馬鹿の寝言♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/11/10 03:05 投稿番号: [14031 / 41162]
自らの論理が正しければ、相手が同じ論理を採用してもその論理は正しい。
つまり、ある論理で要求すれば、同様の論理で行われる要求は正しく、
相手の要求を否定すれば、自らの論理まで否定する事になる。
要求する為の論理は、そのまま、自分自身にも適用される論理となる事を
理解できない馬鹿とは議論になるはずもなく、
議論する価値もない奴に反論する意味はないのは当然である。
そして、馬鹿は反論された内容が理解できないが故に、
反論できなかったなどと抜かすのである。
論無し馬鹿は、寝言が論だと思っているらしい♪
>第1回国連総会に、日本が出席したとでも思っているのか?
寝言ですかぁ〜♪
日本が出席する必要があるんですかぁ〜♪
>オマエやっぱり、“criminals”を「犯罪」と訳しているだろ(藁
馬鹿だねぇ〜♪
『戦争犯罪』としたのはチミだ♪
≫>つまりポツダム宣言第十項の「戦争犯罪」は「平和に対する罪」を含まない概念であり、
≫>「平和に対する罪」を以て裁判を行うことは休戦条約違反だということだ。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6 a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13&sid=1143582&mid=13856
>明確な諸条件は
つまり、国際軍事裁判所規約と照らし合わせれば明確であるにもかかわらず、
nmwgip は、馬鹿だから不明確だと認識しているって事だね♪
まあ、馬鹿が明確には理解できないのは仕方ないわなぁ〜♪
>国家の交戦権行使を正当化するjus ad bellumを
馬鹿丸出し♪
もともと正当な行為であれば、条件を満たす事で正当となる阻却事由など必要ないのである。
そして、全ての戦争行為を正当化していないから正当化する条件が必要なのである。
で?何ら反論できていないねぇ〜♪
この時代に於いて、既に、
戦争を開始する為の正当性と戦争中の正当性がある事をはぐらかす気かね?
>ニュルンベルク裁判所規約とニュルンベルク裁判の判決により認知された原則と、
>国際法上の犯罪を、法体系化する
馬鹿だねぇ〜♪
『認知された原則』とあるねぇ〜♪
『法体系化する』ともある。
つまり、法体系化するに値するってことだねぇ〜♪
>ニュルンベルク裁判所規約と同裁判判決で認知された国際法の原則を確認する、
>と言いながら、その原則が何であるのかについては国際法委員会に任せ切り、
>それが国連総会決議95の真相だ。
さすが馬鹿♪
ニュルンベルグ原則の大半は、
判決からではなく、国際軍事裁判所規約から読み取れますねぇ〜♪
馬鹿にとっては、ニュールンベルグ原則が成文化されるまで、不明確なんだろうねぇ〜♪
>東京裁判被告の処刑は、世界人権宣言成立後で、世界人権宣言違反だと指摘済みだがねw
へぇ〜♪
なら、日本政府による収監も当然違反だわな♪
判決自体は、罪刑法定主義確立前って事だね♪
当然、日本の行為自体もね♪
>東京裁判所条例が事後法だということだ。
でた♪鶏頭♪
東京裁判所条例は法廷の管轄を定めた規定にすぎない。
a
一般又は特別の国際条約で係争国が明らかに認めた規則を確立しているもの
c
文明国が認めた法の一般原則
d
法則決定の補助手段としての裁判上の判決及び諸国の最も優秀な国際法学者の学説。
但し、第五十九条の規定に従うことを条件とする。
とあり、慣習法に限らず、
当事国の締結した条約、文明国が認めた原則、判決、及び学説も根拠となる得るのである。
>ジュネーブ捕虜条約においては、捕虜裁判に国内法と同一手続を義務付けることで、
>事実上戦犯裁判に国内法と同様の罪刑法定主義を義務付けている。
馬鹿丸出しである。
俘虜は捕獲国軍の現行法律、規則及命令に服従すべし
とあり、『捕獲国軍の現行法律』つまり、適用されるのは国内法である。
この規定は、国際法により、捕獲した側の管轄とする事を定めたにすぎず、
国際法に基づき、国際司法の場で裁く事を定めたものではない。
つまり、ある論理で要求すれば、同様の論理で行われる要求は正しく、
相手の要求を否定すれば、自らの論理まで否定する事になる。
要求する為の論理は、そのまま、自分自身にも適用される論理となる事を
理解できない馬鹿とは議論になるはずもなく、
議論する価値もない奴に反論する意味はないのは当然である。
そして、馬鹿は反論された内容が理解できないが故に、
反論できなかったなどと抜かすのである。
論無し馬鹿は、寝言が論だと思っているらしい♪
>第1回国連総会に、日本が出席したとでも思っているのか?
寝言ですかぁ〜♪
日本が出席する必要があるんですかぁ〜♪
>オマエやっぱり、“criminals”を「犯罪」と訳しているだろ(藁
馬鹿だねぇ〜♪
『戦争犯罪』としたのはチミだ♪
≫>つまりポツダム宣言第十項の「戦争犯罪」は「平和に対する罪」を含まない概念であり、
≫>「平和に対する罪」を以て裁判を行うことは休戦条約違反だということだ。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6 a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13&sid=1143582&mid=13856
>明確な諸条件は
つまり、国際軍事裁判所規約と照らし合わせれば明確であるにもかかわらず、
nmwgip は、馬鹿だから不明確だと認識しているって事だね♪
まあ、馬鹿が明確には理解できないのは仕方ないわなぁ〜♪
>国家の交戦権行使を正当化するjus ad bellumを
馬鹿丸出し♪
もともと正当な行為であれば、条件を満たす事で正当となる阻却事由など必要ないのである。
そして、全ての戦争行為を正当化していないから正当化する条件が必要なのである。
で?何ら反論できていないねぇ〜♪
この時代に於いて、既に、
戦争を開始する為の正当性と戦争中の正当性がある事をはぐらかす気かね?
>ニュルンベルク裁判所規約とニュルンベルク裁判の判決により認知された原則と、
>国際法上の犯罪を、法体系化する
馬鹿だねぇ〜♪
『認知された原則』とあるねぇ〜♪
『法体系化する』ともある。
つまり、法体系化するに値するってことだねぇ〜♪
>ニュルンベルク裁判所規約と同裁判判決で認知された国際法の原則を確認する、
>と言いながら、その原則が何であるのかについては国際法委員会に任せ切り、
>それが国連総会決議95の真相だ。
さすが馬鹿♪
ニュルンベルグ原則の大半は、
判決からではなく、国際軍事裁判所規約から読み取れますねぇ〜♪
馬鹿にとっては、ニュールンベルグ原則が成文化されるまで、不明確なんだろうねぇ〜♪
>東京裁判被告の処刑は、世界人権宣言成立後で、世界人権宣言違反だと指摘済みだがねw
へぇ〜♪
なら、日本政府による収監も当然違反だわな♪
判決自体は、罪刑法定主義確立前って事だね♪
当然、日本の行為自体もね♪
>東京裁判所条例が事後法だということだ。
でた♪鶏頭♪
東京裁判所条例は法廷の管轄を定めた規定にすぎない。
a
一般又は特別の国際条約で係争国が明らかに認めた規則を確立しているもの
c
文明国が認めた法の一般原則
d
法則決定の補助手段としての裁判上の判決及び諸国の最も優秀な国際法学者の学説。
但し、第五十九条の規定に従うことを条件とする。
とあり、慣習法に限らず、
当事国の締結した条約、文明国が認めた原則、判決、及び学説も根拠となる得るのである。
>ジュネーブ捕虜条約においては、捕虜裁判に国内法と同一手続を義務付けることで、
>事実上戦犯裁判に国内法と同様の罪刑法定主義を義務付けている。
馬鹿丸出しである。
俘虜は捕獲国軍の現行法律、規則及命令に服従すべし
とあり、『捕獲国軍の現行法律』つまり、適用されるのは国内法である。
この規定は、国際法により、捕獲した側の管轄とする事を定めたにすぎず、
国際法に基づき、国際司法の場で裁く事を定めたものではない。
これは メッセージ 14020 (nmwgip さん)への返信です.