独立国家<台湾>の国連加盟を支援しよう

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面白い事を指摘しておこう♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/01/15 19:07 投稿番号: [493 / 3072]
  対日講和条約には、『主権(sovereignty)』という単語が二回出てくる。

第一条
(b)   連合国は,日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。

第二条
(c)
  日本国は,千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として【主権を獲得】した
  樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利,権原及び請求権を放棄する。

  がある。


  さて、ここで問題。

  第二条(c)では、【主権を獲得】と記述されているにもかかわらず、
  なぜ、【主権を放棄する】と書かれず、【権利,権原及び請求権を放棄する】なのか?

  また、

  第二章   領域   の章以外に書かれている、

  第四章   政治及び経済条項

第八条
(c)
  日本国は,千九百三十年一月二十日のドイツと債権国との間の協定
  及び千九百三十年五月十七日の信託協定を含むその附属書
  並びに千九百三十年一月二十日の国際決済銀行に関する条約
  及び国際決済銀行の定款に基いて得たすべての

  【権利,権原及び利益を放棄し】,

  且つ,それらから生ずるすべての義務を免かれる。
  日本国は,この条約の最初の効力発生の後六箇月以内に,この項に掲げる権利,
  権原及び利益の放棄をパリの外務省に通告するものとする。

  第五章   請求権及び財産
(II)(v)
  日本国若しくは日本国民の債務,日本国に所在する有体財産に関する

  【権利,権原若しくは利益】,

  日本国の法律に基いて組織された企業に関する利益又はこれらについての証書。
  但し,この例外は,日本国の通貨で表示された日本国及びその国民の債務にのみ適用する。


  これらが、領有権の放棄を意味するのかね?

>重要なのは講和条約締結まで

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/01/15 18:31 投稿番号: [492 / 3072]
>領域主権は動いたが
>領有権原は動いてはいないと言う事!

  はい、領域主権の移動を認めましたね♪

  領域権原は、領域主権を有効に設定する根拠の事ですから、
  根拠に基づき領域主権が移動するのであり、

  領域主権が移動した後に領域権原の移動(根拠が移動するかぁ〜?)はありえません。

オイオイ・・・ミスしてるぞ

投稿者: sikemokudx 投稿日時: 2004/01/15 18:25 投稿番号: [491 / 3072]
------------------------------------
>あなたの経済関連の主張は評価するが、

  国際法に関する評価は、シケモクへの評価と大差はない。
------------------------------------

違うだろう!!!

------------------------------------
  ムー方学に関する評価は、シケモクへの評価と大差はない。
------------------------------------
だろう〜

まぁ揚げ足じゃないぞぉ〜
教えてあげただけだから・・・
別に感謝はいらん!

スリカエ?違うよ〜

投稿者: sikemokudx 投稿日時: 2004/01/15 18:13 投稿番号: [490 / 3072]
私は質問しただけ・・・
スリカエるとは普通、
質問された内容に対して全然、見当違いの事を言う事。
私がスリカエ出来る訳無いじゃん〜

************************************

時系列をまとめるぞ

ポツダム宣言の受託
  ↓
対日戦   停戦
  ↓
降伏文書調印
  ↓
ポツダム宣言条項を履行開始
  ↓
SCAPIN-677(領域主権の停止)
返還条項等   履行   開始完了  
  ↓
ポツダム宣言条項を履行終了
  ↓
サンフランシスコ講和条約締結
  ↓
領有権原の放棄

重要なのは講和条約締結まで領域主権は動いたが
領有権原は動いてはいないと言う事!

サンフランシスコ講和条約(1951)
http://list.room.ne.jp/~lawtext/1952T005.html
を持って
第2条b日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。

日本は台湾の領有権原を放棄
************************************

日本国と中華民国との平和条約(1952)
http://list.room.ne.jp/~lawtext/1952T010.html
中華民国が台湾の領有権原を取得

ちなみに参考
日中共同声明
http://list.room.ne.jp/~lawtext/1972Japan-China.html
中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する。
日本国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し・・・

中国政府のポチと呼ばれても日本政府は
『表明』せず『尊重』するに留め
意地を見せた瞬間だね〜
(田中角栄じゃ出来なかった芸当だろう〜誰かの入れ知恵だろうな〜)

君の主張は中国政府の主張って事は証明できたよ〜

************************************
よって結論!

台湾政府は
世間一般に言う台湾に領域を持ち
半世紀以上にわたり実行支配している。

台湾は国家の要件を満たしている。

まぁ当たり前と言えば当たり前で・・・
普通は『国家の承認』で議論するんだけどね〜
領域権原を持ち出すのはムー方学とオオタグロ放送局くらいじゃない?

>あ、ドラネコだ♪

投稿者: nigemakuru 投稿日時: 2004/01/15 17:42 投稿番号: [489 / 3072]
  ドラネコか?

  野良猫だと思ったぜ

>大魚が期待できるかね?

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/01/15 17:31 投稿番号: [488 / 3072]
  小物ばかり群れてもねぇ〜♪


  小物相手なら、5〜6人纏めて相手にした事もあったし…。

あ、ドラネコだ♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/01/15 17:27 投稿番号: [487 / 3072]
  あなたの経済関連の主張は評価するが、

  国際法に関する評価は、シケモクへの評価と大差はない。


  何なら参戦するかね?

>アメリカは国家じゃない

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/01/15 17:24 投稿番号: [486 / 3072]
>アメリカ合衆国なら国家だけどね
>と私は言いますよ。

  う〜ん。

  無知丸出し♪

  アメリカ合衆国は、厳密に言えば連邦国家。

  国家の集合体だ♪

すり替えようと必至だねぇ〜♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/01/15 17:17 投稿番号: [485 / 3072]
>降伏文章のどこに領有権原を放棄するって書いてあるの?

  放棄?

  領域の取得方法に放棄があるのか?(爆)

四.取得の態様
  (1)原始取得と承継取得
   1.原始取得…いずれの国も領有していない地域を領有
          ex)発見、先占、隣接性、添付
   2.承継取得…他国が領有していた地域を受け継いで領有
          ex)征服、割譲
  (2)行為の性質による分類
   1.国家の双方の合意によるもの…割譲、併合
   2.国家の一方的な行為によるもの…発見、先占、時効、征服、隣接性
   3.自然現象によるもの…添付


 
  次に、【降伏文書】は、

  下名ハ茲ニ
  【「ポツダム」宣言ノ条項ヲ誠実ニ履行スルコト】
  竝ニ【右宣言ヲ実施スル為】
  【聨合国最高司令官】又ハ其ノ他【特定ノ聨合国代表者】ガ要求スルコトアルベキ【一切ノ命令ヲ発シ】
  且斯ル【一切ノ措置ヲ執ル】コトヲ天皇,日本国政府及其ノ後継者ノ為ニ約ス



  降伏文書の発行により、上記条項に法的効力が発生し、

  上記条項にあるポツダム宣言の条項にも、法的効力が発生する。

  ポツダム宣言の条項に法的効力が発生する事により、

  ポツダム宣言   八
  「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク
  又日本国ノ主権ハ本州,北海道,九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ

  が法的効果が発生し、

  上記条項のカイロ宣言の条項に法的効果が発生する。

  カイロ宣言の条項に法的効果が発生する事により、

  右同盟国ノ目的ハ日本国ヨリ千九百十四年ノ第一次世界戦争ノ開始以後ニ於テ日本国ガ奪取シ
  又ハ占領シタル太平洋ニ於ケルー切ノ島嶼ヲ剥奪スルコト竝ニ
  満洲,台湾及膨湖島ノ如キ日本国ガ清国人ヨリ盗取シタル
  ー切ノ地域ヲ中華民国二返還スルコトニ在リ

  の法的効果が発生し、日本に返還義務の法的効果が発生した。


>ポツダム宣言は停戦要求っていったでしょ?
>一時的なものだよ〜

  それは君が主張しているだけにすぎない。

  ポツダム宣言の条項の法的効果は、『降伏文書』に書かれているとおり、
  『降伏文書調印』によって、正式な合意として発効している。

>ポツダム宣言12条って何?

  前記の諸目的が達成され、かつ日本国国民が自由に表明する意思に従って平和的傾向を有し、
  かつ責任ある政府が樹立されたときには、連合国の占領軍は、直ちに日本国より撤収する。



  自爆か?

  ポツダム宣言の条項が降伏文書調印により発効するから、
  諸目的を達成すべく【一切ノ命令ヲ発シ】【一切ノ措置ヲ執ル】のである。

  その措置が執られた結果目的が達成されたと認められれば撤収すると書かれている。

  つまり、ポツダム宣言の条項が発効していなければ、
  目的の達成の為に一切措置を執られる事はなく

  七の占領もなければ、九の武装解除もあり得ない。

  八だけは別だ♪とは言えないのである。

雉も鳴かずば撃たれまい・・・

投稿者: sikemokudx 投稿日時: 2004/01/15 16:56 投稿番号: [484 / 3072]
大口を叩いて
人を小馬鹿にしなければ
みんなから愛される『電波』で済んだのに・・・

>まだいたの

投稿者: nigemakuru 投稿日時: 2004/01/15 16:51 投稿番号: [483 / 3072]
  ほらほら来たぞ、太田黒君。

  「降伏文書」そのものではなくて、君の「降伏文書」に関する考えってよ。

  大魚が期待できるかね?

まだいたの

投稿者: toraneko_yh 投稿日時: 2004/01/15 16:47 投稿番号: [482 / 3072]
あなた独自の法学をかつて「ムー法学」と命名した者ですが、あなたまだいたんですか。

  はっきりいってあなたの「降伏文書」に関する考えは、やはり「ムー法学」のままである。

  普通の人なら悔い改めるところだがなあ...

>オイオイ・・・、面白くなってきた

投稿者: nigemakuru 投稿日時: 2004/01/15 16:43 投稿番号: [481 / 3072]
  太田黒君、言葉をいっぱい並べると、前後関係とロジックを組み立てることができないって言ってきたよ。

  さあ、君の腕の見せ所じゃ。

あのさぁ〜

投稿者: sikemokudx 投稿日時: 2004/01/15 16:26 投稿番号: [480 / 3072]
------------------------------------
>私の法解釈の不当性を指摘し、それを証明できる人が参戦してきますかね?
------------------------------------

妄想電波矛盾を指摘されて
話をそらしてる事を威張らない!!!

それから、あまり人を増やさない・・・

私達は君をからかってるだけで
イヂメてる訳じゃ無いのだから・・・

オイオイ・・・

投稿者: sikemokudx 投稿日時: 2004/01/15 16:23 投稿番号: [479 / 3072]
話をスリカエルなよ〜
ただ私の質問に答えればいいんじゃない・・・

なぜ質問に答えず話をスリカエルの?

***********************************
---------------------------------- -
>『降伏文書』を直接の領域権原としている。
------------------------------------

降伏文章のどこに領有権原を放棄するって書いてあるの?

------------------------------------
>ポツダム宣言の条項には、領域主権に関して言及されている。
------------------------------------

君!いつのまにか領有権原が無くなってるじゃん!!!

ポツダム宣言は停戦要求っていったでしょ?
一時的なものだよ〜
ポツダム宣言12条って何?

http://list.room.ne.jp/~lawtext/1945Potsdam.html

************************************
------------------------------------
>台湾が国家な訳がないだろ♪(爆)
>中華民国なら承認した国にとっては国家だけどね♪
------------------------------------

詭弁ですか?見苦しいですよ・・・

アメリカは国家じゃない
アメリカ合衆国なら国家だけどね
と私は言いますよ。

君は次から次へと話をそらして行くけど
どれもこれもドツボにはまってますよ。

まずは君の妄想に付いて指摘した上記の質問に回答して下さい。

>証明できる人が参戦してきますかね?

投稿者: nigemakuru 投稿日時: 2004/01/15 16:01 投稿番号: [478 / 3072]
  証明できるかできないか関係ないよ。とにかく焦点を次々とずらして、挙句の果てに、君はただの「放送局」ってさ。

  いわし、いやシシャモ、違う、シケモク君の論法を調べたことないので、何とも言えないけど。

>法解釈の正当性に突っ込む

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/01/15 15:52 投稿番号: [477 / 3072]
  私の法解釈の不当性を指摘し、それを証明できる人が参戦してきますかね?

  突っ込む(疑問を提示する)だけで根拠も示せず、証明に至らない。

  と予測しておこう。




 





















  間違っても、シケモクは、そのレベルにはないと思うが…。

なるほど、発言の主旨は理解しました

投稿者: picsaintloup 投稿日時: 2004/01/15 15:33 投稿番号: [476 / 3072]
>そう言われれば、油断してしまうので、ゾッとするという事です。私はずっと独立支持です。

なるほど、そういうことなら分からないでもない。
だけど、その程度の揺さぶりでは、動揺することも、油断することもありえないので、何も心配いりませんよ。
それに第一、現在の中国共産党に、「台湾の国連加盟を支持する」などと発言して度量の大きさを見せつけるような戦略があるとも思えませんし。

>ふふふ♪

投稿者: nigemakuru 投稿日時: 2004/01/15 15:21 投稿番号: [475 / 3072]
  これほど丁寧に解説してあげても、必ず反論されるのはこれまでの経験でわかってる筈でしょう?諦めが悪いな、太田黒君。

  一つ予測を立ててみよう。今までのパターンからすると、議論の内容について諦めて、法解釈の正当性に突っ込むでしょう。

国際連盟は間違いです

投稿者: miniiwa 投稿日時: 2004/01/15 15:18 投稿番号: [474 / 3072]
そう言われれば、油断してしまうので、ゾッとするという事です。私はずっと独立支持です。

台湾が国家な訳がないだろ♪(爆)

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/01/15 15:07 投稿番号: [473 / 3072]
  中華民国なら承認した国にとっては国家だけどね♪
  (ただし、大陸も含む)

ふふふ♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/01/15 15:04 投稿番号: [472 / 3072]
>ポツダム宣言は戦争終結を念頭に置いた
>停戦要求ですよ〜

  私は、ポツダム宣言を直接の領域権原と主張した事は無い。

  『降伏文書』を直接の領域権原としている。

  ポツダム宣言は、日本が認めない限り単なる連合国の一方的主張にすぎない。

  また、8/14の受諾は、『通告』である。

【米英蘇支四国ニ対スル八月十四日附帝国政府通告】

「ポツダム」宣言ノ条項受諾ニ関スル八月十日附帝国政府ノ申入並ニ八月十一日附
  「バーンズ」米国国務長官発米英蘇支四国政府ノ回答ニ関聯シ
  帝国政府ハ右四国政府ニ対シ左ノ通通報スルノ光栄ヲ有ス

一   天皇陛下ニ於カセラレテハ「ポツダム」宣言ノ条項受諾ニ関スル詔書ヲ発布セラレタリ
二   天皇陛下ニ於カセラレテハ其ノ政府及大本営ニ対シ
  「ポツダム」宣言ノ諸規定ヲ実施スル為必要トセラルヘキ条項ニ署名スルノ権限ヲ与ヘ
  且之ヲ保障セラルルノ用意アリ又   陛下ニ於カセラレテハ
  一切ノ日本国陸、海、空軍官憲及右官憲ノ指揮下ニ在ル一切ノ軍隊ニ対シ
  戦闘行為ヲ終止シ武器ヲ引渡シ前記条項実施ノ為
  聯合国最高司令官ノ要求スルコトアルヘキ命令ヲ発スルコトヲ命セラルルノ用意アリ


  つまり、あくまでも用意がある事を伝えたにすぎない。


  次に、

【「ポツダム」宣言ノ或条項実施ニ関スル八月十四日附日本国政府ノ四国政府ニ対スル希望申入】

  帝国政府ハ「ポツダム」宣言ノ若干条項ノ実施ノ円滑ヲ期スル為切実ナル希望ヲ存シ
  之ヲ【右宣言実施条項署名ノ際】又ハ其ノ他適当ナル機会ニ開陳セシメタキ処
  或ハ斯カル機会ナキコトヲ虞レ茲ニ之ヲ瑞西国政府ノ斡旋ニ依リ米英支蘇四国政府ニ伝達セントス



  つまり、この時点では、ポツダム宣言の実施条項は発効していない。



  次に【降伏文書】

  下名ハ茲ニ合衆国,中華民国及「グレート,ブリテン」国ノ政府ノ首班ガ
  千九百四十五年七月二十六日「ポツダム」ニ於テ発シ
  後ニ「ソヴィエト」社会主義共和国聨邦ガ参加シタル

【   宣   言   ノ   条   項   ヲ   】

  日本国天皇,日本国政府及日本帝国大本営ノ命ニ依リ
  且之ニ代リ

【   受   諾   ス   】

  右四国ハ以下之ヲ聨合国ト称ス


  つまり、ポツダム宣言の【条項の履行義務は降伏文書調印】によって発効したのである。
__________________

>領有権原に付いて言及している条約は
サンフランシスコ講和条約ですよ〜

  ポツダム宣言の条項には、領域主権に関して言及されている。


「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ
  本州,北海道,九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ

>停戦要求を何をしても良いと勝手に考えるのは中国式ですか?

  降伏文書において、ポツダム宣言の条項を履行する旨合意している。

>連合軍司令官は中華人民共和国ですか?

  降伏文書に調印しているのは、日本と連合国司令官だけではない。

   聨合国最高司令官
     ダグラス,マックアーサー

  合衆国代表者
     シー,ダブリュー,ニミッツ

  中華民国代表者
     徐永昌

  聨合王国代表者
     ブルース,フレーザー

  「ソヴィエト」社会主義共和国聨邦代表者
     クズマ,エヌ,ヂェレヴィヤンコ

  「オーストラリア」聨邦代表者
     ティー,ユー,ブレーミー

  「カナダ」代表者
     エル,コスグレーブ

  「フランス」国代表者
     ジャック,ルクレルク

  「オランダ」国代表者
     シェルフ,ヘルフリッヒ

  「ニュー,ジーランド」代表者
     エス,エム,イシット



  まあ、誰が見ても、シケモクが国際法を理解していない『アホ』だと判るであろう。














































  おっと失礼、国際法が理解できなくてもアホとは限らないわな♪

  まあ、降伏文書に調印しているのが、
  日本と聨合国最高司令官だけではない事はアホでもわかるが…。

 
  とすると、シケモクを『アホ』と呼ぶのは、アホに失礼だな♪

何か勘違いしてないか?

投稿者: picsaintloup 投稿日時: 2004/01/15 14:25 投稿番号: [471 / 3072]
>「統一は民族の悲願であるが、台湾の一部に反対があるのは理解できる。統一は将来必ず、かなえられると確信する人民政府は、その時まで、台湾同胞が国際連盟に非加盟でいる不利益をこうむりつづける事は望まない。人民政府はここに、平和的かつ自由意思による統一のかなうその日まで、台湾が国連に加盟する事を強く支持する決定を表明する。」

中国がそのように言って、台湾の「国連加盟」を支持することは多いに結構。
日本はちっとも困らないばかりか、台湾の「国連加盟」を祝福し積極的に支持する。

[N.B.]
「国際連盟」とあるのは、「国際連合」の間違いなんだろうな?

日本にとって

投稿者: miniiwa 投稿日時: 2004/01/15 14:03 投稿番号: [470 / 3072]
一番、ゾッとするのは、中国がこう言った時じゃないかと。「統一は民族の悲願であるが、台湾の一部に反対があるのは理解できる。統一は将来必ず、かなえられると確信する人民政府は、その時まで、台湾同胞が国際連盟に非加盟でいる不利益をこうむりつづける事は望まない。人民政府はここに、平和的かつ自由意思による統一のかなうその日まで、台湾が国連に加盟する事を強く支持する決定を表明する。」

台湾は中国の一つの省である

投稿者: nihonnante 投稿日時: 2004/01/15 13:37 投稿番号: [469 / 3072]
国家じゃないぜ!

オオタグロ放送局さんへ

投稿者: sikemokudx 投稿日時: 2004/01/15 13:20 投稿番号: [468 / 3072]
チョットいいですか?

ポツダム宣言は戦争終結を念頭に置いた
停戦要求ですよ〜
オオタグロさんが主張する領有権原に付いては何も言及してませんよ〜

領有権原に付いて言及している条約は
サンフランシスコ講和条約ですよ〜

停戦要求を何をしても良いと勝手に考えるのは中国式ですか?
それともオオタグロ式ですか?

************************************

降伏文章を根拠にって言ってますが・・・
降伏文書は誰宛です?

連合軍司令官は中華人民共和国ですか?

それとも連合軍司令官は中華人民共和国だという妄想の一種ですか?

************************************

あなたの主張を鵜呑みにしますと・・・

国家には領土があり
その根拠(領有権原)が必要ですね〜

サンフランシスコ講和条約を中国とあなたが認めないって言うなら〜
中国には台湾領域の領有権原など無いじゃないですか〜

戦争に勝ったのは英米で中国は名義貸しをしていただけですよ〜

************************************

領域権原の正当性を認めるのは
あなたや中国で無く国際社会ですよ〜
いつからあなたや中国が国際司法裁判所になったのですか?

************************************

最後に・・・

あなたの投稿はコピペばかりで何が言いたいのか良く分かりません。

台湾は国家なのですか?
国家では無いのですか?

どっちなのですか?

相対的に考えればわかる事だが、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/01/15 12:55 投稿番号: [467 / 3072]
  区別ができない人は
  相手が区別ができているか判断できない。

  根拠を示さずに『あいつは判断できていない♪』と主張すると、

  『主張した本人が判断できていない。』と判断される可能性がある『諸刃の剣』である。

  ほれ、根拠を示してみ♪

さすが自称『国際法』2単位取ったよ〜

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/01/15 12:47 投稿番号: [466 / 3072]
  中国に偏った『偏中』の彼が
台湾を認めたく無い苦肉の策で
『領域権原』を出してきてるが・・・

>(彼自身が領域権原とはいったい何で
誰がそれを認めるかって事を理解していない。
世界の領土の根拠は彼と中国政府が認めるものと信じてるし・・・)
>国際法で考えるなら
>『国家の承認』と言う点で台湾に付いて考えるべきなのだが・・・

  国家承認要件に明確な領土があり、

  領域主権の有効な設定に領域権原(根拠)を必要とする。

  領域権原を無視して、国家承認などあり得ない♪

対日講和条約

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/01/15 12:41 投稿番号: [465 / 3072]
>例え1949年に中華人民共和国は中華民国の全ての権利を取得したとしても、
>台湾は、また別の問題である。

  1949年に中華人民共和国は中華民国の全ての権利を取得していれば、
  中華民国政府は実効支配を確立していない事になり、政府ですらなくなる。

>1951年サンフランシスコ条約(日米講和条約)以前、
>「国際法上」台湾は未だ日本の領土である。

  これは、大韓民国政府を承認した国連決議に矛盾する。

  矛盾しない解釈としては、

  【降伏文書】にポツダム宣言の履行を約し、

  同宣言を実施する為に、連合国最高司令官・連合国代表者が要求する、
  一切の命令と、一切の措置を執ると約している。

  また、【降伏文書調印にあたっての詔書】は国内向けに、

  帝国政府及び大本営に対し連合国最高司令官が提示したる降伏文言に朕に代り署名し
  且連合国最高司令官の指示に基き陸海軍に対する一般命令を発すベきことを命じたり、
  朕は朕が臣民に対し敵対行為を直に止め武器を措き
  且降伏文書の一切の条項並に帝国政府及び大本営の発する一般命令を誠実に履行せんことを命ず

  と命じている。


  これらを根拠に、中国政府(連合国代表者)が、台湾を接収したのであるから、
  中国が批准していない【対日講和条約】を領有の根拠とする必要はない。

  また、日中共同宣言において、日本政府はポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する。

  としており、

  日中共同声明文案大綱に至っては、

  黙約事項

1 台湾は中華人民共和国の領土であり、台湾を解放することは、中国の内政問題である。

  としている。
__________________

【降伏文書】

  下名ハ茲ニ「ポツダム」宣言ノ条項ヲ誠実ニ履行スルコト竝ニ
  右宣言ヲ実施スル為聨合国最高司令官又ハ其ノ他特定ノ聨合国代表者ガ
  要求スルコトアルベキ一切ノ命令ヲ発シ且斯ル一切ノ措置ヲ執ルコトヲ
  天皇,日本国政府及其ノ後継者ノ為ニ約ス
__________________

>サンフランシスコ条約によって日本は台湾の主権を放棄したが、
>どの国に帰属するについては定めなかった。

  対日講和条約を批准していない中華人民共和国は、同条約に拘束されない。
  また、返還を約している日本が、放棄する行為は履行義務に反している。

 
>中華民国が1945年の時台湾を占領したことは、
>日本が太平洋戦争中にアジアの大半地域を占領したことや、
>アメリカが戦後日本を占領したこととは同様であり、
>それによってアジア各国は日本の同意を得なければ独立できないわけはないし、
>日本人は「自分はアメリカ人だ」と思うことも有り得ない。(え、思う人もいる?えっと…^^;)

  台湾の接収は、
  降伏文書(ポツダム宣言を条項に含む(カイロ宣言を条項に含む))に基づき行われた。

  日本国内向けには、ポツダム宣言に基づく連合国の命令を履行するよう命令は発せられている。

  よって、1945年の接収が領土移転の根拠となる。


  対日講和条約は、『追認』にすぎない。

国家の成立と政府の成立

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/01/15 12:40 投稿番号: [464 / 3072]
>中華人民共和国は、1949年10月1日に「成立」した国である。

  【国家の成立】は、宣言だけでは確定しない。

  当然、国家の資格要件を満たさなければならない。



  【政府の成立】には、実効支配の確立を満たさねばならない。

  しかし、国家全体を実効支配する必要はなく、『不完全承継』であっても認められる。



  これらの基準を充たしていない段階で承認を行えば
  「尚早の承認」として、国際違法行為となり、責任を負う。
__________________

>中国共産党は中華民国にて創設したとはいえ、
>同じ国家・同じ(支配者の意味の)政府とは考えられない。

  領土を分割していないのであるから、国家の変更はなく、
  政府の承継とは、国内法の手続きに反する政府交代であり、憲法・国内法などに継続性は必要なく、
  『不完全承継』の時点では、全く別の政府であり、一つの国家内に二つの政府が存在する事となる。
__________________

>中華民国が清朝を、清が明を、明が元を革命してきたからから、
>モンゴルは今でも中国大陸の領有権を有することになるではないか。

  現在の国際法の起源はウエストファリア条約(1648)まで遡る。

  当然、この条約に拘束されるのは、調印国である。

  つまり、1648以前、かつ、調印国ですらないモンゴル帝国は対象外である。

  当然、清国の成立も1648以前であり対象外。


  清国が国際法に基づき条約を締結した時点からが対象となる。




  次に、

  清国は、中華民国と外モンゴル(他は省略)に分裂したが、

  中華民国はモンゴル独立を承認している。

  つまり、中華民国とモンゴルは分割の合意があり、二つの国家である事が確定している。

国家承認と政府承認

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/01/15 12:36 投稿番号: [463 / 3072]
>変な例(汗)だが、「オーストラリア」と「オーストリア」のように名前がほとんど一緒だけど
>「中華人民共和国」と「中華民国」は完全に別々の国である。

  ↑は、全く意味がない。

  なぜならば、オーストラリアとオーストリアの領域が、一つの国家内に存在した歴史が無いからだ。

>「CHINA」が一緒でも、中華人民共和国は中華民国を「継承」したではなく、
>(国を変更する意味での)「革命」したのである。

1.
  国家とは、【明確な領域】に【永住する国民】が存在し、
  領域及び国民を【実効支配】し、かつ、【外交能力を持つ政府】を有する集団(法人格)である。

2.
  国家承継
   領域及び国民の変動を伴う。

3.
  政府承継
   領域及び国民の変動を伴わず、
   国内法上非合法的に新政府成立



  1949年以前中華民国は国家であった。

  1949年以降、中華民国を分割した領域権原の存在は確認されていない。

  共産党政権は、革命により政権を奪取した。



  よって、国家承継ではなく、政府承継である。
__________________

【参考資料   1】
  
一.国家の資格要件

http://tokyo.cool.ne.jp/ysdiplomat/il11.htm

  モンテビデオ条約1条
   1.永久的住民
     その国の国籍を取得し、領域との結合による安定的な共同社会形成についての共通の忠誠関係を基礎に成立する人間集団
     →その基準は個々人の意思を基準(主観説)
   2.明確な領域
   3.政府
     国内において実行的支配を行う組織
     →確立の判断基準は、実効的支配の確立のみで判断
   4.外交能力
     他国と自主的に外交関係を処理する能力
__________________

【参考資料   2】

I.国家承認の理論

http://www.seinan-gu.ac.jp/~koga/Kogi2.html#KOKUSAIHO-9

  1.国家の成立と承認制度の背景
   a.承認制度の発生
      新成立国(非キリスト教国)の「文明化」(19c?)
     →既存国家の裁量による一方的行為
   b.承認制度の必要性
      新たに成立したという事実に対する特定の法的効果付与の決定
     ・国際法上問題となる国家形態:(ex.)合併、分離、独立、分裂
__________________

【参考資料   3】

六.政府承認

http://tokyo.cool.ne.jp/ysdiplomat/il11.htm

  (1)意義
   革命・内戦など国内法上非合法的に新政府成立
   →国家を代表する正統政府として承認
  (2)要件
   (a)実効的支配
    実効的支配が未確立
    →「尚早の承認」として国家責任を負う
         ↓
    確立の有無の判断は承認する国家が行う
    →承認行為は政治的要素を強く含む

太田黒に教育的指導

投稿者: moccusboccus 投稿日時: 2004/01/15 10:38 投稿番号: [462 / 3072]
太田黒とはこのトピで以前少し話してみたが、この香具師は「国際法」の知識などまるでなく(「慣習国際法」と「条約国際法」の区別も出来ていなかったのだから)、ただ単に闇雲に「中国共産党」の政策を条件反射的に支持することのみを己のレゾン・デートルとし、その線に沿って愚にもつかない屁理屈を執拗に繰り返しているだけの痴れ者である。
よって、本来はレスなど付ける必要性のない相手なのだが、時には誰かが一喝しておかないと、この暇人は調子に乗って独断と偏見に凝り固まったアラシにも似た行動を取りがちなので、今回は私が“台湾と旧ソ連邦の「自治共和国」は、その本質的な性格も、成立にいたる歴史的過程も、現在置かれている状況も全く異なり、類似点はほとんどない”ということを明らかにして、太田黒の妄説を批判しただけのこと。

それに対して、太田黒はまたもこのトピでも何度も見た我田引水の強引な論法で、得意の論点ずらしに出てきたが、これは過去の例からするなら大いに予想されたことでもあり、その“馬鹿の一つ覚え”とも言える変わり映えのなさに、ほとほと呆れ果てて、或る種の疲労感を覚えるばかりである。

太田黒よ、やたら「法律」ばかり持ち出すところを見ると、どこかの「法学部」崩れかも知らんが、自分に都合のいい「法解釈」ばかりを束ねてそれを振り翳し、「法律」に疎い人々を煙に巻いて一人悦にいるという悪趣味は、見苦しいからいい加減やめた方がいいぞ。
それよりも、もし「法律」の徒であるのなら、「法哲学」から勉強し直して、そもそも「法」なるものが、何の目的で作られたものなのかを考えるところから始めたらどうだ。

打倒「台独」!

投稿者: nihonnante 投稿日時: 2004/01/15 09:09 投稿番号: [461 / 3072]
あらゆる手段を使ってもちろん核を使うまでやってしまえ。

あ・・・

投稿者: sikemokudx 投稿日時: 2004/01/15 08:22 投稿番号: [460 / 3072]
wulikuo氏の言ってる事は常識、社会通念だけど・・・

オオタグロ君には通用しないよ〜
サンフランシスコ講和条約を中国政府は認めて無いって言い出すから〜
何しろ日本の安全保障問題の根源は
------------------------------------
『中ソ』を無視した『対日講和条約』など、アメリカが諸悪の根元であり
------------------------------------
って信念の持ち主だから

中国に偏った『偏中』の彼が
台湾を認めたく無い苦肉の策で
『領域権原』を出してきてるが・・・

(彼自身が領域権原とはいったい何で
誰がそれを認めるかって事を理解していない。
世界の領土の根拠は彼と中国政府が認めるものと信じてるし・・・)

国際法で考えるなら
『国家の承認』と言う点で台湾に付いて考えるべきなのだが・・・

************************************

いいんじゃないかな〜
しばらくは
オオタグロ君みたいな人がいても・・・
と思いなおしました!

彼の口からどんな電波が飛び出すか楽しみにしましょう!!!

サカナサカナサカナ…^^;

投稿者: wulikuo 投稿日時: 2004/01/15 02:58 投稿番号: [459 / 3072]
> 1949年まで、中国共産党は何処の国にあったのかね?
  中華民国だろ?
  中国共産党は、中華民国において、
  革命を起こし、国民党政権に取って代わっり、中華民国を中華人民共和国と改称した。
つまり、国家は同じまま、『政府』が変わったのである。<

改称ではなく、中華人民共和国、略して中国、英語の表記名は「P.R.O.C.」、一般的にCHINAという名称を使っている。変な例(汗)だが、「オーストラリア」と「オーストリア」のように名前がほとんど一緒だけど「中華人民共和国」と「中華民国」は完全に別々の国である。「CHINA」が一緒でも、中華人民共和国は中華民国を「継承」したではなく、(国を変更する意味での)「革命」したのである。

中華人民共和国は、1949年10月1日に「成立」した国である。中国共産党は中華民国にて創設したとはいえ、同じ国家・同じ(支配者の意味の)政府とは考えられない。さもなければ、この論理に沿って中華民国が清朝を、清が明を、明が元を革命してきたからから、モンゴルは今でも中国大陸の領有権を有することになるではないか。

例え1949年に中華人民共和国は中華民国の全ての権利を取得したとしても、台湾は、また別の問題である。1951年サンフランシスコ条約(日米講和条約)以前、「国際法上」台湾は未だ日本の領土である。サンフランシスコ条約によって日本は台湾の主権を放棄したが、どの国に帰属するについては定めなかった。中華民国が1945年の時台湾を占領したことは、日本が太平洋戦争中にアジアの大半地域を占領したことや、アメリカが戦後日本を占領したこととは同様であり、それによってアジア各国は日本の同意を得なければ独立できないわけはないし、日本人は「自分はアメリカ人だ」と思うことも有り得ない。(え、思う人もいる?えっと…^^;)

って、「釣れた」について、まぁいいじゃないか?日本は中国を恐れて、メディアとかに台湾の話題について一切回避しがちから、とにかく台湾問題の注目度を高めたい所である。誰かが誰かを釣れたかはまだ分らないよ。

で?

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/01/14 18:21 投稿番号: [458 / 3072]
>『国家の定義』
>領域・国民・主権の三要素を持つもの
>慣習国際法上、国家として認められる。

  【領域主権(領有権・統治権)】が有効に設定されていないのに、
  【領域・主権】の要素を持つと認められるのかね?

  自称、
>『国際法』2単位取ったよ〜

  のシケモク君♪

チョット通りますよ〜

投稿者: sikemokudx 投稿日時: 2004/01/14 18:13 投稿番号: [457 / 3072]
私の名前が出ている様なので・・・
私も一言・・・

『領域権原』って訳の分からん事を言っている人がいるようですが・・・

国際法を持ち出すなら
普通は『国家の定義』と『国家の承認』が基本じゃないでしょうかね〜

あまり、訳の分からん話は電波って事でスルーにしたほうがいいのでは・・・

『国家の定義』
領域・国民・主権の三要素を持つもの
慣習国際法上、国家として認められる。

『国家の承認』
明示的承認と黙示的承認がある。

『外務省HP』
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taiwan/kankei.html

国際法 > 人間

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/01/14 18:12 投稿番号: [456 / 3072]
  書いたっけ?そんな事♪

  探すのが面倒だからリンクしてちょ♪

  多分、多少違ったと思うが…。

























  そうそう、


































  国際法   >   人間















































  正しいわ♪






































































  『国際法』の方が『人間』より画数が多い♪

腹黒くんは大昔に論破されたが

投稿者: new_ji_ba_dan 投稿日時: 2004/01/14 17:35 投稿番号: [455 / 3072]
成仏せずに亡霊のように同じ呪文を繰り返すだけなので

誰も相手にしなくなったんです。

腹黒くんは

(彼の解釈による)国際法   >   人間

であることを証明できませんでした。

>不魚じゃないの?

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/01/14 17:03 投稿番号: [454 / 3072]
  “平和ボケ”のお部屋で『シケモク』がつれました。







  領土問題を餌にしても未だに一匹二匹はつれますね…。

  大物が釣れる事は希(皆無?)ですけど…。
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