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対日講和条約

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/01/15 12:41 投稿番号: [465 / 3072]
>例え1949年に中華人民共和国は中華民国の全ての権利を取得したとしても、
>台湾は、また別の問題である。

  1949年に中華人民共和国は中華民国の全ての権利を取得していれば、
  中華民国政府は実効支配を確立していない事になり、政府ですらなくなる。

>1951年サンフランシスコ条約(日米講和条約)以前、
>「国際法上」台湾は未だ日本の領土である。

  これは、大韓民国政府を承認した国連決議に矛盾する。

  矛盾しない解釈としては、

  【降伏文書】にポツダム宣言の履行を約し、

  同宣言を実施する為に、連合国最高司令官・連合国代表者が要求する、
  一切の命令と、一切の措置を執ると約している。

  また、【降伏文書調印にあたっての詔書】は国内向けに、

  帝国政府及び大本営に対し連合国最高司令官が提示したる降伏文言に朕に代り署名し
  且連合国最高司令官の指示に基き陸海軍に対する一般命令を発すベきことを命じたり、
  朕は朕が臣民に対し敵対行為を直に止め武器を措き
  且降伏文書の一切の条項並に帝国政府及び大本営の発する一般命令を誠実に履行せんことを命ず

  と命じている。


  これらを根拠に、中国政府(連合国代表者)が、台湾を接収したのであるから、
  中国が批准していない【対日講和条約】を領有の根拠とする必要はない。

  また、日中共同宣言において、日本政府はポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する。

  としており、

  日中共同声明文案大綱に至っては、

  黙約事項

1 台湾は中華人民共和国の領土であり、台湾を解放することは、中国の内政問題である。

  としている。
__________________

【降伏文書】

  下名ハ茲ニ「ポツダム」宣言ノ条項ヲ誠実ニ履行スルコト竝ニ
  右宣言ヲ実施スル為聨合国最高司令官又ハ其ノ他特定ノ聨合国代表者ガ
  要求スルコトアルベキ一切ノ命令ヲ発シ且斯ル一切ノ措置ヲ執ルコトヲ
  天皇,日本国政府及其ノ後継者ノ為ニ約ス
__________________

>サンフランシスコ条約によって日本は台湾の主権を放棄したが、
>どの国に帰属するについては定めなかった。

  対日講和条約を批准していない中華人民共和国は、同条約に拘束されない。
  また、返還を約している日本が、放棄する行為は履行義務に反している。

 
>中華民国が1945年の時台湾を占領したことは、
>日本が太平洋戦争中にアジアの大半地域を占領したことや、
>アメリカが戦後日本を占領したこととは同様であり、
>それによってアジア各国は日本の同意を得なければ独立できないわけはないし、
>日本人は「自分はアメリカ人だ」と思うことも有り得ない。(え、思う人もいる?えっと…^^;)

  台湾の接収は、
  降伏文書(ポツダム宣言を条項に含む(カイロ宣言を条項に含む))に基づき行われた。

  日本国内向けには、ポツダム宣言に基づく連合国の命令を履行するよう命令は発せられている。

  よって、1945年の接収が領土移転の根拠となる。


  対日講和条約は、『追認』にすぎない。
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