ようやく認める気になったか
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/11/11 01:18 投稿番号: [14052 / 41162]
> つまり、法体系化するに値するってことだねぇ〜♪
その内容については、何も合意されていないけどなw
> ニュルンベルグ原則の大半は、
> 判決からではなく、国際軍事裁判所規約から読み取れますねぇ〜♪
ところが国連総会は、それを読み取らず、国際法委員会に預けたんだよww
国連総会決議95において、『戦争犯罪の定義』は示されていない。
つまり、
> ≫『国際軍事裁判所規約』を定めた協議に於いて、『戦争犯罪の定義』が話し合われている
>
> と書いているが、
>
> >第1回国連で『戦争犯罪の定義』が話し合われている
>
> と何処に書いてあるのかねぇ〜♪
>
> ちなみに、承認されたのは、一九四六年の国連総会決議九五である。
国連総会決議95で、『戦争犯罪の定義』が承認されたなんて事実は無いのさ。
自分が嘘をついていたことが理解できたかい?
ああ、別に責めはしないよ。
キミも騙されていたクチだろうからね(藁
> なら、日本政府による収監も当然違反だわな♪
何故だね?
収監は、「平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律」の後だ。
収監という執行より、根拠法が先に成立しているぞ?
> 判決自体は、罪刑法定主義確立前って事だね♪
#14016において自分がICJ規程第38条を根拠にしたことをもう忘れたのか?
ジュネーブ捕虜条約は相変わらず無視か?
#14030において繰り返しICC規程の遡及適用を主張しているのはキミだが?
自分の発言をたった1時間半で忘れるんだな(藁
> とあり、慣習法に限らず、
> 当事国の締結した条約、文明国が認めた原則、判決、及び学説も根拠となる得るのである。
ハハハ、ようやく国際法における罪刑法定主義を認める気になったんだね。
それで?
慣習法、当事国の締結した条約、文明国が認めた原則、判決、及び学説の何処に、「平和に対する罪」で個人を訴追するという根拠があるのかな?
そんな根拠は無い、という多数の批判は#12132と#12133で引用済みだが。
> この規定は、国際法により、捕獲した側の管轄とする事を定めたにすぎず、
あのな、「国際法により」「管轄とすることを定めた」のであれば、それは国際法に基づく手続だ。
裁判に国内法が適用されるとしても、その裁判に国内裁判と同じ罪刑法定主義を適用することを定めているのは国際法だ。
> 国際法に基づき、国際司法の場で裁く事を定めたものではない。
そうだが?
捕虜を国際法廷で裁くというのは、ジュネーブ捕虜条約の規定外だ。
で、東京裁判の判決に対して、弁護団はアメリカ連邦最高裁に対して、アメリカの国内法に基づく人身保護令適用を請求したが、連邦最高裁は「管轄権無し」という理由でこれを受理しなかった。
つまり、ここでも東京裁判には、捕獲国の国内法と同一の手続が適用されていない。
キミ、もしかして、東京裁判の違法性暴露に協力してくれているのかい?(藁
その内容については、何も合意されていないけどなw
> ニュルンベルグ原則の大半は、
> 判決からではなく、国際軍事裁判所規約から読み取れますねぇ〜♪
ところが国連総会は、それを読み取らず、国際法委員会に預けたんだよww
国連総会決議95において、『戦争犯罪の定義』は示されていない。
つまり、
> ≫『国際軍事裁判所規約』を定めた協議に於いて、『戦争犯罪の定義』が話し合われている
>
> と書いているが、
>
> >第1回国連で『戦争犯罪の定義』が話し合われている
>
> と何処に書いてあるのかねぇ〜♪
>
> ちなみに、承認されたのは、一九四六年の国連総会決議九五である。
国連総会決議95で、『戦争犯罪の定義』が承認されたなんて事実は無いのさ。
自分が嘘をついていたことが理解できたかい?
ああ、別に責めはしないよ。
キミも騙されていたクチだろうからね(藁
> なら、日本政府による収監も当然違反だわな♪
何故だね?
収監は、「平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律」の後だ。
収監という執行より、根拠法が先に成立しているぞ?
> 判決自体は、罪刑法定主義確立前って事だね♪
#14016において自分がICJ規程第38条を根拠にしたことをもう忘れたのか?
ジュネーブ捕虜条約は相変わらず無視か?
#14030において繰り返しICC規程の遡及適用を主張しているのはキミだが?
自分の発言をたった1時間半で忘れるんだな(藁
> とあり、慣習法に限らず、
> 当事国の締結した条約、文明国が認めた原則、判決、及び学説も根拠となる得るのである。
ハハハ、ようやく国際法における罪刑法定主義を認める気になったんだね。
それで?
慣習法、当事国の締結した条約、文明国が認めた原則、判決、及び学説の何処に、「平和に対する罪」で個人を訴追するという根拠があるのかな?
そんな根拠は無い、という多数の批判は#12132と#12133で引用済みだが。
> この規定は、国際法により、捕獲した側の管轄とする事を定めたにすぎず、
あのな、「国際法により」「管轄とすることを定めた」のであれば、それは国際法に基づく手続だ。
裁判に国内法が適用されるとしても、その裁判に国内裁判と同じ罪刑法定主義を適用することを定めているのは国際法だ。
> 国際法に基づき、国際司法の場で裁く事を定めたものではない。
そうだが?
捕虜を国際法廷で裁くというのは、ジュネーブ捕虜条約の規定外だ。
で、東京裁判の判決に対して、弁護団はアメリカ連邦最高裁に対して、アメリカの国内法に基づく人身保護令適用を請求したが、連邦最高裁は「管轄権無し」という理由でこれを受理しなかった。
つまり、ここでも東京裁判には、捕獲国の国内法と同一の手続が適用されていない。
キミ、もしかして、東京裁判の違法性暴露に協力してくれているのかい?(藁
これは メッセージ 14031 (T_Ohtaguro さん)への返信です.