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すり替えようと必至だねぇ〜♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/01/15 17:17 投稿番号: [485 / 3072]
>降伏文章のどこに領有権原を放棄するって書いてあるの?

  放棄?

  領域の取得方法に放棄があるのか?(爆)

四.取得の態様
  (1)原始取得と承継取得
   1.原始取得…いずれの国も領有していない地域を領有
          ex)発見、先占、隣接性、添付
   2.承継取得…他国が領有していた地域を受け継いで領有
          ex)征服、割譲
  (2)行為の性質による分類
   1.国家の双方の合意によるもの…割譲、併合
   2.国家の一方的な行為によるもの…発見、先占、時効、征服、隣接性
   3.自然現象によるもの…添付


 
  次に、【降伏文書】は、

  下名ハ茲ニ
  【「ポツダム」宣言ノ条項ヲ誠実ニ履行スルコト】
  竝ニ【右宣言ヲ実施スル為】
  【聨合国最高司令官】又ハ其ノ他【特定ノ聨合国代表者】ガ要求スルコトアルベキ【一切ノ命令ヲ発シ】
  且斯ル【一切ノ措置ヲ執ル】コトヲ天皇,日本国政府及其ノ後継者ノ為ニ約ス



  降伏文書の発行により、上記条項に法的効力が発生し、

  上記条項にあるポツダム宣言の条項にも、法的効力が発生する。

  ポツダム宣言の条項に法的効力が発生する事により、

  ポツダム宣言   八
  「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク
  又日本国ノ主権ハ本州,北海道,九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ

  が法的効果が発生し、

  上記条項のカイロ宣言の条項に法的効果が発生する。

  カイロ宣言の条項に法的効果が発生する事により、

  右同盟国ノ目的ハ日本国ヨリ千九百十四年ノ第一次世界戦争ノ開始以後ニ於テ日本国ガ奪取シ
  又ハ占領シタル太平洋ニ於ケルー切ノ島嶼ヲ剥奪スルコト竝ニ
  満洲,台湾及膨湖島ノ如キ日本国ガ清国人ヨリ盗取シタル
  ー切ノ地域ヲ中華民国二返還スルコトニ在リ

  の法的効果が発生し、日本に返還義務の法的効果が発生した。


>ポツダム宣言は停戦要求っていったでしょ?
>一時的なものだよ〜

  それは君が主張しているだけにすぎない。

  ポツダム宣言の条項の法的効果は、『降伏文書』に書かれているとおり、
  『降伏文書調印』によって、正式な合意として発効している。

>ポツダム宣言12条って何?

  前記の諸目的が達成され、かつ日本国国民が自由に表明する意思に従って平和的傾向を有し、
  かつ責任ある政府が樹立されたときには、連合国の占領軍は、直ちに日本国より撤収する。



  自爆か?

  ポツダム宣言の条項が降伏文書調印により発効するから、
  諸目的を達成すべく【一切ノ命令ヲ発シ】【一切ノ措置ヲ執ル】のである。

  その措置が執られた結果目的が達成されたと認められれば撤収すると書かれている。

  つまり、ポツダム宣言の条項が発効していなければ、
  目的の達成の為に一切措置を執られる事はなく

  七の占領もなければ、九の武装解除もあり得ない。

  八だけは別だ♪とは言えないのである。
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