竹島

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>「発効要件」の反意語が「無効要件」

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/05/26 17:35 投稿番号: [14468 / 18519]
  ちと違う。


  A、B、C、X、が、それぞれ1か0であるとする。

  (A*B*C)*X=1

  という式に於いて、X=0であれば必ず不成立となる。

  つまり、他の要件がどうであろうが、必ず不成立となる要件。

  発効が不成立で無効となる。

Re: 竹島

投稿者: hiyonalove 投稿日時: 2006/05/26 16:59 投稿番号: [14467 / 18519]
サッカーワールドカップ共同開催と同じく共同の島にするしかこの問題は解決しない。

れRe: れ: 法律上は、

投稿者: red_mangou 投稿日時: 2006/05/26 16:40 投稿番号: [14466 / 18519]
>発効要件は満たしても、無効要件を満たすと発効しない

つまり、「発効要件」の反意語が「無効要件」、ということ、
「無効要件」とは、「効力がないことを立証する条件」ってことでいいんですね?(推測)

専門家同士の話は別にいいです。こっちも読んでて分からなければ、本を見るし(百科事典だけど)。
それでも分からないから、質問するんですよ。で、せっかくシロートに答えて「あげる」んだから、
この辺を明確にして欲しいですね。法律用語なんて一般的じゃないんだから。

とはいえ、とにかく質問に答えてくれてありがとう。

Re: れ: 法律上は、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/05/26 16:20 投稿番号: [14465 / 18519]
>「遡って発効していなかった事になる」と「発効していない」

【発効していない】
  発効する為の要件を満たすと発効する。(条件)

  発効要件を満たしていない為していない。

【遡って発効していなかった事になる】
  発効要件は満たしても、無効要件を満たすと発効しない。(条件)

  無効要件を立証しなければ有効。
  無効要件を立証すれば無効。

  無効要件が確定するまでは有効とみなされるが、
  無効条件が満たされていると確定すれば、
  有効とみなされていた効果が否定され、発効していなかったものと確定する。

>「今となっては」ということだろう.

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/05/26 15:46 投稿番号: [14464 / 18519]
  つまり、『もはや無効』とは、
  『今となっては、発効していなかったと認めざるを得ない』って事かい?

  正確には、
  『もはや/無効であることが確認される。』

  で区切る方が良いんで内科医♪

  今までは、無効とは認めていなかったが、無効であると認めるってね♪

れ: 法律上は、

投稿者: red_mangou 投稿日時: 2006/05/26 15:21 投稿番号: [14463 / 18519]
申し訳ない。私の書き方が悪かったです。
で、「絶対的無効」「相対的無効」「失効」のことは、今まで読んでいたので分かってたつもりでしたが、
それでも分からないのが、「遡って発効していなかった事になる」と「発効していない」の違いです。

例えば、生活の中で…
あるところにAという書類を送らなければならないにも拘らず、宛名を間違えてしまった。
これは「送っていなかったことになる」訳であり、また「送っていない」とも同じ意味ですよね。
ところが、
Aという書類を送ったにも拘わらず、郵便局が紛失してしまった。
これは、(郵便局の責任は置いといて)郵便局までは行ってる訳ですから、送り手は「送っていない」訳でない。
でも受けてまで届かなかった訳ですから、結果としては「送っていなかったことになる」ですよね。

で、「相対的無効」というのは、郵便局が「知らんぷりを決め込む」のか、「責任を持って探し出した」か、
によって決まる、と解釈してもいいですかねぇ(あくまでもニュアンスですよ、ニュ・ア・ン・ス)。

Re: >俺は議論に向いていないのか・・・

投稿者: mikenekonomanma 投稿日時: 2006/05/26 15:11 投稿番号: [14462 / 18519]
>なら、『もはや無効』という合意に至った『無効要件』は何?
>韓国側の主張が『強迫』を要因とする無効であるから、
>他の要因があるというなら示して頂きたいものである。

日韓基本条約を締結したときの韓国の状況だろう.

戦後から条約締結の間に主権国家の体をなしていたのだから.今更というやつだ.

>絶対的無効とは、誰がどう見ても最初から発効していなかったって意味なんだけどね♪

あぁそう,じゃあ撤回するわ.

>>誰   一   人
>>主張してはいないのだがな.

>まあ、いわゆる、専門馬鹿って奴でしょう。

誰が馬鹿だって?ケンブリッジ大学のJ.クロフォード教授のことか?

あのさ,日韓基本条約によって,日韓併合に対してウィーン条約の法的効果が発生したと主張している
学者なりを示して頂きたいものであるよ.

>『もはや無効』という条約に書かれた文言の解釈にあたって、
>無効か否かを議論する必要など全くない。
>意思として示された『もはや無効』という文言が法的にはどのような意味をもつか。
>それが議論されるべきなのであり、『無効』とは、『発効しなかった事』。

>>「無効」にしたい現代韓国人の気持ちもわからんでもないが,
>>「法だけをもって」何もなかったことにしたいというのはあまりにも幼稚だ.

>アホか♪
>法的効果を無効にするのに、法をもってせずに何をもってするというのだ♪

日本人が読めば,「もはや」は「今となっては」ということだろう.
途中どなたか書いていたが,
ただ「今となっては」だと,日韓基本条約までは条約が有効のように受け取られかねない.
たしかに日本の「現時点から」というのも現実に即しているとは言えないね.
時間の基点をあいまいにするとき「もはや」とは便利な言葉だね.

まぁせいぜい遡っても終戦の年かね.

まぁ「無効」の一言で韓国人が「何もなかった」と幸せに思えるのであれば,それくらいは
譲れるかな.(赤マンゴーさんフォローありがと).だれがどう見ても発効してるんだが・・・

強迫は別にしてな.

もともと無効か否かを議論しているわけではなかったのだが.

じゃあ私はこう主張するよ.
日韓併合条約は当時なんら不法なものではなく,そのことは学術的にも結論がでているが,
日韓基本条約によりもはや無効である.(もどってしまった)

法律上は、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/05/26 14:44 投稿番号: [14461 / 18519]
  『絶対的無効』当事者が主張するまでもなく、発効していない。

  『相対的無効』当事者が無効を主張し、示談・判決などにより合意が確定する事により、
  遡って発効していなかった事になる。
  (発効していないにもかかわらず、発効していると思い込んでいただけという事になる。)

  『失効』発効した後、効力を失う。

れ: >俺は議論に向いていないのか・・・

投稿者: red_mangou 投稿日時: 2006/05/26 13:32 投稿番号: [14460 / 18519]
>法的効果を無効にするのに、法をもってせずに何をもってするというのだ♪
これ、ミケネコさんへの返答になってないように見えるが。
「無効にする」と「なかったことにする」とが同じ意味ならば「八分音符」も生きてくるけど。
どうなんでしょう。法律用語では、同じことなの?   わしゃ法律のことは知らんので、教えて。

>俺は議論に向いていないのか・・・

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/05/26 13:02 投稿番号: [14459 / 18519]
  向いてないねぇ〜♪

>二国間の合意の中のどこにも「強迫」なんてでてこないよ.

  なら、『もはや無効』という合意に至った『無効要件』は何?

  詐欺か?

  韓国側の主張が『強迫』を要因とする無効であるから、
  他の要因があるというなら示して頂きたいものである。

>朝鮮の独立は連合国による日本に対する絶対的無効であり,

  絶対的無効とは、誰がどう見ても最初から発効していなかったって意味なんだけどね♪

>誰   一   人
>主張してはいないのだがな.

  まあ、いわゆる、専門馬鹿って奴でしょう。

  『もはや無効』という条約に書かれた文言の解釈にあたって、
  無効か否かを議論する必要など全くない。

  意思として示された『もはや無効』という文言が法的にはどのような意味をもつか。

  それが議論されるべきなのであり、『無効』とは、『発効しなかった事』。

  『もはや失効』とする事で、発効した後、効果が失われたという意味になるが、
  そのような文言を使用しなかった事からも、発効した後、効力が失われたとすることはできない。

>「無効」にしたい現代韓国人の気持ちもわからんでもないが,
>「法だけをもって」何もなかったことにしたいというのはあまりにも幼稚だ.

  アホか♪

  法的効果を無効にするのに、法をもってせずに何をもってするというのだ♪

堂々巡りだ・・・

投稿者: mikenekonomanma 投稿日時: 2006/05/26 10:47 投稿番号: [14458 / 18519]
俺は議論に向いていないのか・・・

>ウィーン条約も国際慣習法は、
>日韓基本条約により『もはや無効』と認めた事によ法的効果が発生するの根拠
>となっているんですねぇ〜♪

二国間の合意の中のどこにも「強迫」なんてでてこないよ.

仮にこんな考え方はどうだろう.
朝鮮の独立は連合国による日本に対する絶対的無効であり,日韓基本条約はそれを日本政府が
追認したというもの.

まぁ日韓併合については韓国政府主催で国際法の専門家を集めて国際学会を開催して
そこで,結論がでている.
カイロもポツダムも熟知しているはずだろう.

強迫をもって日韓併合したことという根拠に日韓基本条約をもってウィーン条約の法的効果が
発生するとは世界で

誰   一   人

主張してはいないのだがな.

しかし,時の大韓帝国皇帝も併合を進めるよう指示している.
「無効」にしたい現代韓国人の気持ちもわからんでもないが,「法だけをもって」何もなかったことにしたい
というのはあまりにも幼稚だ.

関係ありますよ♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/05/25 20:43 投稿番号: [14457 / 18519]
  無効となる要因がないと日本が考えていたなら、『もはや失効』としなければ締結しない。

  と主張すれば良かっただけの事。

  そうされた場合は、
  勧告が訴え、日本が訴えに応じ、勧告が勝訴しなければ無効とはならない。

  日本は、『もはや無効』と認めた。

  韓国が立証し日本に認めさせるまでもなく『もはや無効』と認めたのである。

  既に『もはや無効』という合意が成立している以上、
  いまさら立証して日本に再追認させる必要はない。

  ウィーン条約も国際慣習法は、
  日韓基本条約により『もはや無効』と認めた事によ法的効果が発生するの根拠
  となっているんですねぇ〜♪

  法的効果は、相対的無効の確定ね♪

Re: 過去の事実?

投稿者: mikenekonomanma 投稿日時: 2006/05/25 19:47 投稿番号: [14456 / 18519]
つまり

ウィーン条約も国際慣習法も,不法論も意味がないということですね.
マヌケた2日間だったな.

>合意後は、合意前の解釈は間違った認識であったという過去の事実となる。

合意前のお互いの解釈が間違っていたということで,シャンシャンだね.
どちらも悪くないね.

で,竹島だが,

日韓基本条約により1910年以前の条約と協約の無効が確定したことにより,
韓国の竹島「領有権」が発生した

で良い?

過去の事実?

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/05/25 19:16 投稿番号: [14455 / 18519]
  後に、
  法的効果に対し『有効である』とした過去の解釈は間違っていました。

  『もはや無効と認めます』

  と合意すれば、合意に法的効果が発生し、過去の事実として無効になるんですねぇ〜♪

  合意後は、合意前の解釈は間違った認識であったという過去の事実となる。

はっきり言って、無理♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/05/25 18:47 投稿番号: [14454 / 18519]
  『無効』とは、効力が無い。
  『有効』とは、効力がある。

  発生した効力を失う事を『失効』という。

  『もはや無効』と書かれてはいるが、『もはや失効』とは書かれていないだろ♪

Re: じぇんじぇん違うね♪

投稿者: mikenekonomanma 投稿日時: 2006/05/25 16:49 投稿番号: [14453 / 18519]
条約法に関するウィーン条約は、慣習法を法典化した条約であり、
発効前(1910年以前)でも、慣習法の法的効果はあるのだよ♪

>無効(当初から発効していなかった事)となった。
>過去の事実がどうであれ、『無効』という内容の示談を成立させちゃった。

結局ウィーン条約や慣習法は無意味だったねぇ

『無効』という内容は以下の通り,日本政府の解釈だよ.
「過去の条約や協定は、(現時点から)もう無効になると確認される」

過去の事実に即した現実的な解釈だね.
なんで,オオタグロさんは事実ではない発効していなかったことにこだわっているの?

Re: >独島が韓国に含まれている事

投稿者: mikenekonomanma 投稿日時: 2006/05/25 16:38 投稿番号: [14452 / 18519]
日韓基本条約により1910年以前の条約と協約の無効が確定したことにより,
韓国の竹島「領有権」が発生した

で良い?

じぇんじぇん違うね♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/05/25 15:09 投稿番号: [14451 / 18519]
  日韓基本条約の締結という合意により『相対的無効』が確定したのであり、
  『相対的無効』による法的効力は日韓基本条約発効とともに発生した。

  そして、1910年以前の合意を取り消し、無効(当初から発効していなかった事)となった。

  過去の事実がどうであれ、『無効』という内容の示談を成立させちゃった。

  って事だね♪

>独島が韓国に含まれている事

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/05/25 14:58 投稿番号: [14450 / 18519]
  日韓基本条約により無効が確定した。

  よって、韓国による独島の実効支配が不法行為主張する根拠である
  日本国の領有権が効果を有していない事になり、
  韓国による実効支配に違法性はなく、領有権は韓国に発生する事になる。

で、確認なんだが

投稿者: mikenekonomanma 投稿日時: 2006/05/25 06:42 投稿番号: [14449 / 18519]
オオタグロさんは1910年以前に遡ってウィーン条約と国際慣習法の法的効果があり,
そして,それに日本は日韓基本条約で合意していて,日韓併合は強迫に基づいて不法だというわけだね.

それで良い?

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1835396&tid=cddeg&sid =1835396&mid=14414

Re: >問い合わせるんで内科医?

投稿者: mikenekonomanma 投稿日時: 2006/05/25 06:38 投稿番号: [14448 / 18519]
推測の話だからね。

人にばかり要求していないで、
独島が韓国に含まれている事を示してくれないか?この際「地図でもいいよ」

ないものを要求している訳じゃないよ。あるはずのものを要求しているんだ
簡単だろ。

それともお互い示せないで終わるか?

>問い合わせるんで内科医?

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/05/24 23:46 投稿番号: [14447 / 18519]
  問い合わせたのなら、報告書があがっているはずだよね♪

  あるなら示してほしいなぁ〜♪

Re: >含まれていないことから

投稿者: mikenekonomanma 投稿日時: 2006/05/24 22:35 投稿番号: [14446 / 18519]
>含まれていない事をどうやって確認したのかなぁ〜?

条約を結ぶときに大韓帝国政府に普通に問い合わせるんで内科医?
領域も解らず、領土保全なんて言わんだろ。
当時は日本の役人も大韓帝国政府にずいぶんいたし

っていうか、独島が韓国に含まれている事を示してくれるだけでいいのだがね。
この際「地図でもいいよ」

ないものを要求している訳じゃないよ。あるはずのものを要求しているんだ
簡単だろ。

>含まれていないことから

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/05/24 21:08 投稿番号: [14445 / 18519]
  含まれていない事をどうやって確認したのかなぁ〜?

  範囲の全てを把握していなければ、
  範囲に含まれていない事の立証は無理であるはずだが♪

  悪魔の証明を立証したって事ですかぁ〜♪

Re: >日本は認めていない.

投稿者: mikenekonomanma 投稿日時: 2006/05/24 20:24 投稿番号: [14444 / 18519]
>日韓基本条約には、
>   って書いてあるじゃん♪

どこにも強迫なんて書いてないじゃん.

>前記三大国ハ朝鮮ノ人民ノ奴隷状態ニ留意シ
>軈テ朝鮮ヲ自由且独立ノモノタラシムルノ決意ヲ有ス

>【奴隷】
>   人間としての権利・自由を認められず、他人の所有物として取り扱われる人。

南京で大虐殺をして,従軍慰安婦に毎晩おぼれ,連合軍の捕虜に対して虐待のかぎりをつくした,
朝鮮人兵士なら聞いたことがあるが,奴隷だった朝鮮人の話を聞いたことがない.

是非ひとつでも,話を聞かせてくれ.


>   相対的無効の確定は日韓基本条約の発効によるものであり、第一次大戦以後である。

わかった.わかった.
つまりオオタグロさんは1910年以前に遡ってウィーン条約と国際慣習法の法的効果があり,
そして,それに日本は日韓基本条約で合意していて,日韓併合は強迫に基づいて不法だというわけだね.

それで良い?

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1835396&tid=cddeg&sid=1835396&mid=14414

それと,日本政府の「もはや無効」の解釈は以下の通り
「過去の条約や協定は、(現時点から)もう無効になると確認される」

韓国の解釈はオオタグロさんの言うとおり
「過去の条約や協定は、(当時から)既に無効であることが確認される」

どうせ,朝鮮半島が北主導で統一されたり,日本が北朝鮮を合法政府と認めたら,日韓基本条約は失効して
新たな条約を朝鮮と結ばないといけないからね.

Re: >その通告は正式に認めてくれるの?

投稿者: mikenekonomanma 投稿日時: 2006/05/24 19:56 投稿番号: [14443 / 18519]
>で?
>政府として編入の通告はしたの?してないの?

なんだ,結局通告と認めてないじゃん.
だったら,通告の必要はないということは何度も書いているよね.

日本は大韓帝国の領土を保全する義務を負っていたから,
保全すべき領域に竹島が含まれていないことから竹島の編入を
決めたんだろうね.

>その通告は正式に認めてくれるの?

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/05/24 18:39 投稿番号: [14442 / 18519]
  国家の意思でなければならないと何度も書いているよね?

  県の役人に領土を編入する権限はないから、
  政府に問い合わせて、そのような事実はない
  と回答があれば異議を唱える事もないだろうねぇ〜♪

  で?
  政府として編入の通告はしたの?してないの?

>日本は認めていない.

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/05/24 18:23 投稿番号: [14441 / 18519]
  日韓基本条約には、

  千九百十年八月二十二日以前に大日本帝国と大韓帝国との間で締結されたすべての条約及び協定は,
  もはや無効であることが確認される。

  って書いてあるじゃん♪

>じゃぁどこから強迫なんてのが出てきたんだ.

  ポツダム宣言条項から♪

  「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク

  カイロ宣言

  日本国ハ又暴力及貪欲ニ依リ日本国ガ略取シタル他ノ一切ノ地域ヨリ駆逐セラルベシ

  前記三大国ハ朝鮮ノ人民ノ奴隷状態ニ留意シ
  軈テ朝鮮ヲ自由且独立ノモノタラシムルノ決意ヲ有ス

【奴隷】
  人間としての権利・自由を認められず、他人の所有物として取り扱われる人。

>だから,第一次大戦以前は基準にもならない,全く意味を持たないものだって言ってるだろう.

  相対的無効の確定は日韓基本条約の発効によるものであり、第一次大戦以後である。

>日韓併合は『貴方が無意味に持ち出した』,国際慣習法に『全く関係なく』合法であったが,
>もはや無効だ

  『無効』とは、発効しなかったという事であり、
  『相対的無効』を認めると、遡って効力が発生していなかった事になる。

  当事国が認めるまでもなく『無効』となる場合は『絶対的無効』と言い、
  『相対的無効』とは区別される。

  日韓基本条約で『もはや無効』と認めたから、『相対的無効』が成立し、
  遡って効力が発生していなかった事になった。

Re: そうだねぇ〜♪

投稿者: mikenekonomanma 投稿日時: 2006/05/24 16:24 投稿番号: [14440 / 18519]
えっ?その通告は正式に認めてくれるの?

なんだ.話せばわかる人だね.

いやぁ竹島が暴力及び貪欲により略取したる地域に含まれないと
わかってくれてうれしいよ.

あまりいろんな事を無効にしていると,朝鮮にある日本の資産や文化まで無効になるぞ.

Re: わかってないねぇ〜おまえもなぁ

投稿者: mikenekonomanma 投稿日時: 2006/05/24 16:10 投稿番号: [14439 / 18519]
>当時国間の合意の成立とは、示談の成立と同じ意味であり、
>過去の合意は強迫に基づいたものであり無効だと一方の当事国が主張し、
>相手国が認めれば合意は成立。

そんなことはわかりきったことだ.
1910年以前の合意は強迫に基づいたものであり無効だと韓国が主張しているが,
日本は認めていない.

>よって、『強迫の有無』は議論する必要が無くなる。

じゃぁどこから強迫なんてのが出てきたんだ.全くの   無   意   味   だろう.
あんたが言い出したことだ.

>ウィーン条約や慣習法は、示談が成立せず、裁判などに持ち込んだ場合に基準となるのであって、
>示談が成立している場合には、示談による合意を遵守させるものとして、
>ウィーン条約や慣習法は意味を持つ。

だから,第一次大戦以前は基準にもならない,全く意味を持たないものだって言ってるだろう.

わ   か   ら   な   い   の   か   ?

つまり,
日韓併合は『貴方が無意味に持ち出した』,国際慣習法に『全く関係なく』合法であったが,
もはや無効だ

ということだ.

Re: お前はあほだな〜^^

投稿者: fufushounyu 投稿日時: 2006/05/24 15:23 投稿番号: [14438 / 18519]
答えないから聞いてるだけだ

お前はあほだな〜^^

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/05/24 15:19 投稿番号: [14437 / 18519]
≫『もはや』は、
≫『有効であったか否か』には関係なく、
≫『絶対的無効か相対的無効か』に関係する。

>「無効」に対して関係あるかないかを聞いているんだ。
>有る、無いで簡潔に答えられないのか?

  fufushounyu は、やはり馬鹿であった♪

  『無効』は、
  『有効/無効』という関係と、
  『絶対的無効/相対的無効』との関係がある。

  よって、切り離す為に、
  『有効/無効』を『有効であったか否か』とし、関係ないとし、
  『絶対的無効か相対的無効か』に関係するとしている。

  fufushounyu は、馬鹿故に、置き換えられると全く理解できなくなり、同じ質問を繰り返す♪

お前はあほだな〜^^

投稿者: fufushounyu 投稿日時: 2006/05/24 14:51 投稿番号: [14436 / 18519]
「無効」に対して関係あるかないかを聞いているんだ。
有る、無いで簡潔に答えられないのか?



>>『沖縄本島』の定義には、『宮古・八重山』は含まれるのかね?

間違えたら間違えたって言えばいいじゃねぇか?
明白なまちえがえても間違いを認めずに、中華人民共和国政府が沖縄本島が日本国領土である事を容認している事実さえ知らないんだったら素直に、教えてくださいって言えば良いのに、、、
屁理屈をこね回してすり替えばかりだ。
社会生活不適格者って言ったが、これじゃあいくら法律を勉強しても公判の維持できるようにならないぞ。
今は朝鮮人でも弁護士になれるが、裁判官からあきれられるだけだ。

馬鹿だねぇ〜♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/05/24 14:35 投稿番号: [14435 / 18519]
  『もはや』は、
  『有効であったか否か』には関係なく、
  『絶対的無効か相対的無効か』に関係する。

馬鹿だねぇ〜♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/05/24 14:31 投稿番号: [14434 / 18519]
  条件付きの無効は、絶対的無効ではなく、相対的無効。

  『もはや無効』と相互承認しちゃったから、無効が確定したんですねぇ〜♪

  『もはや無効』とは、
  『かつて日本は有効であると主張していたが、無効であると認める』って事だ♪

  よって、発効していなかった事になる。

  『無効』は発効しなかった事を意味するという定義上、前に有効はない。

  『意思表示』により有効か無効かが変わるのは、『相対的無効』の場合であり、
  『もはや』という文言があっても、有効であったと解釈する事は出来ず、
  『絶対的無効』ではなく、『相対的無効』であったと言えるだけである。

あのさ〜

投稿者: fufushounyu 投稿日時: 2006/05/24 14:30 投稿番号: [14433 / 18519]
関係ある
とか
関係ない
とか言うことできないのか?

そうだねぇ〜♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/05/24 14:05 投稿番号: [14432 / 18519]
  条約や協定という合意でさえ『もはや無効』なのだから、
  『黙認』により成立する合意も『もはや無効』だねぇ〜♪

わかってないねぇ〜♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/05/24 14:01 投稿番号: [14431 / 18519]
  当時国間の合意の成立とは、示談の成立と同じ意味であり、

  過去の合意は強迫に基づいたものであり無効だと一方の当事国が主張し、
  相手国が認めれば合意は成立。

  無効に関する合意が法的効力を発生させ、過去の合意は遡って無効となる。

  この法的効果が発生する根拠は『強迫の有無』ではなく、『無効とする合意』である。

  よって、『強迫の有無』は議論する必要が無くなる。

  ウィーン条約や慣習法は、示談が成立せず、裁判などに持ち込んだ場合に基準となるのであって、
  示談が成立している場合には、示談による合意を遵守させるものとして、
  ウィーン条約や慣習法は意味を持つ。

ぷっ♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/05/24 13:46 投稿番号: [14430 / 18519]
  『もはや』が付いても『無効』は所詮、発効していないって事だ♪

  せいぜい、『絶対的無効』ではなく、『相対的無効』だったと言えるだけだな♪

Re: あのねぇ〜♪

投稿者: mikenekonomanma 投稿日時: 2006/05/24 13:44 投稿番号: [14429 / 18519]
>先占による取得の要件には、取得する意思の表示が求められている。

告示や公示ね.
通告は意思の表示の内の一つにすぎないんだろう.

>アフリカ大陸に於いては通告義務があり、
どこの話だって?

>『通告』できる状況でしていないのであるから、
>『通告しない方が良い』と判断する要因があったと考えられる。

だが翌年,島根県役人が欝陵島の郡守に口頭で「通告」しているがな.

抗議できる状況でなかったとするなら,通告自体意味がないな.
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