>錯誤無効は
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/12/17 16:03 投稿番号: [15061 / 41162]
>「絶対的無効」ではなく「取消的無効」であること、
無知丸出し♪
第百十九条
無効な行為は,追認によっても,その効力を生じない。
ただし,当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは,新たな行為をしたものとみなす。
第百二十一条
取り消された行為は,初めから無効であったものとみなす。
ただし,制限行為能力者は,その行為によって現に利益を受けている限度において,返還の義務を負う。
取消す旨の意思表示により、取り消された行為が初めから無効であった事になるのであれば、
それは、『取消』であって、『無効』ではないねぇ〜♪ 馬〜鹿♪
オーストリア法では、『相対的無効』が採用され、
ドイツ法では、『錯誤』は『取消』の対象であり、
両法律共に、錯誤を相対的無効、または、取消としても矛盾しないが、
日本の民法では、第九十五条では『錯誤』は『無効』の対象とし、
第百二十一条に基づけば、『相対的無効』は『取消』と解釈せざるを得ず矛盾する。
>そしてこれは最高裁の判例でも示されていて現在でもなお通説とされているということを。
>あなたがご自分で貼り付けられた「外山論文」にも「佐藤論文」にもEcho先生のブログにもちゃ〜んと書いてありますよ〜。(♪)
へ?『錯誤無効は相対的無効であり取消だ』というのが通説だと?(大爆笑)♪
>あなたもそれをご承知の上でこれらの資料をご引用なさったのでございましょう?
>だって、資料の引用にあたってはきちんと内容を検証するって、あれほど大見得をきっておられましたからねえ〜。(♪)
チミが馬鹿なだけだろ♪
>無効な行為―→始めから効力ナシ――――→無効のまま
つまり、無効な行為に対して効力は発生していない。
>追認されると――――――→錯誤や無権代理などは有効
第百十九条に基づき、新たな行為に対して効力が発生する。
>そして「取消的無効」であれば、意思表示の無効を主張出来るのは表意者のみということになりますから、
>表意者であるみずほ証券がそれをしなかった以上、錯誤無効の議論は今回の事件から完全に排除されているということは、
>すでに何度も申しあげてきたとおりでございます。
日本民法には『取消的無効』は定義されていない。
また、『効果意思』は『表示行為』から推定されるのであり、
『表示行為(発注データ)』から『効果意思(1円で61万株の売り注文)』と推定するにすぎず、
14500株しか存在しない事から、真意であると推定する事に合理性はない。
この時点で、『未確定的無効』では有り得ず、『絶対的無効』となる。
「意思表示(誤発注である旨の意思表示)」を行う事で、「効果意思(錯誤無効)」を確定できる。
発注の効果を維持したいのであれば、誤発注であった旨の意思表示をしなければ良いのであり、
無効としたいから、誤発注である旨の表示行為が行われたと推定できる。
無知丸出し♪
第百十九条
無効な行為は,追認によっても,その効力を生じない。
ただし,当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは,新たな行為をしたものとみなす。
第百二十一条
取り消された行為は,初めから無効であったものとみなす。
ただし,制限行為能力者は,その行為によって現に利益を受けている限度において,返還の義務を負う。
取消す旨の意思表示により、取り消された行為が初めから無効であった事になるのであれば、
それは、『取消』であって、『無効』ではないねぇ〜♪ 馬〜鹿♪
オーストリア法では、『相対的無効』が採用され、
ドイツ法では、『錯誤』は『取消』の対象であり、
両法律共に、錯誤を相対的無効、または、取消としても矛盾しないが、
日本の民法では、第九十五条では『錯誤』は『無効』の対象とし、
第百二十一条に基づけば、『相対的無効』は『取消』と解釈せざるを得ず矛盾する。
>そしてこれは最高裁の判例でも示されていて現在でもなお通説とされているということを。
>あなたがご自分で貼り付けられた「外山論文」にも「佐藤論文」にもEcho先生のブログにもちゃ〜んと書いてありますよ〜。(♪)
へ?『錯誤無効は相対的無効であり取消だ』というのが通説だと?(大爆笑)♪
>あなたもそれをご承知の上でこれらの資料をご引用なさったのでございましょう?
>だって、資料の引用にあたってはきちんと内容を検証するって、あれほど大見得をきっておられましたからねえ〜。(♪)
チミが馬鹿なだけだろ♪
>無効な行為―→始めから効力ナシ――――→無効のまま
つまり、無効な行為に対して効力は発生していない。
>追認されると――――――→錯誤や無権代理などは有効
第百十九条に基づき、新たな行為に対して効力が発生する。
>そして「取消的無効」であれば、意思表示の無効を主張出来るのは表意者のみということになりますから、
>表意者であるみずほ証券がそれをしなかった以上、錯誤無効の議論は今回の事件から完全に排除されているということは、
>すでに何度も申しあげてきたとおりでございます。
日本民法には『取消的無効』は定義されていない。
また、『効果意思』は『表示行為』から推定されるのであり、
『表示行為(発注データ)』から『効果意思(1円で61万株の売り注文)』と推定するにすぎず、
14500株しか存在しない事から、真意であると推定する事に合理性はない。
この時点で、『未確定的無効』では有り得ず、『絶対的無効』となる。
「意思表示(誤発注である旨の意思表示)」を行う事で、「効果意思(錯誤無効)」を確定できる。
発注の効果を維持したいのであれば、誤発注であった旨の意思表示をしなければ良いのであり、
無効としたいから、誤発注である旨の表示行為が行われたと推定できる。
これは メッセージ 15018 (steffi_10121976 さん)への返信です.