南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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②急に宗旨替えですか〜?(♪)

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/12/20 00:26 投稿番号: [15153 / 41162]
●>日本民法には『取消的無効』は定義されていない。

あ〜ら、あなた今年1月25日付の「“平和ボケ”のお部屋」トピで「外山論文」を盗作まがいに無断引用なさった際、外山さんの尻馬に乗って、立法者の立法態度をご批判あそばされたこと、もうお忘れですかあ〜?↓

「・・・他の立法例でも、錯誤制度のためにいくつかの規定を置いてあるのが通常だが、日本民法には95条の一規定のみしか置かれていない。しかも、この規定すらも明確なものではなく、立法者がどのような意図のもとでこの条文を作ったのかは条文のみでは理解することは出来ない。(中略)日本の錯誤制度においては、他の民法条文、原則等を考慮しつつ解釈すれば当然こうなる筈だという、言い換えれば、子細を知りたければ、行間を読めといわんばかりの傲慢かつ怠惰な立法が為されたものといわざるを得ない。(Steffi註:ここまで「外山論文」の無断引用部分)つまり、民法の条文ですら行間を読まねばならない、いわんや、東証の諸規則おやである。」
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14352

あなたご自身が今年1月段階では「民法の条文ですら行間を読まねばならない」、つまり「民法の条文だけ見たってダメ」とおっしゃっておられたのですよ。
それがここへ来て急に宗旨替えですかあ〜?(♪)
法律オンチのあなたに理解しろといっても無理でしょうけれども、法律っていうのはその条文の字面だけで判断されるものでは絶対ないのですよ〜。
大陸法系の法律であっても、時代の変化とともに判例や学説などによって、解釈や運用はいくらでも変わりうるのですよ〜。
「日本民法には『取消的無効』は定義されていない」などといっぱしの口を利かれるのであれば、「錯誤無効=取消的無効は通説とはされていない」ということを、判例なり、学説なりのソースを根拠として立証してごらんなさい。



●>発注の効果を維持したいのであれば、誤発注であった旨の意思表示をしなければ良いのであり、無効としたいから、誤発注である旨の表示行為が行われたと推定できる。

あ〜ら、お認めになるのですかあ〜?(笑)
みずほ証券は当日の取引時間中はついに誤発注の事実を公表しませんでしたし、のみならず自ら買戻しという反対取引を行なって、「1株1円で61万株」という誤発注データを追認したということは、去年から私がずっと申しあげてきたことですよね?



●>(「佐藤論文」は)相対的無効説ないし取消的無効説には否定的である。(15064)

そんなこと、私がとっくに指摘済みですし、佐藤博士がそれに代わって「遡及的追認」という概念を主張されておられること、そしてそれがこの論文の審査報告書によって、「無効の取消化と実際上どれほどの差があるのか」と論評されていることもすでに申しあげましたよね?

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4n13&sid=1143582&mid=13231

つまり、あなたがどんなに詭弁を弄しても、「佐藤論文」の論旨は絶対に「錯誤無効=絶対的無効」ではないのですよ。
勝ち目のない抵抗はなさるだけ無駄です。
だから自虐的引用だと申しあげたでしょう?(笑)
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