面白い事を指摘しておこう♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/01/15 19:07 投稿番号: [493 / 3072]
対日講和条約には、『主権(sovereignty)』という単語が二回出てくる。
第一条
(b)
連合国は,日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。
第二条
(c)
日本国は,千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として【主権を獲得】した
樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利,権原及び請求権を放棄する。
がある。
さて、ここで問題。
第二条(c)では、【主権を獲得】と記述されているにもかかわらず、
なぜ、【主権を放棄する】と書かれず、【権利,権原及び請求権を放棄する】なのか?
また、
第二章
領域
の章以外に書かれている、
第四章
政治及び経済条項
第八条
(c)
日本国は,千九百三十年一月二十日のドイツと債権国との間の協定
及び千九百三十年五月十七日の信託協定を含むその附属書
並びに千九百三十年一月二十日の国際決済銀行に関する条約
及び国際決済銀行の定款に基いて得たすべての
【権利,権原及び利益を放棄し】,
且つ,それらから生ずるすべての義務を免かれる。
日本国は,この条約の最初の効力発生の後六箇月以内に,この項に掲げる権利,
権原及び利益の放棄をパリの外務省に通告するものとする。
第五章
請求権及び財産
(II)(v)
日本国若しくは日本国民の債務,日本国に所在する有体財産に関する
【権利,権原若しくは利益】,
日本国の法律に基いて組織された企業に関する利益又はこれらについての証書。
但し,この例外は,日本国の通貨で表示された日本国及びその国民の債務にのみ適用する。
これらが、領有権の放棄を意味するのかね?
これは メッセージ 490 (sikemokudx さん)への返信です.
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