さあ!諸君!捕鯨問題だ!

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Re: 鯨研は「土産慣習は商業捕鯨時代からあ

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/05/22 18:31 投稿番号: [25101 / 62227]
”土産”というのは本質がボケてしまう俗語なので、”現物支給”と
正しく言い換えて今後話を進めてはどうでしょうね?。

となると、現物支給という現象は凡そどこの企業にも大昔から、
存在している話なので、これ自体の何が悪いのか・・・という本来
の論点がはっきりすることでしょう。

その”答え”もふくめて。

投書とはエビデンスが無い仕組みなので、鵜呑みはいけませんよ。
彼は何処の会社の何の船に乗ったのか・・・実際に乗ったのかさえ
定かではありませんしね。
そもそも実在する人物かも定かでありません・・・。

何でも良いから自分の趣味にあう情報だけを信奉して、クレームを
付ける癖は大変宜しく有りません。

まあ、この場合は『よくもまあこんなレベルの情報を根拠にできるな』
という次元の低い話なんですがね。

さて。昭和24年頃まで稼動していた佐賀の捕鯨の例では、報酬を
常的に現物支給していたことが研究資料でも確認されていましたので、
特段珍しい話でも無いのは、やはり事実である様ですよ。

もちろんの事ですが、現物支給と私物化(横領の俗語的用法?)は全然
違いますし、今回の共同船舶事案では、現時点でも”私物化”が証明
できていないのが、最初の告発の証拠はナンだったのか・・・と言う点
で大いに問題なんですよね。

鯨研は「土産慣習は商業捕鯨時代からある」

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/05/22 16:28 投稿番号: [25100 / 62227]
と言った。


でも朝日の投書によると、

商業捕鯨時代に(農水からの?)監視員として船団に加わった人の話だと

少なくともその彼が乗り込んだ時期には、そのようなお土産慣習などなかったとのこと。

Re: 「私物化」は断じて許されぬこと

投稿者: ze7cf353265 投稿日時: 2008/05/22 16:18 投稿番号: [25099 / 62227]
だったら掲示板の私物化もやめような〜ww

連投ウザ過ぎなんだけどよ?

まぁ、ドロボウに理屈言っても通用しねぇか(嘲笑

「私物化」は断じて許されぬこと

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/05/22 16:12 投稿番号: [25098 / 62227]
「エセ科学調査」だけでなく

「加工・流通」までちゃんと監視されてしかるべきなのである。

土産=公共事業からの生成物の一部を私物化

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/05/22 16:04 投稿番号: [25097 / 62227]
「横領(盗人)」は論外。

で“お土産”はどうか?

調査捕鯨は一種の公共事業である。

したがって普通の会社とは違って“お土産”慣習は

「公共事業からの生成物の一部を私物化する」を意味する。



「公共事業からの生成物の一部を私物化する」

これは断じてならぬこと。




>税金が投じられ、国策である調査捕鯨によって、一部の関係者が不当な利益を得ることは許されません。

>税金が投じられ国の政策として行われている調査捕鯨によって、一部の関係者が不当な利益を得ることは許されないことである

Re: エセ科学三陸沖沿岸域は18日に、終了な

投稿者: ze7cf353265 投稿日時: 2008/05/22 16:01 投稿番号: [25096 / 62227]
>>こんなバイアスかかり捲りの調査方法に一体なんの科学的意味があるのか、と。<<
相変わらずどの辺が論理的でないのか説明も出来てないうちに
似非科学呼ばわりか(失笑

まぁ、しょうがねぇよなw
ドロボウは人を騙すのが仕事…っと(´ω`)y━~~

エセ科学三陸沖沿岸域は18日に、終了なり

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/05/22 15:46 投稿番号: [25095 / 62227]
2008年度第二期北西太平洋鯨類捕獲調査(JARPN II )沿岸域調査(三陸沖鯨類捕獲調査)の終了について
http://www.jfa.maff.go.jp/j/press/enyou/080522.html



《胃内容物重量は平均30.0kgであった》

消化済みはもう計ることはできず。

こんなバイアスかかり捲りの調査方法に一体なんの科学的意味があるのか、と。

あ、そうか、これは「科学」ではなかったっけ・・。エセだ。

Re: 正式に調査する、詳細に調査する予定

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/05/22 15:00 投稿番号: [25094 / 62227]
私も考えていたのですが、企業には”危機管理”という仕組みがあります。

この中には、不祥事や係争に会社が巻き込まれた場合、企業が最低限の
風評被害に留めおける様にどう対応するか・・・というモノがふくまれます。

ライブドアや直近での野村證券は失敗例ですかね。

ことは共同船舶の経営陣が企業としての”心構えと準備”を問われていると
思っています。
そういう意味で、共同船舶には社内の調査体制や情報の公表タイミング等
機敏に対応して頂けるよう、お願いもしてみようと思っています。

Re: 正式に調査する、詳細に調査する予定

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/05/22 14:32 投稿番号: [25093 / 62227]
>同感です。   東京地検の調査を注視しましょう。
>久々に意見が一致しましたね。   愉快です。

”一致”とは、とてもいえないと思いますが。

なぜなら、a君は、現物支給の事実を無視して実在と乖離したGPの
”想像リリース”を信じる前提で主に語っておられるので。
これは、大いに宜しくないことですし、この手法には賛同できません。

これは、仮に今後、司直の捜査で共同船舶側に個人もしくは法人として
GP指摘に類する事実関係が発見されたとしても同じことです。

何も証拠が無い勝手な想像をスタートとして、証明にリンクもしないのに
”証拠”と称して他人の財産を勝手に窃取し、その行使のために、身分を
詐称して建造物侵入を為させしめ、宣伝や告発に供する・・・という、再発を
許せば社会システムが崩壊しかねない所業の行使者を、社会倫理は許す
ことが出来ない。必ず行使者には相応の制裁を加える様に力が働くのが、
世のシステムだからです。

簡単に言えば、大の大人が想像を根拠に窃取や権利侵害する行為が
免責され、”錯誤”(ゴメンナサイ)のひとことで片付くほど、世の中は甘くは
無い・・・・ということです。

GPにはお気の毒(?)ですが、本件捜査がどう転ぼうが、犯した数々の
違法行為は”義挙のための無罪”にはならないし、それを”許しておくれ”と
訴えかける様なリリースを、平気で垂れ流す集団のコメントを”信じる”立場
とは、私はかけ離れた場所に居たいと思いますよ。

Re: 正式に調査する、詳細に調査する予定

投稿者: crawlingchaos_g 投稿日時: 2008/05/22 14:21 投稿番号: [25092 / 62227]
とりあえず今、鯨研に今回の騒動に関連した閲覧可能な資料がないか問い合わせてはいますが・・・・、

たぶん、自分のような一般人への対応は遅れるでしょうから気長に待つことになると思います。
で、待ってる間、下関市立大の図書館にでもヒマができたら行こうかと思っております。あそこの鯨資料室には確か企業の労組の資料なんかも寄贈されているということですから何かしら出てくればいいのですが・・・・。

Re: 正式に調査する、詳細に調査する予定

投稿者: aguatibiapy 投稿日時: 2008/05/22 13:38 投稿番号: [25091 / 62227]
>『或る従業員が現物支給・便宜供与の枠外で会社の施設内で独自
に横領した商品を販売目的で加工をしていた』なる、”横領+
サイドビジネス”の実在を証明するのが先です。

同感です。   東京地検の調査を注視しましょう。
久々に意見が一致しましたね。   愉快です。

げんた

Re: 正式に調査する、詳細に調査する予定

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/05/22 06:05 投稿番号: [25090 / 62227]
確かに。

経験からしても、検察は告発受理の通知はしますが、余計な
サービスは一切してくれないところです。
捜査の秘匿性を考えると、しごく当たり前なんですが。

GPJのリリースには、自組織の願望が深く入り込んで、本来の
情報とは随分違ったものに変質している疑いが濃厚みたいですね。

Re: 正式に調査する、詳細に調査する予定

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/05/22 05:53 投稿番号: [25089 / 62227]
>然し土産物の範囲を超えて従業員による横流しが無かったのか?

恐らくそれが唯一の争点ではありますが、告発時点では具体的証拠
が何もありませんでしたよね?。
ところが、現実のGPJは宅配便の送付方法の違いを根拠に”土産”
制度自体の違法性を指摘したい様で、これでは”告発主旨が違うで
しょ?”と言わざるを得ないのが実情ですね。

>GPの情報が正しいとすれば、相当量の部位が解体現場から直接
>それぞれの船室に運び込まれ従業員の占有に帰したようだが、
>この場合この鯨肉は一度も鯨研或いは共同船舶により所有
>されたことが無い。捕鯨船には純粋に私的な空間が無いので
>わかり難いだけで、これは横流しである。

はい?。「現物支給」対象物に従業員個人の占有が何故介在する
”必要性がある”のでしょうか?。
黙ってても手に入ると解っているものを、敢えて窃取する・・・
なるケースは現実的ではありませんね。

しかも、その一連の指摘の証拠が現時点でもなお”GPJの想像”
以外に何も無いのが最大の問題なのですよ。

今時点で、想像に基づいて横流し論を構築しても意味がありません。

>これに関連して従業員がそれぞれに大量に買い込んだとされる
>塩が一体何の為だったのか是非知りたいところだ。

便宜供与も現物支給のいち形態であるので、補助材料を”従業員
個々が大量に買い込んだ”現象が起きるなる必然性が解りません。

黙っていても会社が買ってくれる材料を態々自腹で買っている・・・
という非現実的な事象を意味することですのでね。

いずれにしても、まずはこれまで全く証明されていない・・・
『或る従業員が現物支給・便宜供与の枠外で会社の施設内で独自
に横領した商品を販売目的で加工をしていた』なる、”横領+
サイドビジネス”の実在を証明するのが先です。

この事実関係が”発見されない限り”告発内容はいつまで経っても
虚偽のままになります。

Re: 正式に調査する、詳細に調査する予定

投稿者: crawlingchaos_g 投稿日時: 2008/05/22 05:29 投稿番号: [25088 / 62227]
>>調査捕鯨船団の持ち帰った鯨肉が市場に出回っているかどうかも含めて
>この発言は検察の直接の言でしょうか?・・・なんだか変ですね。

GPメルマガが届いてたんで確認したんですが、
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
調査捕鯨船団の持ち帰った横領鯨肉が市場に出回っているかどうかも含め、詳細に調査するとの意向です。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
と「横領鯨肉」となってますね。


>調査捕鯨船の乗組員の現物支給(課税対象)を受けた鯨肉が、その後
>個人の裁量で市場に転売されたら何か法に抵触するのでしょうか?。
>資産価値に関する問題で国税が動くなら何と無く解りますが、検察
>が根拠法も無いのに市場での流通自体の違法性に口を挟む理由が無
>いでしょう?。

メルマガでは
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グリーンピースは、調査捕鯨の鯨肉横領スキャンダルについて検察の真摯な対応に感謝します。税金が投じられ、国策である調査捕鯨によって、一部の関係者が不当な利益を得ることは許されません。「商業捕鯨時代からの慣習」といわれる“お土産”鯨肉そのものが許されるかどうかも含め、すべてが究明されるまで南極海における調査捕鯨の実行は見合わせるべきです。また来月、出発予定とされる北西太平洋の調査捕鯨もただちに見直されなければなりません。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
GPJのHPのプレスでは
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グリーンピース・ジャパン海洋生態系問題担当部長の佐藤潤一は「調査捕鯨の鯨肉横領スキャンダルについて検察の真摯な対応に感謝する。税金が投じられ国の政策として行われている調査捕鯨によって、一部の関係者が不当な利益を得ることは許されないことである」と語り、「『慣習的にある』といわれる“お土産”鯨肉に所得税が適応されるかどうかの問題も含め、全てが究明されるまで調査捕鯨の実行は見合わせるべき」と訴え、来月出発予定とされる北西太平洋の調査捕鯨の中止を求めた。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
こういう書き方になってますが、緑豆の目的が”捕獲調査を止めさせる”のは目に見えてよく分かります。

でもなんかすでに緑豆のなかじゃあ、横領鯨肉もお土産もいっしょくたにしているような内容になってきてますね。

Re: 正式に調査する、詳細に調査する予定

投稿者: aguatibiapy 投稿日時: 2008/05/22 02:29 投稿番号: [25087 / 62227]
如何なる会社でも給与の一部に代えて現物を支給することは出来るだろう。
ここで知りたいのは日新丸は組織的に塩蔵物を製造する体制にあったのだろうかという事だ。   その為には会社として塩などの補助材料を仕入れねばならぬ。   このようなことは帳簿が改竄されていない限り容易に判明する。

現物給与の課税整理の問題・・・・これも興味深深だ。

然し土産物の範囲を超えて従業員による横流しが無かったのか?
GPの情報が正しいとすれば、相当量の部位が解体現場から直接それぞれの船室に運び込まれ従業員の占有に帰したようだが、この場合この鯨肉は一度も鯨研或いは共同船舶により所有されたことが無い。捕鯨船には純粋に私的な空間が無いのでわかり難いだけで、これは横流しである。

勿論横流しとて、会社がそうしたければ大目に見る権利が有る。   如何なる会社でも放漫経営で潰れる権利すらある。   然し政府関係者はこれを妥当と考えていない節がある。

これに関連して従業員がそれぞれに大量に買い込んだとされる塩が一体何の為だったのか是非知りたいところだ。

げんた

Re: 正式に調査する、詳細に調査する予定

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/05/21 23:36 投稿番号: [25086 / 62227]
>調査捕鯨船団の持ち帰った鯨肉が市場に出回っているかどうかも含めて

この発言は検察の直接の言でしょうか?・・・なんだか変ですね。

調査捕鯨船の乗組員の現物支給(課税対象)を受けた鯨肉が、その後
個人の裁量で市場に転売されたら何か法に抵触するのでしょうか?。

資産価値に関する問題で国税が動くなら何と無く解りますが、検察
が根拠法も無いのに市場での流通自体の違法性に口を挟む理由が無
いでしょう?。

恥知らず13812号出現!!

投稿者: gondawara_yuji 投稿日時: 2008/05/21 22:47 投稿番号: [25085 / 62227]
編集、改ざん、コピペの重度精神病患者13812号〜!

オマエの出現なんぞ、だ〜れも望んどらんのんが分らんのか!?

早く気付けよ!   迷惑がっている人が多数居ることを知れ!!

掲示板から消えろ!日本から消えろ!オマエはこの世に要らない!!

Re: 正式に調査する、詳細に調査する予定

投稿者: gondawara_yuji 投稿日時: 2008/05/21 22:39 投稿番号: [25084 / 62227]
お〜ぅ!   重度精神病患者13812号恥知らず、出現か!?

オマエの出現何ザ〜誰も望んどらんぞ!

何でぞが〜んに場が読めんのじゃい!?

いい加減にせんと、だ〜れも相手してくれんぞ!

あっ!   オメー今も誰も相手してくれんじゃったな〜(^0^)〜

厚顔無恥の場が読めぬ低脳児ってか〜!!(バカソン風^^;)

Re: 正式に調査する、詳細に調査する予定

投稿者: crawlingchaos_g 投稿日時: 2008/05/21 21:07 投稿番号: [25083 / 62227]
でrちゃん。^ ^;;;;;;;;

”お土産はクール便のみ”とする根拠はどこに?^ ^;;;;;;;;

正式に調査する、詳細に調査する予定

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/05/21 20:19 投稿番号: [25082 / 62227]
検察側は鯨肉(ウネス)をグリーンピースが5月15日に行った告発(注1)の証拠品として受け取り、
調査捕鯨船団の鯨肉横領について正式に調査するとした。
また、調査捕鯨船団の持ち帰った鯨肉が市場に出回っているかどうかも含めて詳細に調査する予定と語った。
http://www.greenpeace.or.jp/press/releases/pr20080521oc_html

日本国憲法は玉手箱

投稿者: illustrious_hms 投稿日時: 2008/05/21 12:27 投稿番号: [25080 / 62227]
http://www.greenpeace.or.jp/press/releases/pr20070806_html

>憲法9条を活かし、核も戦争もない世界に向けて、よりいっそう
>働きかけを強めてまいります。 -- グリーンピース・ジャパン
>
>日本国憲法は、アジア太平洋戦争の過ちと二つの被爆体験を経て非戦の
>未来へ託した玉手箱であり、9条はその中でひときわ輝く真珠です。
>制定以来60年、大切に守ってきた宝は、しかし使わなければ持ち腐れ
>となり、捨てられてしまいます。

日本国憲法は”未来に託した玉手箱”、とは素晴らしい表現ですね。

  9条は”ひときわ輝く真珠”に例えられるのですか。

  非常に美しい表現です。

  では、35条はどの様な貴金属、宝石に例えられるのでしょうか?

  さんざめくダイヤモンドの光沢か...

  永遠に色褪せないとも形容されるゴールドの輝きか...
 

35条も使わなければ持ち腐れとなり、捨てられてしまいますよね?

  当然今回の持ち出し行為は”合憲”との見解、お待ちしております。

  (あ、35条をどの様に形容されるのかも見解お待ちしております)

日本国憲法

投稿者: illustrious_hms 投稿日時: 2008/05/21 11:31 投稿番号: [25079 / 62227]
大事なものを見落としていました。


グリーンピースの顧問弁護士から、是非

”日本国憲法第35条”

に対する”専門家”としての見解を出して

欲しいと思います。


(日本国憲法)
第35条   何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2   捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

※参考
第33条   何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

Re: 法的見解

投稿者: illustrious_hms 投稿日時: 2008/05/21 09:16 投稿番号: [25078 / 62227]
こんな判例もあるようです。

---------------------------------------------------------------- -
http://blog.kansai.com/pasa2/3

●最高裁決定昭和55年10月30日
他人の自動車を無断で数時間乗り回す行為は窃盗罪になるか?

  他人の車を勝手に乗ったが、でも自分の物にするつもりはなく、後で返すつもりだった場合において、最高裁は先述の不法領得の意思(特に①権利者排除意思)があるものと解して、窃盗罪を成立させた。

  確かに消しゴムなどをちょっと使って後で返すような一時窃盗は権利者(所有者)を排除する意思がないので窃盗罪とはならない。しかし、奪う対象の物が高価なものであって、短時間の利用でも物の価値が著しく損なわれるような場合には権利者を排除する意思が認められ、一時使用目的で他人の物を奪っても窃盗罪が成立すると最高裁は考えているようだ。
------------------------------------------------------------ -

数時間車を乗り回した所で、事故でも起こさなければ車の査定額
には影響しない気がしますが...  
この様な例でも”物の価値が著しく損なわれる”と判断される訳
なのですね。

そう言えば、畝須を”高価”なものと言ってましたよね?

比較的長期保存が利く塩蔵品とは言え、一月以上にも渡り
権利者排除意思を持った人物(団体)に対して不法領得の意思が無い...  
司法の判断を是非早く聞いてみたいものです。


>西濃運輸のトラックターミナルは、荷物の発送のために一般人も自由に
>出入りが許されている場所ですので

ん?  
じゃあ何でわざわざISOの審査員を騙る必要があったのでしょうか?
自由に出入り出来ない、と判断していた様に思えるのですが??

Re: 法的見解

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/05/21 07:14 投稿番号: [25077 / 62227]
複数いらっしゃるというのは驚きです。
GPJ弁護団が結成できそうですが・・・。

しかし、光市母子殺害事件の時の弁護団の様に、最初に
結論ありきなので、現実乖離はお構いなく、徹底して
一般常識や判例に挑戦する立場を採るということなの
ですかな・・。

とすると、裁判ではブラックジョークに近い屁理屈も
聞けるかもしれませんが、案外既にGPJの対外コメント
が弱気に変遷していることからして、簡単に終わって
しまうかもしれませんね。

Re: 法的見解

投稿者: crawlingchaos_g 投稿日時: 2008/05/21 01:46 投稿番号: [25076 / 62227]
http://www.greenpeace.or.jp/press/reports/rd20080520oc_html

>私どもによる宅配物の確保は、その物的証拠なくしては不正行為を公表し正すことが非常に困難であると判断したため、
>他の選択肢がない中やむを得ず行った行為です。

つまり、横領の証拠写真や映像は無いということか・・・。
鯨肉だけで検察が起訴にもちこむのは難しいだろう。
共同船舶側の言い分が正しければ緑豆は終わるな・・・。

Re: rちゃんの今後の予定

投稿者: crawlingchaos_g 投稿日時: 2008/05/21 01:04 投稿番号: [25075 / 62227]
>予想が付きすぎて観察の価値もねぇとは思うがw

調査捕鯨も継続しているからこそ結果が出ているので、何事も継続かと・・・。^ ^;;;;;;;;
出来るならば発信機をつけたり、生態観察もしたいんですが・・・。
絶滅危惧種(2ちゃん指定)ですので捕獲調査は無理ですが・・・。^ ^;;;;;;;;

Re: 法的見解

投稿者: crawlingchaos_g 投稿日時: 2008/05/21 00:54 投稿番号: [25074 / 62227]
>海渡氏以外に支持する弁護士は居るのでしょうか?。

他2名いるようですね。同じ事務所なんでしょうかね?

Re: 法的見解

投稿者: crawlingchaos_g 投稿日時: 2008/05/21 00:52 投稿番号: [25073 / 62227]
何度も書いてるが・・・、

弁護士は依頼者に有利なことしか言わない。^ ^;;;;;;;;

Re: 横領鯨肉 「土産」では済まさせない

投稿者: crawlingchaos_g 投稿日時: 2008/05/21 00:47 投稿番号: [25072 / 62227]
>今朝の朝日新聞の投書欄にも、興味深い記事が掲載されていました。
>その内容は、商業捕鯨時代に国の漁業監督官として捕鯨船に同船されてい方の経験談でした。
>その投書によると、自室に持ち込んだ鯨肉を肴にお酒を飲むのが楽しみだったが、
>土産として10キロもの鯨肉を持ち帰らせることはなかったというのです。
>さて、日本鯨類研究所の石川創・鯨研調査部次長は「大量の鯨肉を無断で持ち出しているとすれば問題だが、
>考えられない。土産は商業捕鯨時代からの慣例で、
>船上で食料にするのと同じ扱い。問題はないはずだ」と説明していました。
>ここでも話が食い違ってきてしまいました。
>商業捕鯨時代からの慣例は「土産」ではなく、「船室に持ち込む鯨肉」だったのではないでしょうか?
>その慣例が「横領鯨肉」になって残り、それを無理に「土産」で済ませようとしているのではないでしょうか?


福岡では『戦争を語りつぐ』って常設のテーマがあって、その投書を俺が確認できるのは2〜4日後になると思うが・・・、

投書の方が・・・、
・共同捕鯨の船に乗ったのか?
・ニッスイの船に乗ったのか?
・大洋の船に乗ったのか?
・極洋の船に乗ったのか?
がこの文章からではまったく分からない。
会社によってルールが違っている可能性のほうが高いのにただ一つの投書をもって”矛盾している”とは言い切れない。






しかしなんだな・・・、ホントに誰かさんと同じような展開の書き方だな佐藤氏は・・・・。^ ^;;;;;;;;

Re: rちゃんの今後の予定

投稿者: ze7cf353265 投稿日時: 2008/05/21 00:08 投稿番号: [25071 / 62227]
いやw
予想が付きすぎて観察の価値もねぇとは思うがw

Re: 東京地検、グリーンピースの告発受理

投稿者: crawlingchaos_g 投稿日時: 2008/05/21 00:05 投稿番号: [25070 / 62227]
他の人がすでに書いてるけど・・・

そりゃあ書式などに不備がなかったら受理するだろう。
起訴するかどうかは別問題だし。

Re: 法的見解

投稿者: ze7cf353265 投稿日時: 2008/05/21 00:04 投稿番号: [25069 / 62227]
共同船舶側はもう無罪放免が確定してるがな?
おっまぇ何でそんなに必死になっちゃってるの?
あ、そうか捕まるのが怖いんかwwwwwwwwwww

低脳のお前にもわかりるように話してやると

「●●さんが犯罪に関わってるようなので、●●さんが居ない間に
  荷物押さえて中身空けました。」

そ   の   行   為   が   犯   罪   だ   か   ら   wwwwww

正しい事の為に法を犯しても良いなんて法律があったらそれこそ
捏造で敵を貶めても良いってぇ世界を容認するようなもんだw

何せ味方しかいねぇ状況で荷物を開けて証拠物が発見できなくても
中立を含んだ第三者の目がねぇから幾らでも口裏を合わせられるからな(失笑

これが違法じゃねぇってんなら、オレッチがGPJへの郵便物を検閲(笑)して
大麻樹脂を荷物の中に滑り込ませて

「見よ!GPJは大麻の密売を行う非合法組織なのだ!」

な〜んて宣言する事が可能になっちまうワケなんだがな?
解るかい?ボウヤw

Re: 法的見解

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2008/05/21 00:04 投稿番号: [25068 / 62227]
>また、後段の「その経済的用法に従い、利用し処分する意思」については、鯨肉の経済的用法としては、通常、食用に供したり、売却したりすることが考えられますが、グリーンピース・ジャパンのスタッフにはかかる意思は全くなく、あくまで、業務上横領の証拠として確保する意思しかありませんでした。

西濃運輸は顧客から荷物を預かり、指定された場所に運送することによって経済行為を成り立たせているわけだが、その経済行為を阻害しているんじゃないの。

万引きをしました。スリルを味わうためにしたので、後で返すつもりだった。←無罪   ってのが、日本で許されるとでも思っているのか。

Re: 法的見解 ちなみに・・・

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/05/21 00:03 投稿番号: [25067 / 62227]
窃盗罪については。


最早、争うべき争点は無し。
盗み行為を”義挙”を理由に窃盗で無いと言い張る弁護士
には初めてお目にかかった。

わが社の顧問弁護士も哂ってましたよ・・・。

Re: rちゃんの今後の予定

投稿者: crawlingchaos_g 投稿日時: 2008/05/20 23:58 投稿番号: [25066 / 62227]
>>可能性としてはこの二つでしょうか。
>これだけ再現性が高いと、野外生物学も楽なんですけどね・・・

確かに行動パターンが分かりやすいと定点観察もしやすいですね。”2ちゃん”や他のブログなんかにも出没しているみたいなのですが、ココで張っていれば容易に観察できます。
”kujira77777”名義のころから一貫した態度。ある意味感心はします(けっして褒められたものではないですが・・・)。^ ^;;;;;;;;

Re: 法的見解

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/05/20 23:57 投稿番号: [25065 / 62227]
建造物侵入についてもしかり。

07.04の最高裁判例では「一般客と変わらない井出達での
店舗区域への立入り」でも、事業所責任者の意思に反する
目的が明らかである場合は建造物侵入罪が成立する・・・
(ATM盗撮事件)とのこと。地裁レベルでは微妙に違う反応も
あったのは事実ですが、現在はこれが判例。

Re: 東京地検、グリーンピースの告発受理

投稿者: nachiyama800 投稿日時: 2008/05/20 23:38 投稿番号: [25064 / 62227]
そりゃー地検に告発したら受理されるのは当たり前ですハイ。
むしろ地検が告発を不受理なんかしたらそっちのほうがニュースです。
で、起訴便宜主義により、検察は起訴するかどうかを判断する為に
当然事実関係を調査しなくてはいけないわけですな。
要するに、いつものように緑豆は「アタリマエ」のことを大げさに書いてるダケなんですねハイ。

起訴されるまでの間、検察は事実関係を調査しますから
起訴がされてからまた来て下さいネ。されたらの話ですけど。


こっちは警察の捜査が始まってるヨ?逮捕は秒読みだね!

「告発鯨肉は盗難」西濃運輸が被害届、青森県警が捜査開始(読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080516-OYT1T00951.htm

Re: 法的見解

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/05/20 23:26 投稿番号: [25063 / 62227]
海渡氏以外に支持する弁護士は居るのでしょうか?。

1ヶ月間、窃取の上鯨肉を占有し続け、具体的不正事実を何も
指摘もできないまま派手な”記者会見反捕鯨のキャンペーン”
という自己宣伝に利用した事実は『不法領得の意思』以外に
説明できない・・・という反論を多数浴びる事は容易に
想定されますが。

法的見解

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/05/20 23:19 投稿番号: [25062 / 62227]
共同船舶の船員らによる鯨肉の横領行為を告発するにあたって、グリーンピース・ジャパンのスタッフは、調査活動の過程において、西濃運輸のトラックターミナルから、日新丸の船員が自宅に送った鯨肉を1箱確保しました。

かかる調査方法の妥当性・違法性について、記者会見等で質問が多数寄せられております。そこで、記者会見でご説明したことと同じ内容ですが、刑事責任に関しての法的見解を整理しておきます。

まず窃盗罪についてですが、窃盗罪が成立するためには、判例上、主観的要件として「故意」だけではなく、「不法領得の意思」すなわち「権利者を排除して、他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従い、利用し処分する意思」が必要とされています(大判大正4年5月21日)。

まず、前段の「権利者を排除して、他人の物を自己の所有物として」振る舞う意思についてですが、グリーンピース・ジャパンのスタッフは、共同船舶の船員らによる業務上横領罪の証拠として検察庁に告発するための証拠として確保したのであり、決して、自分のものにしようという意思はありませんでした。

また、後段の「その経済的用法に従い、利用し処分する意思」については、鯨肉の経済的用法としては、通常、食用に供したり、売却したりすることが考えられますが、グリーンピース・ジャパンのスタッフにはかかる意思は全くなく、あくまで、業務上横領の証拠として確保する意思しかありませんでした。

事実、5月15日に東京地検に告発状を提出した際にも、確保した鯨肉の現物を東京地検に持参して、担当検事にも、証拠として提出することを説明しています。

従って、グリーンピースのスタッフには、窃盗罪が成立することはないと考えます。

次に、建造物侵入罪が考えられますが、この成立のためには、一般人が立ち入りを禁止されている区域であることを要するところ、西濃運輸のトラックターミナルは、荷物の発送のために一般人も自由に出入りが許されている場所ですので、これには該当しません。

また、一般人が自由に出入りが許されている場所であっても違法な目的による立ち入りは本罪を構成することがありますが、前述したように、グリーンピース・ジャパンのスタッフには、違法な目的はありませんでした。したがって、この意味でも、建造物侵入罪が成立することはないと考えます。

また、グリーンピース・ジャパンのスタッフには、業務上横領罪の証拠確保目的しかなかったことからすれば、上記いずれについても、違法性阻却事由が認められると思います。

以上のとおり、グリーンピースのスタッフに鯨肉持ち出し行為について、刑事責任を問うことはできないと考えます。

http://www.greenpeace.or.jp/press/reports/rd20080520oc_html

Re: 横領鯨肉 「土産」では済まさせない

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/05/20 23:06 投稿番号: [25061 / 62227]
”現物支給”というのは、会社の制度としてごく普通の
現象なんですけれど。

GPJの皆さんには大変珍しい話なんでしょうかね?。
勝手に”押収”した鯨肉を食べちゃった行為も、組織が
占有物を従業員に現物支給した例でしょう?。
これは給与課税対象・・・なんでしょうかね?。主張
通り値の張るモノであるならば、福利厚生費の範疇を
超えているかもしれませんね。

ところで、捕鯨船内部は具体的資料を知らないけれど。
たとえば佐賀で大正〜昭和(戦後)まで行われたノルウェー
式捕鯨の加工人足への報酬は、金銭では無く”現物支給”
であった事実は記録として残っていますよ。

現行法だと鯨肉の現物支給は課税対象である給与の一部と
いう解釈になりますので、何ら問題を生みませんよね?。
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