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国家承認と政府承認

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/01/15 12:36 投稿番号: [463 / 3072]
>変な例(汗)だが、「オーストラリア」と「オーストリア」のように名前がほとんど一緒だけど
>「中華人民共和国」と「中華民国」は完全に別々の国である。

  ↑は、全く意味がない。

  なぜならば、オーストラリアとオーストリアの領域が、一つの国家内に存在した歴史が無いからだ。

>「CHINA」が一緒でも、中華人民共和国は中華民国を「継承」したではなく、
>(国を変更する意味での)「革命」したのである。

1.
  国家とは、【明確な領域】に【永住する国民】が存在し、
  領域及び国民を【実効支配】し、かつ、【外交能力を持つ政府】を有する集団(法人格)である。

2.
  国家承継
   領域及び国民の変動を伴う。

3.
  政府承継
   領域及び国民の変動を伴わず、
   国内法上非合法的に新政府成立



  1949年以前中華民国は国家であった。

  1949年以降、中華民国を分割した領域権原の存在は確認されていない。

  共産党政権は、革命により政権を奪取した。



  よって、国家承継ではなく、政府承継である。
__________________

【参考資料   1】
  
一.国家の資格要件

http://tokyo.cool.ne.jp/ysdiplomat/il11.htm

  モンテビデオ条約1条
   1.永久的住民
     その国の国籍を取得し、領域との結合による安定的な共同社会形成についての共通の忠誠関係を基礎に成立する人間集団
     →その基準は個々人の意思を基準(主観説)
   2.明確な領域
   3.政府
     国内において実行的支配を行う組織
     →確立の判断基準は、実効的支配の確立のみで判断
   4.外交能力
     他国と自主的に外交関係を処理する能力
__________________

【参考資料   2】

I.国家承認の理論

http://www.seinan-gu.ac.jp/~koga/Kogi2.html#KOKUSAIHO-9

  1.国家の成立と承認制度の背景
   a.承認制度の発生
      新成立国(非キリスト教国)の「文明化」(19c?)
     →既存国家の裁量による一方的行為
   b.承認制度の必要性
      新たに成立したという事実に対する特定の法的効果付与の決定
     ・国際法上問題となる国家形態:(ex.)合併、分離、独立、分裂
__________________

【参考資料   3】

六.政府承認

http://tokyo.cool.ne.jp/ysdiplomat/il11.htm

  (1)意義
   革命・内戦など国内法上非合法的に新政府成立
   →国家を代表する正統政府として承認
  (2)要件
   (a)実効的支配
    実効的支配が未確立
    →「尚早の承認」として国家責任を負う
         ↓
    確立の有無の判断は承認する国家が行う
    →承認行為は政治的要素を強く含む
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