さあ!諸君!捕鯨問題だ!
Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー
Re: ベスーン被告を除名 2
投稿者: marique625 投稿日時: 2010/06/11 14:00 投稿番号: [44694 / 62227]
> つーかそもそも「故意(未必の故意も含めて)」が存在していないのだから
> 傷害罪は成り立たないのだよ。
わざとなんだろうけど、記憶力なさすぎ。
傷害罪にも銃刀法違反にも【人を傷つける意思】の存在は関係がない。
カルトの超解釈はとっくに論破済みなのだから諦めなさい。
これは メッセージ 44669 (r13812 さん)への返信です.
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Re: ベスーン被告を除名 2
投稿者: corax_lupus 投稿日時: 2010/06/10 23:12 投稿番号: [44692 / 62227]
>偏見のない裁判官なら“執行猶予付き”ってことになるだろうね。
>なぜなら検察側が立証する「因果関係」には“合理的疑い”があるので
>疑わしきは罰せずの下、無罪となるからだ。
恐ろしい裁判官だな。無罪なのに量刑を言い渡すのか。
疑わしきを罰しないなら、そもそも猶予なんかいらんよ。
これは メッセージ 44669 (r13812 さん)への返信です.
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反捕鯨活動家が日本の法廷に(ABCメルボルン
投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/06/10 22:07 投稿番号: [44691 / 62227]
これは メッセージ 1 (whale_ac さん)への返信です.
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Re: こっちも見せしめにしろ!
投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/06/10 22:04 投稿番号: [44690 / 62227]
それね、グリーンピースは「業務上横領」だと騒いでいるでしょう。で、業務上横領は「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」ってことだから、鯨肉は「業務上自己の占有する他人の物」だったということですね。不法に手に入れたのなら、「業務上占有する」とは言えない。
ということは、グリーンピースは、調査捕鯨で手に入れた鯨肉には何の法にも触れない「業務上占有する」ものだと言っているのに相当します。
グリーンピースは法廷で調査捕鯨の合法性を主張している(笑)
何とか貶めようと、あれやこれやの狭窄的な策動をするから、このように全体として整合性のない主張となる。グリーンピースもシーシェパードも対して変わりませんね。
これは メッセージ 44689 (whalemeatlove さん)への返信です.
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こっちも見せしめにしろ!
投稿者: whalemeatlove 投稿日時: 2010/06/10 21:55 投稿番号: [44689 / 62227]
これは メッセージ 44684 (r13812 さん)への返信です.
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Re: 反省の情が認められないから、実刑でお
投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/06/10 21:48 投稿番号: [44688 / 62227]
>>求刑は2年でしょう。
>それは傷害罪を入れての場合な。
>で傷害罪が無罪となればあとの罪状では微罪。
>理解できたか?
度し難いな。「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、」だよ。求刑が2年の時点で執行猶予が付く可能性がある。r君は法律の条文が読めないんだろう。
傷害罪は最長15年だ。それ以外はせいぜい2〜3年。3年以上の懲役なら執行猶予は付かないからね。
傷害罪
刑法204条
十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
艦船侵入
刑法130条 三年以下の懲役又は十万円以下の罰金
器物損壊
刑法261条 三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料
威力業務妨害
刑法233条 三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
銃刀法 第三十一条の十八の三 二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金
>それは傷害罪抜き(無罪)を前提した上でのお願いな。
傷害の事実を認めないで、お願いしても駄目なんじゃないの。しかも、お願いするということは、有罪だということだよ。分かっているの?
これは メッセージ 44686 (r13812 さん)への返信です.
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ぎゃははは!
投稿者: kujira111111111111 投稿日時: 2010/06/10 21:44 投稿番号: [44687 / 62227]
>それは傷害罪抜き(無罪)を前提した上でのお願いな。
なにそれ(大笑)
頭が悪くてついていけませんっていう惨敗宣言。
涙目でいってもねぇ。
あなたの人生サンドバック。
現実に目をむけなさいって。
これは メッセージ 44686 (r13812 さん)への返信です.
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Re: 反省の情が認められないから、実刑でお
投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/10 21:33 投稿番号: [44686 / 62227]
>求刑は2年でしょう。
それは傷害罪を入れての場合な。
で傷害罪が無罪となればあとの罪状では微罪。
理解できたか?
>これは、「有罪が確定しても情状で執行猶予をください」とお願いしている。
それは傷害罪抜き(無罪)を前提した上でのお願いな。
これは メッセージ 44682 (legal_guardian01 さん)への返信です.
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さらし首
投稿者: kujira111111111111 投稿日時: 2010/06/10 21:30 投稿番号: [44685 / 62227]
偏見もちのゲイ大先生。
これは メッセージ 44684 (r13812 さん)への返信です.
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見せしめ
投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/10 21:27 投稿番号: [44684 / 62227]
(シーシェパード非難という)世論をバックに検察側もまるでリンチ裁判みたいなことをやっている。
どうしても実刑にしたがっている。
世論がこうじゃなかったら傷害罪なんか主張していなかっただろうな。
「傷害」「艦船侵入」「威力業務妨害」「銃刀法」「器物損壊」
よくまあこんだけ付けたもんだ。
で「傷害」が消えれば(無罪)、まずは執行猶予付き。
ただし偏見持ちの裁判官なら実刑を食らわすかもしれないな・・。
これは メッセージ 44678 (r13812 さん)への返信です.
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Re: 反省の情が認められないから、実刑でお
投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/06/10 21:26 投稿番号: [44683 / 62227]
>「微罪」かつ「反省の情あり」だからだ。
ああ、そうか。r君はピーター・ベスーンは微罪だけどに反省の情がないから、執行猶予が付かないと言いたいのか(笑)
これは メッセージ 44678 (r13812 さん)への返信です.
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Re: 反省の情が認められないから、実刑でお
投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/06/10 21:21 投稿番号: [44682 / 62227]
>「微罪」かつ「反省の情あり」だからだ。
何を訳が分からないことを言っている。求刑は2年でしょう。判決がそれ以上になるわけがないでしょうに。残るのは「情状」だけだよ。
>
弁護人「被告は正義感を持って、SSの活動に参加したが、今後、他人を傷つけるような可能性のある活動には参加しないと表明しています。この表明は、刑事事件に発展した自らの行為について、真摯(しんし)に反省していると評価できます」
《弁護人は、ベスーン被告がSSから「除名」されたことで、これ以上、同じことは繰り返すことはできなくなったことも強調する》
弁護人「本件事件の基礎となった活動への参加に、被告を誘因する外部的環境も、存在しなくなりました」
これは、「有罪が確定しても情状で執行猶予をください」とお願いしている。被告人のSSの除名は法廷外からの援護射撃だね。だからこのタイミングで除名したのさ。
>(執行猶予)
第25条
次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができる。
1.前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2.前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
これは メッセージ 44678 (r13812 さん)への返信です.
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重罪
投稿者: whalemeatlove 投稿日時: 2010/06/10 21:13 投稿番号: [44681 / 62227]
覚えとけ
カス!
これは メッセージ 44678 (r13812 さん)への返信です.
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お前がリンチされろ!カス
投稿者: whalemeatlove 投稿日時: 2010/06/10 21:12 投稿番号: [44680 / 62227]
カス!>r
これは メッセージ 44673 (r13812 さん)への返信です.
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勝手に裁判官ツラするなボケ
投稿者: whalemeatlove 投稿日時: 2010/06/10 21:11 投稿番号: [44679 / 62227]
>検察側が立証する「因果関係」には“合理的疑い”があるので
>疑わしきは罰せずの下、無罪となるからだ。
ボケ
マヌケ
カス!
これは メッセージ 44669 (r13812 さん)への返信です.
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Re: 反省の情が認められないから、実刑でお
投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/10 21:11 投稿番号: [44678 / 62227]
>反省の情があれば、執行猶予になるというだけ。
そうではない。
「微罪」かつ「反省の情あり」だからだ。
まず「微罪」が前提となる。
これは メッセージ 44676 (legal_guardian01 さん)への返信です.
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Re: 父親、妻
投稿者: whalemeatlove 投稿日時: 2010/06/10 21:06 投稿番号: [44677 / 62227]
ワトソンの洗脳からつぎつぎと目覚める
いまさらアホなテロリスト達。
もともとそうなるのに・・・アホ
ですなぁ。w
これは メッセージ 44659 (r13812 さん)への返信です.
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Re: 反省の情が認められないから、実刑でお
投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/06/10 21:05 投稿番号: [44676 / 62227]
>この考え方は非常に危険。
>自白偏重主義、冤罪を生む考え方。
>疑わしきは罰せず、これが大原則なのだよ。
何か勘違いしていないか。執行猶予が付こうと付くまいと、有罪であることに変わりはない。反省の情があれば、執行猶予になるというだけ。それでも執行猶予期間は前科者だよ。
これは メッセージ 44672 (r13812 さん)への返信です.
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本日もボコボコですね。
投稿者: kujira111111111111 投稿日時: 2010/06/10 21:03 投稿番号: [44675 / 62227]
あんまり妄想にふけっていると、さらにフルボッコにされますよ
これは メッセージ 44673 (r13812 さん)への返信です.
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Re: ベスーン被告を除名 2
投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/06/10 21:02 投稿番号: [44674 / 62227]
>なぜなら検察側が立証する「因果関係」には“合理的疑い”があるので
>疑わしきは罰せずの下、無罪となるからだ。
>つーかそもそも「故意(未必の故意も含めて)」が存在していないのだから
>傷害罪は成り立たないのだよ。
>であとの4つは微罪(銃刀法で自首云々があるが)だから、したがって
それは刑が軽くなる場合、執行猶予の付与は「情状酌量の余地」があるかどうかがポイントだね。罪を犯したのを認め、大いに反省していると執行猶予になる。だけど、
>被告は「傷害は自己の犯行によるものでない」と述べており、反省の情が認められない。共犯者であるSS構成員らの特定、関与についての供述も拒んでいる。現在も、SSの妨害行為の正当性を主張しており、今後、同様の再犯に及ぶ恐れも認められる。
傷害は自身の犯行と認め、共犯者らの情報を提供し、IWCで全会一致で非難されているSSの妨害行為の違法性を認めて反省しているんなら、執行猶予がつくかもしれない。
これは メッセージ 44669 (r13812 さん)への返信です.
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Re: 反省の情が認められないから、実刑でお
投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/10 21:01 投稿番号: [44673 / 62227]
「リンチ思想」と言ったほうがいいか。
「人民裁判」とか。
これは メッセージ 44672 (r13812 さん)への返信です.
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反省の情が認められないから、実刑でお願い
投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/10 20:58 投稿番号: [44672 / 62227]
この考え方は非常に危険。
自白偏重主義、冤罪を生む考え方。
疑わしきは罰せず、これが大原則なのだよ。
これは メッセージ 44669 (r13812 さん)への返信です.
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Re: ベスーン被告を除名 2
投稿者: r13814 投稿日時: 2010/06/10 20:56 投稿番号: [44671 / 62227]
>全くその通り。反省の情が認められないから、実刑でお願いしたいですね。
偏見のない裁判官なら“実刑”ってことになるだろうね。
なぜなら検察側が立証する「因果関係」には“合理的疑い”がないので
法の下、有罪となるからだ。
つーかそもそも「故意(未必の故意も含めて)」が存在していたのだから
傷害罪は成り立つのだよ。
であとの4つは重罪(銃刀法で自首云々があるが)だから、したがって
まともな裁判官なら“実刑”ってことになるって按配なのさ。
これは メッセージ 44669 (r13812 さん)への返信です.
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Re: ベスーン被告を除名 2
投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/10 20:40 投稿番号: [44669 / 62227]
>全くその通り。反省の情が認められないから、実刑でお願いしたいですね。
偏見のない裁判官なら“執行猶予付き”ってことになるだろうね。
なぜなら検察側が立証する「因果関係」には“合理的疑い”があるので
疑わしきは罰せずの下、無罪となるからだ。
つーかそもそも「故意(未必の故意も含めて)」が存在していないのだから
傷害罪は成り立たないのだよ。
であとの4つは微罪(銃刀法で自首云々があるが)だから、したがって
まともな裁判官なら“執行猶予付き”ってことになるって按配なのさ。
これは メッセージ 44667 (legal_guardian01 さん)への返信です.
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Re: 資源管理に必要なデータ?
投稿者: corax_lupus 投稿日時: 2010/06/10 20:28 投稿番号: [44668 / 62227]
そういうや、トシちゃん25才の小脳は大脳の回りを一定の周期で公転しているって設定があったな。
これは メッセージ 44666 (r13812 さん)への返信です.
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Re: ベスーン被告を除名 2
投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/06/10 20:27 投稿番号: [44667 / 62227]
これは メッセージ 44641 (legal_guardian01 さん)への返信です.
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Re: 首都圏唯一上映予定「横浜ニューテア
投稿者: corax_lupus 投稿日時: 2010/06/10 18:55 投稿番号: [44664 / 62227]
程度の問題といえばそれまでですが、発禁にするほどのモノですらない、と言えばいいでしょうか。
個人的にはなるべく規制したくない方なので。
もっとも、本屋が置く本を選ぶように、自主的に「こんなモン上映したくない」という判断も、あって当然だとは思います。
ソトコトみたいに大きく取り上げて実は・・みたいな場合もありましたが。
これは メッセージ 44657 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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Re: 水銀について
投稿者: yebisujp2003 投稿日時: 2010/06/10 18:39 投稿番号: [44663 / 62227]
未だ海洋民族と水銀の因果関係すら説明できない
自分では頭が良いつもりの蟲ケラがまた「しゅいぎん〜」ですか(笑)
ハイハイ、貴方の脳内世界では恐ろしく毒性の高い放射性物質にも
勝るとも劣らない有害物質なんでしょうねぇ〜w
魚を主食としている民族は何処も滅びていませんがね(失笑
PS
また「しゅいぎんじょー!あぶにゃいじょー!」のコピペををお待ちしてますよw
あなた方がアホであると証明できる典型例として活用できますので^^
これは メッセージ 44656 (r13812 さん)への返信です.
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Re: 「減少の可能性」を言わない科学者たち
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2010/06/10 14:26 投稿番号: [44661 / 62227]
で、君が実在する差別主義について何も言わないのはどうして?。
これは メッセージ 44660 (r13812 さん)への返信です.
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「減少の可能性」を言わない科学者たち
投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/10 13:50 投稿番号: [44660 / 62227]
日本において「鯨」に関しては
鯨研と遠水研と海洋大学某教授(遠水研出)が受け持つ。
(北大水産学部も)
遠水研は水産庁及び業界の御用研究所だから
「減少の可能性」に言及することはない、
少なくとも今の人たちにおいては。
つまり“科学者”っていうよりも“技術者”ってことだな。
しかしなあ、これで良いのかねえ。
中立的かつ独立的な研究機関の設立を望む。
これは メッセージ 44642 (r13812 さん)への返信です.
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父親、妻
投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/10 13:13 投稿番号: [44659 / 62227]
シー・シェパード、ベスーン被告を除名、メンバーや支持者に動揺
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2010&d=0610&f=national_0610_026.shtml2010/06/10(木) 12:11
米国の反捕鯨団体シー・シェパード(SS)は4日、ウェブサイト上で声明を出し、南極海で日本の調査捕鯨船に侵入し、東京地裁で公判中のニュージーランド人、ピーター・ベスーン被告(45)を除名することを明らかにした。
同被告は、シー・シェパードの小型高速船「アディ・ギル号」に弓矢を持ち込んだが、その行為が団体の「非暴力の活動方針」に反するとし、今後の抗議活動には参加させないと発表した。ただし、同被告に対する日本での裁判への支援は続けるという。
ニュージーランドの地元新聞によると、ベスーン被告の父親、ドン・ベスーン氏は、「息子がシー・シェパードの立役者になり、組織で高い地位にある人たちより、国際的に目立ったことに対する嫉妬心から除名されたのではないか。彼は、組織のどんな規則も断固として守っていたので、シー・シェパードの発表に驚いている」とその心中を明かした。また「ほかのメンバーも組織の決定に動揺している」と語った。
またベスーン被告の妻、シャリン・ベスーンさんは、ラジオ局「ラジオ・ニュージーランド」のインタビューで、ベスーン被告を将来の任務から外す、除名というシー・シェパードの決定は、「組織内の対立を引き起こしている」と語った。シャリンさんは、さらに、「シー・シェパードの支持者が組織の上層部の発表に賛同しているか不明であり、この決定が障害となり、今後、支持者は組織から離れるかもしれない」との見方を示しているという。
(編集担当:田島波留・山口幸治)
これは メッセージ 44598 (r13812 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1834578/a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4c0a1aa_1/44659.html
Re: 「鯨肉横領」と元共同船舶乗組員/豪テ
投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/10 12:57 投稿番号: [44658 / 62227]
これは メッセージ 44618 (r13812 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1834578/a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4c0a1aa_1/44658.html
Re: 首都圏唯一上映予定「横浜ニューテア
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2010/06/10 12:33 投稿番号: [44657 / 62227]
例えば嘘出鱈目や権利侵害を内包した著作物を国内で出版した場合、大概は発覚時点で販売停止となり回収処分されます。
”表現の自由だから”を理由に出版の自由が100%保障されるものではありませんし、「読んだ読者に判断をゆだね」ていいものでもないでしょう。
映画も同じこと。
特別扱いして良いものではないと思うのですが。。。。
「狼の谷」事件でも明らかな様に、国家・国民により同じ作品の評価が極端なまで正反対の扱いを受けることは現実にあるわけですし、他国で賞を受賞した作品が、こちらでは反対が殺到して上映できないことになる・・・と言う現象は価値基準が違うのだからあって当たり前です。
また、価値基準の相違問題だけならまだしも、嘘や犯罪的手法という「社会悪」が内包された作品と知りながら、こちらの基準は無視してあちらの基準をこちらに”強要”する行為は、こちらの倫理観と文化事情を無視すること甚だしいことです。
したがって、著作物同様目に触れる前に回収されても当然であると思うのですが。やはり映画は特別なのでしょうか。。。。
まあ、そもそも私は”表現の自由には一定制限あり”論者ですので。
こういう言い方になってしまいますが(苦笑)
これは メッセージ 44655 (corax_lupus さん)への返信です.
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Re: 首都圏唯一上映予定「横浜ニューテア
投稿者: corax_lupus 投稿日時: 2010/06/10 11:36 投稿番号: [44655 / 62227]
ま、上映は自由だと思いますよ。
無視するも良し、見て笑い飛ばすも良し、「うわイルカたんカワイソス」と涙するも良し。
反論する自由もあるわけなんだから、反対するならばやはり「上映するな」ではなく「あの内容はダメダメすぎる」と主張すべきでしょう。
何もシーシェパードと同列に落ちぶれる事はない。
これは メッセージ 44651 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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