さあ!諸君!捕鯨問題だ!

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

日本国憲法

投稿者: illustrious_hms 投稿日時: 2008/05/21 11:31 投稿番号: [25079 / 62227]
大事なものを見落としていました。


グリーンピースの顧問弁護士から、是非

”日本国憲法第35条”

に対する”専門家”としての見解を出して

欲しいと思います。


(日本国憲法)
第35条   何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2   捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

※参考
第33条   何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)