国家の成立と政府の成立
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/01/15 12:40 投稿番号: [464 / 3072]
>中華人民共和国は、1949年10月1日に「成立」した国である。
【国家の成立】は、宣言だけでは確定しない。
当然、国家の資格要件を満たさなければならない。
【政府の成立】には、実効支配の確立を満たさねばならない。
しかし、国家全体を実効支配する必要はなく、『不完全承継』であっても認められる。
これらの基準を充たしていない段階で承認を行えば
「尚早の承認」として、国際違法行為となり、責任を負う。
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>中国共産党は中華民国にて創設したとはいえ、
>同じ国家・同じ(支配者の意味の)政府とは考えられない。
領土を分割していないのであるから、国家の変更はなく、
政府の承継とは、国内法の手続きに反する政府交代であり、憲法・国内法などに継続性は必要なく、
『不完全承継』の時点では、全く別の政府であり、一つの国家内に二つの政府が存在する事となる。
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>中華民国が清朝を、清が明を、明が元を革命してきたからから、
>モンゴルは今でも中国大陸の領有権を有することになるではないか。
現在の国際法の起源はウエストファリア条約(1648)まで遡る。
当然、この条約に拘束されるのは、調印国である。
つまり、1648以前、かつ、調印国ですらないモンゴル帝国は対象外である。
当然、清国の成立も1648以前であり対象外。
清国が国際法に基づき条約を締結した時点からが対象となる。
次に、
清国は、中華民国と外モンゴル(他は省略)に分裂したが、
中華民国はモンゴル独立を承認している。
つまり、中華民国とモンゴルは分割の合意があり、二つの国家である事が確定している。
これは メッセージ 459 (wulikuo さん)への返信です.
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