるまで続けられました。
これは メッセージ 16414 (take_8591 さん)への返信です.
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5)安龍福の供述に疑問あり
投稿者: take_8591 投稿日時: 2008/04/14 17:22 投稿番号: [16426 / 18519]
5
韓国が自国の主張の根拠として用いている安龍福の供述には、多くの疑問点があります。
5-1
幕府が鬱陵島へ渡航を禁じる決定をした後、安龍福は再び我が国に渡来しました。この後、再び朝鮮に送還された安龍福は、鬱陵島への渡航の禁制を犯した者として朝鮮の役人に取調べを受けますが、この際の安龍福の供述は、現在の韓国による竹島の領有権の主張の根拠の一つとして引用されることになります。
5-2
韓国側の文献によれば、安龍福は、来日した際、鬱陵島及び竹島を朝鮮領とする旨の書契を江戸幕府から得たものの、対馬の藩主がその書契を奪い取ったと供述したとされています。しかし、日本側の文献によれば、安龍福が1693年と1696年に来日した等の記録はありますが、韓国側が主張するような書契を安龍福に与えたという記録はありません。
5-3
さらに、韓国側の文献によれば、安龍福は、1696年の来日の際に鬱陵島に多数の日本人がいた旨述べたとされています。しかし、この来日は、幕府が鬱陵島への渡航を禁じる決定をした後のことであり、当時、大谷・村川両家はいずれも同島に渡航していませんでした。
5-4
安龍福に関する韓国側文献の記述は、同人が、国禁を犯して国外に渡航し、その帰国後に取調べを受けた際の供述によったものです。その供述には、上記に限らず事実に見合わないものが数多く見られますが、それらが、韓国側により竹島の領有権の根拠の一つとして引用されてきています。
これは メッセージ 16414 (take_8591 さん)への返信です.
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4)元禄期に竹島への渡航を禁止せず
投稿者: take_8591 投稿日時: 2008/04/14 17:19 投稿番号: [16425 / 18519]
4
日本は、17世紀末、鬱陵島への渡航を禁止しましたが、竹島への渡航は禁止しませんでした。
4-1
幕府より鬱陵島への渡航を公認された米子の大谷・村川両家は、約70年にわたり、他から妨げられることなく独占的に事業を行っていました。
4-2
1692年、村川家が鬱陵島におもむくと、多数の朝鮮人が鬱陵島において漁採に従事しているのに遭遇しました。また、翌年には、今度は大谷家が同じく多数の朝鮮人と遭遇したことから、安龍福、朴於屯(パク・オドゥン)の2名を日本に連れ帰ることとしました。なお、この頃の朝鮮王朝は、同国民の鬱陵島への渡航を禁じていました。
4-3
状況を承知した幕府の命を受けた対馬藩(江戸時代、対朝鮮外交・貿易の窓口であった。)は、安と朴の両名を朝鮮に送還するとともに、朝鮮に対し、同国漁民の鬱陵島への渡航禁制を要求する交渉を開始しました。しかし、この交渉は、鬱陵島の帰属をめぐって意見が対立し合意を得るに至りませんでした。
4-4
対馬藩より交渉決裂の報告を受けた幕府は、1696年1月、朝鮮との友好関係を尊重して、日本人の鬱陵島への渡航を禁止することを決定し、これを朝鮮側に伝えるよう対馬藩に命じました。この鬱陵島の帰属をめぐる交渉の経緯は、一般に「竹島一件」と称されています。
4-5
その一方で、竹島への渡航は禁止されませんでした。このことからも、当時から、我が国が竹島を自国の領土だと考えていたことは明らかです。
これは メッセージ 16414 (take_8591 さん)への返信です.
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3)17世紀半ばに領有権を確立
投稿者: take_8591 投稿日時: 2008/04/14 17:11 投稿番号: [16424 / 18519]
3
日本は、鬱陵島に渡る船がかり及び漁採地として竹島を利用し、遅くとも17世紀半ばには、竹島の領有権を確立しました。
3-1
1618年(注)、鳥取藩伯耆国米子の町人大谷甚吉、村川市兵衛は、同藩主を通じて幕府から鬱陵島(当時の「竹島」)への渡海免許を受けました。これ以降、両家は交替で毎年年1回鬱陵島に渡航し、あわびの採取、あしかの捕獲、竹などの樹木の伐採等に従事しました。
(注)1625年との説もあります。
3-2
両家は、将軍家の葵の紋を打ち出した船印をたてて鬱陵島で漁猟に従事し、採取したあわびについては将軍家等に献上するのを常としており、いわば同島の独占的経営を幕府公認で行っていました。
3-3
この間、隠岐から鬱陵島への道筋にある竹島は、航行の目標として、途中の船がかりとして、また、あしかやあわびの漁獲の好地として自然に利用されるようになりました。
3-4
こうして、我が国は、遅くとも江戸時代初期にあたる17世紀半ばには、竹島の領有権を確立していたと考えられます。
3-5
なお、当時、幕府が鬱陵島や竹島を外国領であると認識していたのであれば、鎖国令を発して日本人の海外への渡航を禁止した1635年には、これらの島に対する渡航を禁じていたはずですが、そのような措置はなされませんでした。
これは メッセージ 16414 (take_8591 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/16424.html
Re: 外務省パンフレットへの批判1
投稿者: boshind 投稿日時: 2008/04/14 16:10 投稿番号: [16423 / 18519]
外務省を批判するのも結構ですが、都合の悪い資料や指摘に一切反論せず無視するのはあなたの方ではないですか?
論より証拠、このスレの過去ログが物語っていると思います。
本当に、韓国側論客(と言われる人たち)の姿勢には溜息しか出ませんね。
これは メッセージ 16407 (ban_wol_seong さん)への返信です.
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于山島はどこ? in 1913
投稿者: chaamiey 投稿日時: 2008/04/13 16:42 投稿番号: [16422 / 18519]
無人島探検中止
慶南鬱島郡西面在住金元俊さんが、鬱島(=鬱陵島)東北40-50里の位置にある于山島という無人島があるとして、即ち、この○○○見していた鬱陵に移住する計画で、○○者を募集して、その費用が毎人○○○金四・・・・・約百余で帆船を借入れた後、三人乗組んで捜索しようと、出資○○決定して、賛成者が30名に達したのだが、右の于山島はその実在の謎題あって、○○10数年前に同地内の鮮人が共同で探索しようとしたものの、発見できなかったということです。近年に航海路が頻繁になったのに、その現認したということが無く、また、その島は海図に記されておらず、仮に存在したとしても発見は容易ではなく、反って無益に費用を消費すると不遇だと、中止したそうです。
毎日申報1913年6月22日
http://ameblo.jp/nidanosuke/theme-10003268652.html
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/16422.html
軍艦金剛
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2008/04/13 09:45 投稿番号: [16421 / 18519]
これは メッセージ 16420 (senkaku_islands さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/16421.html
日本外交文書 & エガちゃんの北朝鮮
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2008/04/12 22:34 投稿番号: [16420 / 18519]
これは メッセージ 16403 (senkaku_islands さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/16420.html
Re: 2)韓国の竹島認識 2
投稿者: take_8591 投稿日時: 2008/04/12 22:31 投稿番号: [16419 / 18519]
http://toron.pepper.jp/jp/take/tizu/mankiyouran.html
によれば
『萬機要覧』の該当部分はは、「文献備考曰
鬱陵島 在蔚珍 正東海中」から始まります。続いて、鬱陵島の地理・産物が語られます。
その後、「新羅取之、後恐導倭為寇、刷出」・・・「高麗太祖」・・・「本朝 太宗」・・・「世宗二十年」・・・「成宗二年」・・・「輿地志云 鬱陵・于山 皆于山國地 于山則 倭所謂 松島也」「光海七年」・・・「載在輿地」・・・「粛宗十九年」と続きます。
この様に、歴史的な事実を列記している中で、「輿地志云・・・」が記されています。即ち、1656年に起こった事実として、「輿地志云・・・」が記されています。しかし、1656年に発生した事実は「輿地志云 鬱陵・于山 皆于山國地」迄なのです。「于山則 倭所謂 松島也」は改竄された事実となります。
もし、「于山則 倭所謂 松島也」が文献備考の編者の按記であるならば、それが適当な位置は、「龍福の供述はデタラメだが、この部分は信用できる」の意を込めて、龍福の供述の後に按記されるべきでしょう。
しかし、萬機要覧を読み返すと、「光海七年」の出来事として「輿地志に載っている」と記されているのです。「光海七年(1615年)」に存在した「輿地志」とは如何なる文献なのでしょうか。光海君実録に依ると、「輿地志」ではなく「輿地勝覽」なのです。
又、「光海七年(1615年)」に「倭所謂松島」は存在しないのです。
こうなると、私の小さな頭脳ではまとめ切れません。要するに、「文献備考」の編者は、時間軸を無視したSF小説を書き上げたのでしょう。そして、李氏朝鮮の官僚は、原典に当たることをせず、SF小説を丸呑みする習性を持っていたのでしょうね。
これは メッセージ 16417 (take_8591 さん)への返信です.
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2)韓国の竹島認識 2
投稿者: take_8591 投稿日時: 2008/04/12 19:36 投稿番号: [16417 / 18519]
2
韓国が古くから竹島を認識していたという根拠はありません。
2-3
また、韓国側は、『東国文献備考』、『増補文献備考』、『萬機要覧』に引用された『輿地志』(1656年)を根拠に、「于山島は日本のいう松島(現在の竹島)である」と主張しています。これに対し、『輿地志』の本来の記述は、于山島と鬱陵島は同一の島としており、『東国文献備考』等の記述は『輿地志』から直接、正しく引用されたものではないと批判する研究もあります。その研究は、『東国文献備考』等の記述は安龍福の信憑性の低い供述(5.参照)を無批判に取り入れた別の文献(『彊界考』(『彊界誌』)、1756年)を底本にしていると指摘しています。
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-[ No.16409 ]
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-
この文に外務省の調査不足が露呈しているようです。というのも、
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-[ 私
見 ]
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-
『輿地志』(1656年)に「于山島は日本のいう松島(現在の竹島)である」なんて記載されていないからです。要するに、上に掲げた文献は改竄されたということです。
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2-4
なお、『新増東国輿地勝覧』に添付された地図には、鬱陵島と「于山島」が別個の2つの島として記述されています。もし、韓国側が主張するように「于山島」が竹島を示すのであれば、この島は、鬱陵島の東方に、鬱陵島よりもはるかに小さな島として描かれるはずです。しかし、この地図における「于山島」は、鬱陵島とほぼ同じ大きさで描かれ、さらには朝鮮半島と鬱陵島の間(鬱陵島の西側)に位置している等、全く実在しない島であることがわかります。
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-[ No.16412 ]
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-
そもそも絵図は地図と違って、不正確なのが特徴です。しかも『東国輿地勝覧』のように16世紀の絵図とあっては、離島などはその位置や大きさなど、ほとんどデタラメに近くて当然です。
外務省は、于山島は「鬱陵島よりはるかに小さな島として描かれるはずです」と記しましたが、そうした批判は絵図でなく地図に向けられるべきです。
これは単に東海に于山・欝陵の二島が存在するという空間認識を表現したと理解すべきであり、それ以上の議論は本末転倒です。
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-[ 私
見 ]
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-
たとえ絵図であっても、東に在るものは東に描かれるべきでしょう。これを西に描いたのですから、「知らなかった」と判断するのは当然です。この事実から逃げた論理展開をするのでは議論になりません。
尚、現竹島が西島と東島で構成されているという認識は、李氏朝鮮・大韓帝国においてありませんでした。この認識は、大韓民国において始めて得られました。
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これは メッセージ 16414 (take_8591 さん)への返信です.
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2)韓国の竹島認識 1
投稿者: take_8591 投稿日時: 2008/04/12 19:30 投稿番号: [16416 / 18519]
2
韓国が古くから竹島を認識していたという根拠はありません。
2-1
韓国が古くから竹島を認識していたという根拠はありません。例えば、韓国側は、朝鮮の古文献『三国史記』(1145年)、『世宗実録地理誌』(1454年)や『新増東国輿地勝覧』(1531年)、『東国文献備考』(1770年)、『萬機要覧』(1808年)、『増補文献備考』(1908年)などの記述をもとに、「鬱陵島」と「于山島」という二つの島を古くから認知していたのであり、その「于山島」こそ、現在の竹島であると主張しています。
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-[ No.16409 ]
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-
外務省のいう「韓国側」とは何を指すのか不明ですが、少なくとも韓国政府が日本政府に宛てた公式の反論に『三国史記』は登場しません。外務省は幻の主張に振りまわされる
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-[ 私
見 ]
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-
韓国中央政府が「竹島問題」にどの様な考え方をしているのか、これを知るべき日本語サイトは存在しません。そこで、慶尚北道のサイト(*01)を見ると、【半月城通信】が強くリンクされていました。「外務省のいう韓国側」の一つに、半月城さんのサイトがあると想われます。
*01)
http://www.dokdo.go.kr/for/index.php?lang_code=JAP
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2-2
しかし、『三国史記』には、于山国であった鬱陵島が512年に新羅に帰属したとの記述はありますが、「于山島」に関する記述はありません。また、朝鮮の他の古文献中にある「于山島」の記述には、その島には多数の人々が住み、大きな竹を産する等、竹島の実状に見合わないものがあり、むしろ、鬱陵島を想起させるものとなっています。
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-[ No.16409 ]
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-
一方で、重要な『世宗実録』地理誌への反論はないようです。
同書に「于山と武陵の二島が県の真東の海中にある。お互いに遠くなく、風日が清明であれば望見することができる」とあります
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-[ 私
見 ]
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-
この記事は「韓国が古くから竹島を認識していたという根拠」として、かつての韓国政府が強く主張したのでした。しかし、独島展望台から年間何日独島が見えるのか、というレポートは一切為されていません。年間に少なくとも1日は独島が見える事は確認できているようですが、このことで「風日芿明, 則可望見」が証明出来ているとは考えられません。
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これは メッセージ 16414 (take_8591 さん)への返信です.
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1) 日本の竹島認識
投稿者: take_8591 投稿日時: 2008/04/12 19:14 投稿番号: [16415 / 18519]
1
日本は古くから竹島の存在を認識していました。
現在の竹島は、我が国ではかつて「松島」と呼ばれ、逆に鬱陵島が「竹島」や「磯竹島」と呼ばれていました。竹島や鬱陵島の名称については、ヨーロッパの探検家等による鬱陵島の測位の誤りにより一時的な混乱があったものの、我が国が「竹島」と「松島」の存在を古くから承知していたことは各種の地図や文献からも確認できます。例えば、経緯線を投影した刊行日本図として最も代表的な長久保赤水の「改正日本輿地路程全図」(1779年初版)のほか、鬱陵島と竹島を朝鮮半島と隠岐諸島との間に的確に記載している地図は多数存在します。
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半月城さん[ No.16407 ]は、「領有権論争において重要なのは官撰書や官撰図であり、赤水図などの私撰図は単なる参考でしかありません。」と批判します。
すると、同文中にある「資料価値の高い初版である安永版の地図を載せず」との批判が理解できません。「単なる参考」に過ぎないものであれば、その価値に優劣をつけるのは矛盾しています。
又、堀和生氏は「官撰地図」であるとし、舩杉力修氏は「準官撰地図」としています。どうして、半月城さんは私撰図とされるのでしょうか。その理由が明らかにされていません。
そして、外務省が「準官撰地図」と捉えているとした場合、敢えて1846年版を掲載したのはそれが天保の渡海禁止令以降に出されたものであるからと考えます。
これは メッセージ 16414 (take_8591 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/16415.html
竹島問題を理解するための10のポイント
投稿者: take_8591 投稿日時: 2008/04/12 19:08 投稿番号: [16414 / 18519]
外務省は、パンフレット「竹島問題を理解するための10のポイント」を発行しました。
■
竹島は、歴史的事実に照らしても、かつ国際法上も明らかに我が国固有の領土です。
1
日本は古くから竹島の存在を認識していました。
3
日本は、鬱陵島に渡る船がかり及び漁採地として竹島を利用し、遅くとも17世紀半ばには、竹島の領有権を確立しました。
4
日本は、17世紀末、鬱陵島への渡航を禁止しましたが、竹島への渡航は禁止しませんでした。
6a
日本政府は、1905年、竹島を島根県に編入して、竹島を領有する意思を再確認しました。
7
サンフランシスコ平和条約起草過程で、韓国は、日本が放棄すべき領土に竹島を含めるよう要請しましたが、米国は竹島が日本の管轄下にあるとして拒否しました。
8
竹島は、1952年、在日米軍の爆撃訓練区域として指定されており、日本の領土として扱われていたことは明らかです。
■
韓国側からは、我が国が竹島を実効的に支配し、領有権を確立する以前に、韓国が同島を実効的に支配していたことを示す明確な根拠は提示されていません。
2
韓国が古くから竹島を認識していたという根拠はありません。
5
韓国が自国の主張の根拠として用いている安龍福(アン・ヨンボク)の供述には、多くの疑問点があります。
6b
大韓帝国は、1900年、石島が鬱陵郡の管轄下にあると宣言しましたが、石島の位置を明らかにせず、又石島への行政行為を行いませんでした。
■
9
韓国は竹島を不法占拠しており、我が国としては厳重に抗議をしています。
■
10
日本は竹島の領有権に関する問題を国際司法裁判所に付託することを提案していますが、韓国がこれを拒否しています。
外務省アジア大洋州局北東アジア課
〒100-8919
東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:03-3580-3311(代表)
外務省ホームページ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/2008年2月発行
【写真提供・協力】外務省、明治大学図書館、桑原史成、鳥取県立博物館、アジア歴史資料センター、古今書院、読売新聞社
hrf:
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/pdfs/pmp_10issues.pdf
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Re: 外務省パンフレットへの批判2、(3)
投稿者: pokosi2000 投稿日時: 2008/04/12 16:03 投稿番号: [16413 / 18519]
>19世紀の赤水の地図ですらこのような有様です。ましてや16世紀の絵図を取りあげて、何か議論すること自体、ほとんど無意味です。絵図は、単に当時の人々の空間認識を絵で表現したにすぎません。
さきの『新増東国輿地勝覧』の付属絵図でいえば、これは単に東海に于山・欝陵の二島が存在するという空間認識を表現したと理解すべきであり、それ以上の議論は本末転倒です。
半ケツジョーよ、お前の議論は無意味だよ。
あまりに馬鹿な朝鮮人哀れだ。
国家の領土は国際間の取り決めによって決まる。
日本から分割された朝鮮の領域を決めたのはSF条約。
このときに竹島の帰属は決定してる。(ラスク書簡)
地図がどうのこうの、太政官令の解釈なぞたいした問題ではない。
遊びならつきあってやってもいいが、なんの反論もお前はしないからな。
その国家間の取り決めが気に入らないからと、我が国の領土を不法占拠し続ける朝鮮人。
この問題に関して国際法廷に出ると日韓基本条約で規定したにもかかわらず無視する朝鮮人。
国際間で決められた事項を朝鮮人が打破するには2つの方法がある。
①国際法廷で韓国領土だと証明し勝訴すること。
②日韓基本条約を廃棄し竹島を韓国領土だと日本政府に認めさせること。
いずれもヘタレ朝鮮人は出来まい。
朝鮮人は1000年前から進歩をやめた古代人であると思うべき。
従って、法治主義が理解出来ない。
その古代人に対しては日本国政府も武力行使を視野に入れるべきだろう。
我が国の領土を不法占拠してる朝鮮人をつまみだすだけだ。
別にアメリカも中国も反対できないだろう
これは メッセージ 16412 (ban_wol_seong さん)への返信です.
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外務省パンフレットへの批判2、(3)
投稿者: ban_wol_seong 投稿日時: 2008/04/12 14:03 投稿番号: [16412 / 18519]
おわりにパンフレットは『新増東国輿地勝覧』の付属絵図を批判しましたが、そもそも絵図は地図と違って、不正確なのが特徴です。しかも『東国輿地勝覧』のように16世紀の絵図とあっては、離島などはその位置や大きさなど、ほとんどデタラメに近くて当然です。
外務省は、于山島は「鬱陵島よりはるかに小さな島として描かれるはずです」と記しましたが、そうした批判は絵図でなく地図に向けられるべきです。
その点、外務省が竹島=独島を「的確に記載している地図」としている長久保赤水の「地図」には外務省の批判がストレートに当てはまります。同図は竹島と松島を同じくらいの大きさで描いているので、外務省の「大きさ」批判にまったく耐えられません。さらに、同図における竹島・松島の位置は、もちろん実際とは違っています。
19世紀の赤水の地図ですらこのような有様です。ましてや16世紀の絵図を取りあげて、何か議論すること自体、ほとんど無意味です。絵図は、単に当時の人々の空間認識を絵で表現したにすぎません。
さきの『新増東国輿地勝覧』の付属絵図でいえば、これは単に東海に于山・欝陵の二島が存在するという空間認識を表現したと理解すべきであり、それ以上の議論は本末転倒です。
(注1)塚本孝「竹島領有権をめぐる日韓両政府の見解」『レファレンス』2002.6月号
(注2)『東国輿地志』「于山島 欝陵島」の原文
www.kr-jp.net/rok/jiri/yojiji-usan.pdf
(注3)下條正男『竹島は日韓どちらのものか』文春新書、2004,P100
(半月城通信)
http://www.han.org/a/half-moon/
これは メッセージ 16410 (ban_wol_seong さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/16412.html
独島学会のパンフ
投稿者: illegaloccupation1954 投稿日時: 2008/04/12 13:50 投稿番号: [16411 / 18519]
外務省云々言う前に、
歪曲、嘘ばかりの恥ずかしい独島学会のパンフレット修正するよう言ったら?
あと鬱陵島図形もきちんと載せるように言ってくださいw
1711年の圭章閣の鬱陵島図形、三陟博物館や韓国中央図書館の鬱陵島図形
こういった地図、韓国の学会は意図的に隠しているからねw。
これは メッセージ 16407 (ban_wol_seong さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/16411.html
外務省パンフレットへの批判2、(2)
投稿者: ban_wol_seong 投稿日時: 2008/04/12 13:47 投稿番号: [16410 / 18519]
当時、名著の『東国輿地勝覧』は出版後 200年近く経過し、その間に変動が多々あったので、その増補を目的に『輿地志』が書かれたのでした。したがって、于山島のように変動がない記述はそのままにされました。
つまり『東国輿地勝覧』も『輿地志』も于山島と欝陵島を別々の島とし、一島説を単なる一説として書いたのでした。したがって、外務省の解釈は明らかに誤りです。
外務省がそのような初歩的な誤りを犯したのは、パンフレットが述べる、ある「研究」をウノミにしたからでしょうか。その研究とは下條正男氏の研究を指すようです。下條氏はこう記しました。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
オリジナルの『輿地志』では、「一説に于山鬱陵本一島」と于山島と鬱陵島は同じ島の別の呼び方(同島異名)としているが、松島(現在の竹島)にはまったく言及していなかった、ということである(注3)。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
下條正男氏のように、資料の一部分だけを意図的に取りあげれば、資料の著者の見解とは正反対の解釈すら可能です。『輿地志』は本説で于山島と欝陵島を別々の島にし、一説で両島は本来一島としたのですが、下條氏は一説の記述のみをとりあげ、『輿地志』の見解とは正反対の見解を、さも『輿地志』の見解であるかのように記しました。
これは下條氏のいつもながらの我田引水的な手法なので驚くにはあたらないのですが、外務省はその誤った恣意的な解釈をそのまま信じ、原典を確認するという基本的な作業を怠ったたようです。
その埋め合わせなのか、外務省は下條氏の見解を同省の公式見解とせず、そうした「研究もある」と周到に逃げ道を用意してパンフレットを製作したようです。姑息なやり方ではないでしょうか。
パンフレットの説明では『輿地志』と『彊界考』などの関係がわかりにくいのですが、『輿地志』は申景濬により『疆界考』および官撰書である『東国文献備考』の分註に次のように引用されました。
『疆界考』(1756)
按ずるに 輿地志がいうには 一説に于山 欝陵は 本一島 しかるに諸図志を考えるに二島なり 一つはすなわちいわゆる松島にして けだし二島ともにこれ于山国なり
『東国文献備考』「輿地考」(1770)
輿地志がいうには 欝陵 于山は皆 于山国の地 于山はすなわち倭がいうところの松島なり
一般に、古文書は日本のみならず韓国や中国でも句読点が一切ありません。したがって、この場合でも分註のどこまでが引用で、どこからが申景濬の見解なのかはっきりしません。
『輿地志』の原文を分析すると、『疆界考』の場合は下條氏がいうように「一説に于山 欝陵は 本一島」が『輿地志』の引用文であり、それ以下は申景濬の見解であることがわかります。申景濬は『輿地志』や『東国輿地勝覧』に参考として書かれた一説(一島二名説)を完全に否定するため、ことさら『疆界考』でその一説を特記したとみられます。その一方、当時は本説である二島二名説は自明であったためか、分註で特にふれなかったと見られます。
つぎに『東国文献備考』の場合は、「欝陵 于山は皆 于山国の地」が引用文であり、それ以下の「于山はすなわち倭がいうところの松島なり」は申景濬の見解であることが『輿地志』からわかります。
一時、私は『東国文献備考』においての引用文献名を『疆界考』とすべきなのに申景濬は誤って『輿地志』にしたのではないかと考えたこともありました。しかし、やはり上記のように解釈するのが妥当ではないかと思います。もちろん、くだんの下條正男氏がいうような史書の「改竄」などはなかったというべきです。
(つづく)
これは メッセージ 16409 (ban_wol_seong さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/16410.html
外務省パンフレットへの批判2、(1)
投稿者: ban_wol_seong 投稿日時: 2008/04/12 13:46 投稿番号: [16409 / 18519]
2.「韓国が古くから竹島を認識していたという根拠はありません」
パンフレットは、この表題につづけて韓国の主張をこう記しました。
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例えば、韓国側は、朝鮮の古文献『三国史記』(1145年)、『世宗実録地理誌』(1454年)や『新増東国輿地勝覧』(1531年)、『東国文献備考』(1770年)、『萬機要覧』(1908年)などの記述をもとに、「鬱陵島」と「于山島」という二つの島を古くから認知していたのであり、その「于山島」こそ、現在の竹島であると主張しています。
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外務省のいう「韓国側」とは何を指すのか不明ですが、少なくとも韓国政府が日本政府に宛てた公式の反論に『三国史記』は登場しません(注1)。外務省は幻の主張に振りまわされる一方で、重要な『世宗実録』地理誌への反論はないようです。
同書に「于山と武陵の二島が県の真東の海中にある。お互いに遠くなく、風日が清明であれば望見することができる」とありますが、この記事こそ「韓国が古くから竹島を認識していたという根拠」として韓国政府が強く主張したのでした。
かつて、外務省の川上健三氏はその主張に反論するため、欝陵島から竹島=独島は見えないと主張したくらいでした。その主張は、欝陵島で少し高いところへ行けば充分見えると反論され、川上氏の努力は徒労に終りました。それほど重要な文献である『世宗実録』地理誌にパンフレットは一言もないようです。
つぎに、パンフレットはこう記しました。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
また、韓国側は、『東国文献備考』、『増補文献備考』、『萬機要覧』に引用された『輿地志』(1656年)を根拠に、「于山島は日本のいう松島(現在の竹島)である」と主張しています。これに対し、『輿地志』の本来の記述は、于山島と鬱陵島は同一の島としており、『東国文献備考』等の記述は『輿地志』から直接、正しく引用されたものではないと批判する研究もあります。その研究は、『東国文献備考』等の記述は安龍福の信憑性の低い供述(5.参照)を無批判に取り入れた別の文献(『彊界考』(『彊界誌』)、1756年)を底本にしていると指摘しています。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
この文に外務省の調査不足が露呈しているようです。というのも、『輿地志』の本来の記述は、決して「于山島と欝陵島は同一の島」としているのではなく、別々の島であると記述しているからです。ここにいう『輿地志』は柳馨遠『東国輿地志』とされますが、同書の口語訳は下記の通りです(注2)。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
于山島、欝陵島
一に武陵という。一に羽陵という。二島は県の真東の海中にある。三峰が高くけわしく空にそびえている。南の峯はすこし低い。天候が清明なら峯のてっぺんの樹木やふもとの砂浜、渚を歴々と見ることができる。風にのれば、二日で到着できる。一説によると于山、欝陵島は本来一島という。その地の大きさは百里である。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
この文は官撰書である『東国輿地勝覧』と完全に同じです。といっても剽窃ではありません。元来『輿地志』は、その「凡例」に断り書きがあるように、目的は『東国輿地勝覧』の「増修」にありました。
(つづく)
これは メッセージ 16407 (ban_wol_seong さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/16409.html
外務省パンフレットへの批判1
投稿者: ban_wol_seong 投稿日時: 2008/04/12 13:07 投稿番号: [16407 / 18519]
半月城です。
外務省は、これまで北方領土問題に関するパンフレットは熱心に発行しても、竹島=独島問題に関するパンフレットはまったく発行しませんでした。ところが今年2月、北東アジア課が「竹島問題を理解するための10のポイント」と題してパンフレットを初めて発行したので注目されます。
そのパンフレットで一番の注目は、竹島=独島を版図外とした明治政府の太政官指令をどう記述するのかという点でした。しかし、その記述はなく、肩すかしに終りました。
かつて、外務省は韓国の通信社「聯合ニュース」から <日本政府は「獨島は日本と関係がない」と結論付けた『太政官指令文』の内容をどのように評価されますか>との質問を受けていました。
これに対して外務省は「太政官指令文の存在を知っている。この問題に対しては現在調査中であり、現時点で答えることはできない」とか、「まだ調査中」との回答のまま現在に至りました(注1)。
それから2年も経つのに、外務省が今回のパンフレットでも太政官指令にまったくふれなかったのは、外務省にとって都合の悪い資料は公にしない方針なのか、それともその事実を内外にどう公表すべきかで結論がでなかったのか、ともかく煮え切らない態度です。
この太政官指令は同省の主張する「竹島は日本の固有領土」というキャッチフレーズに反するだけに、同省にとってはアキレス腱的な存在になっているようです。
その点、島根県は潔く太政官指令を認める公式見解を出しました。それを『フォトしまね』161号「竹島特集」に見ることができます。同書は、<太政官は、同島(欝陵島)と外一島を「本邦関係無之」とし、日本領でないとの認識を示した。外一島とは、現在の竹島とみられる>と記しました。
すなわち、島根県は太政官が竹島=独島を版図外にしたと解釈しました。いずれ外務省も島根県の見解に賛成するのでしょうか。
外務省は、このように最も肝心なことを隠したままパンフレットを発行したのですが、一事が万事、外務省にとって都合の悪い資料は公表しない姿勢で一貫しているようです。その具体例はおいおい書くことにして、このシリーズではパンフレットを項目順に見ることにします。
1.「日本は古くから竹島の存在を認識していました」
パンフレットは日本が竹島=独島を熟知していた例として長久保赤水の「改正日本輿地路程全図」(赤水図)の1846年版を載せました。赤水図は7回改訂されたのですが、1846年版は6回目の改訂であり、弘化版とよばれます。
パンフレットは、本文で赤水図の初版を1779年と紹介しながら、資料価値の高い初版である安永版の地図を載せず、かわりに弘化版をカラーで載せたのですが、これはどうもふに落ちません。
よく知られているように、安永版は諸国の色分けに際し、竹島・松島の色を隠岐国とは異なり、朝鮮と同様に無色にしました。もし、この安永版を載せたら、見る人に竹島・松島は日本領外であるとの印象を与えかねないので、わざわざ竹島・松島が隠岐国と同じ色に彩色された弘化版を選んだのでしょうか。
さらに気になるのは、なぜ外務省は赤水図を持ちだしたのでしょうか。領有権論争において重要なのは官撰書や官撰図であり、赤水図などの私撰図は単なる参考でしかありません。
そうした観点からすると、官撰書の『隠州視聴合紀』は、日本が竹島=独島の存在を知っていた好例ですが、これにパンフレットは一言もふれていません。これらの問題については第3回「領有権」のところで書く予定です。
(注1)保坂祐二「<竹島問題研究会>「最終報告書」の問題点」『独島=竹島論争』(韓国語)ポゴサ刊、2008、P244
(半月城通信)
http://www.han.org/a/half-moon/
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ソウルからヨボセヨ 韓国で“竹島”人気?
投稿者: kohshien21c 投稿日時: 2008/04/12 10:45 投稿番号: [16406 / 18519]
日本で先年、島根県が定めた「竹島の日」はいつだったかな?と首をひねっていると、韓国のマスコミが律義に「2月22日」と教えてくれる。今年もそのころ、ちゃんとニュースで伝えていた。韓国と領有権を争っている竹島(韓国名・独島)問題は、日本では今なお全国的広がりはなく「竹島の日」もほとんどの国民は知らない。しかし韓国のおかげで多少は知られつつあるようだ。
最近も日本の外務省がインターネットやパンフで竹島問題の広報をしていて、韓国語版も出ていると、韓国マスコミがカラー写真付きで一斉に伝えている。ネットのアドレスもちゃんと紹介されている。もちろん非難しているのだが、ありがたいことだ。韓国では「日本が自分の領土だと主張している根拠がよくわからない」という声をよく聞くので、時には相手側の主張にも耳を傾けてみるという知的欲求に応えるものだ。韓国マスコミのヒット(?)。
ところで「竹島の日」の先ごろ、島根県の人から「清酒・竹島」が売り出されたといって、他の「竹島グッズ」と一緒に送られてきた。地元でも竹島PRにやっと取り組み始めたようだ。韓国の熱狂的な領土愛にははるかに及ばないが、とりあえず“村おこし”にはなる。(黒田勝弘)
ttp://sankei.jp.msn.com/world/korea/080412/kor0804120343000-n1.htm>韓国の熱狂的な領土愛
というよりは、確固たる国家観でなく、下らん民族主義による反日の材料に過ぎない。だからハーグ国際法廷で白黒つけるのが怖いのが本音だろう。
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日本外務省「韓国は竹島を不法占拠」
投稿者: imp_mania_jk 投稿日時: 2008/04/10 02:54 投稿番号: [16404 / 18519]
ハーグに行って白黒つけりゃいいって話なんだが。
何であいつらハーグに来ないんだ?
それとも負けるのがわかりきっているからか?
だとしたら、悪質な不法占拠だぞ。
日本は宣戦布告すべきじゃないのか?
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日本外務省「韓国は竹島を不法占拠」
日本の外務省が今年2月から、日本語だけでなく韓国語と英語のホームページでも「独島(日本名竹島)は日本の領土」という主張を盛り込んだ文書を公開していることが8日明らかになった。
問題の文書は「竹島問題を理解するための10のポイント」というタイトルで、外務省ホームページの「竹島問題」というコーナー(
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/index.html)
で公開されており、誰でも自由にダウンロードしたり、印刷したりすることができる。
この文書の発行日は「2008年2月」とされており、「竹島は歴史的事実に照らしても、かつ国際法上も明らかに日本固有の領土であり、韓国は竹島を不法占拠している」という内容が盛り込まれている。なお、日本の外務省は「(問題の)文書は今年2月から公開しているが、竹島が日本の領土であることを示すページは以前から公開している」と話している。
これに対し、外交通商部の関係者は「日本の外務省のホームページに問題の文書が掲載された直後、抗議の意思を伝えた。だが日本側はこれまで内容の訂正などは行っていない」と話している。
東京=鮮于鉦(ソンウ・ジョン)特派員
朝鮮日報/朝鮮日報JNS
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渡辺洪基の松島之議はどこに?
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2008/04/07 23:30 投稿番号: [16403 / 18519]
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鬱陵島・竹島上陸記・李永官氏との出会い
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2008/04/07 22:18 投稿番号: [16402 / 18519]
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詰山方筆者 & 中国人が嫌いな国は韓国
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2008/04/05 01:36 投稿番号: [16401 / 18519]
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「竹島」なき学習指導要領案に不備
投稿者: take_8591 投稿日時: 2008/04/04 16:41 投稿番号: [16400 / 18519]
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日本の新教科書「独島領有権削除」
投稿者: japanese_chosun 投稿日時: 2008/04/03 10:33 投稿番号: [16399 / 18519]
〜アジア外交重視の福田首相の意中反映
(東京)日本政府が今年発行する新しい教科書で独島領有権関連の内容を削除する、という方針を決めたことがわかった。
日本は去年まで発行した中学高校教科書では「独島は日本の固有領土」と記述して来た。
日本の文部科学省が去る21日、衆院文部科学委員会で公開した2008年版学習指導要領改正案によると韓国、中国がそれぞれ領有権を主張する独島(日本名、竹島)と尖角列島に関する内容が削除されたと産経新聞が22日伝えた。
このような新しい教科書の方針はアジア外交を重視する福田康夫総理の意中が反映されたと見られる。
福田総理は就任以来、安倍晋三、小泉純一郎前総理と違い、韓国、中国との関係強化を外交目標に掲げて摩擦を避けている。
ソース:世界日報(韓国語)「日、新教科書‘独島領有権’削除”産経報道
http://www.segye.com/Articles/NEWS/INTERNATIONAL/
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韓国人国際判事インタビュー(2)
投稿者: chaamiey 投稿日時: 2008/04/02 22:10 投稿番号: [16398 / 18519]
<独島の国際裁判、勝つという確信は持てない>
中央日報 2005/04/10
(続き)
(問)日本の国際法に対する認識と研究水準はどの程度か。
(答)韓国と比べることができないほど進んでいる。19世紀末に西欧列強と不平等条約を多く結んだ経験が、日本にとって国際法研究に早く目を開かせた。国際法学会がアメリカより日本で先に生まれたほどだ。
(問)世界の島嶼紛争は何件くらいあるのか。
(答)30件余が存在する。
(問)領有権紛争は合意が難しそうだが。
(答)当事国が、領有権凍結、共同開発、共同主権行使などで合意したりする。モロッコとスペインは、該当の島を放置することで合意して領有権を凍結した。アメリカとカナダは島を共同開発することにした。共同主権を行使する方策は、イギリスが提案してスペインが考慮中だ。現在の韓日関係では想像しにくい解決方法だ。
(問)独島問題は、一体いつごろ、どんな方法で解決されると見るか。
(答)残念だが、独島問題は解決できる問題ではない。今後も永遠に続くだろう。したがって、引き続き抗議ばかりすることは、可能でもないし望ましくもない。韓国政府は、「国民感情はこれほどなのだ」という事実を日本側に認識させることで十分だと見る。政府はどんな場合にも冷静さを失ってはいけない。
(問)万一、国際裁判をしなければならない場合のために、どんな準備が可能か。
(問)世界で進行中あるいは妥結した領土紛争に関する先例、国際裁判制度、日本の主張の法的根拠などを研究しておかなければならない。また、歴史的文献など証拠資料の翻訳は量が膨大で易しくない手続きなので、あらかじめ準備しておかなければならない。
朴椿浩(パク・チュンホ)裁判官は、国内外で海洋法分野の最高専門家に数えられる。イギリス・エジンバラ大学で法学博士学位を受けた後、アメリカ・ハーバード大学で8年間研究員として働いた。高麗大学教授に在職した1996年、新たに発足した国際海洋法裁判所裁判官に選出された。9月で9年間の任期を終える。国際海洋法裁判所は、1994年国連海洋法協約の発効に伴って法の解釈と運用に関する紛争を解決するために設立された国連傘下の国際司法機構だ。裁判官21人は協約当事国(現在148ヶ国)が秘密投票で選出する。
裁判所内で日本人の山本裁判官と独島問題に関して意見を交わしたことがあるかと尋ねたら、「そんな話は一切しない。」という返事だった。紛争事案に対して語らないことが裁判官たちの間の礼儀だというのだ。
万に一つ、独島問題が国際海洋法裁判所で扱われる場合はどのようにするかという質問には、「両国が提出した証拠を検討した後、国際法の基準によって判断すること」という原則的な回答が返って来た。それとともに、「国際裁判所の判事たちに共通する願いが一つあって、それは、任期中に自国の事件が来ないよう祈ること」と語った。国際裁判には棄権はなくて、ただ賛否だけがあるからだ。
(記事引用終わり)
現実を冷静に見ることのできる人は優れた人である、と私は思う。
これは メッセージ 16397 (chaamiey さん)への返信です.
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