れ: 法律上は、
投稿者: red_mangou 投稿日時: 2006/05/26 15:21 投稿番号: [14463 / 18519]
申し訳ない。私の書き方が悪かったです。
で、「絶対的無効」「相対的無効」「失効」のことは、今まで読んでいたので分かってたつもりでしたが、
それでも分からないのが、「遡って発効していなかった事になる」と「発効していない」の違いです。
例えば、生活の中で…
あるところにAという書類を送らなければならないにも拘らず、宛名を間違えてしまった。
これは「送っていなかったことになる」訳であり、また「送っていない」とも同じ意味ですよね。
ところが、
Aという書類を送ったにも拘わらず、郵便局が紛失してしまった。
これは、(郵便局の責任は置いといて)郵便局までは行ってる訳ですから、送り手は「送っていない」訳でない。
でも受けてまで届かなかった訳ですから、結果としては「送っていなかったことになる」ですよね。
で、「相対的無効」というのは、郵便局が「知らんぷりを決め込む」のか、「責任を持って探し出した」か、
によって決まる、と解釈してもいいですかねぇ(あくまでもニュアンスですよ、ニュ・ア・ン・ス)。
これは メッセージ 14461 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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