誤魔化しても無駄無駄w
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/11/11 01:02 投稿番号: [14051 / 41162]
> 自らの論理が正しければ、相手が同じ論理を採用してもその論理は正しい。
キミの論理は破綻しているだろw
> 寝言ですかぁ〜♪
>
> 日本が出席する必要があるんですかぁ〜♪
出席もせずにどうやって「第一回国連に於いて」「事後承認」するんだよ、間抜け。
寝言は寝て言え。
> >オマエやっぱり、“criminals”を「犯罪」と訳しているだろ(藁
>
> 馬鹿だねぇ〜♪
>
> 『戦争犯罪』としたのはチミだ♪
>
> ≫>つまりポツダム宣言第十項の「戦争犯罪」は「平和に対する罪」を含まない概念であり、
> ≫>「平和に対する罪」を以て裁判を行うことは休戦条約違反だということだ。
で、私が何処で“criminals”を『戦争犯罪』と訳しているって?
英語条文を引用したのはキミだが。
> 国際軍事裁判所規約の第6条の定義が日本に対しても及ぶのであれば、第6条は
> (a) 平和に対する罪
> (b) 戦争犯罪
> (c) 人道に対する罪
> となっているから、「平和に対する罪」と「戦争犯罪」が別物であることは明白だ。
> ポツダム宣言第十条は「一切ノ戰爭犯罪人ニ對シテハ」としか書かれていないから、東京裁判が休戦条約違反であることもまた明白だ。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4n13&sid=1143582&action=m&mid=13561
これが私の元々の指摘。
「一切ノ戰爭犯罪人」という規定を受けて、ポツダム宣言第十項の「戦争犯罪」は、と戦争犯罪人に適用される戦争犯罪を述べているのに、前提発言をトリミングして自分の無知を私に転嫁しようとしても 無 駄 だ。
>> > 『国際軍事裁判所規約』を定めた協議に於いて、ジャクソン判事は・・・『国際軍事裁判所規約』で採用した定義を日本に対しても適用する意思があった事は明らかである。
>>
>> で、その「適用する意思」とやらは何時日本に提示されたんだ?
>
> ポツダム宣言に書かれているよねぇ〜♪
>
> "all" と♪
これがキミの馬鹿丸出し発言。
“criminals”を「犯罪」と訳していたのは明白だね(藁
いくら必死で誤魔化そうとしたって無駄無駄w
> 米国務省第1254文書「1945年7月26日の宣言と国務省の政策との比較検討」の中には
> 「この宣言は、日本国(第1項)及び日本政府(第13項)に対し、降伏条件を提示した文書であって、受諾されれば国際法の一般遵則によって解釈されるべき国際協定となるであろう。国際法では国際協定中の不明確な諸条件は、それを受諾した国に有利に解釈されて来た。条件を提示した国は、その意図を明確にする義務を負っている。」
> (江藤淳著『閉ざされた言語空間』)
#13884
> つまり、国際軍事裁判所規約と照らし合わせれば明確であるにもかかわらず、
降伏条件を提示する、の意味が分かっていないだろ(藁
ポツダム宣言でも休戦条約でもその間の声明でも何でもいいぞ。
日本に対して、何時、ニュルンベルク裁判所規約の定義が日本に対しても適用される、と条件提示されているか、答えてみろよ(嘲笑
> で?何ら反論できていないねぇ〜♪
自分の願望を相手に押し付けようとしても、事実は変わらないぞ(藁
> 国家の交戦権行使を正当化するjus ad bellumを個人の戦争犯罪の根拠にすり替えようとしても、そんなお粗末な屁理屈で誤魔化されるのはサヨクくらいのものだw
#14020
個人の戦争犯罪の根拠にはならないという、これ以上無いくらい明確な指摘だが。
> 戦争を開始する為の正当性と戦争中の正当性がある事をはぐらかす気かね?
個人の犯罪の問題を国家行為の正当性にすり替えようとしても
無 駄 だ。
キミの論理は破綻しているだろw
> 寝言ですかぁ〜♪
>
> 日本が出席する必要があるんですかぁ〜♪
出席もせずにどうやって「第一回国連に於いて」「事後承認」するんだよ、間抜け。
寝言は寝て言え。
> >オマエやっぱり、“criminals”を「犯罪」と訳しているだろ(藁
>
> 馬鹿だねぇ〜♪
>
> 『戦争犯罪』としたのはチミだ♪
>
> ≫>つまりポツダム宣言第十項の「戦争犯罪」は「平和に対する罪」を含まない概念であり、
> ≫>「平和に対する罪」を以て裁判を行うことは休戦条約違反だということだ。
で、私が何処で“criminals”を『戦争犯罪』と訳しているって?
英語条文を引用したのはキミだが。
> 国際軍事裁判所規約の第6条の定義が日本に対しても及ぶのであれば、第6条は
> (a) 平和に対する罪
> (b) 戦争犯罪
> (c) 人道に対する罪
> となっているから、「平和に対する罪」と「戦争犯罪」が別物であることは明白だ。
> ポツダム宣言第十条は「一切ノ戰爭犯罪人ニ對シテハ」としか書かれていないから、東京裁判が休戦条約違反であることもまた明白だ。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4n13&sid=1143582&action=m&mid=13561
これが私の元々の指摘。
「一切ノ戰爭犯罪人」という規定を受けて、ポツダム宣言第十項の「戦争犯罪」は、と戦争犯罪人に適用される戦争犯罪を述べているのに、前提発言をトリミングして自分の無知を私に転嫁しようとしても 無 駄 だ。
>> > 『国際軍事裁判所規約』を定めた協議に於いて、ジャクソン判事は・・・『国際軍事裁判所規約』で採用した定義を日本に対しても適用する意思があった事は明らかである。
>>
>> で、その「適用する意思」とやらは何時日本に提示されたんだ?
>
> ポツダム宣言に書かれているよねぇ〜♪
>
> "all" と♪
これがキミの馬鹿丸出し発言。
“criminals”を「犯罪」と訳していたのは明白だね(藁
いくら必死で誤魔化そうとしたって無駄無駄w
> 米国務省第1254文書「1945年7月26日の宣言と国務省の政策との比較検討」の中には
> 「この宣言は、日本国(第1項)及び日本政府(第13項)に対し、降伏条件を提示した文書であって、受諾されれば国際法の一般遵則によって解釈されるべき国際協定となるであろう。国際法では国際協定中の不明確な諸条件は、それを受諾した国に有利に解釈されて来た。条件を提示した国は、その意図を明確にする義務を負っている。」
> (江藤淳著『閉ざされた言語空間』)
#13884
> つまり、国際軍事裁判所規約と照らし合わせれば明確であるにもかかわらず、
降伏条件を提示する、の意味が分かっていないだろ(藁
ポツダム宣言でも休戦条約でもその間の声明でも何でもいいぞ。
日本に対して、何時、ニュルンベルク裁判所規約の定義が日本に対しても適用される、と条件提示されているか、答えてみろよ(嘲笑
> で?何ら反論できていないねぇ〜♪
自分の願望を相手に押し付けようとしても、事実は変わらないぞ(藁
> 国家の交戦権行使を正当化するjus ad bellumを個人の戦争犯罪の根拠にすり替えようとしても、そんなお粗末な屁理屈で誤魔化されるのはサヨクくらいのものだw
#14020
個人の戦争犯罪の根拠にはならないという、これ以上無いくらい明確な指摘だが。
> 戦争を開始する為の正当性と戦争中の正当性がある事をはぐらかす気かね?
個人の犯罪の問題を国家行為の正当性にすり替えようとしても
無 駄 だ。
これは メッセージ 14031 (T_Ohtaguro さん)への返信です.