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Re: 法的見解

投稿者: illustrious_hms 投稿日時: 2008/05/21 09:16 投稿番号: [25078 / 62227]
こんな判例もあるようです。

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http://blog.kansai.com/pasa2/3

●最高裁決定昭和55年10月30日
他人の自動車を無断で数時間乗り回す行為は窃盗罪になるか?

  他人の車を勝手に乗ったが、でも自分の物にするつもりはなく、後で返すつもりだった場合において、最高裁は先述の不法領得の意思(特に①権利者排除意思)があるものと解して、窃盗罪を成立させた。

  確かに消しゴムなどをちょっと使って後で返すような一時窃盗は権利者(所有者)を排除する意思がないので窃盗罪とはならない。しかし、奪う対象の物が高価なものであって、短時間の利用でも物の価値が著しく損なわれるような場合には権利者を排除する意思が認められ、一時使用目的で他人の物を奪っても窃盗罪が成立すると最高裁は考えているようだ。
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数時間車を乗り回した所で、事故でも起こさなければ車の査定額
には影響しない気がしますが...  
この様な例でも”物の価値が著しく損なわれる”と判断される訳
なのですね。

そう言えば、畝須を”高価”なものと言ってましたよね?

比較的長期保存が利く塩蔵品とは言え、一月以上にも渡り
権利者排除意思を持った人物(団体)に対して不法領得の意思が無い...  
司法の判断を是非早く聞いてみたいものです。


>西濃運輸のトラックターミナルは、荷物の発送のために一般人も自由に
>出入りが許されている場所ですので

ん?  
じゃあ何でわざわざISOの審査員を騙る必要があったのでしょうか?
自由に出入り出来ない、と判断していた様に思えるのですが??
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