南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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法の原則を否定するオオタグロ

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/11/11 00:56 投稿番号: [14050 / 41162]
>   殺人は殺人の罪の成立要件にあたる行為である。
>   正当防衛が成立する事により、違法性が阻却される。
>
>   戦争に於いて、なぜ、正当防衛が成立するか?
>   戦争は殺人と同様に、罪の成立要件にあたる行為だからである。

  よって自衛戦争は合法である、としかならないがねw
  そして第二次世界大戦終結まで、自衛戦争かどうかは交戦権を行使した国家自身が決定することになっていた。
  これも繰り返し述べているところだ。

>   違法性阻却事由の成立しない戦争行為は違法なのである。

  交戦権を行使した国家自身が「これは自衛戦争ではない」と表明しない限り、阻却事由は常に存在した。
  交戦権の行使が自衛の為ではないと自ら表明する国家は通常存在しないから、不戦条約に基づき戦争が違法とされるケースは事実上ありえなかった。
  これは何も、戦前のことに限らない。
  アメリカの軍事行動は「民主主義を守るため、自由を守るため、人権を守るため」、旧ソ連の軍事行動は「共産主義を守るため」を常に名目としていた。
  自ら「自衛戦争ではない」と表明した国家は私の知る限り1国だけ、中越戦争に関して訒小平が「これは懲罰戦争だ」と自白した事例のみだ(藁
  クウェートを侵略したフセインだって、最後までクウェートは元々イラクの一部という主張を崩さなかった。
  イラクのクウェート侵攻は「侵略の定義に関する決議」の定義に該当するから侵略なんだがね。

>   愛徳による戦争のみが正当化できるというものですねぇ〜♪
>
>   自己防衛すら否定している。

  不勉強だなw
  キリスト教・キリスト教徒の防衛は手段を問わず肯定している。
  異教徒に対する「愛徳」なんて存在しない。
  結果による手段の正当化は、正戦論の特徴だ。

>   国際刑事裁判所規程に罪となる行為が挙げられているが、
>   内容は、殺人や傷害、器物損壊にあたる行為などである。

  ICC規程が遡って適用されるというなら話は簡単だ。
  ICC規程は罪刑法定主義を明記している。
  ICC規程は「侵略の罪」の内容を定義していない。
  よって、ICC規程では「侵略の罪」で実際に裁くことができない。
  フセインだって「侵略の罪」を適用されていない。
  マルチスタンダードはもう認めないからそのつもりでな。
  私ではなく、キミが、ICC規程の遡及適用を主張しているんだからな。

> 国家の命令によって違法性が阻却されるのは国内法に於いてであり、
> 国家の命令は国際法上合法であるとは限らない。

  戦争は国内法上の行為では無いから意味無し。

> 命令に従う義務を負っていただけでは違法性阻却事由は成立しない。

  キミの言っているのは「上官命令抗弁の否定」原則であって、戦後新たに確立された国際法上の原則のことだ。
  内容を明文化したのは、ICC規程第33条。
  ここでもキミはICC規程の遡及適用を主張している訳だw
  自分が何を言っているか、全く整理がついていないし、大東亜戦争に上官命令抗弁の否定原則を持ち出すのも国際法の遡及適用だということに気づいていない。
  いや、多分知らないんだろうな。

> >違法性と違法行為と犯罪の違いが理解できて無いんじゃないか?
>
>   そのまま返す♪

  返すも何も、内容が理解できていないだろ(藁

> 阻却事由とは、違法とはならない為の要件である。

  阻却事由が存在するなら違法ではなく合法だ。
  やはり、違法性と違法行為の区別がついていない。
  言わば、正当防衛の合法性を否定するアホだよ、キミは。

> 同じ行為でも、状況により違法にも合法にもなる。

  なる訳無いだろ、ボケ。
  構成要素が部分的に一致する行為が、他の構成要素によって合法になったり違法になったりするだけだ。
  法的な構成要素が全て同一の行為からは、常に同一の法的結論が得られる。
  それが法の平等適用の精神だ。
  法の基本原則を悉く無視するヤツだな、キミは。
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