ま〜た自虐的引用!
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/10/12 01:38 投稿番号: [13231 / 41162]
>論文では否定的だぞ♪
キャッキャッ!(♪)
あなたのファンタジーの世界では、論文が法源になるのですか?(笑)
論文なら私だってこれまで学位論文を含めて30本以上書いていますし、賞をいただいたことだってありますよ。
それにどこまでお気づきになっていらっしゃるか存じませんが、ざっと拝見する限り、これもまたあなたにとっては見事に自虐的な内容ですね。
まず、「錯誤無効を表意者だけが主張できる無効と解し、これに取消規定を類推適用することとなるが、具体的にどの規定が類推適用されるのかについては、学説は一致していない」との箇所は、(類推適用の具体的内容には議論があるとしている後段部分を含め)私が13210で申しあげたことと完璧に同じということ、おわかりですか?
そして、この論者の方はそのような錯誤無効の取消化については民法の規定上無理があるとして批判的ですが、それに代わって「遡及的追認」ということを主張されていますね。
その内容は「無効は一方当事者の追認によって遡及的に有効となる」とし、追認がなされるまでの間については「被保護者が法律行為の維持を望んでいる場合に限り、無効が当然に生じないとすることで足り、あえて無効と取消の区別を無視してまで、無効に取消権に類似する『無効主張権』を読み込む必要はない」というものです。
これを今回の事例に当てはめてみると、「みずほ証券の誤発注は、反対取引という『当事者の追認』によって遡及的に有効となった」ということですから、あなたのご主張とは正反対、むしろ「仮にみずほ証券が錯誤無効を主張したしても(現実にはそれすらなかったわけですが)、反対取引を行なった段階で確定的に有効となった」という私の論理に限りなく近いものになるのですよ。
そのことは、この論文の「審査報告書」が「(この)主張が無効の取消化と実際上どれ程の差があるのか」と疑問を呈示していることからも明らかです。
http://www.law.hit-u.ac.jp/dissertation/evaluation/h150331g_eval.pdf#search='%E4%B8%80%E6%A9%8B%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%8D%9A%E5%A3%AB%E5%AD%A6%E4%BD%8D%E7%94%B3%E8%AB%8B%E8%AB%96%E6%96%87%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8%E3%80%81%E7%9B%B8%E5%AF%BE%E7%9A%84%E7%84%A1%E5%8A%B9'
要するにこの論文の内容は、あなたのご主張を何らサポートするものではないということです。
他人の手になる資料をご自分の論拠として引用される時は、表面だけを見て飛びつかず、起承転結、つまり論理構成と論旨をよくよく検証されてからにしたほうがいいと思いますよ。
でも論文は所詮論文であって、学説ですらない(少なくとも今の段階では)のですから、あまりお気になさらなくてよろしいのではないかしら?
キャッキャッ!(♪)
あなたのファンタジーの世界では、論文が法源になるのですか?(笑)
論文なら私だってこれまで学位論文を含めて30本以上書いていますし、賞をいただいたことだってありますよ。
それにどこまでお気づきになっていらっしゃるか存じませんが、ざっと拝見する限り、これもまたあなたにとっては見事に自虐的な内容ですね。
まず、「錯誤無効を表意者だけが主張できる無効と解し、これに取消規定を類推適用することとなるが、具体的にどの規定が類推適用されるのかについては、学説は一致していない」との箇所は、(類推適用の具体的内容には議論があるとしている後段部分を含め)私が13210で申しあげたことと完璧に同じということ、おわかりですか?
そして、この論者の方はそのような錯誤無効の取消化については民法の規定上無理があるとして批判的ですが、それに代わって「遡及的追認」ということを主張されていますね。
その内容は「無効は一方当事者の追認によって遡及的に有効となる」とし、追認がなされるまでの間については「被保護者が法律行為の維持を望んでいる場合に限り、無効が当然に生じないとすることで足り、あえて無効と取消の区別を無視してまで、無効に取消権に類似する『無効主張権』を読み込む必要はない」というものです。
これを今回の事例に当てはめてみると、「みずほ証券の誤発注は、反対取引という『当事者の追認』によって遡及的に有効となった」ということですから、あなたのご主張とは正反対、むしろ「仮にみずほ証券が錯誤無効を主張したしても(現実にはそれすらなかったわけですが)、反対取引を行なった段階で確定的に有効となった」という私の論理に限りなく近いものになるのですよ。
そのことは、この論文の「審査報告書」が「(この)主張が無効の取消化と実際上どれ程の差があるのか」と疑問を呈示していることからも明らかです。
http://www.law.hit-u.ac.jp/dissertation/evaluation/h150331g_eval.pdf#search='%E4%B8%80%E6%A9%8B%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%8D%9A%E5%A3%AB%E5%AD%A6%E4%BD%8D%E7%94%B3%E8%AB%8B%E8%AB%96%E6%96%87%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8%E3%80%81%E7%9B%B8%E5%AF%BE%E7%9A%84%E7%84%A1%E5%8A%B9'
要するにこの論文の内容は、あなたのご主張を何らサポートするものではないということです。
他人の手になる資料をご自分の論拠として引用される時は、表面だけを見て飛びつかず、起承転結、つまり論理構成と論旨をよくよく検証されてからにしたほうがいいと思いますよ。
でも論文は所詮論文であって、学説ですらない(少なくとも今の段階では)のですから、あまりお気になさらなくてよろしいのではないかしら?
これは メッセージ 13205 (T_Ohtaguro さん)への返信です.