②竹島・北方領土占有説はどうしたの?
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/11/19 22:51 投稿番号: [14331 / 41162]
>JSCC諸規程が日本の国内法に基づくのか、日本の国内法がJSCC諸規程に基づくのかを馬鹿は理解できないからね♪
意味不明。
前述と同様、国内法の世界における法理適用の優先度をまったく理解されていないためのお粗末なご発言と思われます。
>>この判決の訴因となった相場師と証券会社による場外乱闘的仕手戦が誤発注とは無関係であることなど当たり前のお話。だからこそ裁判所はこの「解合い」は委託者つまり一般投資家を拘束しないと結論づけているんでしょ?そんなこともおわかりにならないの?
>特段の事情は、(中略)相場師の仕手戦が要因として挙げられている。『相場師の仕手戦』であった事が拘束しない要因の一つであり、『相場師の仕手戦』が『誤発注』に置き換わることで、因果関係を構成する要因が欠落し、新たな要因が加わったことから結果に影響を及ぼすのは明らかである。
じゃあ、誤発注という「新たな要因」が、JSCCによる強制決済が投資家を拘束しない理由になるということを、あなたがこの判決文を用いて論理的に立証なさってみたら?
(私の論理の立証)
>してみ♪ 問題は、馬鹿が『立証』事態を理解しているか疑問だということだな♪
あら、昨年の「“平和ボケ”のお部屋」トピ以来、今まで数え切れないほどさせていただいておりますのに、まだおわかりになっていらっしゃらないのかしら?
もっとも、「法律の条文など全部読む必要などない」などという、正気の沙汰とは思えないご発言を平気でなさるようなお方ですから、やむを得ないのかも知れませんね。
では、おさらいの意味も含めてポイントとなる点をここで簡単にまとめさせていただきましょうか。
【1】みずほ証券が誤発注のキャンセル手続きに失敗して買い戻しという反対取引に踏み切った瞬間、誤発注は正式発注となり、当日のすべての売買取引は合法的に成立した。(東証「業務規程」、「取引参加者規程」他)
【2】当然のことながら、みずほ証券は民法第95条による錯誤無効の主張はしていない。
【3】みずほ証券による(正式)発注は、発行会社の発行済株式数を超える数量の売り注文であったが、JSCC業務方法書第82条「非常措置」の発動により、決済(受渡し)条件が1株912千円による現金決済に変更された結果、決済は平穏かつ完全に履行された。
【4】この強制決済(解合い)は清算参加者(証券会社)はもとより委託者(投資家)をも拘束するものであることは、「昭和26年4月18日津地方裁判所債務不存在確認等請求事件判決」によって明らかである。
【5】ちなみにJSCC業務方法書は、商事制定法の中の「法的根拠のある商事自治法」に相当し、法源としての適用順位は民法に優先する。つまり民法における「原始的不能」などという概念はそもそも今回、議論の対象にすらなっていない。
細かい点は他にもいろいろあるけれど、議論の根幹となるのはざっとこんなところかしら?
さあ、今度はあなたの番ですよ、T_Ohtaguro君。
みずほ証券が錯誤無効の主張を行なった結果、あるいは誤発注の内容が原始的不能であった結果、当日のジェイコム社株取引はすべて無効となり、「濡れ手に粟」の投資家たちは、すべてその利益を返上したということを、根拠となる法令・規則等の条文とともに完璧に立証してください。
ところで、「錯誤無効と竹島・北方領土占有論」とやらはどうなさったの?
錯誤無効が成立していることを説明するためには、このロジックを持ち出す必要があるんでしょ?(笑)
じっくり検証させていただきますので、ぜひ詳しく披露してくださいな。
意味不明。
前述と同様、国内法の世界における法理適用の優先度をまったく理解されていないためのお粗末なご発言と思われます。
>>この判決の訴因となった相場師と証券会社による場外乱闘的仕手戦が誤発注とは無関係であることなど当たり前のお話。だからこそ裁判所はこの「解合い」は委託者つまり一般投資家を拘束しないと結論づけているんでしょ?そんなこともおわかりにならないの?
>特段の事情は、(中略)相場師の仕手戦が要因として挙げられている。『相場師の仕手戦』であった事が拘束しない要因の一つであり、『相場師の仕手戦』が『誤発注』に置き換わることで、因果関係を構成する要因が欠落し、新たな要因が加わったことから結果に影響を及ぼすのは明らかである。
じゃあ、誤発注という「新たな要因」が、JSCCによる強制決済が投資家を拘束しない理由になるということを、あなたがこの判決文を用いて論理的に立証なさってみたら?
(私の論理の立証)
>してみ♪ 問題は、馬鹿が『立証』事態を理解しているか疑問だということだな♪
あら、昨年の「“平和ボケ”のお部屋」トピ以来、今まで数え切れないほどさせていただいておりますのに、まだおわかりになっていらっしゃらないのかしら?
もっとも、「法律の条文など全部読む必要などない」などという、正気の沙汰とは思えないご発言を平気でなさるようなお方ですから、やむを得ないのかも知れませんね。
では、おさらいの意味も含めてポイントとなる点をここで簡単にまとめさせていただきましょうか。
【1】みずほ証券が誤発注のキャンセル手続きに失敗して買い戻しという反対取引に踏み切った瞬間、誤発注は正式発注となり、当日のすべての売買取引は合法的に成立した。(東証「業務規程」、「取引参加者規程」他)
【2】当然のことながら、みずほ証券は民法第95条による錯誤無効の主張はしていない。
【3】みずほ証券による(正式)発注は、発行会社の発行済株式数を超える数量の売り注文であったが、JSCC業務方法書第82条「非常措置」の発動により、決済(受渡し)条件が1株912千円による現金決済に変更された結果、決済は平穏かつ完全に履行された。
【4】この強制決済(解合い)は清算参加者(証券会社)はもとより委託者(投資家)をも拘束するものであることは、「昭和26年4月18日津地方裁判所債務不存在確認等請求事件判決」によって明らかである。
【5】ちなみにJSCC業務方法書は、商事制定法の中の「法的根拠のある商事自治法」に相当し、法源としての適用順位は民法に優先する。つまり民法における「原始的不能」などという概念はそもそも今回、議論の対象にすらなっていない。
細かい点は他にもいろいろあるけれど、議論の根幹となるのはざっとこんなところかしら?
さあ、今度はあなたの番ですよ、T_Ohtaguro君。
みずほ証券が錯誤無効の主張を行なった結果、あるいは誤発注の内容が原始的不能であった結果、当日のジェイコム社株取引はすべて無効となり、「濡れ手に粟」の投資家たちは、すべてその利益を返上したということを、根拠となる法令・規則等の条文とともに完璧に立証してください。
ところで、「錯誤無効と竹島・北方領土占有論」とやらはどうなさったの?
錯誤無効が成立していることを説明するためには、このロジックを持ち出す必要があるんでしょ?(笑)
じっくり検証させていただきますので、ぜひ詳しく披露してくださいな。
これは メッセージ 13819 (T_Ohtaguro さん)への返信です.